今回は、
『両立支援助成金
(子育て期短時間勤務支援助成金)』
利用にあたっての注意点についてです。
利用にあたっての注意点その1
○ 育児・介護休業法に規定する育児休業、
所定外労働の制限及び所定労働時間の
短縮措置について、労働協約又は就業規則
に定め、実施していることが必要です。
○ 一般事業主行動計画を策定・届出・周知・
公表していることが必要です。
○ 支給申請に係る短時間勤務を連続して6か月
以上利用した労働者を、短時間勤務開始日に、
雇用保険の被保険者として雇用していたことが
必要となります。
次回からは利用にあたっての注意点その2です。
お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)
電話 050-3352-5355
社労士なら、多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じることの
多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。