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助成金シリーズその168 両立支援助成金(7)


今回は、

『両立支援助成金
(事業所内保育施設設置・運営等支援助成金)』

の最終回、利用にあたっての注意点その2について解説いたします。

利用にあたっての注意点その2

○  設置費又は増築費の支給を受けた事業所内  保育施設を廃止等した場合には、国庫納付に  関する条件が付されない場合を除き、助成金の  全部又は一部を返還することになります。
○  助成金の支給申請には、育児・介護休業法に  規定する育児休業、所定外労働の制限及び  所定労働時間の短縮措置を労働協約又は  就業規則に定め、実施している必要があります。  また、一般事業主行動計画の策定・届出・公表・  周知をおこなっていることが必要となります。

 次回からはあたらしい助成金の解説をスタートします。

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助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

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『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じることの
多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

助成金シリーズその167 両立支援助成金(6)


今回は、

『両立支援助成金
(事業所内保育施設設置・運営等支援助成金)』

の利用にあたっての注意点について解説いたします。

利用にあたっての注意点
○ 設置費及び増築費は、建築の専門家による査定を経て支給額を決定するため、実際に建築に要した費用に助成率を掛けた額が支給額となるものではありません。
○ 事業所内保育施設は児童福祉法の認可外保育施設に該当しますので、その運営や保育内容等は、都道府県等の指導の対象となります。事業所内保育施設の設置に当たっては、助成金の申請前に都道府県等に相談を行うようにしてください。
○ 同一の事業所内保育施設について、国等から設置費に係る助成金等を受給している又は受給
しようとしている事業主等は、この助成金を重複して受給することはできませんのでご注意下さい。

 次回は『利用にあたっての注意点その2』について
解説いたします。

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助成金シリーズその166 両立支援助成金(5)


今回は、

『両立支援助成金
(事業所内保育施設設置・運営等支援助成金)』

の受給手続きについて解説いたします。

受給手続き
○  支給を受けるには、下記の申請期間に必要な書類を
  添えて支給申請書を都道府県労働局に提出する必要が
  あります。
   ※ 郵送により提出する場合は、簡易書留郵便とし、
     申請期間末日の消印まで有効。
設置費・増築費・保育遊具等購入費 :
   運営開始(再開)日が7月1から12月31日までの  
場合は1月1日から1月31日まで、運営開始(再開)日が
  1月1から6月31日までの場合は7月1日から7月31日
  まで(保育遊具等購入費は設置費又は増築費と同時に
  申請する場合に限ります。)
運営費 : 毎年1月1日から12月31日までの該当期間
      について翌年の1月1日から1月31日まで

次回は利用にあたっての注意点について解説いたします。

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助成金シリーズその165 両立支援助成金(4)


今回も、

『両立支援助成金
(事業所内保育施設設置・運営等支援助成金)』

の助成内容の続きを解説いたします。

助成内容その3
前回助成額について解説しましたが、助成されるには下記のような条件を満たす必要があります。
施設要件等
① 乳幼児の定員が10人以上であり、1人当たりの  面積が原則として7㎡以上であること。
② 原則として児童福祉最低基準の要件を満たして  いること。
③ 設置場所は、事業所の敷地内、近接地、労働者の  通勤経路・居住地の近接地であり、継続的利用が  見込まれるものであること。
④ 利用者は、原則として、その雇用する労働者又は  その雇用する労働者以外の雇用保険の被保険者  である労働者であること。

次回は受給手続きについて解説いたします。

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助成金シリーズその164 両立支援助成金(3)


今回は、

『両立支援助成金
(事業所内保育施設設置・運営等支援助成金)』

の助成内容の続きを解説いたします。

助成内容その2
一定の要件を備えた事業所内保育施設についての計画を作成し、設置、運営又は増築、保育遊具等の購入を行った場合、下記の額が支給されます。
○運営費 
①1~5年目助成率     大企業2分の1 中小企業3分の2助成限度額  通常型    規模に応じ699万6千円         時間延長型 規模に応じ951万6千円         深夜延長型 規模に応じ1,014万6千円         体調不調児対応型 上記それぞれの型                     の運営に係る額+165万

②6~10年目助成率     大企業3分の1 中小企業3分の1助成限度額  通常型    規模に応じ466万4千円         時間延長型 規模に応じ634万4千円         深夜延長型 規模に応じ676万4千円
         体調不調児対応型 上記それぞれの型                     の運営に係る額+110万

○保育遊具等購入費
助成率     自己負担金10万円を控除した額助成限度額  40万円

         

次回は助成内容その3を解説いたします。

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助成金シリーズその163 両立支援助成金(2)


今回は、前回よりスタートしました

『両立支援助成金
(事業所内保育施設設置・運営等支援助成金)』

の続きで、助成内容の解説です。

助成内容
一定の要件を備えた事業所内保育施設についての計画を作成し、設置、運営又は増築、保育遊具等の購入を行った場合、下記の額が支給されます。
○設置費 
助成率     大企業 2分の1、中小企業 3分の2助成限度額  2,300万円
○増築費
① 5人以上の定員増を伴う増築、体調不良児の  ための安静室等の整備、要件を満たす施設に するための増築助成率     2分の1助成限度額  1,150万円              ② 5人以上の定員増を伴う建替え助成率     2分の1×(増加する定員)/                 (建替え後の施設の定員)助成限度額  2,300万円

③ 要件を満たす施設にするための建替え
助成率     2分の1
助成限度額  2,300万円

次回は助成内容その2を解説いたします。

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助成金シリーズその162 両立支援助成金(1)


今回からあたらしい助成金、

『両立支援助成金
(事業所内保育施設設置・運営等支援助成金)』

についての解説をスタートします。

この助成金は、

労働者のための保育施設を事業所内に設置する事業主又は事業主団体に対し、その設置、運営(運営開始後最長10 年間)、増築及び保育遊具等購入に係る費用の一部が助成されます。 

次回は助成金が支給されるための条件等、助成内容について解説いたします。

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助成金シリーズその161 介護労働者設備等導入奨励金(6)


今回も前回の続きで、

『介護労働者設備等導入奨励金』

の利用にあたっての注意点についての解説です。

利用にあたっての注意点その3

○ 賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、現金出納帳、

 総勘定元帳等の法定帳簿類等を備え付け、管轄

 労働局の要請により提出する事業主が対象です。

○ 同一事由により、国等が支給する助成金などの

 支給を受けた場合は、その事由によっては、

 本奨励金は支給されません。

○ この他にも支給要件や留意点がありますので、

 必ずお近くの労働局までお問い合わせください。

次回、利用からあたらしい助成金の解説をスタートします。

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助成金シリーズその160 介護労働者設備等導入奨励金(5)


今回は前回の続きで、

『介護労働者設備等導入奨励金』

の利用にあたっての注意点の続きです。

利用にあたっての注意点その2

○  本奨励金は、介護福祉機器の導入のみをもって

 支給されるものではありません。介護労働者の

 身体的負担軽減につながるよう、適切な運用を

 行うために、「導入機器の使用を徹底させるための

 研修」、「導入機器のメンテナンス」、「介護技術に

 関する身体的負担軽減を図るための研修」、「導入

 効果の把握」などを行うことが必要です。

○  導入効果については、

 ① 身体的負担が大きいと感じている職員数の

  改善率、

 ② 身体的負担軽減に資する作業方法が

  徹底された職員数の改善率、

 のいずれの改善率も60%以上であることが必要で

 あり、この割合を下回った場合、奨励金は支給されません。

○  過去に、支給を受けた奨励金の累計額が、

 上限額(300万円)に到達した場合は、当該奨励金に

 係る管轄労働局長が行った最後の支給決定をした

 翌日から起算して3年を経過していることが必要です。

 ただし、奨励金の上限額に到達するまでは、当該支給

 決定日以降であれば、新たな導入・運用計画の申請を

 行うことができます。

次回も利用にあたっての注意点の続きを解説します。

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助成金シリーズその159 介護労働者設備等導入奨励金(4)


今回は前回の続きで、

『介護労働者設備等導入奨励金』

の利用にあたっての注意点についての解説です。

利用にあたっての注意点

○   対象となる介護福祉機器の範囲は、以下のとおりとなり

  ます。ただし、以下に該当する機器であっても、事由によっ

  ては、奨励金の対象とはならない場合があります。

(1) 移動用リフト
  立位補助機(スタンディングマシーン)を含む。なお、移動用

  リフトの導入時に、当該移動用リフトの稼働に必要なもの

  として、同時に購入等した吊り具(スリングシート)を含む。

(2) 自動車用車いすリフト

  (福祉車両の場合は、車両本体を除いた車いすリフト部分

  に限る。)

(3) ベッド(傾斜角度又は高さが調整できる機能を有するもの

  に限る。ただし、マットレスは除く。)

(4) 座面昇降機能付車いす

(5) 特殊浴槽(移動用リフトと一体化しているもの、移動用

  リフトが取り付け可能なもの。特殊浴槽と同時に購入等した

  入浴用担架や入浴用車いすを含む。)

(6) ストレッチャー(入浴用に使用するものを含む。)

(7) シャワーキャリー

(8) 昇降装置(人の移動に使用するものに限る。)

(9) 車いす体重計

次回、利用にあたっての注意点の続きを解説します。

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