今回からあたらしい助成金、
『中小企業両立支援助成金
(代替要員確保コース)』
についての解説をスタートします。
この助成金は、育児休業終了後、育児休業取得者を原職又は原職相当職(以下「原職等」といいます。)に
復帰させる旨の取り扱いを労働協約又は就業規則に規定し、育児休業取得者の代替要員を確保し、かつ育児休業取得者を原職等に復帰させた事業主に、一定額が助成されます。
次回は助成金が支給されるための条件等、
助成内容について解説いたします。
お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)
電話 050-3352-5355
社労士なら、多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じることの
多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。