今回は、前回の続きで
『障害者作業施設設置等助成金』
の助成内容2です。
助成内容2
②第2種作業施設設置等助成金
<作業施設、作業設備等の賃借>
対象となる障害者
・身体障害者
・知的障害者
・精神障害者
・中途障害者
※上記の障害者である在宅勤務者
助成率 2/3
限 度 額
・ 障害者1 人につき月13 万円
・ 作業設備の場合、障害者1人につき月5万円
(中途障害者の場合は1人につき13万円)
・ 短時間労働者(重度身体障害者、重度知的 障害者又は精神障害者を除く)
である場合の 限度額は1人につき上記の半額
支 給 期 間
3年
(注)認定申請書の提出期限 作業施設等の賃貸借契約日の翌日の3 ヶ月後 までとなります。
次回は受給手続きについて解説いたします。
お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)
電話 050-3352-5355
社労士なら、多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
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