今回は、
『人材確保等支援助成金
(建設教育訓練助成金)』
の利用にあたっての注意点その2で、
この助成金の最終回になります。
利用にあたっての注意点 その2
○ 技能実習を登録教習機関に委託する
場合も助成対象となります。
○ 「建設業人材育成支援」については、
事業主団体の構成事業主に占める
建設事業主の割合、雇用保険の加入
割合等により対象とならない場合があり
ます。
○ 「建設業人材育成支援」については、
事業の目標や実施内容等に関する計画
(建設業人材育成支援実施計画)を策定し、
「建設業人材育成支援協議会」を設置・運営
する必要があります。
次回から新しい助成金の解説をスタートします。
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