今回は、
『障害者福祉施設設置等助成金』
の受給手続きの続きです。
受給手続き2
【支給請求の手続き】
(1) 受給資格の認定を受け、助成金の支給を
受けようとする事業主等は、定められた期間内に、
障害者助成金支給請求書及び助成金ごとに定め
られた添付書類を認定申請書を提出した高齢・
障害者雇用支援センターに提出して下さい。
(2) 助成金の支給にあたり、支給に係る施設等を
一定期間以上支給対象障害者のために使用する
ことなど、機構が必要と定める事項を遵守すること
が支給の条件となります。
次回は利用にあたっての注意点を解説いたします。
お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)
電話 050-3352-5355
社労士なら、多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じることの
多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。