今回からあたらしい助成金、
『障害者介助等助成金』
についての解説をスタートします。
この助成金は、重度身体障害者、知的障害者、
精神障害者又は就職が特に困難と認められる
身体障害者を労働者として雇い入れるか継続して
雇用している事業主が、障害の種類や程度に
応じた適切な雇用管理のために必要な介助等の
措置を実施する場合に、その費用の一部が助成
される制度です。
次回は助成金が支給されるための条件等、
助成内容について解説いたします。
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