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助成金シリーズその206  障害者介助等助成金 (1)


今回からあたらしい助成金、

『障害者介助等助成金』

についての解説をスタートします。

この助成金は、重度身体障害者、知的障害者、
精神障害者又は就職が特に困難と認められる
身体障害者を労働者として雇い入れるか継続して
雇用している事業主が、障害の種類や程度に
応じた適切な雇用管理のために必要な介助等の
措置を実施する場合に、その費用の一部が助成
される制度です。

次回は助成金が支給されるための条件等、
助成内容について解説いたします。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

助成金のことならば

新顧問契約!!月額3,980円

会社設立ならば(首都圏)

会社設立ならば(仙台)

社労士なら、多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じることの
多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

助成金シリーズその205  障害者福祉施設設置等助成金 (5)


今回は、

『障害者福祉施設設置等助成金』

の利用にあたっての注意点です。

利用にあたっての注意点

偽り、その他不正の行為により助成金の支給を受けた
事業主等に対しては、延滞金を賦し返還を求めることと
なります。
なお、申請等に不明な点がある場合は、助成金を支給
できないことがあります。
 また、支給の条件に違反した場合又は助成金を受給した
事業主等の責めに帰すべき事由がある場合には、受給した
助成金の一部又は全部を返還しなけらばなりません。

次回からは、『障害者介助等助成金』
についての解説をスタートします。

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助成金シリーズその204  障害者福祉施設設置等助成金 (4)


今回は、

『障害者福祉施設設置等助成金』

の受給手続きの続きです。

受給手続き2

【支給請求の手続き】

(1) 受給資格の認定を受け、助成金の支給を

  受けようとする事業主等は、定められた期間内に、
  障害者助成金支給請求書及び助成金ごとに定め

  られた添付書類を認定申請書を提出した高齢・

  障害者雇用支援センターに提出して下さい。

(2) 助成金の支給にあたり、支給に係る施設等を

  一定期間以上支給対象障害者のために使用する

  ことなど、機構が必要と定める事項を遵守すること

  が支給の条件となります。

次回は利用にあたっての注意点を解説いたします。

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助成金シリーズその203  障害者福祉施設設置等助成金 (3)


今回は、

『障害者福祉施設設置等助成金』

の受給手続きについてです.

受給手続き1

【受給資格認定申請の手続き】

(1) 助成金を受けようとする事業主又は

  社会福祉法人等(以下「事業主等」という。)は、

  定められた期間内に、障害者助成金受給資格

  認定申請書及び助成金ごとに定められている

  添付書類を、申請に係る事業所が所在する

  都道府県の(独)高齢・障害・求職者雇用支援

  機構(以下「機構」という。)地域障害者職業セン

  ター雇用支援課(東京、大阪は窓口サービス課)

  (以下「高齢・障害者雇用支援センター」という。)

  に提出して下さい。

(2) 助成金の受給資格の認定にあたり、支給請求書

  を一定期間内に提出すること、その他機構が必要と

  定める事項を遵守することが認定の条件とされてい

  ます。

次回は受給手続きの続きを解説いたします。

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助成金シリーズその202   障害者福祉施設設置等助成金 (2)


今回は昨日スタートしました、

『障害者福祉施設設置等助成金』

の助成内容の解説をいたします。

助成内容

【対象となる障害者】
・身体障害者
・知的障害者
・精神障害者
・中途障害者
※上記の障害者である在宅勤務者

【助成率】
1/3

【限度額】
・障害者1 人につき 225 万円
・短時間労働者(重度身体障害者、重度知的障害者
又は精神障害者を除く)である場合の限度額は1 人
につき上記の半額

(1 事業所又は事業主の団体1 団体あたり
  一会計年度につき合計2,250 万円)

(注) 認定申請書の提出期限:福祉施設等の設置・整備
  に係る契約(発注)日の前日の2 ヶ月前までとなります。発達障がい児の学習相談なら

次回は受給手続きについて解説いたします。

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電話 050-3352-5355

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助成金シリーズその201 障害者福祉施設設置等助成金 (1)


今回からあたらしい助成金、

『障害者福祉施設設置等助成金』

についての解説をスタートします。

この助成金は、障害者を労働者として雇い入れるか
継続して雇用している事業主又はその事業主を構成員
とする事業主団体が、障害者の福祉の増進を図るため、
障害者が利用できるよう配慮された保健施設、給食施設、
教養文化施設等の福利厚生施設の整備等を行う場合に、
その費用の一部が助成されます。

次回は助成金が支給されるための条件等、
助成内容について解説いたします。

お問い合わせは
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多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

助成金シリーズその200 障害者作業施設設置等助成金 (6)


今回は、

『障害者作業施設設置等助成金』

の利用にあたっての注意点についてです。

利用にあたっての注意点
 偽り、その他不正の行為により助成金の支給を受けた
事業主等に対しては、延滞金を賦し返還を求めることと
なります。
 なお、申請等に不明な点がある場合は、助成金を支給
できないことがあります。 また、支給の条件に違反した
場合又は助成金を受給した事業主等の責めに帰すべき
事由がある場合には、受給した助成金の一部又は全部
を返還しなければなりません。

次回より『障害者福祉施設設置等助成金』について解説を
スタート致します。

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助成金シリーズその199 障害者作業施設設置等助成金 (5)


今回は、

『障害者作業施設設置等助成金』

の受給手続きの続きです。

受給手続き2
○支給請求の手続き

(1) 受給資格の認定を受け、助成金の支給を
  受けようとする事業主等は、定められた期間内に、
  障害者助成金支給請求書及び助成金ごとに定め
  られた添付書類を認定申請書を提出した高齢・
  障害者雇用支援センターに提出して下さい。

(2) 助成金の支給にあたり、支給に係る施設等を
  一定期間以上支給対象障害者のために使用する
  ことなど、機構が必要と定める事項を遵守することが
  支給の条件とされています。

次回は利用にあたっての注意点についてです。

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多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

助成金シリーズその198 障害者作業施設設置等助成金 (4)


今回は、

『障害者作業施設設置等助成金』

の受給手続きについての解説です。

受給手続き1

○ 受給資格認定申請の手続き

(1) 助成金を受けようとする事業主又は社会福祉法人等
  (以下「事業主等」という。)は、
  定められた期間内に、障害者助成金受給資格認定申請書
  及び助成金ごとに定められている添付書類を、申請に係る
  事業所が所在する都道府県の(独)高齢・障害・求職者雇用
  支援機構(以下「機構」という。)地域障害者職業センター
  雇用支援課(東京、大阪は窓口サービス課)
  (以下「高齢・障害者雇用支援センター」という。)に提出
して下さい。

(2) 助成金の受給資格の認定にあたり、支給請求書を
  一定期間内に提出すること、その他機構が必要と定める
  事項を遵守することを認定の条件となります。

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助成金シリーズその197 障害者作業施設設置等助成金 (3)


今回は、前回の続きで

『障害者作業施設設置等助成金』

の助成内容2です。

助成内容2

②第2種作業施設設置等助成金
<作業施設、作業設備等の賃借>

対象となる障害者

・身体障害者
・知的障害者
・精神障害者
・中途障害者
※上記の障害者である在宅勤務者

助成率  2/3

限 度 額

・ 障害者1 人につき月13 万円
・ 作業設備の場合、障害者1人につき月5万円
  (中途障害者の場合は1人につき13万円)
・ 短時間労働者(重度身体障害者、重度知的 障害者又は精神障害者を除く)
である場合の 限度額は1人につき上記の半額

支 給 期 間
3年

(注)認定申請書の提出期限 作業施設等の賃貸借契約日の翌日の3 ヶ月後 までとなります。

次回は受給手続きについて解説いたします。

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