お知らせ・ブログ

ホーム > ブログ

助成金シリーズその218  職場適応援助者助成金(5)


今回は、

『職場適応援助者助成金』

の受給手続きの続きを解説します。

受給手続き2

○ 支給請求の手続き

(1) 受給資格の認定を受け、助成金の支給を
  受けようとする事業主等は、定められた期間
  内に、障害者助成金支給請求書及び助成金
  ごとに定められた添付書類を認定申請書を
  提出した高齢・障害者雇用支援センターに
  提出する必要があります。

(2) 助成金の支給にあたり、支給に係る施設等
  を一定期間以上支給対象障害者のために使用
  することなど、機構が必要と定める事項を遵守
  することが支給の条件とされています。

次回は利用にあたっての注意点について解説いたします。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

助成金のことならば

新顧問契約!!月額3,980円

会社設立ならば(首都圏)

会社設立ならば(仙台)

社労士なら、多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じることの
多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

助成金シリーズその217  職場適応援助者助成金(4)


今回は、

『職場適応援助者助成金』

の受給手続きについて解説します。

受給手続き1

○ 受給資格認定申請の手続き

(1)助成金を受けようとする事業主又は社会福祉法人等
  (以下「事業主等」という。)は、定められた期間内に、
  障害者助成金受給資格認定申請書及び助成金ごと
  に定められている添付書類を、申請に係る事業所が
  所在する都道府県の(独)高齢・障害・求職者雇用
  支援機構(以下「機構」という。)地域障害者職業
  センター雇用支援課(東京、大阪は窓口サービス課)
  (以下「高齢・障害者雇用支援センター」という。)に
  提出する必要があります。

(2)助成金の受給資格の認定にあたり、支給請求書を
  一定期間内に提出すること、その他機構が必要と
  定める事項を遵守することを認定の条件となってい
  ます。

次回は受給手続きの続きを解説いたします。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

助成金のことならば

新顧問契約!!月額3,980円

会社設立ならば(首都圏)

会社設立ならば(仙台)

社労士なら、多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じることの
多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

助成金シリーズその216  職場適応援助者助成金(3)


今回は、

『職場適応援助者助成金』

の助成内容の続きを解説します。

助成内容2

助成金②【第2号職場適応援助者助成金】
 ○ 雇用する障害者の職場適応援助を行う
 ため第2号職場適応援助者を配置対象と
 なる障害者
・身体障害者
・知的障害者
・精神障害者
・発達障害者
 

助成率3/4 限度額・配置1人 月 15 万円

支給期間1人あたり1回につき6 カ月
 (累積12ケ月限度)

※認定申請書の提出期限 : 原則として、職場適応
援助者の配置の前日まで

次回は受給手続きについて解説いたします。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

助成金のことならば

新顧問契約!!月額3,980円

会社設立ならば(首都圏)

会社設立ならば(仙台)

社労士なら、多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じることの
多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

助成金シリーズその215  職場適応援助者助成金(2)


今回は前回からスタートしました、

『職場適応援助者助成金』

の助成内容について解説します。

助成金①【第1号職場適応援助者助成金】
 ○ 法人格を有していること、定款又は寄付行為
 において障害者の就労支援が規定されている
 こと、 第1号職場適応援助者研修を修了した者を
雇用していること、 障害者雇用に係る支援の実績
があること及び地域障害者職業センターとの業務
連携関係があること等を満たす社会福祉法人等に
よる援助の事業

対象となる障害者
・身体障害者
・知的障害者
・精神障害者
・発達障害者
・その他、第1号職場適応援助者による援助を行う
ことが特に必要であると機構が認める障害者  

限度額
・援助の事業を実施した日数1日につき14,200 円
(1日につき3時間に満たない場合は日額7,100 円)
(第1号職場適応援助者1人につき月28万4千円まで)
・雇用前支援において協力事業主に支払った費用相当額
1 日につき2,500 円(支援対象となる障害者1人につき
月5万円まで)
・第1号職場適応援助者研修の受講に係る旅費相当額
又は機構が別に定める限度額のいずれか低い額
(研修修了後6か月を超えて援助の事業を開始しない
場合は不支給)

支給期間
援助期間中1人あたり1回につき1 年8 カ月限度

次回は助成内容2を解説いたします。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

助成金のことならば

新顧問契約!!月額3,980円

会社設立ならば(首都圏)

会社設立ならば(仙台)

社労士なら、多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じることの
多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

助成金シリーズその214  職場適応援助者助成金(1)


今回から、

『職場適応援助者助成金』

についての解説をスタートします。

 この助成金は、職場適応援助者による援助を受け

なければ、 事業主による雇入れ又は雇用の継続が

困難と認められる障害者に対して、 職場に適応する

ことを容易にするため、 職場適応援助者による援助

の事業を行う社会福祉法人等又は職場適応援助者

を配置し援助を実施する事業主に対して、その費用

の一部が助成されます。

次回は助成金が支給されるための条件等、
助成内容について解説いたします。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

助成金のことならば

新顧問契約!!月額3,980円

会社設立ならば(首都圏)

会社設立ならば(仙台)

社労士なら、多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じることの
多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

助成金シリーズその213  障害者介助等助成金 (8)


今回は、

『障害者介助等助成金』

の最終回、利用にあたっての注意点です。

利用にあたっての注意点
 偽り、その他不正の行為により助成金の支給を受けた
事業主等に対しては、 延滞金を賦し返還を求められる
こととなります。
 なお、申請等に不明な点がある場合は、助成金を支給
できないことがあります。
 また、支給の条件に違反した場合又は助成金を受給した
事業主等の責めに帰すべき事由がある場合には、受給した
助成金の一部又は全部を返還しなければなりません。

次回から、『職場適応援助者助成金』の解説をスタートします。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

助成金のことならば

新顧問契約!!月額3,980円

会社設立ならば(首都圏)

会社設立ならば(仙台)

社労士なら、多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じることの
多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

助成金シリーズその212  障害者介助等助成金 (7)


今回は、

『障害者介助等助成金』

の受給手続きの続きを解説します。

受給手続き2

○支給請求の手続き
(1) 受給資格の認定を受け、助成金の支給を
  受けようとする事業主等は、定められた期間
  内に、障害者助成金支給請求書及び助成金
  ごとに定められた添付書類を認定申請書を
  提出した高齢・障害者雇用支援センターに
  提出して下さい。

(2) 助成金の支給にあたり、支給に係る施設等
  を一定期間以上支給対象障害者のために使用
  することなど、機構が必要と定める事項を遵守
  することが支給の条件となっています。

次回は利用にあたっての注意点の解説です。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

助成金のことならば

新顧問契約!!月額3,980円

会社設立ならば(首都圏)

会社設立ならば(仙台)

社労士なら、多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じることの
多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

助成金シリーズその211  障害者介助等助成金 (6)


今回は、

『障害者介助等助成金』

の受給手続きについてです。

受給手続き1

○ 受給資格認定申請の手続き
(1)助成金を受けようとする事業主又は社会福祉
  法人等(以下「事業主等」という。)は、定められた
  期間内に、障害者助成金受給資格認定申請書及
  び助成金ごとに定められている添付書類を、申請
  に係る事業所が所在する都道府県の(独)高齢・
  障害・求職者雇用支援機構(以下「機構」という。)
  地域障害者職業センター雇用支援課(東京、大阪は
  窓口サービス課)(以下「高齢・障害者雇用支援
  センター」という。)に提出して下さい。

(2)助成金の受給資格の認定にあたり、支給請求書を
  一定期間内に提出すること、その他機構が必要と
  定める事項を遵守することを認定の条件とします。

次回は受給手続き2の解説です。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

助成金のことならば

新顧問契約!!月額3,980円

会社設立ならば(首都圏)

会社設立ならば(仙台)

社労士なら、多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じることの
多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

助成金シリーズその210  障害者介助等助成金 (5)


今回も前回の続き、

『障害者介助等助成金』

の助成内容4です。

助成内容4
助成金④ 【職業コンサルタントの配置または委嘱助成金】
 ○ 障害者の雇用管理のために必要な
  職業コンサルタントの配置又は委嘱

対象となる障害者
 ・ 重度身体障害者
 ・ 3級又は4級の乳幼児期以前の非進行性の脳病変
  による上肢機能障害者
 ・ 3級又は4級の乳幼児期以前の非進行性の脳病変
  による移動機能障害者
 ・ 知的障害者
 ・ 精神障害者
 ・ 上記の障害者である在宅勤務者
 ・ 3級の下肢障害者である在宅勤務者
 ・ 3級の体幹機能障害者である在宅勤務者
 ・ 3級の内部障害者である在宅勤務者
※ 対象障害者5人以上のための配置又は委嘱であることが必要です。

助成率  3/4 

限度額
  ・配置1人 月 15 万円
  ・委嘱1人 1回 1万円 年150 万円まで

支給期間  10年間

次回は受給手続きについての解説をいたします。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

助成金のことならば

新顧問契約!!月額3,980円

会社設立ならば(首都圏)

会社設立ならば(仙台)

社労士なら、多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じることの
多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

助成金シリーズその209  障害者介助等助成金 (4)


今回も前回の続きで、

『障害者介助等助成金』

の助成内容3です。

助成内容3
助成金③ 【手話通訳担当者の委嘱助成金】

 ○ 聴覚障害者の雇用管理に必要な手話通訳
  担当者の委嘱

対象となる障害者
  ・3級の聴覚障害者
  ・2級の聴覚障害者 

助成率  3/4 

限度額 
・委嘱1人 1回 6千円
年28 万8千円まで(障害者9人までの場合) 

支給期間   10年間

次回は助成内容4の解説です。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

助成金のことならば

新顧問契約!!月額3,980円

会社設立ならば(首都圏)

会社設立ならば(仙台)

社労士なら、多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じることの
多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

アーカイブ

[ご相談無料]まずはお気軽にご連絡ください。TEL:0120-26-4445[受付時間平日10:00〜21:00(土日祝日は休み)]

お問い合わせ

ご相談無料

まずはお気軽にご連絡ください

株式会社アントレコンサルティング

0120-26-4445

受付時間 9:00〜19:00(月曜〜土曜)

お問い合わせ

ページ上部へ戻る