今回は、
『重度障害者等通勤対策助成金』
の受給手続きの続きです。
これは、通勤が特に困難と認められる身体障害者等を
継続して雇用する事業主、又はこれらの重度障害者等を
雇用している事業主等が、通勤を容易にするための措置
を行う場合にその費用の一部が助成される制度です。
受給手続き2
【支給請求の手続き】
(1) 受給資格の認定を受け、助成金の支給を受けようと
する事業主等は、定められた期間内に、障害者助成金
支給請求書及び助成金ごとに定められた添付書類を
認定申請書を提出した高齢・障害者雇用支援センター
に提出する必要があります。
(2) 助成金の支給にあたり、支給に係る施設等を一定期間
以上支給対象障害者のために使用することなど、機構が
必要と定める事項を遵守することが支給の条件となって
います。
次回、利用にあたっての注意点を解説いたします。
お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)
電話 050-3352-5355
社労士なら、多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じることの
多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。