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助成金シリーズその228 重度障害者等通勤対策助成金(9)


今回は、

『重度障害者等通勤対策助成金』

の最終回、利用にあたっての注意点です。

 

利用にあたっての注意点

 偽り、その他不正の行為により助成金の支給を

受けた事業主等に対しては、延滞金を賦し返還が

求めるられることとなります。

 なお、申請等に不明な点がある場合は、助成金

を支給されないことがあります。

 また、支給の条件に違反した場合又は助成金を

受給した事業主等の責めに帰すべき事由がある

場合には、受給した助成金の一部、又は全部を

返還しなければなりません。

次回から新しい助成金の解説をスタートします。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

助成金のことならば

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『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じることの
多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

助成金シリーズその227 重度障害者等通勤対策助成金(8)


今回は、

『重度障害者等通勤対策助成金』

の受給手続きの続きです。

 これは、通勤が特に困難と認められる身体障害者等を

継続して雇用する事業主、又はこれらの重度障害者等を

雇用している事業主等が、通勤を容易にするための措置

を行う場合にその費用の一部が助成される制度です。

受給手続き2

【支給請求の手続き】

(1) 受給資格の認定を受け、助成金の支給を受けようと

  する事業主等は、定められた期間内に、障害者助成金

  支給請求書及び助成金ごとに定められた添付書類を

  認定申請書を提出した高齢・障害者雇用支援センター

  に提出する必要があります。

(2) 助成金の支給にあたり、支給に係る施設等を一定期間

  以上支給対象障害者のために使用することなど、機構が

  必要と定める事項を遵守することが支給の条件となって

  います。

次回、利用にあたっての注意点を解説いたします。

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助成金シリーズその226 重度障害者等通勤対策助成金(7)


今回は、

『重度障害者等通勤対策助成金』

の受給手続きについてお伝えします。

 これは、通勤が特に困難と認められる身体障害者等を

継続して雇用する事業主、又はこれらの重度障害者等を

雇用している事業主等が、通勤を容易にするための措置

を行う場合にその費用の一部が助成される制度です。

受給手続き

【受給資格認定申請の手続き】

(1)助成金を受けようとする事業主又は社会福祉法人等

  は、定められた期間内に、障害者助成金受給資格認定

  申請書及び助成金ごとに定められている添付書類を、

  申請に係る事業所が所在する都道府県の(独)高齢・

  障害・求職者雇用支援機構 地域障害者職業センター

  雇用支援課(東京、大阪は窓口サービス課)に提出する

  必要があります。

(2)助成金の受給資格の認定にあたり、支給請求書を一定

  期間内に提出すること、その他機構が必要と定める事項を

  遵守することが認定の条件となります。

次回、受給手続の続きを解説いたします。

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助成金シリーズその225 重度障害者等通勤対策助成金 (6)


今回も、

『重度障害者等通勤対策助成金』

の助成内容の続きをお伝えします。

 これは、通勤が特に困難と認められる身体障害者等を

継続して雇用する事業主、又はこれらの重度障害者等を

雇用している事業主等が、通勤を容易にするための措置

を行う場合にその費用の一部が助成される制度です。

助成内容5

【助 成 金】

⑤駐車場の賃借助成金

○ 自ら運転する自動車により通勤することが必要な
 対象障害者に使用させるための駐車場の賃借

【対象となる障害者】

・ 重度身体障害者
・ 3級の体幹機能障害者
・ 3級の視覚障害者
・ 3級又は4級の下肢障害者
・ 3級又は4級の乳幼児期以前の非進行性

 の脳病変による移動機能障害者
・ 5級の下肢障害、体幹機能障害、乳幼児期

 以前の非進行性の脳病変による移動機能

 障害のいずれか2つ以上重複するもの
・ 知的障害者
・ 精神障害者等

【助成率】

3/4

【限度額】
・障害者1人 月 5万円

【支給期間】

10年間

次回、受給手続きについて解説いたします。

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助成金シリーズその224 重度障害者等通勤対策助成金 (5)


今回も、

『重度障害者等通勤対策助成金』

の助成内容の続きをお伝えします。

 これは、通勤が特に困難と認められる身体障害者等を

継続して雇用する事業主、又はこれらの重度障害者等を

雇用している事業主等が、通勤を容易にするための措置

を行う場合にその費用の一部が助成される制度です。

助成内容4

【助 成 金】

④通勤用バス運転従事者の委嘱助成金

○対象障害者のための通勤用バスの運転に

 従事するものの委嘱(事業主団体を含む)

※対象障害者が5人以上であることが必要です。

【対象となる障害者】

・ 重度身体障害者
・ 3級の体幹機能障害者
・ 3級の視覚障害者
・ 3級又は4級の下肢障害者
・ 3級又は4級の乳幼児期以前の非進行性
の脳病変による移動機能障害者
・ 5級の下肢障害、体幹機能障害、乳幼児期
以前の非進行性の脳病変による移動機能
障害のいずれか2つ以上重複するもの
・ 知的障害者
・ 精神障害者等

【助成率】

3/4

【限度額】

・委嘱1人 1回6,000 円

【支給期間】

10年間

次回も、助成内容の続き

5つめの助成金を解説いたします。

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助成金シリーズその223 重度障害者等通勤対策助成金 (4)


今回も、

『重度障害者等通勤対策助成金』

の助成内容の続きをお伝えします。

 これは、通勤が特に困難と認められる身体障害者等を

継続して雇用する事業主、又はこれらの重度障害者等を

雇用している事業主等が、通勤を容易にするための措置

を行う場合にその費用の一部が助成される制度です。

助成内容3

【助 成 金】

③住宅手当の支払助成金

【対象となる障害者】

・ 重度身体障害者
・ 3級の体幹機能障害者
・ 3級の視覚障害者
・ 3級又は4級の下肢障害者
・ 3級又は4級の乳幼児期以前の非進行性

 の脳病変による移動機能障害者
・ 5級の下肢障害、体幹機能障害、乳幼児期

 以前の非進行性の脳病変による移動機能

 障害のいずれか2つ以上重複するもの
・ 知的障害者
・ 精神障害者等

【助成率】

3/4

【限度額】

・障害者1人 月 6万円

【支給期間】

10年間

次回も、助成内容の続き

4つめの助成金を解説いたします。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

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助成金シリーズその222 重度障害者等通勤対策助成金 (3)


今回は前回解説しました、

『重度障害者等通勤対策助成金』

の助成内容の続きをお伝えします。

 これは、通勤が特に困難と認められる身体障害者等を

継続して雇用する事業主、又はこれらの重度障害者等を

雇用している事業主等が、通勤を容易にするための措置

を行う場合にその費用の一部が助成される制度です。

助成内容2

【助 成 金】

②指導員の配置助成金
 ○ 対象障害者用住宅への指導員の配置

  (事業主団体を含む)

【対象となる障害者】

・ 重度身体障害者
・ 3級の体幹機能障害者
・ 3級の視覚障害者
・ 3級又は4級の下肢障害者
・ 3級又は4級の乳幼児期以前の非進行性

 の脳病変による移動機能障害者
・ 5級の下肢障害、体幹機能障害、乳幼児期

 以前の非進行性の脳病変による移動機能

 障害のいずれか2つ以上重複するもの
・ 知的障害者
・ 精神障害者等

※対象障害者が5人以上であることが必要です。

【助成率】

3/4

【限度額】

・配置1人 月 15 万円

【支給期間】

10年間

次回も、助成内容の続きを解説いたします。

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多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

助成金シリーズその221 重度障害者等通勤対策助成金 (2)


今回は、前回からスタートしました、

『重度障害者等通勤対策助成金』

の助成内容についてお伝えしてまいります。

 これは、通勤が特に困難と認められる身体障害者等を

継続して雇用する事業主、又はこれらの重度障害者等を

雇用している事業主等が、通勤を容易にするための措置

を行う場合にその費用の一部が助成される制度です。

助成内容1

【助 成 金】

①住宅の賃借助成金
 ○ 対象障害者用の住宅の賃借

【対象となる障害者】

・ 重度身体障害者
・ 3級の体幹機能障害者
・ 3級の視覚障害者
・ 3級又は4級の下肢障害者
・ 3級又は4級の乳幼児期以前の非進行性

 の脳病変による移動機能障害者
・ 5級の下肢障害、体幹機能障害、乳幼児期

 以前の非進行性の脳病変による移動機能

 障害のいずれか2つ以上重複するもの
・ 知的障害者
・ 精神障害者等

【助成率】

3/4

【限度額】

・世帯用    月10万円
・単身者用  月 6万円

【支給期間】

10年間

次回は、助成内容の続きを解説いたします。

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助成金シリーズその220 重度障害者等通勤対策助成金 (1)


今回から、

『重度障害者等通勤対策助成金』

についての解説をスタートします。

 この助成金は、重度身体障害者、知的障害者、

精神障害者又は通勤が特に困難と認められる

身体障害者を労働者として雇い入れるか継続して

雇用する事業主、又はこれらの重度障害者等を

雇用している事業主を構成員とする事業主団体が、

これらの者の通勤を容易にするための措置を行う

場合にその費用の一部が助成されます。

次回から、助成金が支給されるための

条件等、助成内容について解説いたします。

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多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

助成金シリーズその219  職場適応援助者助成金(6)


今回は、

『職場適応援助者助成金』

の最終回、利用にあたっての注意点です。

利用にあたっての注意点

 偽り、その他不正の行為により助成金の支給を受けた
事業主等に対しては、延滞金を賦し返還が求られること
となります。
 なお、申請等に不明な点がある場合は、助成金が支給
されないことがあります。 
また、支給の条件に違反した場合又は助成金を受給
した事業主等の責めに帰すべき事由がある場合には、
受給した助成金の一部又は全部の返還をしなければ
ならないことがありますのでご注意ください。

次回から、

『重度障害者等通勤対策助成金』についての解説をスタートします。

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