今回も、
『障害者能力開発助成金』
の助成内容の続きです。
これは、能力開発訓練事業を行う事業主等
の方や能力開発訓練を受講させる事業主の
方への助成金です。
助成内容⑥
【助成金】
⑥第4種(グループ就労訓練雇用型)
○障害者のグループを雇用する事業主の
事業所において、障害者のグループが
就労することを通じて、当該事業主の
雇用率の対象となる労働者として雇用
されるための事業
【対象となる障害者】
・身体障害者 ・知的障害者 ・精神障害者
である障害者のグループ
(1ユニットは3人以上5人以下)
【助成率】
4/5
【限 度 額】
・ 配置 訓練担当者 1人 月25万円
・ 委嘱 訓練担当者 1回1万5千円(年250 万円まで)
訓練後、事業実施主体の事業主において
雇用率対象となる労働者へ移行した者が
いる場合に継続受給が可能
次回は、受給手続きについて解説いたします。
お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)
電話 050-3352-5355
社労士なら、多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
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