打ち合わせ方法について(Zoom、Teams可能です)
当事務所では、Zoom、Teams での打ち合わせも可能です。資料をメール送り、電話もしくはZoom、Teams で、お問い合わせ当日でもお時間が合えば打ち合わせがすぐにできますので、コロナを気にしたり、お急ぎの場合も対応がしやすくなります。
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育児休業期間中の社会保険料は月の報酬と、賞与の両方が免除対象になります。
令和4年10月から免除対象となる育児休業期間が変更となりました。
賞与の社会保険料免除目的で月末だけ育児休業を取得していた方が多くいた事から取得方法が見直されたようです。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2022/0729.files/ikukyu-chirashi.pdf
以前は月末に育児休業を取得していればその月に支給された賞与の社会保険料も免除対象となっていました。
(例)11月に賞与支給…11月30日に育児休業取得していれば賞与の社会保険料免除。
令和4年10月からは「連続した1ヶ月超の育児休業等取得者に限り」賞与保険料の免除対象とすることとなりました。
(例)11月に賞与支給…11月1日に育児休業開始~12月1日に育児休業終了の際は賞与の社会保険料免除。
注意すべき点は1か月間ではなく、1カ月を超える事が必要となり、11月1日~11月30日までの育児休業期間では免除対象にならず、
11月1日~12月1日までの1カ月を超える期間が必要となる点です。
1ヶ月を超えるかは暦日で判断し、土日などの休日も機関に含みます。
12月は賞与支給の会社も多いと思いますので、変更となった点を確認しておきましょう。
雇用保険料率が令和4年10月から変更となっています。
https://jsite.mhlw.go.jp/tochigi-roudoukyoku/content/contents/001301342.pdf
給与の支払い月が翌月払いの会社さんも多いと思います。
翌月払いの会社ですと、今月11月度の給与から雇用保険の控除額が変更となります。
従業員の方から『社長、今月の給料いつもより多く天引きされてるんですけど…何でですか?』
なんて質問がお給料支給の際に聞かれるかもしれません。
令和4年10月より雇用保険料率が一般の事業の場合、3/1000から5/1000となっています。
仮に給与が30万円の方ですと、今までより600円多く控除されることとなります。
給与支払い時に従業員の方にお知らせ、周知するようご留意ください。
10月に改正した育児休業の中で特に
注意が必要な箇所が『子が1歳を超えた場合の延長分割取得』です。
育児休業は原則、子供が1歳になるまでですが、保育園に入れない等の
理由がある際は育児休業を延長することが出来ます。
この延長給付で夫婦が交代で育児休業を2回まで分割取得する事が出来ますが、
夫、妻、どちらかが延長申請をしていないと、その後の給付を受けることが出来ません。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000992243.pdf
1日でも空白期間があると受給できなくなりますので注意が必要です。
・延長交代では夫、妻のどちらかが育児休業を取得している必要がある。
・延長交代と書いていますが、一人ずつしか休めないのではなく、夫婦が期間を重ねて休暇を取ることも可能。
延長育児休業を取得する際はご留意ください。
4月より改正が行われていた育児休業給付ですが、10月より大きな改正が行われています。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000986158.pdf
10月からは2点大きな改正がありました。
・産後パパ育休。
・育児休業の2回までの分割取得制度。
どちらも育児休業を柔軟に取得する事が出来るようになり、男性の育休取得を推進する制度となりました。
便利に取得できる一方で、制度の仕組みが複雑化し会社、人事関係者、従業員がより制度への理解が必要とも言えます。
派遣先の調査が増えています。
同一労働同一賃金に関する労使協定の調査が、派遣元に一通り、入っていますが、派遣元が入ると次は派遣先に入ることになります。(派遣先が、派遣元に非協力的であったり、改正に関して認識が低いなどと労働局が思えば調査に入ると思われます)
古いデータですが参考までに、(令和2年)
派遣先における違反が多い条項
1,派遣先管理台帳(整備されていないなど)
2,労働者派遣契約締結の際の記載事項(派遣契約書が古かったり、理解せずにアレンジしている)
3,比較対象労働者の待遇等に関する情報提供(実態と合ってないなど)
いくつもの調査に立ち会っているので、上記3つが多いのは想像できます。
派遣元の会社も派遣先の会社が調査を受けるのはいいことではないと思いますので、派遣先と共有することを
お勧めします。
令和4年9月に管理監督者性を否定した裁判判決が下りました。
飲食店の店長を務めていた労働者が残業代の不払いなどを不服として訴えた裁判で、
裁判所は労働者の管理監督者性を否定し、会社に計980万円の支払いを命じました。
労働者の月給は30万円で、勤務時間は不規則かつ長時間に及んだ。
裁判所は労働者の月給は一般的な飲食店従業員の賃金である月給25万円と比べて必ずしも高額ではないと指摘。
管理監督者に相応しい待遇とは到底いえないとした。
残業代などの支払いが不要な管理監督者として労働させるには相応しい賃金等の待遇が必要となりますので、ご注意ください。
協会けんぽのホームページでコロナ患者急増による傷病手当金等の申請増により
支給支払いに通常より遅延が生じると発表されています。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/r4-9/4092102/
弊社でも連日のように顧問先様より従業員がコロナに感染した、子供が感染し勤務する事が出来ないので
どのように対応すべきかの相談が届くようになりました。
全国的に感染者が増えるとともに、傷病手当金などの申請も急激に増加しているようです。
来年度の賃金水準が既に発表されていますが、大きな変更事項として、
退職金前払の場合、6%の上乗せだったのが、5%に変更されたことです。
下がったので、会社側は問題ないように思えますが、下記について考えていく必要が出てきました。
1,既存従業員の上乗せを5%に下げることにより、不利益変更になることがある
2,既存従業員は来年度も6%であっても、来年4月以降入社の従業員は5%にする場合、社内における同一労働同一賃金でなくなること 差がつくことの理由を評価であるとすると、新入社員全員一律だと評価ではないのではないかいうことになることもある
などについて注意する点や厚生労働省からの説明やガイドラインがない状況なので、不確かなことも多く、今後何かわかることがありましたら、お知らせすることになると思います。
久留米労働基準監督署において、労働基準監督官に対し虚偽の陳述を行ったとして、A社と同社の担当課長を労働基準法101条(報告等)違反の疑いで書類送検した。同社は年間5日間の年次有給休暇を取得できていない労働者が複数人いるにもかかわらず、「全員取得できている」と虚偽の内容を記載した有給休暇管理簿を提出し、記載内容に基づいて虚偽の陳述を行った疑い。
同社に対しては令和3年8月30日に臨検し、取得状況が分かる書類の提出を求めた。これを受けて同担当課長は同年9月28日、「全員取得した」という虚偽の内容を記載した有給休暇管理簿を提出した。その際、口頭で虚偽の説明も行った。
同労基署は出勤簿などから、実際は複数人の労働者が取得していない事実を確認。1日も休んでいない者もいたという。同法39条(年次有給休暇)違反と判断し、同社に是正勧告を出した。
送検容疑は虚偽陳述のみで、39条違反については行政指導で改善を求めたという。「年休取得は義務化されてから日も浅く、正直に報告してもらえれば、1回目でただちに司法処分にはしない。まずは是正勧告で改善を求める」と話す。一方で、「嘘をつかれると、その後の報告が信用できなくなる。虚偽陳述は悪質と判断し司法処分せざるを得ない」とした。
就業規則
別途20万円→5万円(税抜)で作成※顧問契約をしている場合