お知らせ・ブログ

ホーム > ブログ

【労務管理】10月より雇用保険料率が変更となっています。


給与支払い時に変更を周知しましょう。

雇用保険料率が令和4年10月から変更となっています。
https://jsite.mhlw.go.jp/tochigi-roudoukyoku/content/contents/001301342.pdf

給与の支払い月が翌月払いの会社さんも多いと思います。
翌月払いの会社ですと、今月11月度の給与から雇用保険の控除額が変更となります。

従業員の方から『社長、今月の給料いつもより多く天引きされてるんですけど…何でですか?』
なんて質問がお給料支給の際に聞かれるかもしれません。

令和4年10月より雇用保険料率が一般の事業の場合、3/1000から5/1000となっています。
仮に給与が30万円の方ですと、今までより600円多く控除されることとなります。

給与支払い時に従業員の方にお知らせ、周知するようご留意ください。

【労務管理】育児休業の分割取得の注意点


子が1歳以上の延長交代はここに注意!

10月に改正した育児休業の中で特に
注意が必要な箇所が『子が1歳を超えた場合の延長分割取得』です。
育児休業は原則、子供が1歳になるまでですが、保育園に入れない等の
理由がある際は育児休業を延長することが出来ます。
この延長給付で夫婦が交代で育児休業を2回まで分割取得する事が出来ますが、
夫、妻、どちらかが延長申請をしていないと、その後の給付を受けることが出来ません。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000992243.pdf

1日でも空白期間があると受給できなくなりますので注意が必要です。

・延長交代では夫、妻のどちらかが育児休業を取得している必要がある。
・延長交代と書いていますが、一人ずつしか休めないのではなく、夫婦が期間を重ねて休暇を取ることも可能。

延長育児休業を取得する際はご留意ください。


【労務管理】10月からの育児休業改正について


今までより便利だが制度は複雑に


4月より改正が行われていた育児休業給付ですが、10月より大きな改正が行われています。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000986158.pdf

10月からは2点大きな改正がありました。
・産後パパ育休。
・育児休業の2回までの分割取得制度。
どちらも育児休業を柔軟に取得する事が出来るようになり、男性の育休取得を推進する制度となりました。
便利に取得できる一方で、制度の仕組みが複雑化し会社、人事関係者、従業員がより制度への理解が必要とも言えます。

【派遣】派遣先・調査について


派遣先の調査が増えています。派遣元も注意です。

  派遣先の調査が増えています。
 同一労働同一賃金に関する労使協定の調査が、派遣元に一通り、入っていますが、派遣元が入ると次は派遣先に入ることになります。(派遣先が、派遣元に非協力的であったり、改正に関して認識が低いなどと労働局が思えば調査に入ると思われます)
 古いデータですが参考までに、(令和2年)
 派遣先における違反が多い条項
 1,派遣先管理台帳(整備されていないなど)
 2,労働者派遣契約締結の際の記載事項(派遣契約書が古かったり、理解せずにアレンジしている)
 3,比較対象労働者の待遇等に関する情報提供(実態と合ってないなど)
 いくつもの調査に立ち会っているので、上記3つが多いのは想像できます。
  派遣元の会社も派遣先の会社が調査を受けるのはいいことではないと思いますので、派遣先と共有することを
 お勧めします。

 

 

 

【労務管理】管理監督者について


 

賃金の額が他の従業員と差がないと指摘

令和4年9月に管理監督者性を否定した裁判判決が下りました。
飲食店の店長を務めていた労働者が残業代の不払いなどを不服として訴えた裁判で、
裁判所は労働者の管理監督者性を否定し、会社に計980万円の支払いを命じました。
労働者の月給は30万円で、勤務時間は不規則かつ長時間に及んだ。
裁判所は労働者の月給は一般的な飲食店従業員の賃金である月給25万円と比べて必ずしも高額ではないと指摘。
管理監督者に相応しい待遇とは到底いえないとした。


残業代などの支払いが不要な管理監督者として労働させるには相応しい賃金等の待遇が必要となりますので、ご注意ください。

【労務管理】 傷病手当金 支給遅延について


コロナ患者急増による申請増が原因

協会けんぽのホームページでコロナ患者急増による傷病手当金等の申請増により
支給支払いに通常より遅延が生じると発表されています。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/r4-9/4092102/

弊社でも連日のように顧問先様より従業員がコロナに感染した、子供が感染し勤務する事が出来ないので
どのように対応すべきかの相談が届くようになりました。
全国的に感染者が増えるとともに、傷病手当金などの申請も急激に増加しているようです。

【派遣】 労使協定について


来年度の変更事項について

 来年度の賃金水準が既に発表されていますが、大きな変更事項として、
退職金前払の場合、6%の上乗せだったのが、5%に変更されたことです。
下がったので、会社側は問題ないように思えますが、下記について考えていく必要が出てきました。
1,既存従業員の上乗せを5%に下げることにより、不利益変更になることがある
2,既存従業員は来年度も6%であっても、来年4月以降入社の従業員は5%にする場合、社内における同一労働同一賃金でなくなること 差がつくことの理由を評価であるとすると、新入社員全員一律だと評価ではないのではないかいうことになることもある

などについて注意する点や厚生労働省からの説明やガイドラインがない状況なので、不確かなことも多く、今後何かわかることがありましたら、お知らせすることになると思います。

【労務管理】 有給休暇5日について


虚偽陳述により書類送検

久留米労働基準監督署において、労働基準監督官に対し虚偽の陳述を行ったとして、A社と同社の担当課長を労働基準法101条(報告等)違反の疑いで書類送検した。同社は年間5日間の年次有給休暇を取得できていない労働者が複数人いるにもかかわらず、「全員取得できている」と虚偽の内容を記載した有給休暇管理簿を提出し、記載内容に基づいて虚偽の陳述を行った疑い。

 同社に対しては令和3年8月30日に臨検し、取得状況が分かる書類の提出を求めた。これを受けて同担当課長は同年9月28日、「全員取得した」という虚偽の内容を記載した有給休暇管理簿を提出した。その際、口頭で虚偽の説明も行った。

 同労基署は出勤簿などから、実際は複数人の労働者が取得していない事実を確認。1日も休んでいない者もいたという。同法39条(年次有給休暇)違反と判断し、同社に是正勧告を出した。

 送検容疑は虚偽陳述のみで、39条違反については行政指導で改善を求めたという。「年休取得は義務化されてから日も浅く、正直に報告してもらえれば、1回目でただちに司法処分にはしない。まずは是正勧告で改善を求める」と話す。一方で、「嘘をつかれると、その後の報告が信用できなくなる。虚偽陳述は悪質と判断し司法処分せざるを得ない」とした。

 

【派遣】 調査について


派遣先への通知 社会保険・雇用保険

社会保険や雇用保険の加入状況について、派遣先へ通知をされているとは

思いますが、保険証の写し等を提示又は送付する必要があります。

どちらも会社控えになり、派遣従業員自身が提示・送付するのではなく、

管理側スタッフが提示・送付することになります。

 

「健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に加入させた上で労働者を派遣するとき又は労働者

派遣の開始の後、加入手続中の派遣労働者について被保険者資格取得届が提出されたときは、派遣元事業主は被保険者証の写し等の加入させていることがわかる資料を派遣先に提示又は送付すること。

さらに、この被保険者証等の写し等を提示する場合は、原則として労働者本人の同意を得ること

とするが、この同意が得られなかった場合には、生年月日、年齢等を黒塗りするとともに、派遣先

に確認後には派遣元に返送することを依頼する等個人情報の保護に配慮すること。」

労働者派遣事業関係業務取扱要領 

 

 

 

【労務管理】 最低賃金について


扶養について考慮すること

今年10月から30円もしくは31円アップすることになります。

・12月まで所得税の扶養の範囲で勤務している方がシフトの時間を減らすことが考えられます。

 12月までと1月以降の勤務時間について、該当する方と働き方について、打ち合わせが必要と思われます。

・従業員が、社保の扶養家族の場合、社会保険の扶養の範囲内(年130万円未満)で勤務したいので、シフトの時間を減らすことが考えれらます。

・社保で、月8.8万未満という理由で未加入であった場合もシフトの時間を減らすことが考えられます。

 

 

アーカイブ

[ご相談無料]まずはお気軽にご連絡ください。TEL:0120-26-4445[受付時間平日10:00〜21:00(土日祝日は休み)]

お問い合わせ

ご相談無料

まずはお気軽にご連絡ください

株式会社アントレコンサルティング

0120-26-4445

受付時間 9:00〜19:00(月曜〜土曜)

お問い合わせ

ページ上部へ戻る