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助成金シリーズその245 キャリア形成促進助成金(訓練等支援給付金)(1)


今回から、

『キャリア形成促進助成金(訓練等支援給付金)

について解説してまいります。


 これは、事業主が雇用する労働者のキャリア形成を

促進するために、職業訓練の実施又は労働者の

自発的な職業能力開発を支援した場合に、訓練に

要した経費及び訓練実施期間中の賃金の一部等が

助成される制度です。

 

 次回から、助成金が支給されるための条件等、助成内容

について解説いたします。




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助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

助成金シリーズその244 障害者能力開発助成金(10)


今回は、

『障害者能力開発助成金』

の最終回、利用にあたっての注意点です。

 

 これは、能力開発訓練事業を行う事業主等

の方や能力開発訓練を受講させる事業主の

方への助成金です。 

 

 

利用にあたっての注意点

 
 偽り、その他不正の行為により助成金の

支給を受けた事業主等に対しては、延滞金

を賦し返還を求られることとなります。
 なお、申請等に不明な点がある場合は、

助成金が支給されないことがあります。

 また、支給の条件に違反した場合又は

助成金を受給した事業主等の責めに

帰すべき事由がある場合には、受給した

助成金の一部又は全部を返還しなければ

なりませんのでご注意ください。

 

 次回からはキャリア形成促進の支援に関する

助成金の解説をいたします。

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助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

 

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

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『ゆはら社会保険労務士事務所』
会社を運営していくうえで感じることの
多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

まずは、FPについて


よく『FP』と略される『ファイナンシャル・プランナー』ですが、
まず、この定義について触れたいと思います。

さかのぼること、1969年。
アメリカで設立されたIAFP(※)という国際FP協会が、FPの定義をこう定めました。

『顧客の収入や資産・負債など、顧客に対するあらゆるデータを集め、要望や希望・目標を聞き、現状を分析したうえでそれに基づいて、顧客のライフプラン上の目標を達成するために、必要に応じて弁護士、税理士などの専門家の協力を得ながら、貯蓄計画、保険・投資対策、税金対策など包括的な顧客の資産設計を立案し、その実行の手助けをしていく専門家』

現在もファイナンシャル・プランナーとしての業務の根本はここにあるのです。

次回からはプランニングの基本的な6つの分野について触れていきます。

※IAFPは現在はFPSBという名前で再編されており、世界各国のFP協会を管理する立場にあります

助成金シリーズその243 障害者能力開発助成金(9)


今回は、

『障害者能力開発助成金』

の受給手続き その2です。

 これは、能力開発訓練事業を行う事業主等

の方や能力開発訓練を受講させる事業主の

方への助成金です。 

受給手続き その2

○支給請求の手続き

(1) 受給資格の認定を受け、助成金の支給を

  受けようとする事業主等は、定められた期間

  内に、障害者助成金支給請求書及び助成金

  ごとに定められた添付書類を認定申請書を

  提出した高齢・障害者雇用支援センターに提出

  して下さい。

(2) 助成金の支給にあたり、支給に係る施設等

  を一定期間以上支給対象障害者のために使用

  することなど、機構が必要と定める事項を遵守

  することが支給の条件となっています。

 次回は、利用にあたっての注意点について解説いたします。

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助成金シリーズその242 障害者能力開発助成金(8)


今回は、

『障害者能力開発助成金』

の受給手続きについてです。

 これは、能力開発訓練事業を行う事業主等

の方や能力開発訓練を受講させる事業主の

方への助成金です。 

受給手続き その1

○受給資格認定申請の手続き

(1) 助成金を受けようとする事業主又は

  社会福祉法人等は、定められた期間内に、

  障害者助成金受給資格認定申請書及び

  助成金ごとに定められている添付書類を、

  申請に係る事業所が所在する都道府県の

  (独)高齢・障害・求職者雇用支援機構 

  地域障害者職業センター雇用支援課に

  提出することが必要となります。

(2) 助成金の受給資格の認定にあたり、

  支給請求書を一定期間内に提出すること、

  その他機構が必要と定める事項を遵守する

  ことが認定の条件となっています。

 次回は、受給手続きその2です。

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助成金シリーズその241 障害者能力開発助成金(7)


今回も、

『障害者能力開発助成金』

の助成内容の続きです。

 これは、能力開発訓練事業を行う事業主等

の方や能力開発訓練を受講させる事業主の

方への助成金です。 

助成内容⑥

【助成金】

⑥第4種(グループ就労訓練雇用型)

○障害者のグループを雇用する事業主の

 事業所において、障害者のグループが

 就労することを通じて、当該事業主の

 雇用率の対象となる労働者として雇用

 されるための事業

【対象となる障害者】

・身体障害者 ・知的障害者 ・精神障害者

である障害者のグループ

(1ユニットは3人以上5人以下)

【助成率】

4/5

【限 度 額】

・ 配置 訓練担当者 1人 月25万円
・ 委嘱 訓練担当者 1回1万5千円(年250 万円まで)
 訓練後、事業実施主体の事業主において

 雇用率対象となる労働者へ移行した者が

 いる場合に継続受給が可能

 次回は、受給手続きについて解説いたします。

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助成金シリーズその240 障害者能力開発助成金(6)


今回も、

『障害者能力開発助成金』

の助成内容の続きです。

 これは、能力開発訓練事業を行う事業主等

の方や能力開発訓練を受講させる事業主の

方への助成金です。 

助成内容⑤

【助成金】

⑤第4種(グループ就労訓練請負型)
○ 社会福祉法人等が企業から業務を請負、
 障害者のグループに企業内で就労を通じた
 訓練を受講させ、雇用率の対象となる労働者
 への移行を促進する事業

【対象となる障害者】

・身体障害者 ・知的障害者 ・精神障害者

である障害者のグループ

(1ユニットは3人以上5人以下)

【助成率】

3/4

【限 度 額】

・ 訓練担当者 1人 月24 万円
(1事業主につき2ユニットを限度)

・ 協力事業主に支払った費用相当額

1日2,500 円(月 5万円まで)訓練後、

雇用率対象となる労働者へ移行した者が

いる場合に継続受給が可能

 次回は、最後の助成内容の解説で助成内容⑥です。

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助成金シリーズその239 障害者能力開発助成金(5)


今回は引き続き、

『障害者能力開発助成金』

の助成内容についての解説です。

 これは、能力開発訓練事業を行う事業主等

の方や能力開発訓練を受講させる事業主の

方への助成金です。 

助成内容④

【助成金】

④第3種(受講)

【対象となる障害者】

・身体障害者
・知的障害者
・精神障害者

【助成率】

3/4

【限 度 額】

・受講生1人 月8万円

【支給期間】

・訓練期間中

 次回も、助成内容の続きで助成内容⑤をお伝えいたします。

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助成金シリーズその238 障害者能力開発助成金(4)


今回も前回の続きで、

『障害者能力開発助成金』

の助成内容の③の解説です。

 これは、能力開発訓練事業を行う事業主等

の方や能力開発訓練を受講させる事業主の

方への助成金です。 

助成内容③

【助成金】

③第2種(運営費)
○ 障害者能力開発訓練事業の運営費

【対象となる障害者】

・身体障害者
・知的障害者
・精神障害者

【助成率】

3/4  (特例 : 4/5)

【限 度 額】

・受講生1人 月16 万円
(特例 :  受講生1人 月17 万円)

【支給期間】

・訓練期間中

 次回も、助成内容の続きで助成内容④をお伝えいたします。

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助成金シリーズその237 障害者能力開発助成金(3)


今回は前回の続きで、

『障害者能力開発助成金』

の助成内容の②です。

 これは、能力開発訓練事業を行う事業主等

の方や能力開発訓練を受講させる事業主の

方への助成金です。 

助成内容②

【助成金】

②第1種(施設・整備更新)
○ 過去に支給対象となった施設・設備に係る

 施設の改善、設備の更新

【対象となる障害者】

・身体障害者
・知的障害者
・精神障害者

【助成率】

4/5

【限 度 額】

・5千万円

 次回も、助成内容の続きを解説いたします。

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