今回から、
『キャリア形成促進助成金(訓練等支援給付金)』
について解説してまいります。
これは、事業主が雇用する労働者のキャリア形成を
促進するために、職業訓練の実施又は労働者の
自発的な職業能力開発を支援した場合に、訓練に
要した経費及び訓練実施期間中の賃金の一部等が
助成される制度です。
次回から、助成金が支給されるための条件等、助成内容
について解説いたします。
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今回から、
『キャリア形成促進助成金(訓練等支援給付金)』
について解説してまいります。
これは、事業主が雇用する労働者のキャリア形成を
促進するために、職業訓練の実施又は労働者の
自発的な職業能力開発を支援した場合に、訓練に
要した経費及び訓練実施期間中の賃金の一部等が
助成される制度です。
次回から、助成金が支給されるための条件等、助成内容
について解説いたします。
今回は、
『障害者能力開発助成金』
の最終回、利用にあたっての注意点です。
これは、能力開発訓練事業を行う事業主等
の方や能力開発訓練を受講させる事業主の
方への助成金です。
利用にあたっての注意点
偽り、その他不正の行為により助成金の
支給を受けた事業主等に対しては、延滞金
を賦し返還を求られることとなります。
なお、申請等に不明な点がある場合は、
助成金が支給されないことがあります。
また、支給の条件に違反した場合又は
助成金を受給した事業主等の責めに
帰すべき事由がある場合には、受給した
助成金の一部又は全部を返還しなければ
なりませんのでご注意ください。
次回からはキャリア形成促進の支援に関する
助成金の解説をいたします。
お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)
電話 050-3352-5355
社労士なら、多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じることの
多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。
よく『FP』と略される『ファイナンシャル・プランナー』ですが、
まず、この定義について触れたいと思います。
さかのぼること、1969年。
アメリカで設立されたIAFP(※)という国際FP協会が、FPの定義をこう定めました。
『顧客の収入や資産・負債など、顧客に対するあらゆるデータを集め、要望や希望・目標を聞き、現状を分析したうえでそれに基づいて、顧客のライフプラン上の目標を達成するために、必要に応じて弁護士、税理士などの専門家の協力を得ながら、貯蓄計画、保険・投資対策、税金対策など包括的な顧客の資産設計を立案し、その実行の手助けをしていく専門家』
現在もファイナンシャル・プランナーとしての業務の根本はここにあるのです。
次回からはプランニングの基本的な6つの分野について触れていきます。
※IAFPは現在はFPSBという名前で再編されており、世界各国のFP協会を管理する立場にあります
今回は、
『障害者能力開発助成金』
の受給手続き その2です。
これは、能力開発訓練事業を行う事業主等
の方や能力開発訓練を受講させる事業主の
方への助成金です。
受給手続き その2
○支給請求の手続き
(1) 受給資格の認定を受け、助成金の支給を
受けようとする事業主等は、定められた期間
内に、障害者助成金支給請求書及び助成金
ごとに定められた添付書類を認定申請書を
提出した高齢・障害者雇用支援センターに提出
して下さい。
(2) 助成金の支給にあたり、支給に係る施設等
を一定期間以上支給対象障害者のために使用
することなど、機構が必要と定める事項を遵守
することが支給の条件となっています。
次回は、利用にあたっての注意点について解説いたします。
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今回は、
『障害者能力開発助成金』
の受給手続きについてです。
これは、能力開発訓練事業を行う事業主等
の方や能力開発訓練を受講させる事業主の
方への助成金です。
受給手続き その1
○受給資格認定申請の手続き
(1) 助成金を受けようとする事業主又は
社会福祉法人等は、定められた期間内に、
障害者助成金受給資格認定申請書及び
助成金ごとに定められている添付書類を、
申請に係る事業所が所在する都道府県の
(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構
地域障害者職業センター雇用支援課に
提出することが必要となります。
(2) 助成金の受給資格の認定にあたり、
支給請求書を一定期間内に提出すること、
その他機構が必要と定める事項を遵守する
ことが認定の条件となっています。
次回は、受給手続きその2です。
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多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。
今回も、
『障害者能力開発助成金』
の助成内容の続きです。
これは、能力開発訓練事業を行う事業主等
の方や能力開発訓練を受講させる事業主の
方への助成金です。
助成内容⑥
【助成金】
⑥第4種(グループ就労訓練雇用型)
○障害者のグループを雇用する事業主の
事業所において、障害者のグループが
就労することを通じて、当該事業主の
雇用率の対象となる労働者として雇用
されるための事業
【対象となる障害者】
・身体障害者 ・知的障害者 ・精神障害者
である障害者のグループ
(1ユニットは3人以上5人以下)
【助成率】
4/5
【限 度 額】
・ 配置 訓練担当者 1人 月25万円
・ 委嘱 訓練担当者 1回1万5千円(年250 万円まで)
訓練後、事業実施主体の事業主において
雇用率対象となる労働者へ移行した者が
いる場合に継続受給が可能
次回は、受給手続きについて解説いたします。
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多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。
今回も、
『障害者能力開発助成金』
の助成内容の続きです。
これは、能力開発訓練事業を行う事業主等
の方や能力開発訓練を受講させる事業主の
方への助成金です。
助成内容⑤
【助成金】
⑤第4種(グループ就労訓練請負型)
○ 社会福祉法人等が企業から業務を請負、
障害者のグループに企業内で就労を通じた
訓練を受講させ、雇用率の対象となる労働者
への移行を促進する事業
【対象となる障害者】
・身体障害者 ・知的障害者 ・精神障害者
である障害者のグループ
(1ユニットは3人以上5人以下)
【助成率】
3/4
【限 度 額】
・ 訓練担当者 1人 月24 万円
(1事業主につき2ユニットを限度)
・ 協力事業主に支払った費用相当額
1日2,500 円(月 5万円まで)訓練後、
雇用率対象となる労働者へ移行した者が
いる場合に継続受給が可能
次回は、最後の助成内容の解説で助成内容⑥です。
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多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。
今回は引き続き、
『障害者能力開発助成金』
の助成内容についての解説です。
これは、能力開発訓練事業を行う事業主等
の方や能力開発訓練を受講させる事業主の
方への助成金です。
助成内容④
【助成金】
④第3種(受講)
【対象となる障害者】
・身体障害者
・知的障害者
・精神障害者
【助成率】
3/4
【限 度 額】
・受講生1人 月8万円
【支給期間】
・訓練期間中
次回も、助成内容の続きで助成内容⑤をお伝えいたします。
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今回も前回の続きで、
『障害者能力開発助成金』
の助成内容の③の解説です。
これは、能力開発訓練事業を行う事業主等
の方や能力開発訓練を受講させる事業主の
方への助成金です。
助成内容③
【助成金】
③第2種(運営費)
○ 障害者能力開発訓練事業の運営費
【対象となる障害者】
・身体障害者
・知的障害者
・精神障害者
【助成率】
3/4 (特例 : 4/5)
【限 度 額】
・受講生1人 月16 万円
(特例 : 受講生1人 月17 万円)
【支給期間】
・訓練期間中
次回も、助成内容の続きで助成内容④をお伝えいたします。
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多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。
今回は前回の続きで、
『障害者能力開発助成金』
の助成内容の②です。
これは、能力開発訓練事業を行う事業主等
の方や能力開発訓練を受講させる事業主の
方への助成金です。
助成内容②
【助成金】
②第1種(施設・整備更新)
○ 過去に支給対象となった施設・設備に係る
施設の改善、設備の更新
【対象となる障害者】
・身体障害者
・知的障害者
・精神障害者
【助成率】
4/5
【限 度 額】
・5千万円
次回も、助成内容の続きを解説いたします。
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就業規則
別途20万円→5万円(税抜)で作成※顧問契約をしている場合