今回は、
『成長分野等人材育成支援事業』
の最終回、利用にあたっての注意点です。
【利用にあたっての注意点】
○ 成長分野等人材育成支援事業は、遅くとも
平成24年度末までに職業訓練計画をハロー
ワークに提出し、その提出日から6カ月以内に
訓練を開始するものを対象としています。
○ その他、手続等の詳細については、労働局
またはハローワークにお問い合わせください。
次回からは震災特例分について解説いたします。
お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)
電話 050-3352-5355
社労士なら、多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じることの
多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。