今回は、
『キャリア形成促進助成金
(中小企業雇用創出等能力開発助成金)』
の受給手続きその2です。
これは、都道府県知事から改善計画の認定を
受けた中小企業者等が、労働者に職業訓練の
実施又は労働者の自発的な職業能力開発を支援
した場合の助成金です。
【受給手続きその2】
助成金の申請手続きは、次のとおりとなっています。
❹ 届出を行った年間職業能力開発計画に沿った
訓練を実施しする。
⇓
❺ 終了した訓練について、支給申請書を訓練などの
終了後2カ月以内(※)に事業所の所在地を管轄
する労働局へ提出する。
(※)当分の間は4月1日~9月末日に終了した訓練などは
10月1日~11月末日、
10月1日~翌年3月末日に終了した訓練などは4月1日~
5月末日に提出することもできます。
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❻ 労働局において、支給要件に合致しているかを
審査し、支給要件を満たしているものについて
助成金が受給される。
次回は利用にあたっての注意点解説いたします。
お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)
電話 050-3352-5355
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