お知らせ・ブログ

ホーム > ブログ

助成金シリーズその263 成長分野等人材育成支援事業(8)


今回は、

『成長分野等人材育成支援事業』

の受給手続きについてです。

【受給手続き】

受給手続きの主な流れは以下のとおりです。

(1)1年間の職業訓練計画を作成し、訓練開始1か月前までに

  労働局またはハローワークに提出 

(2)労働局長が職業訓練計画を認定

(3)職業訓練計画に基づき訓練を実施

(4)訓練終了後、2か月以内に労働局またはハローワークに

  支給申請し、受給

次回は利用にあたっての注意点についてお伝えいたします。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

助成金のことならば

新顧問契約!!月額3,980円

会社設立ならば(首都圏)

会社設立ならば(仙台)

社労士なら、多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じることの
多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

助成金シリーズその262 成長分野等人材育成支援事業(7)


今回も、

『成長分野等人材育成支援事業』

の支給額についての解説を致します。

【助成内容6】

<支給額>

  

 事業主が負担した訓練費用を、1訓練コースにつき、

対象労働者(※)1人当たり20万円が上限として支給

されます。

 また、特例として、中小企業が大学院を利用した場合

には、上限額が50万円となります。

※対象労働者は以下のいずれかにも該当する方です。

① 期間の定めなく雇用される労働者であること。

② 申請日の前日から起算して5年前の日以降に、

  成長分野等へ雇い入れられた、または成長分野

  等以外の分野から成長分野等へ配置転換した

  労働者であることが条件となります。

次回は受給手続きについてお伝えいたします。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

助成金のことならば

新顧問契約!!月額3,980円

会社設立ならば(首都圏)

会社設立ならば(仙台)

社労士なら、多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じることの
多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

助成金シリーズその261 成長分野等人材育成支援事業(6)


今回も、

『成長分野等人材育成支援事業』

の助成内容の続きを解説致します。

【助成内容5】

<支給要件>

  雇用期間の定めなく雇用した労働者、または

他分野から配置転換した労働者を対象に、原則

1年間の職業訓練計画を作成し、通常の業務を

離れて行う職業訓練(Off-JT)を実施すること。

※ 対象となる職業訓練計画とは、成長分野等の

 業務に関する複数の訓練コースを組合わせたも

 のとする必要があります。

  Off-JT以外の訓練コースを含むことも可能です

 が、その場合は、支給対象となる経費はOff-JT

 部分にかぎります。なお、訓練コースには、1訓練

 コースの訓練時間数が10時間以上であること、

 などの一定の要件があります。

  また、期間について、Off-JT訓練に必要な時間

 数が確保される場合は、6ケ月以上の期間とする

 ことができます。

  次回は助成内容の続き、

 支給額についてお伝えいたします。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

助成金のことならば

新顧問契約!!月額3,980円

会社設立ならば(首都圏)

会社設立ならば(仙台)

社労士なら、多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じることの
多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

助成金シリーズその260 成長分野等人材育成支援事業(5)


今回も引き続き、

『成長分野等人材育成支援事業』

の助成内容についてです。

【助成内容4】

 支給要件となる、健康、環境分野および関連する

ものづくり分野である「成長分野等」及び判断基準は

以下のとおりです。

★分類番号とは日本標準産業分類の分類項目名です。

 詳細は、総務省・統計局のホームページをご参照ください。

判断基準

分類番号8 スポーツ施設提供業

⇒分類番号8に該当する場合は、そのことをもって成長分野

 等に該当。成長分野等に該当するかは、会社概要などを

 確認。

分類番号9 スポーツ・健康教授業

⇒分類番号9に該当する場合は、そのことをもって成長分野

 等に該当。成長分野等に該当するかは、会社概要などを

 確認。

分類番号10 医療、福祉

⇒分類番号10に該当する場合は、そのことをもって成長分野

 等に該当。成長分野等に該当するかは、会社概要などを

 確認。

分類番号11 廃棄物処理業

⇒分類番号11に該当する場合は、そのことをもって成長分野

 等に該当。成長分野等に該当するかは、会社概要などを

 確認。

分類番号12 上記以外の環境や健康分野に関する事業を

        おこなっているもの

⇒分類番号1~11に該当しない事業であって、特に例外的に

 認めるべき事由がある場合のみ該当。会社概要などに加え、

 個別の事案に応じて、追加書類の提出を求めて確認。

 

 次回も助成内容の続きを解説いたします。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

助成金のことならば

新顧問契約!!月額3,980円

会社設立ならば(首都圏)

会社設立ならば(仙台)

社労士なら、多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じることの
多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

助成金シリーズその259 成長分野等人材育成支援事業(4)


今回も前回の続き、

『成長分野等人材育成支援事業』

の助成内容3です。

【助成内容3】

 支給要件となる、健康、環境分野および関連する

ものづくり分野である「成長分野等」及び判断基準は

以下のとおりです。

★分類番号とは日本標準産業分類の分類項目名です。

 詳細は、総務省・統計局のホームページをご参照ください。

判断基準

分類番号4 電気業

⇒分類番号4に該当する場合は、そのことをもって成長分野

 等に該当。成長分野等に該当するかは、会社概要などを

 確認。

分類番号5 情報通信業

⇒分類番号5に該当する場合は、そのことをもって成長分野

 等に該当。成長分野等に該当するかは、会社概要などを

 確認。

分類番号6 運輸業・郵便業

⇒分類番号6に該当する場合は、そのことをもって成長分野

 ついて、公的機関が効果等を認めている場合は、該当。

 会社概要などに加え、公的機関による資格証明、技術証明

 等や、必要に応じて、その証明を行うに当たっての公的機関

 の定める基準などを求めて確認。

 

分類番号7 学術・開発研究機関

⇒事業所の成果物(過去に開発した成果物の実績でも可)に

 等に該当。成長分野等に該当するかは、会社概要などを

 確認。

 

 次回も助成内容の続き、

分類号8以降を解説いたします。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

助成金のことならば

新顧問契約!!月額3,980円

会社設立ならば(首都圏)

会社設立ならば(仙台)

社労士なら、多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じることの
多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

助成金シリーズその258 成長分野等人材育成支援事業(3)


今回は前回の続きで、

『成長分野等人材育成支援事業』

の助成内容2です。

【助成内容2】

 支給要件となる、健康、環境分野および関連する

ものづくり分野である「成長分野等」及び判断基準は

以下のとおりです。

★分類番号とは日本標準産業分類の分類項目名です。

 詳細は、総務省・統計局のホームページをご参照ください。

判断基準

分類番号1 林業

⇒分類番号1に該当する場合は、そのことをもって成長分野

 等に該当。成長分野等に該当するかは、会社概要などを

 確認。

分類番号2 建設業

分類番号3-1 製造業(環境・健康に関する製品を製造)

⇒事業所の成果物について、公的機関が効果等を認めて

 いる場合は該当。会社概要なとに加え、公的機関による

 資格証明、技術証明等や、必要に応じて、その証明を

 行うに当たっての公的機関の定める基準などの提出を

 求めて確認。

分類番号3-2 製造業(環境・健康に関する事業を行う

           事業所と取引関係があるもの)

⇒成長分野等に該当する事業を行う事業所と取引関係が

 ある場合のみ該当。会社概要などに加え、取引先事業所

 についての確認、取引関係、取引する製品に関する資料

 などの提出を求めて確認。

 

 次回は助成内容の続き、

分類番号4以降を解説いたします。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

助成金のことならば

新顧問契約!!月額3,980円

会社設立ならば(首都圏)

会社設立ならば(仙台)

社労士なら、多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じることの
多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

FPの6分野 (1)ライフプランニング・リタイアメントプランニング


前回、紹介した『FPの6分野』の1つ目、ライフプランニングについてご紹介します。

このライフプランニングとは顧客の生活設計のことです。

(退職後のライフプランニングは特にリタイアメントプランニングと呼ばれます)

年齢に応じて、また、家族構成に応じて、何年後に何の費用が必要になるかというのは千差万別です。

例えば、同年齢の人でも、マイホームが欲しいという人と、賃貸で住み換えが自由なほうがいいという人がいるように、希望によって異なってきます。

前者であれば、住宅購入資金や維持のために係る費用が必要となりますし、後者であれば、住み換えをするごとに引越に係る費用などが掛かることになるでしょう。

このように、「結婚」「子供」「住宅」「退職」など、人生のイベントを予測することで、

『子供が大学に入学するときに大きな赤字が発生する』

『予定している住宅を購入するとローンの支払いが家計を圧迫する』

『このままいくと退職後5年目で貯蓄が底をついてしまい、老後生活が苦しくなる』

といった問題点を把握できるようになるのです。

次は6分野の2つ目、リスクマネジメントについてご紹介します。

助成金シリーズその257 成長分野等人材育成支援事業(2)


今回は、前回からスタートしました

『成長分野等人材育成支援事業』

の助成内容について解説します。

【助成内容1】

<おもな支給要件>

○ 健康、環境分野および関連するものづくり分野

  (以下、「成長分野等」という。)(※1)の事業を

  行っていること。

○ 雇用期間の定めなく雇用した労働者、または他分野

  から配置転換した労働者を対象に原則1年間の職業

  訓練計画(※2)を作成し、Off-JT(通常の業務を離れ

  て行う職業訓練)を実施すること。

※1 対象となる分野は、次回おつたえいたします。

 

 次回は、助成内容の続きを解説いたします。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

助成金のことならば

新顧問契約!!月額3,980円

会社設立ならば(首都圏)

会社設立ならば(仙台)

社労士なら、多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じることの
多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

助成金シリーズその256 成長分野等人材育成支援事業(1)


今回から、

『成長分野等人材育成支援事業

について解説してまいります。



 これは、健康、環境分野および関連する


ものづくり分野において、期間の定めのない


従業員を雇入れ、又は他の分野から配置転換


し、Off-JTを実施した場合、事業主が負担した


訓練費用を、1訓練コースにつき、対象者1人


当たり20万円を上限として助成金が支給される


制度です。

 

 次回から、助成金が支給されるための条件等、

助成内容について解説いたします。




お問い合わせは

助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

助成金シリーズその255 キャリア形成促進助成金(中小企業雇用創出等能力開発助成金)(5)


今回は、

『キャリア形成促進助成金

(中小企業雇用創出等能力開発助成金)』

の最終回、利用にあたっての注意点です。

 

 これは、都道府県知事から改善計画の認定を

受けた中小企業者等が、労働者に職業訓練の

実施又は労働者の自発的な職業能力開発を支援

した場合の助成金です。

 

【利用にあたっての注意点】
○ 訓練等を受けさせる期間に所定労働時間

 労働した場合に支払われる通常の賃金を

 支払っている必要があります。

  また、訓練等を所定労働時間外や会社の

 休日に実施する場合には割増賃金が支払

 われていなければなりません。
○ 経費助成、賃金助成にはそれぞれ限度額

 が定められています。また、1事業所1の年度

 (4月1日から翌年3月31 日までをいいます。)

 あたりの助成額は、500万円が限度です。
○ この他にも支給要件や留意点がありますので、

 お近くの労働局にお問い合わせください。

 

 

 

 

次回から別の助成金の解説をいたします。

お問い合わせは

助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

 

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

助成金のことならば

 

新顧問契約!!月額3,980円

 

会社設立ならば(首都圏)

会社設立ならば(仙台)

社労士なら、多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』
会社を運営していくうえで感じることの
多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

アーカイブ

[ご相談無料]まずはお気軽にご連絡ください。TEL:0120-26-4445[受付時間平日10:00〜21:00(土日祝日は休み)]

お問い合わせ

ご相談無料

まずはお気軽にご連絡ください

株式会社アントレコンサルティング

0120-26-4445

受付時間 9:00〜19:00(月曜〜土曜)

お問い合わせ

ページ上部へ戻る