今回は前回の続きで、
『成長分野等人材育成支援事業
(県外高度訓練<震災特例>分』
の助成内容についてです。
これは、震災復興に資する高度な
教育訓練に対する助成金制度です。
【助成内容 2】
≪主な支給要件≫
○ 一定の要件を満たした職業訓練計画(※)を
作成していること
※ 対象となる職業訓練計画は、以下の要件を満たすことが必要です。
① 県外の大学院や研究機関等の先進的な訓練期間
における研修等であり、対象労働者の転居を伴うもの
であること
② 被災県の復興に資する産業分野に関する研修等で
あること
事業所が所在する県の復興計画
(岩手県東日本大震災津波復興計画、宮城県震災
復興計画、福島県復興ビジョン)に沿った産業分野
に属するもの
③ 1コースの訓練期間が3カ月以上2年以内であること
④ 社会人向けコース(夜間や土日休日を中心としたコース)
は対象外であること
次回は、支給額についてお伝えいたします。
今回は前回の続きで、
『成長分野等人材育成支援事業
(県外高度訓練<震災特例>分』
の助成内容についてです。
これは、震災復興に資する高度な
教育訓練に対する助成金制度です。
【助成内容 2】
≪主な支給要件≫
○ 一定の要件を満たした職業訓練計画(※)を
作成していること
※ 対象となる職業訓練計画は、以下の要件を満たすことが必要です。
① 県外の大学院や研究機関等の先進的な訓練期間
における研修等であり、対象労働者の転居を伴うもの
であること
② 被災県の復興に資する産業分野に関する研修等で
あること
事業所が所在する県の復興計画
(岩手県東日本大震災津波復興計画、宮城県震災
復興計画、福島県復興ビジョン)に沿った産業分野
に属するもの
③ 1コースの訓練期間が3カ月以上2年以内であること
④ 社会人向けコース(夜間や土日休日を中心としたコース)
は対象外であること
次回は、支給額についてお伝えいたします。
お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)
電話 050-3352-5355
社労士なら、多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じることの
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