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助成金シリーズその273 成長分野等人材育成支援事業(県外高度訓練分)(3)


今回は前回の続きで、

『成長分野等人材育成支援事業

(県外高度訓練<震災特例>分』

の助成内容についてです。

 これは、震災復興に資する高度な

教育訓練に対する助成金制度です。

【助成内容 2】

≪主な支給要件≫

○ 一定の要件を満たした職業訓練計画(※)を

  作成していること

※ 対象となる職業訓練計画は、以下の要件を満たすことが必要です。

① 県外の大学院や研究機関等の先進的な訓練期間

 における研修等であり、対象労働者の転居を伴うもの

 であること

② 被災県の復興に資する産業分野に関する研修等で

  あること

  事業所が所在する県の復興計画

  (岩手県東日本大震災津波復興計画、宮城県震災

   復興計画、福島県復興ビジョン)に沿った産業分野

  に属するもの

③ 1コースの訓練期間が3カ月以上2年以内であること

④ 社会人向けコース(夜間や土日休日を中心としたコース)

  は対象外であること

  

 

 次回は、支給額についてお伝えいたします。

今回は前回の続きで、

『成長分野等人材育成支援事業

(県外高度訓練<震災特例>分』

の助成内容についてです。

 これは、震災復興に資する高度な

教育訓練に対する助成金制度です。

【助成内容 2】

≪主な支給要件≫

○ 一定の要件を満たした職業訓練計画(※)を

  作成していること

※ 対象となる職業訓練計画は、以下の要件を満たすことが必要です。

① 県外の大学院や研究機関等の先進的な訓練期間

 における研修等であり、対象労働者の転居を伴うもの

 であること

② 被災県の復興に資する産業分野に関する研修等で

  あること

  事業所が所在する県の復興計画

  (岩手県東日本大震災津波復興計画、宮城県震災

   復興計画、福島県復興ビジョン)に沿った産業分野

  に属するもの

③ 1コースの訓練期間が3カ月以上2年以内であること

④ 社会人向けコース(夜間や土日休日を中心としたコース)

  は対象外であること

  

 

 次回は、支給額についてお伝えいたします。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

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社労士なら、多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じることの
多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

助成金シリーズその272 成長分野等人材育成支援事業(県外高度訓練分)(2)


今回は前回からスタートしました、

『成長分野等人材育成支援事業

(県外高度訓練<震災特例>分』

の助成内容について解説致します。

 これは、震災復興に資する高度な

教育訓練に対する助成金制度です。

【助成内容 1】

≪主な支給要件≫

○ 雇用保険の提供事業主であること

○ 次の①から④に該当する中小企業事業主であること

 ① 事業所が岩手県、宮城県、福島県に所在すること

 ② 期間の定めなく雇用する労働者を、県外の大学院や

   研究機関等で3カ月以上2年以内の期間、研修等を

   受講させる事業主であること

 ③ ②の研修等は、震災の復興に資する産業分野に

   関連するものであること

 ④ 研修等を受講させるため、対象労働者の住居を

   移転(単身も可)させ、住居費を負担すること

  

 

 次回は、助成内容の続きをお伝えいたします。

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助成金シリーズその271 成長分野等人材育成支援事業(県外高度訓練分)(1)


今回から、

『成長分野等人材育成支援事業

(県外高度訓練<震災特例>分』

について解説してまいります。

これは、東日本第震災の被災地の復興に

資する産業分野の事業を行う中小企業事業主が、

雇用する労働者を中核的人材に育成するため、

高度な研修・訓練を県外の大学院や研究機関等で

受けさせた場合に、その授業料や住居費の一部が

助成される制度です。

 

 次回から、助成金が支給されるための条件等、

助成内容について解説いたします。

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助成金シリーズその270 成長分野等人材育成支援事業(震災特例分)(6)


今回は、

『成長分野等人材育成支援事業

<震災特例分>』の最後の解説です。

利用にあたっての注意点です。

 これは、被災者を再雇用・新規雇用した

中小企業事業主が、その労働者に職業

訓練を行う場合の助成金制度です。

【利用にあたっての注意点】

 

○ 成長分野等人材育成支援じぎょう(震災対応分)は、

 遅くとも平成24年度末までに職業訓練計画の認定申請を

 行い、その日から6カ月以内に訓練を開始するものを

 対象としています。

○ その他、手続き等の詳細については、労働局又は

 ハローワークにお問い合わせください。

 

 次回から新しい助成金の解説をいたします。

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FPの6分野 (3)タックスプランニング


『FPの6分野』の3つ目、タックスプランニングです。

複数の選択肢がある場合に、いずれを選択するかによって税負担額と税引き後の結果が異なることがあるので、これらの選択肢のうち、結果としての効果を最大にする計画を立案するのが、タックスプランニングです。

例えば、「投資」という課税所得が発生する行為を行う前の計画段階で、投資の内容・種類、取引相手先、所得発生の時期、方法を検討していくと、選択肢によって税負担に差がでてくることがあります。この場合、表面的な利益にだけ着目するのではなく、総合的な税負担を考慮した結果として税引き後利益が最大になるように選択しなければならないのです。

ただし、このタックスプランニングを必要以上に重要視してしまうと、目標達成のためのライフプランが崩れてしまう可能性もあります。あくまでもライフプランニングの上で多数あるうちの一つの視点としてとらえなくてはなりません。

また、税理士法との関連で、ファイナンシャルプランナー単独では税理士業務はできないことから、タックスプランニングには税理士と協力して行うことが大事でしょう。

次は、金融資産運用設計についてご紹介します。

助成金シリーズその269 成長分野等人材育成支援事業(震災特例分)(5)


今回も前回の続きで、

『成長分野等人材育成支援事業

<震災特例分>』

についての解説です。

 これは、被災者を再雇用・新規雇用した

中小企業事業主が、その労働者に職業

訓練を行う場合の助成金制度です。

【受給手続き】

 受給手続きの主な流れは以下のとおりです。

(1) 職業訓練計画を作成し、訓練開始1カ月前までに

  労働局またはハローワークに提出。

(2) 労働局長が職業訓練計画を認定

(3) 職業訓練計画に基づき訓練を実施

(4) 訓練計画期間終了後、2か月以内に労働局または

  ハローワークに支給申請し、受給

 

 次回は利用にあたっての注意点についてお伝えいたします。

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助成金シリーズその268 成長分野等人材育成支援事業(震災特例分)(4)


今回は、

『成長分野等人材育成支援事業

<震災特例分>』

の支給額についてです。

 これは、被災者を再雇用・新規雇用した

中小企業事業主が、その労働者に職業

訓練を行う場合の助成金制度です。

【支給額】

 Off-JTについては事業主が負担した訓練費用を、

OJTについては対象労働者1人につき1時間あたり

600円を助成します。

 なお、1コースあたりの上限は20万円(※)であり、

1人あたり3コースまで助成対象となります。

※大学院をOff-JTで利用した場合には、50万円を

 上限とします。

 

 次回は受給手続きについて解説いたします。

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助成金シリーズその267 成長分野等人材育成支援事業(震災特例分)(3)


今回は、

『成長分野等人材育成支援事業

<震災特例分>』

の助成内容の続きを解説します。

【助成内容 2】

 これは、被災者を再雇用・新規雇用し

職業訓練を行う場合の助成金制度ですが、

主な支給要件は以下のとおりです。

○ 一定の要件を満たした職業訓練計画(注)を作成していること。

 注) 対象となる職業訓練計画は、OFF-JTだけでなく、OJTを

   含めることができ、以下の要件を満たすことが必要です。

① 対象労働者ごとに作成した訓練計画であること。

② 新たに配属した職種・部門の業務に関する訓練であること。

③ 1コースの訓練時間が10時間以上であること。

④ 職業訓練計画の実施が、原則1年であり(※)、遅くとも

  平成24年度末までに受給資格認定申請を行い、その日から

  6か月以内に訓練を開始するものであること。

 ※ 必要な時間数が確保される場合には6か月以上

○ OJTによる職業訓練を行う場合、以下の要件を満たすことが必要です。

① 対象労働者の職業訓練計画全体を通じて、少なくとも1コースには

 OFF-JTによる訓練が含まれていること。

② 専門的な知識、技術を有する指導員・講師により行われるものであること。

③ OJTによる職業訓練の時間数が、訓練計画全体の総時間数の9割

  以下であること。

 

 次回は、支給額について解説いたします。

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多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

助成金シリーズその266 成長分野等人材育成支援事業(震災特例分)(2)


今回は前回よりスタートしました、

『成長分野等人材育成支援事業

<震災特例分>』

の助成内容について解説してまいります。

【助成内容】

 これは、被災者を再雇用・新規雇用し

職業訓練を行う場合の助成金制度ですが、

主な支給要件は以下のとおりです。

○ 雇用保険の適用事業主であること。

○ 次の①または②に該当する中小企業事業主であること。

 ① 青森、岩手、宮城、福島、茨城、栃木、千葉、新潟、長野の

  各県のうち、災害救助法適用地域(以下「特定被災地」)に

  所在し、以前雇用していた労働者を再雇用し(※1)、以前とは

  異なる職種や職場環境の下で円滑に就業させるために、

  Off-JT(通常の業務を離れて行う職業訓練)のみ、または

  Off-JTとOJT(仕事をさせながら行う職業訓練)を組み合わせ

  た職業訓練を行う事業主であること。

 ② 新規に雇い入れた被災離職者等(※2)に、Off-JTのみ、

  またはOff-JTとOJTを組み合わせた職業訓練を行う事業

  主であること。

※1 以前に雇用していた労働者で、平成23年3月11日以降

  同年7月10日までの間に離職した人を、雇用期間の定め

  のない労働者として再び雇い入れる場合をいう。

  (雇用保険の特例により休業していた労働者を復職させる

   場合を含む。)

※2 以下の(1)または(2)に該当する人をいう。

  (1)平成23年5月1日以前に雇用期間の定めのない労働者

    として雇い入れた労働者であり以下の①~③の全てに

    当てはまる人

   ①東日本大震災発生時に特定被災地において就業していた

   ②震災後に離職し、その後安定した職業についたことがない

   ③震災により離職を余儀なくされた

  (2)特定被災地に居住する平成24年3月以降卒業予定の

    新規学卒者および未就職卒業者

 

 次回は、助成内容の続きを解説いたします。

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助成金シリーズその265  成長分野等人材育成支援事業(震災特例分)(1)


今回から、

『成長分野等人材育成支援事業

<震災特例分>』

について解説してまいります。

 これは、東日本第震災による被災者を新規雇用・

再雇用した中小企業事業主が、その労働者に

職業訓練を行う場合は、業種を問わず訓練費

(1人あたり1コース20万円を上限とし、3コースまで)

が助成される制度です。

 

 次回から、助成金が支給されるための条件等、

助成内容について解説いたします。

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