今回は、
『職場適応訓練費』
の助成内容の続きを解説してまいります。
【助成内容2】
事業主(※1)が、雇用保険の受給資格者等(※2)
に対して、事業所において、その事業所の業務に
係る作業について、一定の期間、訓練を実施した
場合に、その訓練費の一部が助成されます。
※2 45歳以上の求職者等、知的障害者、
精神障害者、母子家庭の母等、中国
残留邦人等永住帰国者等の方なども
職場適応訓練の対象者となる場合も
あります。
次回は助成額について解説いたします。
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社労士なら、多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
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