今回は、
『職場適応訓練費』
の最終回です。
【その他注意点】
雇用保険の受給資格者等以外であっても、
45歳以上の求職者等、知的障害者、精神障
害者、母子家庭の母等、中国残留邦人等永
住帰国者等の方など、職場適応訓練を行う
ことができる場合もあります。詳細は最寄りの
公共職業安定所にご相談ください。
次回から新しい助成金の解説になります。
お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)
電話 050-3352-5355
社労士なら、多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じることの
多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。