今回は前回の続きで
「雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金」
の助成内容について解説いたします。
【助成内容】
以下の要件を満たす事業主が、その雇用する労働者を休業、
教育訓練又は出向させることにより雇用の維持を行った場合、
休業手当等事業主負担相当額の一定割合が助成されます。
さらに、労働者を解雇等していない場合は、助成率が上乗せ
されます。
売上高又は生産量等の最近3か月間の月平均値が
その直前3か月又は前年同期に比べて5%以上減少
していること。
(中小企業で直近の決算等の経常損益が赤字の
場合、5%未満の減少でも可能となります)
次回は、助成率について解説をしてまいります。
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