今回は、
「雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金」
の利用にあたっての注意点についてお伝え致します。
【利用にあたっての注意点①】
以下に該当する休業、教育訓練又は出向が対象となります。
○ 休業及び教育訓練は対象期間内に行われ、
出向は対象期間内に開始されるものであること
○ 実施する休業、教育訓練及び出向は労使協定
に基づくものであること(計画届の提出時に協定書の
提出が必要)
○ 雇用保険被保険者を休業、教育訓練又は出向
させるものであること
(休業)
a 所定労働時間の全1日にわたるもの(全日休業の場合)
b 所定労働時間内で1時間以上行われるもの
c 休業手当の支払いが労働基準法第26条の規定に
違反していないものであること
次回は、利用にあたっての注意点の続きを解説いたします。
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