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平成24年度版助成金シリーズ7 雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金(7)


今回も前回に引き続き、

「雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金」

の利用にあたっての注意点です。

【利用にあたっての注意点③】

 以下に該当する休業、教育訓練又は出向が対象となります。

○  出向は対象期間内に開始されるものであること

○  実施する休業、教育訓練及び出向は労使協定

  に基づくものであること(計画届の提出時に協定書の

  提出が必要)

○  雇用保険被保険者を休業、教育訓練又は出向

  させるものであること

(出向)

l  出向期間が3か月以上1年以内であって出向元事業所に

 復帰するものであること

m  出向元事業所が出向労働者の賃金の一部(全部を除く。)

  を負担していること

n  出向労働者に出向前に支払っていた賃金とおおむね同じ額

  の賃金を支払うものであること

o  出向労働者の同意を得たものであること

p  出向元事業主と出向先事業主との間で締結された契約に

  よるものであること

q  本助成金の対象となる出向終了後6か月以内に当該

  労働者を再出向させるものでないこと

r   出向元事業所において、他の事業所から本助成金等の支給

  対象となる出向労働者や雇い入れ助成の対象となる労働者を

  受け入れていないこと。

次回も、利用にあたっての注意点、出向の要件の続きをお伝えいたします。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

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社労士なら、多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じることの
多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

平成24年度版助成金シリーズ6 雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金(6)


今回も引き続き、

「雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金」

の利用にあたっての注意点についてお伝え致します。

【利用にあたっての注意点②】

 以下に該当する休業、教育訓練又は出向が対象となります。

○  休業及び教育訓練は対象期間内に行われ、

  出向は対象期間内に開始されるものであること

○  実施する休業、教育訓練及び出向は労使協定

  に基づくものであること(計画届の提出時に協定書の

  提出が必要)

(教育訓練)

d  所定労働日の所定労働時間内において実施されるもの

e  事業主が自ら実施するものであって、生産ライン又は

 就労の場における通常の生産活動と区分して、受講する

 労働者の所定労働時間の全1日又は半日(3時間以上

 で所定労働時間未満)にわたり行われるものであること

 (事業所内訓練の場合)

f   e以外の教育訓練で、1日に3時間以上行われるもの

  であって、受講者を当該受講日に業務に就かせないもの

  であること(事業所外訓練の場合)

g   各受講者ごとに受講を証明する書類(受講レポート、

  授講料の領収書等)があること

h   就業規則等に基づいて通常行われる教育訓練では

  ないこと

i   法令で義務づけられている教育訓練ではないこと

j   当該訓練の科目、職種等の内容についての知識又は技能

  を有する講師により行われるものであること。また、受講時に

  自習等講師が不在ではないこと。

k   転職や再就職の準備のためのものではないこと

次回も、利用にあたっての注意点の続きを解説いたします。

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平成24年度版助成金シリーズ5 雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金(5)


今回は、

「雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金」

の利用にあたっての注意点についてお伝え致します。

【利用にあたっての注意点①】

 以下に該当する休業、教育訓練又は出向が対象となります。 

○  休業及び教育訓練は対象期間内に行われ、

  出向は対象期間内に開始されるものであること

○  実施する休業、教育訓練及び出向は労使協定

  に基づくものであること(計画届の提出時に協定書の

  提出が必要)

○  雇用保険被保険者を休業、教育訓練又は出向

  させるものであること

(休業)

a  所定労働時間の全1日にわたるもの(全日休業の場合)

b  所定労働時間内で1時間以上行われるもの

c  休業手当の支払いが労働基準法第26条の規定に

  違反していないものであること

次回は、利用にあたっての注意点の続きを解説いたします。

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平成24年度版助成金シリーズ4 雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金(4)


今回は、

「雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金」

の受給手続きについての解説をいたします。

【受給手続き】

 本助成金を受給するにあたって、事業主は、1年間の

対象期間を指定します。受給対象になる休業又は教育

訓練を行うにあたって、判定基礎期間(賃金締切期間)

ごとに休業又は教育訓練の実施日の前日までに事業所を

管轄する労働局又はハローワークに休業等実施計画届を

提出しなければなりません。

 実際に休業又は教育訓練を行った後、判定基礎期間

終了ごとに、当該判定基礎期間の終了の日の翌日から

2か月以内に支給申請書等の申請に必要な書類を提出

することとなります。

 出向を行うにあたっても、出向を開始する前日までに

事業所を管轄する労働局又はハローワークに出向実施

計画届を提出しなければなりません。

 出向期間の最初から6か月を第1期、次の6か月を

第2期(途中で出向日が満了する場合は、満了日までの

期間)として、各期の経過後2か月以内に支給申請書等

の申請に必要な書類を提出してください。

次回は、利用にあたっての注意点についてお伝えいたします。

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平成24年度版助成金シリーズ3 雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金(3)


今回も前回の続きで

「雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金」

の助成内容についての解説です。

【助成内容≪助成率≫】

[大企業]

休業手当等事業主負担相当額の2/3※

(解雇等を行わない場合は3/4※)

教育訓練を行った場合の加算額

  事業所内訓練 2,000円
  事業所外訓練 4,000円

[中小企業]

休業手当等事業主負担相当額の4/5※

(解雇等を行わない場合は9/10※)

教育訓練を行った場合の加算額

  事業所内訓練 3,000円
  事業所外訓練 6,000円

※ 休業及び教育訓練は1人1日当たり雇用保険基本手当

 日額の最高額7,890 円(平成23 年8月1日現在)を日額の

 上限とされています。

  出向の場合は出向元事業主の負担額が、出向労働者の

 出向前の通常賃金の1/2を超えるときは、当該額を超えない

 額を助成対象とし、その一定割合が助成されます。

  また、1 人1 日当たり雇用保険基本手当日額の最高額に

 330/365 をかけて得た額が上限額とされています。

【支給限度日数及び対象期間】

 休業又は教育訓練を実施する場合、支給限度日数は

3年間で300日となっています。

次回は、受給手続きについて解説をしてまいります。

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平成24年度版助成金シリーズ2 雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金(2)


今回は前回の続きで

「雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金」

の助成内容について解説いたします。

【助成内容】

 以下の要件を満たす事業主が、その雇用する労働者を休業、

教育訓練又は出向させることにより雇用の維持を行った場合、

休業手当等事業主負担相当額の一定割合が助成されます。

 さらに、労働者を解雇等していない場合は、助成率が上乗せ

されます。

 

 売上高又は生産量等の最近3か月間の月平均値が

その直前3か月又は前年同期に比べて5%以上減少

していること。

 (中小企業で直近の決算等の経常損益が赤字の

   場合、5%未満の減少でも可能となります)

次回は、助成率について解説をしてまいります。

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平成24年度版助成金シリーズ1 雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金(1)


今回から

「雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金」

について解説いたします。

この助成金は、

景気の変動、産業構造の変化などの経済上の

理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、

一時的に休業、教育訓練又は出向により、

労働者の雇用の維持を図る場合、その賃金等の一部が

助成されます。

次回は、助成を受けるための要件や助成率など、

助成内容について解説をしてまいります。

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平成24年度版 助成金制度改定について


助成金制度の創設・改定が行われました。

つきましては、これまでに様々な助成金について

紹介・解説をしてまいりましたが、今後は助成金の

最新版の助成金情報をお伝え・解説いたします。

以前のものと重複する点もございますが、

今後は平成24年度版をご活用いただければと

思います。

次回より平成24年度版の各種助成金についての

解説をしてまいります。

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助成金シリーズその293 職場適応訓練費 (5)


今回は、

『職場適応訓練費』

の最終回です。

【その他注意点】

  雇用保険の受給資格者等以外であっても、

45歳以上の求職者等、知的障害者、精神障

害者、母子家庭の母等、中国残留邦人等永

住帰国者等の方など、職場適応訓練を行う

ことができる場合もあります。詳細は最寄りの

公共職業安定所にご相談ください。

 

 次回から新しい助成金の解説になります。

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助成金シリーズその292 職場適応訓練費 (4)


今回は、

『職場適応訓練費』

の助成額についてです。

【助成内容3】

≪助成額≫

○ 一般職場適応訓練(訓練期間は6か月以内)の場合
    

    訓練生1人につき 月額24,000円

    (重度の障害者25,000円)

○ 短期の職場適応訓練の場合(訓練期間は2週間以内)
    

     訓練生1人につき 日額960円

     (重度の障害者1,000円)

 

 次回は職場適応訓練費の最終回です。

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