今回も前回に引き続き、
「雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金」
の利用にあたっての注意点です。
【利用にあたっての注意点③】
以下に該当する休業、教育訓練又は出向が対象となります。
○ 出向は対象期間内に開始されるものであること
○ 実施する休業、教育訓練及び出向は労使協定
に基づくものであること(計画届の提出時に協定書の
提出が必要)
○ 雇用保険被保険者を休業、教育訓練又は出向
させるものであること
(出向)
l 出向期間が3か月以上1年以内であって出向元事業所に
復帰するものであること
m 出向元事業所が出向労働者の賃金の一部(全部を除く。)
を負担していること
n 出向労働者に出向前に支払っていた賃金とおおむね同じ額
の賃金を支払うものであること
o 出向労働者の同意を得たものであること
p 出向元事業主と出向先事業主との間で締結された契約に
よるものであること
q 本助成金の対象となる出向終了後6か月以内に当該
労働者を再出向させるものでないこと
r 出向元事業所において、他の事業所から本助成金等の支給
対象となる出向労働者や雇い入れ助成の対象となる労働者を
受け入れていないこと。
次回も、利用にあたっての注意点、出向の要件の続きをお伝えいたします。
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