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H24年度版助成金シリーズ26  労働移動支援助成金(再就職支援給付金)(4)


今回は、

「労働移動支援助成金(再就職支援給付金)」

の受給手続きについてお伝えいたします。

受給手続き

○ 複数の対象者についてまとめて支給申請

 する場合は、再就職に係る支援の対象となった

 方のうち、最後の方の再就職が実現した日の

 翌日から起算して2か月以内に、個々の対象者

 ごとに支給申請をする場合は、個々の再就職が

 実現した日の翌日から起算して2か月以内に、

 必要な書類を添付して、支給申請書を事業所の

 所在地を管轄する労働局又はハローワークに

 提出する必要があります。

   次回は、利用にあたっての注意点について

 解説をしてまいります。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

助成金のことならば

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『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じる
ことの 多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

H24年度版助成金シリーズ25 労働移動支援助成金(再就職支援給付金)(3)


今回は、

「労働移動支援助成金(再就職支援給付金)」

の助成額についてです。

【助成額】

  民間の職業紹介事業者への

 委託費用の1/2の額が助成されます。

 (対象被保険者が55歳以上の場合は2/3)
  

  上限額は1人当たり40万円となっており、
 同一の再就職援助計画又は求職活動支援

 基本計画書について300人を限度とされて

 います。 

   次回は、受給手続きについて解説をしてまいります。

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H24年度版助成金シリーズ24 労働移動支援助成金(再就職支援給付金)(2)


今回は、

「労働移動支援助成金(再就職支援給付金)」

の助成内容について解説いたします。

 助成内容

 中小企業事業主の方が再就職援助計画(※1)

又は求職活動支援基本計画書(※2) (以下「計画」

という。) に基づき、当該計画の対象者(雇用保険の

被保険者に限る)方について求職活動等のための休暇

を1日以上与え、休暇日に通常の賃金の額以上の額を

支払うとともに、再就職支援を民間の職業紹介事業者

に委託し、その離職から2か月以内(45歳以上の方は

5か月以内)に再就職を実現した場合に委託費用の

一部が助成されます。

 ※1  経済的事情により、常時雇用する労働者に

    ついて1か月以内の期間内に30人以上の

    離職者を生じさせる事業規模の縮小等を行おう

    とするときに作成することが義務付けられている、

    離職する方の再就職に係る支援の計画のこと。

     なお、30人未満の離職者が生じる場合でも、

    任意で当該計画を作成することができる。

 ※2  解雇等により離職することとなっている45歳

    以上65歳未満の労働者又は定年等により離職

    することとなっている60歳以上65歳未満の者の

    うち再就職を希望する方に対して事業主が講じる、

    再就職援助の措置や対象者数、付与する休暇の

    日数等を記載した書面のことをいう。

   次回は、助成額について解説をしてまいります。

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FPの6分野 (4)金融資産運用設計①


『FPの6分野』の4つ目、金融資産運用設計です。

資産運用というととにかく「儲かる」「損をする」という視点にとらわれがちですが、本来はライフプランの目標を達成するためにいかに資産を適切に運用・管理するかという点を重視しなければなりません。
本来、金融資産はライフプランをベースにして、使う目的に合わせた蓄え方、運用方法についてのプランニングの中に組み込むことであり、人生を豊かに過ごすための目標設定があって初めて適切な資産運用があります。

金融資産運用設計にあたっては、金融・経済についての専門的知識と市場の動きを見る目が要求されます。
さらに、金融自由化とグローバル化にあって商品にまつわる様々な「リスク」についての対応策や、消費や保護を目的とした法律や諸規定についての理解も必要となります。

金融商品の種類の増加と変化の速さは、一方で消費者の選択の自由を拡大させましたが、他方で消費者の自己責任における判断の難しさも増しています。
このような場面で、ファイナンシャル・プランナーの助言がますます必要となるのではないでしょうか。

金融資産運用設計については次回でも述べていきます。

平成24年度版助成金シリーズ23 労働移動支援助成金(再就職支援給付金)(1)


今回からは、

「労働移動支援助成金(再就職支援給付金)」

について解説いたしてまいります。

 この助成金は再就職を支援するもので、

事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者や、

定年等により離職が予定されている高年齢者等のうち、

再就職を希望する方について、求職活動等のための

休暇を1日以上与え、休暇日に通常の賃金の額以上の

額を支払うとともに、再就職に係る支援を職業紹介事業者

に委託し、再就職が実現した場合に、その委託費用の一部

が助成される制度です。

次回は、助成を受けるための要件や助成額など、

助成内容について解説をしてまいります。

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多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

平成24年度版助成金シリーズ22 定年引上げ等奨励金(高年齢者職域拡大等助成金)(8)


今回は、

「定年引上げ等奨励金(高年齢者職域拡大等助成金)」

の最終回で、利用にあたっての注意点です。

≪利用にあたっての注意点≫

 ○ ご申請いただいた内容を確認するため、

  必要に応じ別途書類の提出のお願いや、

  訪問等による調査が実施されることがあり

  ます。

   また、高齢・障害者雇用支援センターから、

  ハローワーク等の職業安定機関に必要な

  照会が行われます。

 ○ この他にも支給の要件がありますので、

  申請の際は、(独)高齢・障害・求職者

  雇用支援機構 又は高齢・障害者雇用

  支援センターへお尋ねください。

  次回からは『労働移動支援助成金』についての

  解説をスタートいたします。

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平成24年度版助成金シリーズ21 定年引上げ等奨励金(高年齢者職域拡大等助成金)(7)


今回は、

「定年引上げ等奨励金(高年齢者職域拡大等助成金)」

の受給手続きの続きをお伝えいたします。

≪受給手続き2≫

 【支給申請書の提出】

 認定を受けた職域拡大等計画を実施した

事業主は、職域拡大等計画の実施期間の

終了日の翌日から2か月以内に主たる事務所が

所在する都道府県の高齢・障害者雇用支援

センターへ、支給申請書に必要書類を添付して

提出しなければなりません。

次回は利用にあたっての注意点です。

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平成24年度版助成金シリーズ20 定年引上げ等奨励金(高年齢者職域拡大等助成金)(6)


今回は、

「定年引上げ等奨励金(高年齢者職域拡大等助成金)」

の受給手続きについてです。

≪受給手続き1≫

【職域拡大等計画書の提出】

 
 この助成金の支給を受けようとする事業主は、

職域拡大等計画書に必要書類を添付し、

職域拡大等計画の開始日の6か月前の日から

2か月前の日までに、主たる事務所が所在する

都道府県の(独)高齢・障害・求職者雇用支援

機構地域障害者職業センター雇用支援課

(東京、大阪は窓口サービス課)

  (以下「高齢・障害者雇用支援センター」という。)

へ提出し、(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構の

理事長の計画認定を受ける必要があります。

 

次回も受給手続き・支給申請書について解説いたします。

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平成24年度版助成金シリーズ19 定年引上げ等奨励金(高年齢者職域拡大等助成金)(5)


今回は、

「定年引上げ等奨励金(高年齢者職域拡大等助成金)」

の助成内容の続きで、支給金額についてです。

【助成内容4】
≪支給金額等≫

 職域拡大等計画の実施期間内に要した支給対象

経費(人件費等を除く)の1/3を支給します。
 

 ただし、支給申請日の前日において当該事業主に

1年以上雇用されている55 歳以上の常用被保険者

の数に10 万円(職域拡大等計画に従い、希望者全員が

65 歳まで働ける制度、70歳まで働ける制度の措置を

実施している場合は20 万円)を乗じた額

(その額が500 万円を超える場合は500 万円)が上限と

されています。

 

次回は受給手続きについて解説いたします。

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平成24年度版助成金シリーズ18 定年引上げ等奨励金(高年齢者職域拡大等助成金)(4)


今回も、

「定年引上げ等奨励金(高年齢者職域拡大等助成金)」

の助成内容の続きで、

支給対象事業主の要件をお伝えいたします。

【助成内容3】
≪支給対象事業主の要件≫

○  支給申請日の前日において、1年以上継続して

   雇用される60 歳以上の常用被保険者(※)

    (希望者全員が65 歳まで働ける制度及び

     70 歳まで働ける制度のいずれも有する法人の

     設立等を行っている場合は、1年以上の雇用

     見込みのある60 歳以上の常用被保険者又は

     65 歳以上の雇用者)が1人以上いること。

○  希望者全員が65 歳まで働ける制度及び70 歳まで

  働ける制度のいずれも有する法人の設立等を行って

  いる場合は、支給申請日の前日において、1年以上

  の雇用見込みのある者に占める55 歳以上の者の

  割合が3分の2以上であること。

 

 (※) 常用被保険者とは、雇用保険の一般被保険者

   及び高年齢継続被保険者をいう。

次回は助成内容、支給金額について解説いたします。

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