今回も、
「特定求職者雇用開発助成金
(特定就職困難者雇用開発助成金)」
の助成額の続きを解説いたします。
【助成内容3】
≪助成額≫
前回解説の助成金対象者で『母子家庭の母等』(※)
には、下記の方も対象労働者となります。
中国残留邦人等永住帰国者
北朝鮮帰国被害者等
認定駐留軍関係離職者(45 歳以上)
沖縄失業者求職手帳所持者(45歳以上)
特定漁業離職者求職手帳所持者(45 歳以上)
漁業離職者求職手帳所持者(45 歳以上)
一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳所持者(45 歳以上)
認定港湾運送事業離職者(45 歳以上)
その他就職困難者
(アイヌの人々(*):北海道に居住している者で
45 歳以上の者であり、かつハローワーク又は
地方運輸局の紹介による場合に限る。)
* アイヌの人々:「人権教育のための国連10 年」に関する
国内行動計画(平成9年7月公表)に用いられている用語
次回は短時間労働者の支給額について解説してまいります。
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