今回は、前回からスタートしました
「特定求職者雇用開発助成金
(特定就職困難者雇用開発助成金)」
の助成内容について解説してまいります。
【助成内容】
高年齢者、障害者、母子家庭の母、身体・知的障害者、
重度障害者等の求職者を、ハローワーク等(※1)の紹介に
より、雇用保険の一般被保険者として雇い入れた場合(※2)
にそれぞれ指定の額が支給されます。
※1 ハローワーク、地方運輸局、雇用関係給付金の
取扱に係る同意書を労働局に提出している有料・
無料職業紹介事業者及び無料船員職業紹介
事業者
※2 助成金の支給終了後も引き続き相当期間雇用
することが確実な場合に限る。有期の雇用について
は、契約更新回数に制限がなく、希望すれば全員
契約更新が可能である場合等期間の定めのない
雇用と同様と判断される場合に限ります。
次回は支給額について解説してまいります。
お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)
電話 050-3352-5355
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