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H24年度版助成金シリーズ35 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)(2)


今回は、前回からスタートしました

「特定求職者雇用開発助成金

(特定就職困難者雇用開発助成金)」

の助成内容について解説してまいります。

【助成内容】

 高年齢者、障害者、母子家庭の母、身体・知的障害者、

重度障害者等の求職者を、ハローワーク等(※1)の紹介に

より、雇用保険の一般被保険者として雇い入れた場合(※2)

にそれぞれ指定の額が支給されます。

※1  ハローワーク、地方運輸局、雇用関係給付金の

   取扱に係る同意書を労働局に提出している有料・

   無料職業紹介事業者及び無料船員職業紹介

   事業者

※2  助成金の支給終了後も引き続き相当期間雇用

   することが確実な場合に限る。有期の雇用について

   は、契約更新回数に制限がなく、希望すれば全員

   契約更新が可能である場合等期間の定めのない

   雇用と同様と判断される場合に限ります。

次回は支給額について解説してまいります。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

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『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じる
ことの 多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

H24年度版助成金シリーズ34 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)(1)


今回から、

「特定求職者雇用開発助成金

(特定就職困難者雇用開発助成金)」

の解説のスタートです。

 これは、

高年齢者、障害者、母子家庭の母等の就職が

特に困難な方を、ハローワーク等の紹介により、

継続して雇用する労働者として雇い入れた場合、

賃金の一部が助成される助成金制度です。

次回より、助成内容について解説してまいります。

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H24年度版助成金シリーズ33  定年引上げ等奨励金(6)


今回は、

「定年引上げ等奨励金(高年齢者労働移動受入企業助成金)」

の最終回になります。

【利用にあたっての注意点3】

○ 雇入れの翌日から起算して1年経過後までの間に

 当該被保険者が、次の(1)から(4)までに該当しない

 理由により雇用されていない場合は、事業所訪問等

 調査を行い、支給された助成金の返還を求められる

 こととなりますので留意が必要です。

(1) 当該被保険者の責めに帰すべき理由による解雇
(2) 当該被保険者の都合による退職
(3) 当該被保険者の死亡
(4) 天災その他やむを得ない理由により、事業の継続

  が不可能となったこと。

○ 申請された内容を確認するため、必要に応じ別途

 書類の提出の必要や、訪問等による調査が実施され

 ることがあります。

  また、高齢・障害者雇用支援センターから、ハロー

 ワーク等の職業安定機関に必要な照会を行います。

次回からあたらしい助成金の解説をいたします。

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H24年度版助成金シリーズ32  定年引上げ等奨励金(5)


今回は、

「定年引上げ等奨励金(高年齢者労働移動受入企業助成金)」

の利用にあたっての注意点の続きです。

【利用にあたっての注意点2】

○ 当該対象者の雇い入れの前日から起算して

 6か月前の日から1年を経過する日までの間に
 被保険者を事業主都合により解雇している場合、

 又は同期間において雇入れ日における被保険

 者数の6%を超える被保険者を特定受資格者

 となる離職理由により離職させている場合
  (離職させた被保険者数が3人以下の場合を除く)、

 助成金は支給されません。

○ その他不明な点がある場合は、

 (独)高齢・障害・求職者雇用支援機構又は高齢・障害者

 雇用支援センターに問い合わせると確認できます。 

次回も利用にあたっての注意点の続きをお伝えいたします。

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H24年度版助成金シリーズ31  定年引上げ等奨励金(4)


今回は、

「定年引上げ等奨励金(高年齢者労働移動受入企業助成金)」

の利用にあたっての注意点についてです。

【利用にあたっての注意点1】

○  65 歳未満の被保険者(短期雇用特例被保険者

 及び日雇労働被保険者を除きます。以下同じです。)

 を次の(1)と(2)のいずれにも該当する条件により雇い

 入れた場合に支給対象となります。
  (平成24 年4月6日以降の雇い入れを対象とします。)

 (1)  当該被保険者を雇用していた事業主が定める定年

   に当該被保険者が達する日から起算して1年前の日

   から当該定年に達する日までの間に労働契約を締結

   すること(定年退職後採用日まで一定程度期間が空い

   ても差支えありません)。

 (2)  当該被保険者を65 歳以上まで雇用する見込みが

   あること。

○  職業紹介事業者の紹介日以前に雇用の内定が

 あった対象者を雇い入れる場合は、支給対象とは

 ならないので注意してください。 

次回は利用にあたっての注意点の続きをお伝えいたします。

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H24年度版助成金シリーズ30  定年引上げ等奨励金(3)


今回は、

「定年引上げ等奨励金(高年齢者労働移動受入企業助成金)」

の受給手続きについての解説です。

【受給手続き】

 対象事業主が、助成の対象となる労働者を雇い入れた

場合には、雇入れの日の翌日から起算して6か月を経過

した日から1年以内に支給申請書に必要な書類を添えて、

主たる事務所の所在する都道府県を業務担当区域とする

(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構地域障害者職業

センター雇用支援課若しくは窓口サービス課

 (以下「高齢・障害者雇用支援センター」といいます。)
を経由して(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長

に申請を行います。

 様式、添付書類等詳しくは最寄りの高齢・障害者雇用

支援センターで確認することができます。

次回は利用にあたっての注意点をお伝えいたします。

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FPの6分野 (4)金融資産運用設計②


前回に引き続いて、金融資産運用設計についてです。

金融資産の運用には、「貯蓄」と「運用」という二面性がありますが、これまでの日本では「貯蓄」に大きく比重がかかっており、保有金融資産に占める貯蓄性金融商品の割合がかなり高いものとなっていました。
しかし、金融ビックバンと呼ばれる大規模な金融制度改革により、金融国際化の流れが大きく進む中で、リスク分散を目的とする資産配分(アセット・アロケーション)の考え方がより重視されてきています。

長期のライフプランの中で、投資・運用の基本的な理解が、将来の目標達成に大きな影響を及ぼすことにも考えられます。アセット・アロケーションについての学問的な研究も盛んに行われており、金融工学や行動ファイナンスといった新しい学問分野が確立されつつあります。

資産運用を通じて、多くの情報の中から顧客に健全な投資運用の考え方を伝えることがファイナンシャル・プランナーの重要な役割ともいえます。

次回は、不動産運用設計についてです。

H24年度版助成金シリーズ29 定年引上げ等奨励金(2)


今回は前回からスタートしました、

「定年引上げ等奨励金(高年齢者労働移動受入企業助成金)」

の助成内容について解説いたします。

【助成内容】

 他の企業への再就職を希望する定年予定者を、

雇用関係給付金を取り扱うことができる有料・無料

職業紹介事業者(※1)の紹介により、定年の1年前

の日から定年到達時までの間に、失業を経ることなく

受け入れた場合に助成金が支給されます。

(※1) 雇用関係給付金の取扱に係る同意書を労働局に提出

    している有料・無料職業紹介事業者

【支給額】
  

  対象者1人につき70 万円
  短時間労働者(※2)の場合は一人につき40 万円

(※2)1 週間の所定労働時間が20 時間以上30 時間未満の者を指します。

 

次回は受給手続きについて解説してまいります。

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H24年度版助成金シリーズ28 定年引上げ等奨励金(1)


今回から、

「定年引上げ等奨励金(高年齢者労働移動受入企業助成金)」

の解説のスタートです。

 この助成金制度は、他の企業での雇用を希望する

定年を控えた高年齢者を、職業紹介事業者の紹介
により、雇い入れた場合、助成金が支給されます。

次回より、助成内容について解説してまいります。

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H24年度版助成金シリーズ27  労働移動支援助成金(再就職支援給付金)(5)


今回は、

「労働移動支援助成金(再就職支援給付金)」

の最終回です。

【利用にあたっての注意点】

次のいずれにも該当する事業主に対して支給されます。

○ 対象となる方の再就職に係る支援を委託する旨を

 再就職援助計画等に記載すること。

○ 職業紹介事業者に対象被保険者であって、

 再就職先が未定である方の再就職に係る支援を

 委託し、当該委託に要する費用を負担すること。

○ 委託に要する費用の負担の状況を明らかにする

 書類を整備していること。

○ この他にも支給の要件がありますので労働局又は

 ハローワークへお尋ねください。

   次回からは、定年引上げ等奨励金についての

 解説をスタートいたします。

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