今回は、
「地域雇用開発助成金(地域求職者雇用奨励金)」
の受給手続きについての解説いたします。
【受給手続き】
○ 300万円以上の事業所の設置・整備に伴う雇入れを
予定している事業主はその旨の計画書を管轄都道府県
労務局長に提出してください。
○ 事業所の設置・整備に伴う雇入れが完了したときは、
その旨を届けるとともに、必要な書類を添えて申請資格
の確認及び第1回目の支給申請を行ってください。
○ 完了日の1年後を第2回目の「支給時期」、完了日の
2年後を第3回目の「支給時期」とし、その翌日から起算
して1カ月以内に必要な書類を添えて支給申請を行う
必要があります。
次回は利用にあたっての注意点をお伝えいたします。
お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)
電話 050-3352-5355
社労士なら、
多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じる
ことの 多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。