お知らせ・ブログ

ホーム > ブログ

H24年度版助成金シリーズ44 特定求職者雇用開発助成金(高年齢者雇用開発特別奨励金)(3)


今回は、

「特定求職者雇用開発助成金

(高年齢者雇用開発特別奨励金)」

の助成額の解説です。

【助成内容2】

≪助成額≫

*( )内は中小企業に対する支給額です。

①一週間の所定労働時間 30時間以上

支給額 ⇒ 50(90)万円

支給対象期(6か月)ごとの支給額

  ⇒ 第1期 25(45)万円  第2期 25(45)万円

②20 時間以上30 時間未満

支給額 ⇒ 30(60)万円

支給対象期(6か月)ごとの支給額

  ⇒ 第1期 15(30)万円  第2期 15(30)万円

次回は、受給手続きについて解説してまいります。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

助成金のことならば

新顧問契約!!月額3,980円

会社設立ならば(首都圏)

会社設立ならば(仙台)

社労士なら、
多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じる
ことの 多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

H24年度版助成金シリーズ43 特定求職者雇用開発助成金(高年齢者雇用開発特別奨励金)(2)


今回は、

「特定求職者雇用開発助成金

(高年齢者雇用開発特別奨励金)」

の助成内容について解説いたします。

【助成内容】

 雇入れ日の満年齢が65 歳以上の離職者(※1)を、

ハローワーク等(※2)の紹介により、一週間の所定労働

時間が20 時間以上の労働者として雇い入れた場合(※3)

それぞれ規定の額が支給されます。

(※1) 以下の要件を満たす者に限ります。

 ① 紹介日及び雇入れ日現在において、雇入れに

  係る事業主以外の事業主と一週間の所定労働

  時間が20 時間以上の雇用関係にない者

 ② 雇用保険又は船員保険の被保険者資格を喪失

  した離職の日から3年以内に雇い入れられた者

 ③ 雇用保険又は船員保険の被保険者資格を喪失

  した離職の日以前1年間に被保険者期間が6月

  以上あった者

(※2) ハローワーク、地方運輸局、雇用関係給付金の取扱

  に係る同意書を労働局に提出している有料・無料職業

  紹介事業者及び無料船員職業紹介事業者

(※3) 1年以上継続して雇用する事が確実な場合に限る。

次回は、助成額について解説してまいります。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

助成金のことならば

新顧問契約!!月額3,980円

会社設立ならば(首都圏)

会社設立ならば(仙台)

社労士なら、
多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じる
ことの 多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

H24年度版助成金シリーズ42 特定求職者雇用開発助成金(高年齢者雇用開発特別奨励金)(1)


今回から、

「特定求職者雇用開発助成金

(高年齢者雇用開発特別奨励金)」

の解説のスタートです。

 これは、高年齢者(65歳以上の方)をハローワーク等

の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れ

た場合、賃金の一部が助成される制度です。

次回より、助成内容について解説してまいります。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

助成金のことならば

新顧問契約!!月額3,980円

会社設立ならば(首都圏)

会社設立ならば(仙台)

社労士なら、
多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じる
ことの 多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

H24年度版助成金シリーズ41 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)(8)


今回は、

「特定求職者雇用開発助成金

(特定就職困難者雇用開発助成金)」

の最終回、利用にあたっての注意点の

続きです。

【利用にあたっての注意点2】

○ 対象者の雇入れ日の前日から起算して

  6か月前の日から1年間を経過する日まで

  の間に被保険者を事業主都合により解雇

  している場合、又は同期間において雇入れ

  日における被保険者数の6%を超える被保

  険者を特定受給資格者となる離職理由に

  より離職させている場合(離職させた被保険

  者数が3人以下の場合を除く)、助成金は

  支給されません。

○  第1回目の支給申請がなされていない場合

  でも、第2回目の支給申請は行えます。

  (ただし、第1回目分は支給されません)

次回から新たな助成金の解説をしてまいります。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

助成金のことならば

新顧問契約!!月額3,980円

会社設立ならば(首都圏)

会社設立ならば(仙台)

社労士なら、
多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じる
ことの 多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

H24年度版助成金シリーズ40 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)(7)


今回は、

「特定求職者雇用開発助成金

(特定就職困難者雇用開発助成金)」

の利用にあたっての注意点です。

【利用にあたっての注意点1】

○  ハローワーク等の紹介を受けた日において雇用   

  保険の被保険者である等失業等の状態にない

  者を雇い入れた場合は、支給対象となりません。

  (ただし、重度障害者、45 歳以上の障害者、精神

  障害者を一週間の所定労働時間が30 時間以上で

  雇い入れた場合は支給対象となります)

○  対象者が雇い入れ日の前日から過去3年間に

  働いたことのある事業所(出向、派遣、請負、アル

  バイト、事前研修を含む)に雇い入れられる場合は、

  支給対象となりません。

○  ハローワーク等の紹介日以前に雇用の内定があった

  対象者を雇い入れる場合は、支給対象となりません。

次回も利用にあたっての注意点の続きをお伝えいたします。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

助成金のことならば

新顧問契約!!月額3,980円

会社設立ならば(首都圏)

会社設立ならば(仙台)

社労士なら、
多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じる
ことの 多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

H24年度版助成金シリーズ39 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)(6)


今回は、

「特定求職者雇用開発助成金

(特定就職困難者雇用開発助成金)」

の受給手続きについての解説です。

【受給手続き】

○ 特定就職困難者雇用開発助成金は、

 対象労働者を雇い入れた後、支給対象

 期(6か月)ごとに、2~4回に分けて支給

 されます。

○ 支給を受けるには、支給対象期(6か月)

 ごとに、支給申請書等の必要書類を労働局

 またはハローワークに提出する必要があります。

 支給申請期限は、各支給対象期後2か月

 以内(※)です。

※ 支給申請期限が2 か月以内となるのは、

 平成24 年4 月1 日以降に申請期間の初日

 を迎えるものから対象となり、平成24 年3 月

 30 日から4 月29 日までが当初の申請期間

 であるような場合の支給申請期限は1 か月と

 なります。

次回は利用にあたっての注意点について解説してまいります。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

助成金のことならば

新顧問契約!!月額3,980円

会社設立ならば(首都圏)

会社設立ならば(仙台)

社労士なら、
多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じる
ことの 多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

H24年度版助成金シリーズ38 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)(5)


今回も、

「特定求職者雇用開発助成金

(特定就職困難者雇用開発助成金)」

の助成額について引き続き解説いたします。

【助成内容4】

≪助成額≫

【短時間労働者】
 (1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満)

対象者は雇入れ日現在の万年齢が65歳未満の者に限る

* 高年齢者(60 歳以上65 歳未満)、
母子家庭の母等 (※)

 支給額 ⇒ 30(60)万円

 助成対象期間 ⇒ 1年(1年)
 支給対象期(6カ月)ごとの支給額

    ⇒ 第1期15(30)万円  第2期15(30)万円

* 障害者

 支給額 ⇒ 30(90)万円

 助成対象期間 ⇒ 1年(1年6か月)
 支給対象期(6カ月)ごとの支給額

   ⇒ 第1期15(30)万円  第2期15(30)万円
      第3期 (30)万円

(※)『母子家庭の母等』には、前回の助成金シリーズ37で

  記載しました方々も対象労働者となります。

次回は受給手続きについて解説してまいります。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

助成金のことならば

新顧問契約!!月額3,980円

会社設立ならば(首都圏)

会社設立ならば(仙台)

社労士なら、
多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じる
ことの 多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

FPの6分野 (5)不動産運用設計①


『FPの6分野の5つ目、不動産運用設計についてです。

日本人の保有資産構成の特徴は、不動産の比率が極めて高いことです。
そのため、不動産運用はファイナンシャル・プランナーが受ける相談のうち、頻度、深度ともに重要なテーマではないでしょうか。

不動産という面で多く直面する問題としては、大きくこの4つがあげられます。
①マイホーム取得のための資金調達法
②住宅ローンの借り方、返し方
③不動産取得、売却にかかる諸税と諸費用
④不動産の相続・承継対策

不動産の取り扱いについては実に多くの法律・規制が定められています。そのため、「権利関係と登記」「民法、借地借家法、区分所有法」などの法律、「国土利用計画法、都市計画法、建築基準法」などの関連法規、不動産の価格の決まり方や評価の方法、不動産に関連する税金、取引の実務など多岐にわたっての知識や実務経験が求められます。そしてこのような諸条件の下において不動産をライフプランの中でどのように有効に活用し、資産を保全しつつマネーフローも検討していくかが、この分野での重要な視点です。

次回も不動産運用設計について述べていきます。

H24年度版助成金シリーズ37 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)(4)


今回も、

「特定求職者雇用開発助成金

(特定就職困難者雇用開発助成金)」

の助成額の続きを解説いたします。

【助成内容3】

≪助成額≫

 前回解説の助成金対象者で『母子家庭の母等』(※)

には、下記の方も対象労働者となります。

中国残留邦人等永住帰国者

北朝鮮帰国被害者等

認定駐留軍関係離職者(45 歳以上)

沖縄失業者求職手帳所持者(45歳以上)

特定漁業離職者求職手帳所持者(45 歳以上)

漁業離職者求職手帳所持者(45 歳以上)

一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳所持者(45 歳以上)

認定港湾運送事業離職者(45 歳以上)

その他就職困難者

  (アイヌの人々(*):北海道に居住している者で

   45 歳以上の者であり、かつハローワーク又は

   地方運輸局の紹介による場合に限る。)

* アイヌの人々:「人権教育のための国連10 年」に関する

 国内行動計画(平成9年7月公表)に用いられている用語

次回は短時間労働者の支給額について解説してまいります。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

助成金のことならば

新顧問契約!!月額3,980円

会社設立ならば(首都圏)

会社設立ならば(仙台)

社労士なら、
多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じる
ことの 多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

H24年度版助成金シリーズ36 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)(3)


今回は、

「特定求職者雇用開発助成金

(特定就職困難者雇用開発助成金)」

の助成内容の続きで助成額についてです。

【助成内容2】

≪助成額≫

【短時間労働者以外】
 (1週間の所定労働時間が30時間以上)

対象者は雇入れ日現在の万年齢が65歳未満の者に限る

* 高年齢者(60 歳以上65 歳未満)、
母子家庭の母等 (※)

 支給額 ⇒ 50(90)万円

 助成対象期間 ⇒ 1年(1年)
 支給対象期(6カ月)ごとの支給額

    ⇒ 第1期25(45)万円  第2期25(45)万円

* 身体・知的障害者

 支給額 ⇒ 50(135)万円

 助成対象期間 ⇒ 1年(1年6か月)
 支給対象期(6カ月)ごとの支給額

   ⇒ 第1期25(45)万円  第2期25(45)万円
      第3期 (45)万円

* 重度障害者等(重度障害者、45歳以上の

 障害者、精神障害者)
  支給額 ⇒ 100(240)万円

  助成対象期間 ⇒ 1年6か月(2年)
  支給対象期(6カ月)ごとの支給額

    ⇒ 第1期33(60)万円  第2期33(60)万円
       第3期34(60)万円 第4期 (60)万円

次回は支給額の続きを解説してまいります。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

助成金のことならば

新顧問契約!!月額3,980円

会社設立ならば(首都圏)

会社設立ならば(仙台)

社労士なら、
多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じる
ことの 多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

アーカイブ

[ご相談無料]まずはお気軽にご連絡ください。TEL:0120-26-4445[受付時間平日10:00〜21:00(土日祝日は休み)]

お問い合わせ

ご相談無料

まずはお気軽にご連絡ください

株式会社アントレコンサルティング

0120-26-4445

受付時間 9:00〜19:00(月曜〜土曜)

お問い合わせ

ページ上部へ戻る