今回は、
「特定求職者雇用開発助成金
(被災者雇用開発助成金)」
の利用にあたっての注意点の続きです。
【利用にあたっての注意点②】
○ 対象者の雇入れ日の前日から起算して6か月前
の日から1年間を経過する日までの間に被保険者
を事業主都合により解雇している場合、又は同期
間において雇入れ日における被保険者数の6%を
超える被保険者を特定受給資格者となる離職理
由により離職させている場合(離職させた被保険者
数が3人以下の場合を除く)、助成金は支給されま
せん。
○ 第1回目の支給申請がなされていない場合でも、
第2回目の支給申請は行えます(ただし、第1回目
分は支給されません)。
○ この他にも支給の要件がありますので労働局または
ハローワークへお尋ね下さい。
次回からは、地域雇用開発助成金についての
解説をスタートします。
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助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)
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