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H24年度版助成金シリーズ55 地域雇用開発助成金(地域求職者雇用奨励金)(2)


今回は前回からスタートしました、

「地域雇用開発助成金(地域求職者雇用奨励金)」

の助成内容について解説いたします。

【助成内容】

  同意雇用開発促進地域(※1)又は

過疎等雇用改善地域(※2)において、

地域求職者等を継続して雇用する労働者

(雇用保険の一般被保険者)

として雇い入れ、かつ、それに伴い事業所の

設置・整備を行った事業主に対して、

雇い入れた労働者の数及び設置・整備に

要した費用に応じて、助成金が1年ごとに

3回支給される制度です。

※1 同意雇用開発促進地域とは、

   都道府県策定(国の同意済み)

   の地域雇用開発計画に定められた

   地域をいいます。

※2 過疎等雇用改善地域とは、

   若年層・壮年層の流出の著しい地域

   及び離島地域であって、厚生労働大臣

   が指定する地域のことです。

次回は助成額について解説します。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

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『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じる
ことの 多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

H24年度版助成金シリーズ54 地域雇用開発助成金(地域求職者雇用奨励金)(1)


今回から、

「地域雇用開発助成金(地域求職者雇用奨励金)」

の解説をスタートいたします。

 これは、雇用機会が特に不足している地域

等において、300万円以上の事業所の設置・

整備あるいは創業に伴い、当該地域に居住

する求職者等を3人(創業については2人)

以上雇い入れた場合、一定額が助成される

制度です。

次回より、助成内容について解説してまいります。

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H24年度版助成金シリーズ53 特定求職者雇用開発助成金(被災者雇用開発助成金)(6)


今回は、

「特定求職者雇用開発助成金

(被災者雇用開発助成金)」

の利用にあたっての注意点の続きです。

【利用にあたっての注意点②】

○ 対象者の雇入れ日の前日から起算して6か月前

 の日から1年間を経過する日までの間に被保険者

 を事業主都合により解雇している場合、又は同期

 間において雇入れ日における被保険者数の6%を

 超える被保険者を特定受給資格者となる離職理

 由により離職させている場合(離職させた被保険者

 数が3人以下の場合を除く)、助成金は支給されま

 せん。

○  第1回目の支給申請がなされていない場合でも、

 第2回目の支給申請は行えます(ただし、第1回目

 分は支給されません)。

○ この他にも支給の要件がありますので労働局または

 ハローワークへお尋ね下さい。

 
 次回からは、地域雇用開発助成金についての
解説をスタートします。

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H24年度版助成金シリーズ52 特定求職者雇用開発助成金(被災者雇用開発助成金)(5)


今回は、

「特定求職者雇用開発助成金

(被災者雇用開発助成金)」

の利用にあたっての注意点をお伝えいたします。

【利用にあたっての注意点①】

○  対象者が雇い入れ日の前日から

 過去3年間に働いたことのある事業所

 (出向、派遣、請負、アルバイト、事前

 研修を含む)に雇い入れられる場合は、

 支給対象とはなりません。

○  ハローワーク等の紹介日以前に雇用

 の内定があった対象者を雇い入れる場合

 は、支給対象となりませんのでご注意くだ

 さい。

 次回は、利用にあたっての注意点の続きを
お伝えいたします。

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H24年度版助成金シリーズ51 特定求職者雇用開発助成金(被災者雇用開発助成金)(4)


今回は、

「特定求職者雇用開発助成金

(被災者雇用開発助成金)」

の受給手続きについての解説いたします。

【受給手続き】

○ 被災者雇用開発助成金は、対象労働者を雇い
 入れた後、支給対象期(※1)(6か月)ごとに、2回

 に分けて支給されます。

○ 支給を受けるには、支給対象期(6か月)ごとに、

 支給申請書等の必要書類を労働局またはハロー

 ワークに提出する必要があります。支給申請期限

 は、各支給対象期後2か月以内(※2)です。

(※1) 支給対象期は、雇い入れの日から6か月ごとに

    区切った期間です。

(※2) 支給申請期限が2 か月以内となるのは、平成24

    年4 月1 日以降に申請期間の初日を迎えるもの

    から対象となり、平成24 年3 月30 日から4 月29 日

    までが当初の申請期間であるような場合の支給申請

    期限は1 か月となります。

次回は、利用にあたっての注意点をお伝えいたします。

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H24年度版助成金シリーズ50 特定求職者雇用開発助成金(被災者雇用開発助成金)(3)


今回は、

「特定求職者雇用開発助成金

(被災者雇用開発助成金)」

の助成額についての解説です。

【助成額】

①一週間の所定労働時間が短時間労働者以外の者

支給額     ⇒ 50(90)万円

支給対象期(6カ月)ごとの支給額

   ⇒ 第1期 25(45)万円   第2期 25(45)万円

②一週間の所定労働時間が短時間労働者(※)

支給額     ⇒  30(60)万円

支給対象期(6カ月)ごとの支給額

   ⇒ 第1期 15(30)万円   第2期 15(30)万円 
 

( )内は中小企業に対する支給額

※ 短時間労働者とは、一週間の所定労働時間が
  20 時間以上30 時間未満である者をいいます。

次回は、受給手続きについて解説してまいります。

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H24年度版助成金シリーズ49 特定求職者雇用開発助成金(被災者雇用開発助成金)(2)


今回は、

「特定求職者雇用開発助成金

(被災者雇用開発助成金)」

の助成内容について解説いたします。

【助成内容1】

 
 東日本大震災により離職した者等(※1)を、

ハローワーク等(※2)の紹介により、雇用保険の
一般被保険者として雇い入れ、かつ1年以上

継続して雇用することが見込まれる事業主に

対して、それぞれ規定の額が支給されます。

※1 以下のイ又はロのいずれかに該当する者

イ  以下のいずれにも該当する者
 

 ① 東日本大震災に際し、災害救助法が適用された

  市町村の区域(東京都を除く)において就業していた者

 ② 震災後に離職し、その後安定した職業についたことが

  ない者

 ③ 震災により離職を余儀なくされた者

ロ  被災地域に居住する者(震災後、安定した職業についた

  ことがない者で、震災後被災地域外に住所又は居所を

  変更している者を含み、震災後被災地域に居住すること

  となった者を除く)

※2 ハローワーク、地方運輸局、雇用関係給付金の

  取扱に係る同意書を労働局に提出している有料・

  無料職業紹介事業者及び無料船員職業紹介

  事業者

次回は、助成額について解説してまいります。

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ことの 多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

H24年度版助成金シリーズ48 特定求職者雇用開発助成金(被災者雇用開発助成金)(1)


今回から、

「特定求職者雇用開発助成金

(被災者雇用開発助成金)」

の解説のスタートいたします。

 これは、平成23年5月2日以降、

東日本大震災に伴なう被災離職者等

をハローワーク等の紹介により、1年以上

雇用することが見込まれる労働者として

雇い入れた場合、賃金の一部が助成
される制度です。

次回より、助成内容について解説してまいります。

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H24年度版助成金シリーズ47 特定求職者雇用開発助成金(高年齢者雇用開発特別奨励金)(6)


今回は、

「特定求職者雇用開発助成金

(高年齢者雇用開発特別奨励金)」

の最終回になります。

利用にあたっての注意点の続きを

お伝えいたします。

【利用にあたっての注意点】

○ 対象者の雇入れ日の前日から起算して6か月前の日
 から1年間を経過する日までの間に被保険者を事業主
 都合により解雇している場合、又は同期間において雇
 入れ日における被保険者数の6%を超える被保険者を
 特定受給資格者となる離職理由により離職させている
 場合(離職させた被保険者数が3人以下の場合を除く)、
 助成金は支給されません。

○ 第1回目の支給申請がなされていない場合でも、第2
 回目の支給申請は行えます(ただし、第1回目分は支給
 されません)。

○ この他にも支給の要件がありますので労働局またはハロー
 ワークへお尋ね下さい。

次回からは、
『東日本大震災に伴なう被災者を雇い入れた場合の助成金』
についての解説をスタートいたします。

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H24年度版助成金シリーズ46 特定求職者雇用開発助成金(高年齢者雇用開発特別奨励金)(5)


今回は、

「特定求職者雇用開発助成金

(高年齢者雇用開発特別奨励金)」

の利用にあたっての注意点について

解説いたします。

【利用にあたっての注意点】

○ ハローワーク等の紹介を受けた日及び雇入れ日
 において、雇用保険の被保険者である者や雇入れ
 に係る事業主以外の事業主と一週間の所定労働
 時間が20時間以上の雇用関係にある者を雇い入
 れる場合は、支給対象となりません。

○ 対象者が雇い入れ日の前日から過去3年間に働
 いたことのある事業所(出向、派遣、請負、アルバイト、
 事前研修を含む) に雇い入れられる場合は、支給
 対象となりません。

○ ハローワーク等の紹介日以前に雇用の内定があった
 対象者を雇い入れる場合は、支給対象となりません。

次回は、利用にあたっての注意点の続きをお伝えいたします。

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