お知らせ・ブログ

ホーム > ブログ

H24年度版助成金シリーズ63 地域雇用開発助成金(沖縄若年者雇用奨励金)(4)


今回は、
「地域雇用開発助成金(沖縄若年者雇用奨励金)」

の最終回で、利用にあたっての注意点についてです。

【利用にあたっての注意点】

○ 最大2年間設けられた事務所の設置・整備及び雇入れ
 のための計画日~完了日より起算して6カ月を経過した日
 までの間に、当該事業所で雇用する被保険者を解雇等
 事業主都合で離職させた事業主、あるいは全労働者の
 6%(その数が3人以下の場合は3人)を超える割合で特定
 受給資格者である離職者を発生させた事業主に対して、
 奨励金は支給されません。

○ 完了日から起算して6カ月を経過した日後、計画に基づ
 き雇い入れた者を解雇等事業主都合で離職させた事業主
 に対しては、以後、当該計画に係る奨励金の支給はされ
 ません。

○ 対象者が過去3年間に当該事業所において雇用保険の
 被保険者として雇用されていたことがある場合は、支給対象
 とはなりませんのでご注意ください。

次回から新しい助成金の解説をスタートいたします。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

助成金のことならば

新顧問契約!!月額3,980円

会社設立ならば(首都圏)

会社設立ならば(仙台)

社労士なら、
多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じる
ことの 多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

H24年度版助成金シリーズ62 地域雇用開発助成金(沖縄若年者雇用奨励金)(3)


今回は、
「地域雇用開発助成金(沖縄若年者雇用奨励金)」

の受給手続きについて解説いたします。

【受給手続き】

○ 300万円以上の事業所の設置・整備に伴う雇入れを
  予定している事業主は沖縄若年者雇用促進奨励金
  の雇用に関する計画書を沖縄労働局長に提出する
  必要があります。

○ 事業所の設置・整備に伴う雇入れが完了したときは、
  完了届を沖縄労働局長に提出してください。

○ 支給を受けるには、支給対象期間(6カ月)ごとに、
  支給対象期間後1カ月以内に、必要な書類を添えて
  支給申請書を提出してください。 

次回は、利用にあたっての注意点について解説してまいります。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

助成金のことならば

新顧問契約!!月額3,980円

会社設立ならば(首都圏)

会社設立ならば(仙台)

社労士なら、
多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じる
ことの 多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

H24年度版助成金シリーズ61 地域雇用開発助成金(沖縄若年者雇用奨励金)(2)


今回は前回よりスタートしました、
「地域雇用開発助成金(沖縄若年者雇用奨励金)」

の助成内容について解説いたします。

【助成内容】

 計画日から完了日までの間に雇入れた沖縄県内に居住する
35歳未満の若年求職者に対し、完了日以降に支払った賃金に

相当する額の1/4(中小企業については1/3)が1年間助成され

ます。

    (対象労働者の定着状況が特に優良な場合は2年間)

 また、計画期間に沖縄若年求職者に加え沖縄県内に居住

する新規学卒者を雇入れた中小企業の事業主については、

当該新規学卒者に支払った賃金に相当する額の1/3が助成

されます。(1年間に限る)

 助成額は対象者一人につき、年間120万円が限度とされて

います。

次回は、受給手続きについて解説してまいります。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

助成金のことならば

新顧問契約!!月額3,980円

会社設立ならば(首都圏)

会社設立ならば(仙台)

社労士なら、
多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じる
ことの 多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

H24年度版助成金シリーズ60 地域雇用開発助成金(沖縄若年者雇用奨励金)(1)


今回から、

「地域雇用開発助成金(沖縄若年者雇用奨励金)」

の解説をスタートいたします。

 これは、沖縄県において、300万円以上の事業所の設置・

整備に伴い、沖縄県内に居住する35歳未満の若年求職者

を3人以上継続して雇用する労働者として雇い入れた場合、

賃金の一部が助成される制度です。

次回より、助成内容について解説してまいります。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

助成金のことならば

新顧問契約!!月額3,980円

会社設立ならば(首都圏)

会社設立ならば(仙台)

社労士なら、
多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じる
ことの 多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

H24年度版助成金シリーズ59 地域雇用開発助成金(地域求職者雇用奨励金)(6)


今回は、

「地域雇用開発助成金(地域求職者雇用奨励金)」

の最終回、利用にあたっての注意点の続きです。

【利用にあたっての注意点②】

○ 完了日後において、当該事業所で対象労働者を雇用

 しなくなったとき(当該雇用しなくなったとき以降速やかに、

 新たに継続して雇用する事業主は、対象労働者の補充

 は行えません)、当該奨励金は支給されません。 

○ 計画日から完了日までの間に、当該事業所で雇用する

 被保険者を解雇等事業主都合で離職させた事業主、

 あるいは全労働者の6%(その数が3人以下のときは3人)を

 超える割合で特定受給資格者である離職者を発生させた

 事業主に対して、当該奨励金は支給されません。

○ この他にも支給の要件がある場合がありますので、労働局

 又はハローワークへお尋ねください。

 

次回からは『沖縄若年者雇用促進奨励金』の解説をスタート

いたします。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

助成金のことならば

新顧問契約!!月額3,980円

会社設立ならば(首都圏)

会社設立ならば(仙台)

社労士なら、
多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じる
ことの 多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

H24年度版助成金シリーズ58 地域雇用開発助成金(地域求職者雇用奨励金)(5)


今回は、

「地域雇用開発助成金(地域求職者雇用奨励金)」

の利用にあたっての注意点についてお伝えいたします。

【利用にあたっての注意点】

○ 完了日の翌日から起算して1年ごとに区分した期間の

 末日における当該事業所の継続して雇用する労働者の

 数が、完了日における当該事業所の継続して雇用する

 労働者の数未満となったとき、当該奨励金は支給されま

 せん。

○ 対象者が過去3年間に当該事業主の事業所において

 雇用保険の被保険者として雇用されていたことがある場合

 は、支給対象となりません。

次回も利用にあたっての注意点の続きをお伝えいたします。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

助成金のことならば

新顧問契約!!月額3,980円

会社設立ならば(首都圏)

会社設立ならば(仙台)

社労士なら、
多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じる
ことの 多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

H24年度版助成金シリーズ57 地域雇用開発助成金(地域求職者雇用奨励金)(4)


今回は、

「地域雇用開発助成金(地域求職者雇用奨励金)」

の受給手続きについての解説いたします。

【受給手続き】

○ 300万円以上の事業所の設置・整備に伴う雇入れを

 予定している事業主はその旨の計画書を管轄都道府県

 労務局長に提出してください。

○ 事業所の設置・整備に伴う雇入れが完了したときは、

 その旨を届けるとともに、必要な書類を添えて申請資格

 の確認及び第1回目の支給申請を行ってください。

○ 完了日の1年後を第2回目の「支給時期」、完了日の

 2年後を第3回目の「支給時期」とし、その翌日から起算

 して1カ月以内に必要な書類を添えて支給申請を行う

 必要があります。

次回は利用にあたっての注意点をお伝えいたします。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

助成金のことならば

新顧問契約!!月額3,980円

会社設立ならば(首都圏)

会社設立ならば(仙台)

社労士なら、
多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じる
ことの 多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

H24年度版助成金シリーズ56 地域雇用開発助成金(地域求職者雇用奨励金)(3)


今回は、

「地域雇用開発助成金(地域求職者雇用奨励金)」

の助成額についての解説です。

【助成額】

①設置・整備に要した費用

300万円以上1,000万円未満

対象労働者の数

3(2)~4人 ⇒ 40万円

5~9人   ⇒ 65万円

10~19人  ⇒ 90万円

20人以上  ⇒ 120万円

②設置・整備に要した費用

1,000万円以上5,000万円未満

対象労働者の数

3(2)~4人 ⇒ 180万円

5~9人   ⇒ 300万円

10~19人  ⇒ 420万円

20人以上  ⇒ 540万円

③設置・整備に要した費用

5,000万円以上

対象労働者の数

3(2)~4人 ⇒ 300万円

5~9人   ⇒ 500万円

10~19人  ⇒ 700万円

20人以上  ⇒ 900万円

( )内の人数は創業の場合

次回は受給手続きについて解説します。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

助成金のことならば

新顧問契約!!月額3,980円

会社設立ならば(首都圏)

会社設立ならば(仙台)

社労士なら、
多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じる
ことの 多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

H24年度版助成金シリーズ55 地域雇用開発助成金(地域求職者雇用奨励金)(2)


今回は前回からスタートしました、

「地域雇用開発助成金(地域求職者雇用奨励金)」

の助成内容について解説いたします。

【助成内容】

  同意雇用開発促進地域(※1)又は

過疎等雇用改善地域(※2)において、

地域求職者等を継続して雇用する労働者

(雇用保険の一般被保険者)

として雇い入れ、かつ、それに伴い事業所の

設置・整備を行った事業主に対して、

雇い入れた労働者の数及び設置・整備に

要した費用に応じて、助成金が1年ごとに

3回支給される制度です。

※1 同意雇用開発促進地域とは、

   都道府県策定(国の同意済み)

   の地域雇用開発計画に定められた

   地域をいいます。

※2 過疎等雇用改善地域とは、

   若年層・壮年層の流出の著しい地域

   及び離島地域であって、厚生労働大臣

   が指定する地域のことです。

次回は助成額について解説します。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

助成金のことならば

新顧問契約!!月額3,980円

会社設立ならば(首都圏)

会社設立ならば(仙台)

社労士なら、
多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じる
ことの 多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

H24年度版助成金シリーズ54 地域雇用開発助成金(地域求職者雇用奨励金)(1)


今回から、

「地域雇用開発助成金(地域求職者雇用奨励金)」

の解説をスタートいたします。

 これは、雇用機会が特に不足している地域

等において、300万円以上の事業所の設置・

整備あるいは創業に伴い、当該地域に居住

する求職者等を3人(創業については2人)

以上雇い入れた場合、一定額が助成される

制度です。

次回より、助成内容について解説してまいります。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

助成金のことならば

新顧問契約!!月額3,980円

会社設立ならば(首都圏)

会社設立ならば(仙台)

社労士なら、
多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じる
ことの 多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

アーカイブ

[ご相談無料]まずはお気軽にご連絡ください。TEL:0120-26-4445[受付時間平日10:00〜21:00(土日祝日は休み)]

お問い合わせ

ご相談無料

まずはお気軽にご連絡ください

株式会社アントレコンサルティング

0120-26-4445

受付時間 9:00〜19:00(月曜〜土曜)

お問い合わせ

ページ上部へ戻る