今回は、
「地域雇用開発助成金(沖縄若年者雇用奨励金)」
の最終回で、利用にあたっての注意点についてです。
【利用にあたっての注意点】
○ 最大2年間設けられた事務所の設置・整備及び雇入れ
のための計画日~完了日より起算して6カ月を経過した日
までの間に、当該事業所で雇用する被保険者を解雇等
事業主都合で離職させた事業主、あるいは全労働者の
6%(その数が3人以下の場合は3人)を超える割合で特定
受給資格者である離職者を発生させた事業主に対して、
奨励金は支給されません。
○ 完了日から起算して6カ月を経過した日後、計画に基づ
き雇い入れた者を解雇等事業主都合で離職させた事業主
に対しては、以後、当該計画に係る奨励金の支給はされ
ません。
○ 対象者が過去3年間に当該事業所において雇用保険の
被保険者として雇用されていたことがある場合は、支給対象
とはなりませんのでご注意ください。
次回から新しい助成金の解説をスタートいたします。
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