今回は、
「精神障害者等ステップアップ雇用奨励金
及びグループ雇用奨励加算金」
の助成内容の続きを解説をいたします。
【助成内容②】
1 精神障害者等ステップアップ雇用
【支給額】
対象者1人当たり月額2万5千円(最大12 か月間)
ただし、対象者が本人の都合により休暇を取得
した場合、ステップアップ雇用期間中に対象者の
都合により離職した場合、ステップアップ雇用期間
の途中で常用雇用へ移行した場合など、雇用期間
が1か月に満たない月は、就労を予定していた日数
に対する実際に就労した日数の割合に応じて、次の
とおりの額が支給されます。
A = 対象者が1か月間に実際に就労した日数
対象労働者が当該1か月間に就労を
予定していた日数
A≧60% ⇒ 支給額(月額)25,000円
60%>A>0% ⇒ 支給額(月額)10,000円
A=0% ⇒ 不支給
【ステップアップ雇用の条件】
雇用期間 3ケ月以上12 か月以内
週所定労働時間 10 時間以上
*事業主と対象者は3か月以上12 か月以内の
有期雇用契約を締結することが必要です。
次回も助成内容の続き、グループ雇用
について解説してまいります。
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