お知らせ・ブログ

ホーム > ブログ

H24年度版助成金シリーズ95 精神障害者等ステップアップ雇用奨励金及びグループ雇用奨励(3)


今回は、

「精神障害者等ステップアップ雇用奨励金

    及びグループ雇用奨励加算金」

の助成内容の続きを解説をいたします。

【助成内容②】

1 精神障害者等ステップアップ雇用

【支給額】
 対象者1人当たり月額2万5千円(最大12 か月間)

 ただし、対象者が本人の都合により休暇を取得
した場合、ステップアップ雇用期間中に対象者の
都合により離職した場合、ステップアップ雇用期間
の途中で常用雇用へ移行した場合など、雇用期間
が1か月に満たない月は、就労を予定していた日数
に対する実際に就労した日数の割合に応じて、次の
とおりの額が支給されます。  

 A = 対象者が1か月間に実際に就労した日数
       対象労働者が当該1か月間に就労を
           予定していた日数

A≧60%      ⇒  支給額(月額)25,000円

60%>A>0%  ⇒ 支給額(月額)10,000円

A=0%      ⇒  不支給

 
【ステップアップ雇用の条件】
  雇用期間       3ケ月以上12 か月以内
  週所定労働時間   10 時間以上

*事業主と対象者は3か月以上12 か月以内の
 有期雇用契約を締結することが必要です。

 
次回も助成内容の続き、グループ雇用
について解説してまいります。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

助成金のことならば

新顧問契約!!月額3,980円

会社設立ならば(首都圏)

会社設立ならば(仙台)

社労士なら、
多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じる
ことの 多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

H24年度版助成金シリーズ94 精神障害者等ステップアップ雇用奨励金及びグループ雇用奨励(2)


今回は、

「精神障害者等ステップアップ雇用奨励金

    及びグループ雇用奨励加算金」

の助成内容の解説をいたします。

【助成内容①】

  精神障害者及び発達障害者
(以下「精神障害者等」という。)を
ハローワークの紹介により雇い入れ、
週20 時間以上の就業を目指して
3か月から12 か月の間試行的に
雇用(ステップアップ雇用)した場合、
奨励金が支給されます。
 
 また、2人以上5人以下のグループ
でステップアップ雇用を実施し、支援
担当者を選任して対象者の支援を行う
場合は、グループ雇用奨励加算金が
支給されます。

 次回、助成内容の続き、ステップアップ雇用
について解説してまいります。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

助成金のことならば

新顧問契約!!月額3,980円

会社設立ならば(首都圏)

会社設立ならば(仙台)

社労士なら、
多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じる
ことの 多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

H24年度版助成金シリーズ93 精神障害者等ステップアップ雇用奨励金及びグループ雇用奨励(1)


今回から、

「精神障害者等ステップアップ雇用奨励金

    及びグループ雇用奨励加算金」

の解説をスタートいたします。

 これは、
週20 時間以上の就業を目指す精神障害者
及び発達障害者を3か月から12 か月の間
試行的に雇用(ステップアップ雇用)した場合に
奨励金(月額2万5千円)が支給されます。

 また、同時に複数の精神障害者及び発達
障害者をステップアップ雇用し、支援担当者を
選任した場合はグループ雇用奨励加算金
(月額2万5千円)が支給される制度です。

 

次回、助成内容について解説してまいります。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

助成金のことならば

新顧問契約!!月額3,980円

会社設立ならば(首都圏)

会社設立ならば(仙台)

社労士なら、
多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じる
ことの 多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

H24年度版助成金シリーズ92  試行雇用奨励金(トライアル雇用奨励金)(4)


今回は、

「試行雇用奨励金(トライアル雇用奨励金)」

の最終回で利用にあたっての注意点についてです。

【利用にあたっての注意点】

 

○ 過去3年間において、トライアル雇用に係る
 対象者を雇用していた場合、支給対象とは
 なりません。

○ ハローワーク又は地方運輸局からトライアル
 雇用に係る職業紹介を受ける以前に、当該
 職業紹介に係る対象者を雇用することを約束
 している場合、支給対象となりません。

○ トライアル雇用を開始した日の前日から起算して
 6か月前の日からトライアル雇用を終了した日まで
 の間に雇用保険被保険者を事業主都合により
 解雇等(退職勧奨を含む。)をしている場合、又は
 同期間において特定受給資格者となる離職理由
 によりその雇用する被保険者が3人を超え、かつ、
 当該雇入れ日における被保険者の6%に相当する
 数を超えて離職させた場合、助成金は支給されま
 せん。
 

次回からは新しい助成金の解説にうつります。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

助成金のことならば

新顧問契約!!月額3,980円

会社設立ならば(首都圏)

会社設立ならば(仙台)

社労士なら、
多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じる
ことの 多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

H24年度版助成金シリーズ91  試行雇用奨励金(トライアル雇用奨励金)(3)


今回は、

「試行雇用奨励金(トライアル雇用奨励金)」

の受給手続きについての解説です。

【受給手続き】

 支給を受けるには、トライアル雇用による

雇入れ日から2週間以内にトライアル雇用

実施計画書を、ハローワーク又は地方運輸

局へ提出し、トライアル雇用を終了した日の

翌日から起算して2か月以内に必要な書類

を添えて支給申請書を都道府県労働局又

はハローワークに提出する必要があります。 

◆ 対象者のうち中高年齢者、若年者等、

 母子家庭の母等、季節労働者及び中国

 残留邦人等永住帰国者のトライアル雇用

 を実施する場合に限ります。

 

 

次回は利用にあたっての注意点について解説いたします。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

助成金のことならば

新顧問契約!!月額3,980円

会社設立ならば(首都圏)

会社設立ならば(仙台)

社労士なら、
多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じる
ことの 多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

H24年度版助成金シリーズ90  試行雇用奨励金(トライアル雇用奨励金)(2)


今回は、

「試行雇用奨励金(トライアル雇用奨励金)」

の助成内容について解説いたします。

【助成内容】

 次の①から⑦(地方運輸局については、①、②、④

及び⑦のうち日雇労働者・住居喪失不安定就労者)の

求職者を、ハローワーク又は地方運輸局の紹介により、

一定期間試行雇用した場合、対象労働者1人につき、

月額40,000円(最大3か月間)支給されます。

①中高年齢者(45歳以上の者)
②若年者等(44歳以下の者)
③母子家庭の母等
④季節労働者
⑤中国残留邦人等永住帰国者
⑥障害者
⑦日雇労働者・住居喪失不安定就労者・ホームレス

 

 次回は受給手続きについて解説いたします。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

助成金のことならば

新顧問契約!!月額3,980円

会社設立ならば(首都圏)

会社設立ならば(仙台)

社労士なら、
多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じる
ことの 多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

H24年度版助成金シリーズ89  試行雇用奨励金(トライアル雇用奨励金)(1)


今回から、

「試行雇用奨励金(トライアル雇用奨励金)」

の解説をスタートいたします。

 これは、
職業経験、技能、知識等から就職が困難な
特定の求職者を、ハローワーク等の紹介により、
一定期間試行雇用した場合、奨励金が支給
される制度です。

 次回、助成内容について解説してまいります。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

助成金のことならば

新顧問契約!!月額3,980円

会社設立ならば(首都圏)

会社設立ならば(仙台)

社労士なら、
多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じる
ことの 多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

H24年度版助成金シリーズ88  3年以内既卒者トライアル雇用奨励金(6)


今回は、

「3年以内既卒者トライアル雇用奨励金」

の最終回で、利用にあたっての注意点の続きです。

【利用にあたっての注意点②】

○ 既卒者トライアル雇用を開始した日の

 前日から起算して6か月前の日から正規

 雇用に係る奨励金の受給についての支給

 申請を提出するまでの間に、事業所において
 雇用する被保険者を事業主都合により解雇

 等をしている場合、又は同期間に、事業所

 において特定受給資格者となる離職理由で

 離職した者が3人を超え、かつ、雇用を開始

 した日における被保険者の6%に相当する数

 を超えて離職させた場合、奨励金は支給され

 ません。

  (短期雇用特例被保険者及び

     日雇労働被保険者を除く。)

○ この他にも一定の支給要件がありますので、

 お近くの都道府県労働局、ハローワーク又は

 新卒応援ハローワークまでお尋ねください。

 次回から、『トライアル雇用奨励金』についての
解説をスタートいたします。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

助成金のことならば

新顧問契約!!月額3,980円

会社設立ならば(首都圏)

会社設立ならば(仙台)

社労士なら、
多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じる
ことの 多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

H24年度版助成金シリーズ87  3年以内既卒者トライアル雇用奨励金(5)


今回は、

「3年以内既卒者トライアル雇用奨励金」

の利用にあたっての注意点についてです。

【利用にあたっての注意点①】

○ 正規雇用として雇い入れるとは、

 「雇用期間の定めのない雇用であって、1週間の
 所定労働時間が通常の労働者と同程度である

 労働契約を締結し、雇用保険の一般被保険者

 として雇用する場合」をいいます。

  (ただし、1週間の所定労働時間が30時間

   未満の者を除く。)

○ 既卒者トライアル雇用を開始した日の前日から

 起算して過去3年間において、既卒者トライアル

 雇用の対象者を雇用していた場合、支給対象と

 なりません。

○ ハローワーク又は新卒応援ハローワークから

 既卒者トライアル雇用対象者の紹介を受ける

 前に、その対象者を雇用することを約している

 場合、支給対象とはなりませんのでご注意くだ

 さい。

次回も、利用にあたっての注意点の続きをお伝えいたします。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

助成金のことならば

新顧問契約!!月額3,980円

会社設立ならば(首都圏)

会社設立ならば(仙台)

社労士なら、
多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じる
ことの 多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

H24年度版助成金シリーズ86  3年以内既卒者トライアル雇用奨励金(4)


今回は、

「3年以内既卒者トライアル雇用奨励金」

の受給手続きについての解説です。

【受給手続き】

○ 3年以内既卒者トライアル雇用奨励金は、

 既卒者トライアル雇用(有期雇用)終了後と、

 正規雇用開始から3か月定着後の2回に分

 けて支給されます。

○ 支給を受けるには、既卒者トライアル雇用に

 よる雇入れ日から2週間以内に既卒者トライ

 アル雇用実施計画書をハローワーク又は新卒

 応援ハローワークへ提出し、既卒者トライアル

 雇用を終了した日の翌日から起算して2か月

 以内に支給申請書等の必要な書類を添えて

 都道府県労働局、ハローワーク又は新卒応援

 ハローワークに提出する必要があります。

(なお、既卒者トライアル雇用終了後の正規雇用

 に対する奨励金の支給申請は、正規雇用した日

 から3か月定着後の翌日から起算して2か月以内

 です。)

○ 支給申請期限は支給申請期間の末日です。

 申請期限を過ぎると、支給を受けることができなく

 なりますので注意が必要です。 

次回は、利用にあたっての注意点について解説致します。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

助成金のことならば

新顧問契約!!月額3,980円

会社設立ならば(首都圏)

会社設立ならば(仙台)

社労士なら、
多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じる
ことの 多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

アーカイブ

[ご相談無料]まずはお気軽にご連絡ください。TEL:0120-26-4445[受付時間平日10:00〜21:00(土日祝日は休み)]

お問い合わせ

ご相談無料

まずはお気軽にご連絡ください

株式会社アントレコンサルティング

0120-26-4445

受付時間 9:00〜19:00(月曜〜土曜)

お問い合わせ

ページ上部へ戻る