今回は前回よりスタートしました、
「発達障害者雇用開発助成金」の
助成内容について解説いたします。
【助成内容①】
発達障害者をハローワーク又は地方運輸局の
紹介により、雇用保険の一般被保険者として雇い
入れた場合に助成金が支給されます。
なお、事業主の方からは、雇い入れた発達障害
者に対する配慮事項等についてご報告いただきます。
また、雇入れから約6か月後にハローワーク職員等
が職場訪問を行います。
次回は、助成額についてお伝え致します。
お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)
電話 050-3352-5355
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多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じる
ことの 多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。