今回は、
「発達障害者雇用開発助成金」の
受給手続きについて解説致します。
【受給手続き】
○ 発達障害者雇用開発助成金は、
対象労働者を雇い入れた後、支給
対象期(6か月)ごとに、2・3回に分
けて支給されます。
○ 支給を受けるには、労働者を雇い
入れた事業所の所在地を管轄する
労働局又はハローワークに、支給
対象期(6か月)ごとに、1か月以内に、
必要な書類を添えて支給申請書を
提出する必要があります。
次回は、利用にあたっての注意点
についてお伝え致します。
お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)
電話 050-3352-5355
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