今回は、
「発達障害者雇用開発助成金」の
最終回です。
利用にあたっての注意点の続きを
お伝えいたします。
【利用にあたっての注意点②】
○ 対象者が紹介日以前に雇入れ事業所で
事前研修を受けていた場合、アルバイトを
行っていた場合又は雇用の内定がある場合
は、支給対象となりません。
○ 対象者の雇入れ日の前日から起算して
6か月前の日から1年間を経過する日までの
間に被保険者を事業主都合により解雇して
いる場合、又は同期間において雇入れ日に
おける被保険者数の6%を超える被保険者
を特定受給資格者となる離職理由により
離職させている場合、助成金は支給されま
せん。
(離職させた被保険者数が3人以下の場合を除く)
○ 第1回目の支給申請がなされていない場合
でも、第2回目の支給申請は行えます。
(ただし、第1回目分は支給されません)
次回からは、
『難病のある人を雇い入れた場合の助成金』
について解説をスタートいたします。
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