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H24年度版助成金シリーズ113 精神障害者雇用安定奨励金(2)


今回は前回よりスタートしました、

『精神障害者雇用安定奨励金

(精神障害者支援専門家活用奨励金)』

の助成内容についての解説です。

【助成内容①】

 精神障害者をハローワーク、地方運輸局又は

有料・無料職業紹介事業者(※1)の紹介に

より雇用保険の一般被保険者として雇い入れる

とともに、精神障害者支援専門家(※2)を雇用

保険の被保険者として雇い入れ、または委嘱した

場合、奨励金が支給されます。

※1 雇用関係給付金の取扱に係る同意書を労働局に提出

   している有料・無料職業紹介事業者に限られます。

※2 精神障害者支援専門家とは、次のいずれかに該当する

   ものをいいます。

 ① 精神保健福祉士、臨床心理士、臨床発達心理士、社会福祉士

   作業療法士、医師、看護師又は保健師の資格を有する者であって

   精神障害者の支援に係る実務経験が3年以上の者

 

 ② 障害者職業センターにおける障害者職業カウンセラーとしての実務

   経験が3年以上の者

 ③ 精神科、心療内科等を標榜する病院又は診療所、精神保健福祉

   センター、保健所、精神障害者の生活支援施設等で精神障害者の

   支援に係る実務経験を5年以上有する者

  

 精神障害者の雇い入れ日の前後6か月間に精神障害者
支援専門家の雇い入れ又は最初の委嘱を行うことが必要です。

 
次回は、
助成額についてお伝えいたします。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

助成金のことならば

新顧問契約!!月額3,980円

会社設立ならば(首都圏)

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社労士なら、
多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じる
ことの 多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

H24年度版助成金シリーズ112 精神障害者雇用安定奨励金(1)


今回から、

『精神障害者雇用安定奨励金

(精神障害者支援専門家活用奨励金)』

についての解説をスタート致します。

これは、

精神障害者を雇い入れるとともに、精神保健福祉士等の

精神障害者の支援に係る専門家を雇い入れ、または委嘱

し、精神障害者の雇用管理に関する業務を行わせた場合

に奨励金(最高180万円)が支給される制度です。

 
次回からは、
助成内容について解説いたします。

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H24年度版助成金シリーズ111 難治性疾患患者雇用開発助成金(6)


今回は、

『難治性疾患患者雇用開発助成金』

の最終回になります。

【利用にあたっての注意点②】

○ 対象者が紹介日以前に雇入れ事業所で
 事前研修を受けていた場合、アルバイトを
 行っていた場合又は雇用予約がある場合は、
 支給対象となりません。

○ 対象者の雇入れ日の前日から起算して
 6か月前の日から1年間を経過する日までの
 間に被保険者を事業主都合により解雇して
 いる場合、又は同期間において雇入れ日に
 おける被保険者数の6%を超える被保険者を
 特定受給資格者となる離職理由により離職
 させている場合、助成金は支給されません。
 (離職させた被保険者数が3人以下の場合を除く)

○ 第1回目の支給申請がなされていない場合
 でも、第2回目の支給申請は行えます。
 (ただし第1回目分は支給されません)

 
次回からは新たな助成金解説に移ります。

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H24年度版助成金シリーズ110 難治性疾患患者雇用開発助成金(5)


今回は、

『難治性疾患患者雇用開発助成金』

の利用にあたっての注意点についての

解説です。

【利用にあたっての注意点】

○ 対象労働者の雇入れから約6か月後に
 ハローワーク職員が職場訪問を行い、
 対象労働者に対する配慮事項等について
 聞かれますので、対応が必要となります。

○ ハローワーク等の紹介を受けた日において
 雇用保険の被保険者である等失業の状態
 にない者を雇い入れた場合は、支給対象と
 なりません。

○ 対象者が過去3年間に働いたことのある
 事業所(出向、派遣、請負を含む)に雇い
 入れられる場合は、支給対象となりません。

 
次回も、
利用にあたっての注意点
の続きをお伝えいたします。

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H24年度版助成金シリーズ109 難治性疾患患者雇用開発助成金(4)


今回は、

『難治性疾患患者雇用開発助成金』

の受給手続きについてお伝え致します。

【受給手続き】

○ 難治性疾患患者雇用開発助成金は、
 対象労働者を雇い入れた後、支給対象
 期(6か月)ごとに、2・3回に分けて支給
 されます。

○ 支給を受けるには、対象労働者を雇い
 入れた事業所の所在地を管轄する労働
 局又はハローワークに、支給対象期
 (6か月)ごとに、1か月以内に、必要な
 書類を添えて支給申請書を提出する
 必要があります。

 
次回は、
利用にあたっての注意点についてお伝えいたします。

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H24年度版助成金シリーズ108 難治性疾患患者雇用開発助成金(3)


今回は、

『難治性疾患患者雇用開発助成金』

の助成額についての解説です。

【助成内容②】

≪助成額≫

対象労働者は雇入れ日現在の満年齢が65歳未満の者に限ります。

短期間労働者以外の者

<大企業>

助成対象期間⇒1年間

支給総額⇒50万円

支給対象期(※1)⇒第1期25万円、第2期25万円

<中小企業>

助成対象期間⇒1年間6カ月

支給総額⇒135万円

支給対象期(※1)⇒第1期45万円、第2期45万円

            第3期45万円

短期間労働者(※2)

<大企業>

助成対象期間⇒1年間

支給総額⇒30万円

支給対象期(※1)⇒第1期15万円、第2期15万円

<中小企業>

助成対象期間⇒1年間6カ月

支給総額⇒90万円

支給対象期(※1)⇒第1期30万円、第2期30万円

            第3期30万円

※1  助成対象期間を6か月ごとに区分した期間を支給対象期といいます。

※2  1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の者を指します。

 
次回は、
受給手続きについてお伝えいたします。

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H24年度版助成金シリーズ107 難治性疾患患者雇用開発助成金(2)


今回は、

『難治性疾患患者雇用開発助成金』

の助成内容についての解説です。

【助成内容①】

  難病のある人をハローワーク又は地方運輸局の
紹介により、雇用保険の一般被保険者として雇い
入れた場合、それぞれ規定の額が支給されます。

 事業主の方からは、雇い入れた難治性疾患患者
に対する配慮事項等について報告しなければなりま
せん。
 また、雇入れから約6か月後にハローワーク職員が
職場訪問を行いますので対応が必要となります。

 
次回は、
助成額についてお伝えいたします。

今回は、

『難治性疾患患者雇用開発助成金』

の助成内容についての解説です。

【助成内容①】

  難病のある人をハローワーク又は地方運輸局の
紹介により、雇用保険の一般被保険者として雇い
入れた場合、それぞれ規定の額が支給されます。

 事業主の方からは、雇い入れた難治性疾患患者
に対する配慮事項等について報告しなければなりま
せん。
 また、雇入れから約6か月後にハローワーク職員が
職場訪問を行いますので対応が必要となります。

 
次回は、
助成額についてお伝えいたします。

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ことの 多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

H24年度版助成金シリーズ106 難治性疾患患者雇用開発助成金(1)


今回から、

『難治性疾患患者雇用開発助成金』

についての解説をスタート致します。

これは、

難病のある人の雇用を促進し、

職業生活上の課題を把握する

ため、難病のある人をハローワーク

又は地方運輸局の職業紹介に

より常用労働者として雇い入れる

事業主に対して助成される制度

です。

 
次回は、
助成内容について解説いたします。

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H24年度版助成金シリーズ105 発達障害者雇用開発助成金(6)


今回は、

「発達障害者雇用開発助成金」の

最終回です。

利用にあたっての注意点の続きを

お伝えいたします。

【利用にあたっての注意点②】

○ 対象者が紹介日以前に雇入れ事業所で

 事前研修を受けていた場合、アルバイトを

 行っていた場合又は雇用の内定がある場合

 は、支給対象となりません。

○ 対象者の雇入れ日の前日から起算して

 6か月前の日から1年間を経過する日までの

 間に被保険者を事業主都合により解雇して

 いる場合、又は同期間において雇入れ日に

 おける被保険者数の6%を超える被保険者

 を特定受給資格者となる離職理由により

 離職させている場合、助成金は支給されま

 せん。

 (離職させた被保険者数が3人以下の場合を除く)

○ 第1回目の支給申請がなされていない場合

 でも、第2回目の支給申請は行えます。

 (ただし、第1回目分は支給されません)

 次回からは、
『難病のある人を雇い入れた場合の助成金』
について解説をスタートいたします。

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H24年度版助成金シリーズ104 発達障害者雇用開発助成金(5)


今回は、

「発達障害者雇用開発助成金」の

利用にあたっての注意点についての

解説です。

【利用にあたっての注意点】

○ 対象労働者の雇入れから約6か月後に

 ハローワーク職員等が職場訪問を行い、

 対象労働者に対する配慮事項等について

 お聞かれますので、対応が必要です。

○ ハローワーク等の紹介を受けた日において

 雇用保険の被保険者である等失業の状態

 にない者を雇い入れた場合は、支給対象と

 なりません。

○ 対象者が過去3年間に働いたことのある

 事業所(出向、派遣、請負を含む)に雇い

 入れられる場合は、支給対象となりません。

 次回も、利用にあたっての注意点
の続きをお伝え致します。

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