今回は、
『精神障害者雇用安定奨励金
(社内理解促進奨励金)』
の助成内容の続きをお伝えいたします。
【助成内容②】
≪対象となる講習≫
(1)講習時間 1回(※1)につき、2時間以上
(2)対象者 雇い入れた精神障害者又は職場復帰した
休職者と同じ職場の労働者
(3)講習方法・購読内容
次のいずれかに該当する者を講師とする講習
又は当該事業所以外の期間が実施する精神
障害者の支援に関する講習(※2)
①精神科医
②精神保健福祉士、臨床心理士、臨床発達心理士、社会福祉士
作業療法士、看護師又は保険師
③精神障害に関する専門的知識及び技術を有する学識経験者
④精神障害者の就労支援に係る経験を3年以上有する者
⑤精神障害者の雇用管理に係る経験を3年以上有する者
⑥事業所で雇用されている精神障害者
※1 同一の対象者に対する講習で内容に連続性がある講習は、初回から
最終回までを1回と、みなします。
※2 セルフケア(受講する対象者が自身のストレスや心の健康について理解し、
自らのストレスを予防、軽減するあるいはこれに対処すること)に関する
講習及び通信による講習は対象となりません。
次回は、
助成額について解説致します。
お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)
電話 050-3352-5355
mail office@j-consulting.jp
助成金のことならば
新顧問契約!!月額3,980円
会社設立ならば(首都圏)
会社設立ならば(仙台)
社労士なら、
多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じる
ことの 多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。