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H24年度版助成金シリーズ135 職場支援従事者配置助成金(職場支援パートナー配置助成金)(4)


今回は、

『職場支援従事者配置助成金

(職場支援パートナー配置助成金)』

の受給手続きについて解説いたします。

【受給手続き】

◆ 職場支援従事者配置助成金(職場支援パートナー配置助成金)

 の支給を受けるには、次の2つの雇入れ等のいずれかの遅い方の日

 の3か月を経過した日までに、必要な書類を労働局またはハロー

 ワークに提出することが必要です。

  

  ①対象労働者の雇入れ
  ②職場支援パートナーの配置
 

 ①の雇入れから3か月を経過した日までに②を行うことが必要です。

◆ 支給対象期間は、上記①又は②のいずれか遅い方の日から3年間

 とし、6か月ごとに支給されます。

◆ 支給を受けるには、支給対象期ごとに必要な書類を添えて支給申

 請書を都道府県労働局又はハローワークに提出する必要があります。

次回は、利用に当たっての注意点について解説いたします。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

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ことの 多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

H24年度版助成金シリーズ134 職場支援従事者配置助成金(職場支援パートナー配置助成金)(3)


今回は、

『職場支援従事者配置助成金

(職場支援パートナー配置助成金)』

の助成内容の続きで助成額についてです。

【助成額】

短時間労働者(※)以外

  ⇒対象労働者1人当たり 月額3万円

    (中小企業は月額4万円)

短時間労働者

  ⇒対象労働者1人当たり 月額1万5千円

    (中小企業は月額2万円) 

※ 短時間労働者とは1週間の所定労働時間が

  20 時間以上30 時間未満の者を指します。

次回は、受給手続きについて解説いたします。

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H24年度版助成金シリーズ133 職場支援従事者配置助成金(職場支援パートナー配置助成金)(2)


今回は、

『職場支援従事者配置助成金

(職場支援パートナー配置助成金)』

の助成内容について解説して参ります。

【助成内容】

 ハローワーク若しくは地方運輸局又は有料・無料職業
紹介事業者若しくは無料船員職業紹介事業者の紹介
により、一般被保険者として対象労働者(※1)を雇い入
れた日から3か月を経過した日までに、職場支援従事者
(職場支援パートナー)(※2)の配置を行う事業主に対し
て、助成金(最大36 か月間)が支給されます。

 なお、1人の職場支援パートナーにつき、対象労働者
3人まで支援可能となっています。

※1  雇入れ日現在の満年齢が65 歳未満の重度知的障害者又は

   精神障害者

※2  対象労働者が行う業務に関する1年以上の実務経験を有し、

   かつ、次の(1)から(7)のいずれかの要件を満たし、対象労働者の

   業務の遂行に関する必要な援助及び指導の業務について相当

   程度の経験及び能力を有すると公共職業安定所長が認める者

   をいいます。

(1)  特例子会社又は重度障害者多数雇用事業所

  (障害者雇用促進法施行規則第22条第1項各号のいずれかに

   該当する事業所)での障害者の指導に関する経験が1年以上ある者

(2)  重度知的障害者及び精神障害者を雇い入れた事業所において、

  障害者の指導に関する経験が2年以上ある者

(3)  障害者福祉施設、障害者就業・生活支援センターなどの就労

  支援機関、精神科・診療内科等を標榜する医療機関などでの

  障害者の相談等に係る実務経験が1年以上ある者

(4)  障害者職業生活相談員の資格を有する者

(5)  職場適応援助者養成研修修了者である者

(6)  産業カウンセラーの資格を有する者

(7)  精神保健福祉士、社会福祉士、作業療法士、臨床心理士、

  臨床発達心理士、看護師又は保健師の資格を有する者

次回は、助成額について解説いたします。

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H24年度版助成金シリーズ132 職場支援従事者配置助成金(職場支援パートナー配置助成金)(1)


今回から、

『職場支援従事者配置助成金

(職場支援パートナー配置助成金)』

についての解説をスタート致します。

これは、
重度知的障害者又は精神障害者の方を、
ハローワーク等の紹介により、継続して雇用
する労働者として雇い入れ、職場支援従事者
(職場支援パートナー)の配置を行う事業主に
対して、助成金が支給される制度です。

次回は、助成内容についての解説をいたします。

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H24年度版助成金シリーズ131 精神障害者雇用安定奨励金(ピアサポート体制整備)(5)


今回は、

『精神障害者雇用安定奨励金

(ピアサポート体制整備奨励金)』

の利用に当たっての注意点をお伝えいたします。

【利用に当たっての注意点】

○ 雇い入れる精神障害者が、過去3年間に働いた
  ことのある事業者に雇い入れられる場合は、支給
  対象となりません。

○ 精神障害者の雇入れ日の前日から起算して6カ月

  前の日から1年間を経過する日までの間に被保険者

  を事業主都合により解雇している場合、又は同期間

  において雇入れ日における被保険者数の6%を超える

  被保険者数を特定受給資格者となる離職理由により

  離職させている場合、助成金は支給されません。

  (離職させた被保険者数が3人以下の場合を除く)

 次回からは、『職場支援従事者配置助成金』について
解説をスタートいたします。

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H24年度版助成金シリーズ130 精神障害者雇用安定奨励金(ピアサポート体制整備)(4)


今回は、

『精神障害者雇用安定奨励金

(ピアサポート体制整備奨励金)』

の受給手続きについてです。

【受給手続き】

○ ピアサポート体制整備奨励金の支給を受けるには、
  次の①又は②のいずれか遅い日から6カ月を経過
  した日の翌日から1カ月以内に必要な書類を添えて、
  支給申請書を労働局に提出する必要があります。

 ① 精神障害者の雇入れ又は休職者の職場復帰
 
 ② 社内の精神障害者の担当者としての配置 

次回は、利用に当たっての注意点についてお伝え致します。

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H24年度版助成金シリーズ129 精神障害者雇用安定奨励金(ピアサポート体制整備)(3)


今回は前回に引き続き、

『精神障害者雇用安定奨励金

(ピアサポート体制整備奨励金)』

の助成内容についての解説です。

【助成内容②】

 以下の業務に該当する場合に助成対象となります。

◆社内の精神障害者が担当するピアサポート業務

(1)精神障害者の職場定着や休職者の

  職場復帰を進めるために必要とされる

  配慮事項等に係る事業所への助言

(2)当該事業所の産業保険スタッフ等の

  協力の下での精神障害者又は休職者

  に対する、経験に基づいた職場生活、

  職場復帰等に関する情報提供、助言等

(3) (1)又は(2)のほか、精神障害者の

  職場復帰又は休職者の職場復帰に資

  する業務

◆支給額

 社内の精神障害者の配慮にあたり25万円

次回は、受給手続きについてお伝え致します。

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ことの 多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

H24年度版助成金シリーズ128 精神障害者雇用安定奨励金(ピアサポート体制整備)(2)


今回は前回よりスタートしました、

『精神障害者雇用安定奨励金

(ピアサポート体制整備奨励金)』

の助成内容についてです。

【助成内容】

 精神障害者をハローワーク、地方運輸局又は
有料・無料職業紹介事業者(※1)の紹介により
雇用保険の一般被保険者として雇い入れるか、
又は精神障害者の休職者(※2)を職場復帰
させるとともに、社内の精神障害者(1年以上安定
して雇用されている者)に該当する精神障害者を
含む事業所内の精神障害者の雇用管理に関する
業務を新たに担当させた場合に、奨励金が支給
されます。

※1 雇用関係給付金の取扱に係る同意書を労働局に
提出している有料・無料職業紹介事業者に限られ
   ます。

※2 休職者とは、職場復帰をした日の前日から6カ月
   間以上休職していたものをいいます。ただし、職場
復帰をした日の前日から1年間の間に延べ6カ月間
休職していた場合も対象となります。
   また、休職期間には年次有給休暇、欠勤期間を含み
ます。

精神障害者の雇入れ又は休職者の職場復帰の日の

前後6カ月間に社内の精神障害者を担当者として配置

することが必要となります。

次回も、助成内容の続きを解説致します。

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H24年度版助成金シリーズ127 精神障害者雇用安定奨励金(ピアサポート体制整備)(1)


今回から、

『精神障害者雇用安定奨励金

(ピアサポート体制整備奨励金)』

の解説をスタート致します。

これは、

精神障害者を雇い入れ、又は職場復帰させるとともに、

社内の精神障害者に精神障害者への配慮事項等に

関する事業所への助言等、ピアサポートの業務を担当

させた場合に奨励金が支給される制度です。

次回から、
助成内容について解説してまいります。

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H24年度版助成金シリーズ126 社内理解促進奨励金(6)


今回は、

『精神障害者雇用安定奨励金

(社内理解促進奨励金)』

の利用にあたっての注意点について

お伝えしてまいります。

【利用にあたっての注意点】

○ 精神障害者が過去3年間に働いたことのある

 事業所に雇い入れられる場合は支給対象となり

 ません。

○ 精神障害者の雇入れ日の前日から起算して

 6カ月前の日から1年間を経過する日における被

 保険者数の6%を超える被保険者を特定受給

 資格者となる離職理由により離職させている場合

 助成金は支給されません。

 (離職させた被保険者数が3人以下の場合を除く)

○ 支給申請に当たっては、講習に要した費用の

 領収書や費用おの内訳が確認できる書類が必要

 となります。

 次回から新しい助成金の解説をスタート致します。

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