今回は、
『障害者初回雇用奨励金
(ファースト・ステップ奨励金)』
の利用にあたっての注意点についてです。
【利用にあたっての注意点】
○ ハローワーク又は地方運輸局の紹介を
受ける前に、雇用の内定があった対象労
働者を雇い入れる場合 は、奨励金は支
給されません。
○ 対象労働者が過去3年間に職場適応
訓練(短期の職場適応訓練を除く。)を
受けたことのある事業主に雇い入れられる
場合は、奨励金は支給されません。
○ 対象労働者が過去3年間に働いたことの
ある事業主(出向、派遣、請負を含む)に
雇い入れられる場合は、奨励金は支給され
ませんのでご注意ください。
○ 対象労働者を雇用していた事業主と密接
な関係にある事業主に雇い入れられる場合
は、奨励金は支給されません。
○ 対象労働者の雇入れ日の前日から起算して
6か月前の日から1年を経過する日までの間に
被保険者を事業主都合により解雇している場
合、又は同期間において雇入れ日における被
保険者数の6%を超える被保険者を特定受給
資格者となる離職理由により離職させている場
合は支給対象となりません。
次回より、『特例子会社等設立促進助成金』の
解説をスタートいたします。
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