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H24年度版助成金シリーズ145 障害者初回雇用奨励金(4)


今回は、

『障害者初回雇用奨励金

   (ファースト・ステップ奨励金)』

の利用にあたっての注意点についてです。

【利用にあたっての注意点】

○ ハローワーク又は地方運輸局の紹介を
受ける前に、雇用の内定があった対象労
働者を雇い入れる場合 は、奨励金は支
給されません。

○ 対象労働者が過去3年間に職場適応
訓練(短期の職場適応訓練を除く。)を
 受けたことのある事業主に雇い入れられる
 場合は、奨励金は支給されません。

○ 対象労働者が過去3年間に働いたことの
 ある事業主(出向、派遣、請負を含む)に
 雇い入れられる場合は、奨励金は支給され
 ませんのでご注意ください。

○ 対象労働者を雇用していた事業主と密接
 な関係にある事業主に雇い入れられる場合
 は、奨励金は支給されません。

○ 対象労働者の雇入れ日の前日から起算して
 6か月前の日から1年を経過する日までの間に
 被保険者を事業主都合により解雇している場
 合、又は同期間において雇入れ日における被
 保険者数の6%を超える被保険者を特定受給
 資格者となる離職理由により離職させている場
 合は支給対象となりません。

 次回より、『特例子会社等設立促進助成金』の
解説をスタートいたします。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

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社労士なら、
多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じる
ことの 多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

H24年度版助成金シリーズ144 障害者初回雇用奨励金(3)


新春のお慶びを申し上げます。

本年も助成金の解説をさせて頂きたく思います。

宜しくお願い申し上げます。

今年1回目の助成金解説は、

『障害者初回雇用奨励金

   (ファースト・ステップ奨励金)』

の受給手続きについてです。

【受給手続き】

○ 支給を受けるには、対象労働者を雇い入れた

 事業所の所在地を管轄する労働局又はハロー

 ワークに、対象労働者の雇入れ日(賃金締切日

 が定められている場合は雇入れの日の直後の賃

 金締切日の翌日)から6か月後の翌日から、1か

 月以内に、必要な書類を添えて支給申請書を

 提出する必要があります。 

次回は、利用にあたっての注意点について解説いたします。

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H24年度版助成金シリーズ143 障害者初回雇用奨励金(2)


今回は、

『障害者初回雇用奨励金

   (ファースト・ステップ奨励金)』

の助成内容についての解説です。

【助成内容】

 過去3年間に障害者(※1)の雇用実績のない

一定規模(※2)の中小企業が、ハローワーク又は
地方運輸局の紹介により、一般被保険者として

障害者を1人(※3)以上雇い入れた場合、奨励金
が支給されます。

【奨励額】
      一事業主につき100 万円

※1  満65 歳未満の身体障害者、知的障害者

   又は精神障害者

※2  雇用する常用労働者数が56 人~300 人である企業
  (障害者雇用促進法第43 条第1項に規定する労働者を

   いう。なお、除外率設定業種にあっては、除外率により

   控除すべき労働者を控除した数とします。)

※3  短時間労働者として雇い入れる場合は2人

  (重度身体障害者又は重度知的障害者を短時間労働者

   として雇い入れる場合は1人)

次回は、受給手続きについて解説いたします。

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H24年度版助成金シリーズ142 障害者初回雇用奨励金(1)


今回から、

『障害者初回雇用奨励金

   (ファースト・ステップ奨励金)』

について解説してまいります。

これは、
障害者雇用の経験のない中小企業が、初めて
障害者を雇用した場合に、奨励金が支給される
制度です。

支給されるには要件がありますので、次回助成内容と
共に要件等を解説してまいります。

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H24年度版助成金シリーズ141 重度障害者等多数雇用施設設置等助成金(5)


今回は、

『重度障害者等多数雇用施設設置等助成金』

の最終回、利用にあたっての注意点の続きです。

【利用に当たっての注意点②】

○ 事業主の親会社等、関連性の高い事業所に

 在籍しており、解雇等事業主の都合により離職

 した者を対象労働者として雇い入れる場合、助

 成金が支給されないことがあります。

○ 新規雇入れに係る支給対象労働者の雇入れ日

 の前日から起算して6か月前の日から支給申請書

 を受理した日の前日までの間に被保険者を事業主

 都合により解雇している場合、又は同期間において

 雇入れ日における被保険者数の6%を超える被保

 険者を特定受給資格者となる離職理由により離職

 させている場合、支給対象となりません。

  (離職させた被保険者数が3人以下の場合を除く)

 次回より、『障害者初回雇用奨励金』についての解説
をスタートいたします。

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H24年度版助成金シリーズ140 重度障害者等多数雇用施設設置等助成金(4)


今回は、

『重度障害者等多数雇用施設設置等助成金』

の利用にあたっての注意点についてです。

【利用に当たっての注意点】

○ 受給資格認定前の施設設置等に着手
 した場合は、助成金は支給されません。

○ 労働局長は、受給資格の認定を行う前に、
 提出された事業計画書等が他の計画と比して
 著しく障害者の雇用の促進に資するものと認め
 られるかどうか、厚生労働本省に設置する受給
 資格認定審査委員会に協議することとされてい
 ます。審査に当たっては、当該委員会から別途
 資料の提出等を求められることがあります。

 受給資格認定審査委員会では、以下の審査
基準に基づき審査を行います。

・事業主が掲げる障害者雇用の理念
・事業の安定性
・施設・設備の妥当性
・適切な雇用管理
・地域における障害者雇用の促進への貢献

次回は、利用に当たっての注意点の続きをお伝え致します。

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H24年度版助成金シリーズ139 重度障害者等多数雇用施設設置等助成金(3)


今回は、

『重度障害者等多数雇用施設設置等助成金』

の受給手続きについての解説致です。

【受給手続き】

○ 受給資格認定申請の手続き
  

  支給を受けるためには、毎年度4月から6月までの

 間に、事業計画書等の必要な書類を添えて受給

 資格認定申請書を対象労働者を雇い入れようと

 する事業所の所在地を管轄する労働局又はハロー

 ワークに提出し、管轄する労働局長の認定を受ける

 必要があります。

○ 支給申請の手続き

  受給資格認定を受けた日の翌日から起算して6か月

 以内に、支給対象障害者の雇入れ及び事業施設の

 設置等を完了する必要があります。その完了日の翌日

 から起算して1か月以内に、必要な書類を添えて支給

 申請書を事業所の所在地を管轄する労働局又はハロー

 ワークに提出する必要があります。

次回は、利用に当たっての注意点についてお伝え致します。

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H24年度版助成金シリーズ138 重度障害者等多数雇用施設設置等助成金(2)


今回は、

『重度障害者等多数雇用施設設置等助成金』

の助成内容について解説致します。

【助成内容】

重度身体障害者、知的障害者

 (重度でない知的障害者である短時間労働者を除く。)、

精神障害者(以下、支給対象障害者といいます。)を、

① 常用労働者として、新規に10人以上雇用し、

② 継続して雇用している支給対象障害者との

  合計が15人以上であって、

③ ①、②の支給対象障害者の全常用労働者に占める

 割合が2/10以上であり、地域の障害者雇用の促進

 に資する取組等に関する計画を提出し、当該計画が

 他の計画に比して著しく優れていると認められる事業主

 に対して、 対象障害者のための事業施設等に要した

 費用の一部が助成されます。

支給対象障害者数 ⇒ 15人以上(うち新規雇用10人以上)
助成率 ⇒ 2/3(第3セクター企業等の事業主の場合は3/4)
限度額 ⇒ 1億円
       

※ 特例子会社、第3セクター企業等の事業主は、
  支給対象障害者数の人数に応じて①②の
  限度額を適用されます。

     ① 支給対象障害者数20人以上
      (うち新規雇用15人以上) ⇒ 1億5千万円
     
     ② 支給対象障害者数25人以上
      (うち新規雇用20人以上) ⇒ 2億円

次回は、受給手続きについての解説をいたします。

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H24年度版助成金シリーズ137 重度障害者等多数雇用施設設置等助成金(1)


今回から、

『重度障害者等多数雇用施設設置等助成金』

について解説してまいります。

これは、
重度障害者等を多数雇い入れ、地域の障害者雇用
の促進に資する取組等に関する計画を提出し、当該
計画が他の計画に比して著しく優れていると認められる
事業主に対し、当該障害者のための施設・設備の
設置・整備に要した費用の一部を助成することにより、
重度障害者等の雇用の促進を図ることを目的としてい
る制度です。

※ 平成24 年度の本助成金に係る受付は終了しております。

次回は、助成内容についての解説をいたします。

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H24年度版助成金シリーズ136 職場支援従事者配置助成金(職場支援パートナー配置助成金)(5)


今回は、

『職場支援従事者配置助成金

(職場支援パートナー配置助成金)』

の最終回になります。

【利用に当たっての注意点】

◆  対象労働者が過去3年間に働いたことのある

  事業所(出向、派遣、請負を含む)に雇い入れ
  られる場合は、支給対象となりません。

◆  対象労働者が紹介日以前に雇入れ事業所で

  事前研修を受けていた場合や、アルバイトを行って

  いた場合、雇用予約がある場合は、支給対象とは

  なりません。

◆ 対象労働者の雇入れ日の前日から起算して6か月

  前の日から1年間を経過する日までの間に被保険者

  を事業主都合により解雇している場合、又は同期間

  において雇入れ日における被保険者数の6%を超える

  被保険者を特定受給資格者となる離職理由により

  離職させている場合、助成金は支給されません。

  (離職させた被保険者数が3人以下の場合を除く)

◆  第1回目の支給申請がなされていない場合でも、

  第2回目の支給申請は行えます。

  (ただし、第1回目分は支給されません)

 次回からは、重度障害者雇用に関する助成金についての
解説をスタートいたします。

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