今回は、
『受給資格者創業支援助成金』
の最終回で、利用に当たっての注意点の
続きをお伝え致します。
【利用に当たっての注意点②】
○ 次のいずれかに該当する法人等には
支給されません。
1.法人の設立または個人事業の開始の日
以降、偽りその他不正の行為により、各種
助成金(雇用保険二事業の各種給付金)の
支給を受け、または受けようとしたことのある
法人等
2.助成金の支給に係る受給資格により、失業
等給付の支給を不正に受け、または受けよう
としたことのある方が代表者である法人等
3.創業した事業内容が宗教・政治などを主たる
目的とする法人等
4.一部の風俗営業(例:マージャン屋、パチンコ
屋、ゲームセンター、バー、個室付き浴場など)
を事業内容として創業した法人等
5.国、地方公共団体および独立行政法人など
次回からは、『地域雇用開発助成金』についての
解説をスタート致します。
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