今回は、
『受給資格者創業支援助成金』
の受給手続きについてです。
【受給手続き】
① 法人等設立日の前日までに法人等設立事前届を
作成し、雇用保険受給資格者証の写しを添付して、
労働局またはハローワークに提出してください。
② 1回目(2回目)の支給申請は、雇用保険の適用
事業主となった日の翌日から起算して3か月(6か月)
を経過する日から、その日から起算して1か月を経過
する日までの間に支給申請書類を提出してください。
③ 上乗せ分の支給申請は2人目の雇用保険の一般
被保険者を雇い入れた日の翌日から起算して6か月
を経過する日から、その日から起算して1か月を経過
する日までの間に支給申請書類を提出してください。
次回は、利用に当たっての注意点についてお伝え致します。
お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)
電話 050-3352-5355
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