今回も前回に引き続き、
『人材確保等支援助成金
(中小企業人材確保推進事業助成金)』
の受給手続きについての解説です。
【受給手続き③】
<助成金の支給対象となる成長分野等>
産業分類と判断等について
4電気業
⇓
分類番号4に該当する場合は、そのことをもって成長分野等
に該当。成長分野等に該当するかは、会社概要などを確認。
5情報通信業
⇓
分類番号5に該当する場合は、そのことをもって成長分野等
に該当。成長分野等に該当するかは、会社概要などを確認。
6運輸業・郵便業
⇓
分類番号6に該当する場合は、そのことをもって成長分野等
に該当。成長分野等に該当するかは、会社概要などを確認。
7学術・開発研究機関(このうち、環境や健康分野に関する
技術開発を行っているもの)
⇓
事業所の成果物について、公的機関が効果等を認めている
場合は該当。会社概要などに加え、公的機関による資格証明、
技術証明等や、必要に応じて、その証明を行うに当たっての
公的機関の定める基準などの提出を求めて確認。
8スポーツ施設提供
⇓
分類番号8に該当する場合は、そのことをもって成長分野等
に該当。成長分野等に該当するかは、会社概要などを確認。
次回も、受給手続きの続き、産業分類9~12をお伝えいたします。
お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)
電話 050-3352-5355
社労士なら、
多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じる
ことの 多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。