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H24年度版助成金シリーズ163 人材確保等支援助成金(3)


今回は、

『人材確保等支援助成金

 (中小企業人材確保推進事業助成金)』

の受給手続きについての解説です。

【受給手続き】

① 改善計画を策定し、主たる事務所の所在地を
 管轄する都道府県知事の認定を受けます。

② 実施計画を策定し、主たる事務所の所在地を
 管轄する都道府県労働局長の認定を受けます。

③ 認定された実施計画に基づき、中小企業人材
 確保推進事業を実施します。

④ 主たる事務所の所在地を管轄する労働局又は
 ハローワークに支給申請書を提出します。
  (前期分、後期分で2回申請します。)

 次回は、助成金の支給対象となる成長分野等に
ついてお伝えしてまいります。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

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『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じる
ことの 多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

H24年度版助成金シリーズ162 人材確保等支援助成金(2)


今回は、

『人材確保等支援助成金

 (中小企業人材確保推進事業助成金)』

の助成内容についてです。

【助成内容】

 

 助成金の支給対象となる中小企業人材確保推進事業
の例は次のとおりです。

1.各事業の企画・立案のための検討委員会の開催

2.構成中小企業者における雇用管理状況等に関する
  調査の実施

3.募集・採用ガイドブック等の作成・配布

4.雇用管理に関するセミナーの実施

5.合同企業説明会の実施

6.構成中小企業者の労働者に対する職業相談の実施

7.モデル事業説明会の実施

【助成額】

 実施した事業に要した費用の2/3の額を3年度間
助成されます。

 なお、1年度の支給限度額は以下のとおり、構成中小
企業者数によって定められております。 

大規模認定組合等
(構成中小企業者数500 以上) ⇒ 1,000 万円

中規模認定組合等
(同100 以上500 未満)  ⇒ 800 万円

小規模認定組合等
(同100 未満) ⇒ 600 万円

次回は、受給手続きについて解説してまいります。

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H24年度版助成金シリーズ161 人材確保等支援助成金(1)


今回から、

『人材確保等支援助成金

 (中小企業人材確保推進事業助成金)』

の解説をスタートいたします。

 

これは、
事業協同組合等が構成中小企業者の雇用管理の
改善を行った場合の助成金です。

 改善計画(※1)の認定を受けた事業協同組合等(※2)

の中小企業団体が、構成中小企業者の人材確保や

労働者の職場定着を支援するための事業を行った場合

に助成されるものです。

(※1)  改善計画とは、中小企業における労働力の

   確保及び良好な雇用機会の創出のための雇用

   管理の改善の促進に関する法律に基づき、事業

   協同組合等や中小企業事業主が労働時間等の

   設定の改善、職場環境の改善等の雇用管理の

   改善について取り組む計画のことです。

(※2)  新成長戦略において重点強化の対象となって

   いる健康、環境分野等に該当する事業を営む者

   のみを構成員とする事業協同組合等に限ります。

 
次回は、助成内容について詳しく解説してまいります。

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H24年度版助成金シリーズ160 地域雇用開発助成金(5)


今回は、

『地域雇用開発助成金

  (地域再生中小企業創業助成金)』

の最終回、利用に当たっての注意点です。

 

【利用に当たっての注意点】

○ 法人等の設立等の日から、助成金の支給申請日
 までの間において、当該法人等で雇用する被保険
 者を事業主都合により解雇した場合には当該助成
 金は支給されません。
  (事業主の勧奨等による任意退職を含む。)

○ 法人の代表者が専ら当該法人等の業務に従事して
 いない場合は、当該助成金は支給されません。
  (当該法人等が個人である場合にあっては、
     当該個人の開始した事業に係る業務をいう。)

○ 当該法人等の代表者が、法人等設立日から過去
 3年以内に個人事業主又は法人等の代表者であった
 場合は、当該助成金は支給されません。
  (生計を一にする親族を含む。)

○ 管轄労働局が事業所に立ち入って行う実地検査に
 協力的でない場合は、当該助成金は支給されません。
  (管轄労働局が事業所に立ち入って行う実地検査
  において、その存在が確認できない不動産又は動
  産に係る経費は、対象経費には該当しないものと
  なります。)

 次回からは、『人材確保等支援助成金』の解説を
いたしてまいります。

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H24年度版助成金シリーズ159 地域雇用開発助成金(4)


今回は、

『地域雇用開発助成金

  (地域再生中小企業創業助成金)』

の受給手続きについての解説いたします。

 

【受給手続き】

○ 法人等の設立等の日から起算して6ヶ月を

 経過する日までに事業計画書の認定申請を

 管轄道県労働局長に行ってください。

  (法人等の設立等の前に事業計画書の

  認定申請を行う場合は、事業計画書の

  認定から3ヶ月以内に法人等の設立等を

  行う必要があります)

○ 対象労働者が5人(5人に満たない場合は2人)

 に達した日から6ヶ月を経過する日以降であって、

 対象労働者の最後の雇入れ日から6ヶ月を経過

 する日の翌日から起算して1ヶ月を経過する日、

 若しくは法人等の設立等の日から起算して1年を

 経過する日の翌日から起算して1ヶ月を経過する

 日迄の間に、創業支援金及び雇入れ奨励金の

 支給申請を行ってください。

 次回は、利用に当たっての注意点について
お伝えしてまいります。

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H24年度版助成金シリーズ158 地域雇用開発助成金(3)


今回も引き続き、

『地域雇用開発助成金

  (地域再生中小企業創業助成金)』

の助成内容についての解説です。

 

【助成内容②】

助成額は以下のとおりになります。

1.創業支援金

 法人等の設立等の日から起算して6ヶ月以内に要し、
かつ6ヶ月以内に支払った対象経費の合計額に以下
の割合を乗じた額が支給されます。

①第1種の場合 合計額の1/2
   対象労働者5人以上雇い入れた場合
    ⇒上限額 500 万円
   対象労働者5人未満雇い入れた場合
    ⇒ 上限額 300 万円

②第2種の場合 合計額の1/3
   対象労働者5人以上雇い入れた場合
    ⇒上限額 250 万円
   対象労働者5人未満雇い入れた場合
    ⇒ 上限額 150 万円

2.雇入れ奨励金

①第1種の場合
     対象労働者1人につき
      ⇒60 万円(上限100 人)

②第2種の場合
     対象労働者1人につき
      ⇒30 万円(上限100 人) 
 

次回は、受給手続きについて解説してまいります。

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H24年度版助成金シリーズ157 地域雇用開発助成金(2)


今回は、

『地域雇用開発助成金』

の助成内容についての解説してまいります。

 

【助成内容】

 雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域(※1)において、

地域再生事業(※2)を行う法人を設立又は個人事業を

開業し、それに伴い、一定の要件に基づきハローワーク等

の紹介により継続して雇用する労働者として2人以上雇

い入れ、6ヶ月以上雇用した場合に、創業に係る経費の

一部及び雇入れの人数に応じて一定額が助成されます。

※1 雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域とは

  北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、

  福島県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、愛媛県、

  高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、

  宮崎県、鹿児島県及び沖縄県

 また、次の区分の地域の違いにより、適用される種別が

異なります。
 上記の下線の地域:第1種地域再生中小企業創業助成金
それ以外の地域 :第2種地域再生中小企業創業助成金

※2 地域再生事業とは、道県等からなる協議会等が定める

 雇用創出に資する重点産業分野で当該協議会等が道県

 労働局へ届け出た地域再生分野に該当する事業です。

 
 次回は、助成額について解説してまいります。

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H24年度版助成金シリーズ156 地域雇用開発助成金(1)


今回から、

『地域雇用開発助成金』

についての解説をスタート致します。

 これは、

雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域で

地域再生分野にて創業することに伴い2 人

以上求職者を雇い入れた場合に支給される

助成金です。

 雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域(21 道県)
において、地域再生事業を行う法人を設立又は個人
事業を開業し、一定の要件に基づきハローワーク等の
紹介により、継続して雇用する労働者として2人以上
雇い入れた場合、創業に係る経費の一部及び雇入れ
の人数に応じて一定額が助成される制度です。

 
 次回は、助成内容について解説してまいります。

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H24年度版助成金シリーズ155 受給資格者創業支援助成金(6)


今回は、

『受給資格者創業支援助成金』

の最終回で、利用に当たっての注意点の

続きをお伝え致します。

【利用に当たっての注意点②】

  

○ 次のいずれかに該当する法人等には
 支給されません。

1.法人の設立または個人事業の開始の日
 以降、偽りその他不正の行為により、各種
 助成金(雇用保険二事業の各種給付金)の
 支給を受け、または受けようとしたことのある
 法人等

2.助成金の支給に係る受給資格により、失業
 等給付の支給を不正に受け、または受けよう
 としたことのある方が代表者である法人等

3.創業した事業内容が宗教・政治などを主たる
 目的とする法人等

4.一部の風俗営業(例:マージャン屋、パチンコ
 屋、ゲームセンター、バー、個室付き浴場など)
 を事業内容として創業した法人等

5.国、地方公共団体および独立行政法人など

 次回からは、『地域雇用開発助成金』についての
解説をスタート致します。

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H24年度版助成金シリーズ154 受給資格者創業支援助成金(5)


今回は、

『受給資格者創業支援助成金』

の利用に当たっての注意点について

お伝え致します。

【利用に当たっての注意点】

  

○ 法人等設立事前届は、法人等設立日の
 前日までに提出する必要があります。事前
 の提出がない場合、他の要件を満たしてい
 ても助成金は支給されませんのでご注意が
 必要です。

○ この助成金は平成24年度限りで廃止されます。
 具体的には平成25年3月31日までに法人等
 設立事前届を提出された方まで助成対象となり、
 平成25年4月以降に提出された方は助成対象と
 はなりませんのでご注意ください。

○ 第1回目の支給決定がされていない場合、第2回
 目及び上乗せ分の支給申請をすることはできません。 
 (第1回目の支給申請について審査中の場合を除く。)

次回も、利用に当たっての注意点の続きをお伝え致します。

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