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H24年度版助成金シリーズ180 均衡待遇・正社員化推進奨励金(共通教育訓練制度)(1)


今回から、

『均衡待遇・正社員化推進奨励金

        (共通教育訓練制度)』

についての解説をスタートいたします。

 これは、均衡待遇・正社員化推進奨励金の

3つ目の助成金で、

正社員と共通の教育訓練制度を導入した場合に

支給されるものです。

 

 パートタイム労働者又は有期契約労働者に対して、

正社員と共通の教育訓練制度を導入し、

実際に延べ10人以上(大企業は30人以上)に

実施した場合に、奨励金が支給されます。

 

次回は、助成内容について解説してまいります。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

助成金のことならば

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多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じる
ことの 多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

H24年度版助成金シリーズ179 均衡待遇・正社員化推進奨励金(共通処遇制度)(4)


今回は、

『均衡待遇・正社員化推進奨励金

(共通処遇制度)』

の受給手続きについてす。

【受給手続き】

 支給申請書は、正社員と共通の処遇制度を適用した

支給対象労働者(パートタイム労働者であった者に対し

てはパートタイム労働者として、有期契約労働者であった

者に対しては有期契約労働者として)に、6ヵ月分の賃金

を支給した日の翌日から起算して3ヵ月以内に、主たる

事業所の所在地を管轄する都道府県労働局雇用均等

室に提出して申請する必要があります。

○ 新たに制度を導入し、全ての事業所の就業規則を

 労働基準監督署に届け出た後に制度を適用すること

 等が必要です。

 次回は、均衡待遇・正社員化推進奨励金の

3つ目の助成金、共通教育訓練制度についての

解説をスタートいたします。

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H24年度版助成金シリーズ178 均衡待遇・正社員化推進奨励金(共通処遇制度)(3)


今回は、

『均衡待遇・正社員化推進奨励金

(共通処遇制度)』

の助成内容の続きの解説です。

【助成内容②】

●助成額●

一事業主につき

 中小企業事業主  60万円

 大企業事業主   50万円

1. 「正社員と共通の処遇制度」とは、

        次に該当する制度をいいます。

イ  パートタイム労働者又は有期契約労働者に関して、

  正社員と同様の職務又は職能に対応した格付け

  区分を3区分以上設けており、当該区分に対応した

  基本給、賞与等の賃金等の待遇が定められていること。

ロ  当該区分が正社員に関する処遇制度の区分と

  2区分以上同じものであること。

ハ  ロの同一区分における正社員とパートタイム労働者

  又は有期契約労働者の待遇に均衡が図られており、

  基本給、賞与、役付手当、精勤手当など職務の

  内容に密接に関連して支払われる賃金の時間当たり

  の額が正社員と同等であること。

ニ  当該制度が適用となるための合理的な条件

  が労働協約又は就業規則に明示されていること。

  (勤続年数、人事評価結果、所属長の推薦等

   の客観的に確認可能な要件及び基準、手続、

   実施時期の明確化など)

2.制度の対象労働者に次のいずれにも該当するパートタイム

 労働者又は有期契約労働者が含まれることが必要です。

イ  雇用保険の被保険者であること。

ロ  共通処遇制度の適用後、適用前より格付や賃金等の

  待遇が低下していないこと。

ハ  正社員と共通の区分(1のロの区分)に格付けされていること。

次回は、受給手続きについて解説いたします。

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H24年度版助成金シリーズ177 均衡待遇・正社員化推進奨励金(共通処遇制度)(2)


今回は、

『均衡待遇・正社員化推進奨励金

(共通処遇制度)』

の助成内容について解説いたします。

【助成内容】

 事業主が就業規則又は労働協約に、

パートタイム労働者又は有期契約労働者

について正社員と共通の処遇制度を新たに

定め、制度導入後2年間のうちに、全ての

正社員及び対象となるパートタイム労働者

又は有期契約労働者に制度を適用させた

場合に、奨励金が支給されます。

次回は、助成額について解説してまいります。

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H24年度版助成金シリーズ176 均衡待遇・正社員化推進奨励金(共通処遇制度)(1)


今回から、

『均衡待遇・正社員化推進奨励金

(共通処遇制度)』

の解説のスタートです。

 これは、パートタイム労働者の制度において

正社員と共通の処遇制度を導入した場合の

助成金です。

 パートタイム労働者又は有期契約労働者に

対して、正社員と共通の処遇制度を導入し、

実際に当該制度を適用した場合に、奨励金が

支給されます。

次回は、助成内容について解説してまいります。

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【会社を始めよう!!(2)】


ご存知のように、平成26年4月から

消費税が、5%から8%にあがります。

条件は、いろいろクリアする必要がありますが、

売上が半年で1千万円を超えると1年間だけ、

超えないと2年間、消費税が免税になります。

ということは5%から8%になることを考えると

既に今から消費税増税時期に会社を新規で設立

したり、分社したりすることを考える会社さんも

増えることでしょう。

お問い合わせは

株式会社コンサルティングまで (担当:ゆはら)

■仙台オフィス
〒980-0022
仙台市青葉区五橋1-1-58
ダイアパレス仙台中央615号

■東京オフィス
〒107-0052
東京都港区赤坂9-1-7
秀和赤坂レジデンシャル255号

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H24年度版助成金シリーズ175 均衡待遇・正社員化推進奨励金(5)


今回で、

『均衡待遇・正社員化推進奨励金

         (正社員転換制度)』

の解説は終わります。

今回は利用にあたっての注意点についてです。

【利用にあたっての注意点】

○ 新たに制度を導入し、全ての事業所の

 就業規則を労働基準監督署に届け出た

 後に制度を適用すること等が必要です。

○ 正社員転換制度について、短時間労働者

 均衡待遇推進等助成金又は中小企業雇用

 安定化奨励金(ともに平成23年4月1日廃止)

 の支給を受け、又は受けようとする事業主は、

 制度導入日から2年間これらの助成金・奨励金

 と均衡待遇・正社員化推進奨励金の対象労働

 者を通算して10人目まで支給されます。

  

次回からは、

『均衡待遇・正社員化推進奨励金(共通処遇制度)』

についての解説をスタートいたします。

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H24年度版助成金シリーズ174 均衡待遇・正社員化推進奨励金(4)


今回は、

『均衡待遇・正社員化推進奨励金

         (正社員転換制度)』

の受給手続きについてです。

【受給手続き】

 支給申請書を、支給対象労働者に正社員としての

6ヵ月分の賃金を支給した日の翌日から起算して3ヵ月

以内に、主たる事業所(本社等)の所在地を管轄する

都道府県労働局雇用均等室に提出してください。

○ 支給申請までの流れの具体例(2人目~10人目に

 ついても同様。ただし、支給対象期間内に正社員に

 転換する必要があります。)

 

次回は利用にあたっての注意点ついて解説いたします。

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H24年度版助成金シリーズ173 均衡待遇・正社員化推進奨励金(3)


今回も引き続き、

『均衡待遇・正社員化推進奨励金

         (正社員転換制度)』

の助成内容についての解説です。

【助成内容②】

1  「正社員への転換のための試験制度」とは、

  次に該当する制度をいいます。

イ  事業主がその雇用するパートタイム労働者又は

 有期契約労働者を正社員に転換させる試験制度

 (面接試験、筆記試験等の他、人事評価等による

  選考・推薦も含む)であること。

ロ  当該制度が適用されるための合理的な条件が

 労働協約又は就業規則に明示されていること。

 (勤続年数、人事評価結果、所属長の推薦等の

  客観的に確認可能な要件及び基準、手続、

  実施時期の明確化等)

2  転換後の「正社員」は、下記に該当するものであること。

 ・労働契約期間の定めがないこと。
 ・当該事業所において正規の従業員として位置付けられて

  いること。
 ・社会通念等に照らして、雇用形態、賃金体系などが正規

  の従業員として妥当なものであること。
 ・雇用保険の被保険者であること。
 ・社会保険の適用事業所に雇用されている場合は、社会

  保険の被保険者であること。

3  転換前のパートタイム労働者又は有期契約労働者は、

 次に該当するものであること。

 ・転換前6ヵ月以上、パートタイム労働者又は有期契約

  労働者として支給対象事業主に雇用されていること。
 ・転換前日から起算して過去3年間に、支給対象事業主

  の正社員又は短時間正社員であったことがないこと。
 ・正社員として雇用されることを前提に雇い入れた労働者

  ではないこと。

 

 

次回は受給手続きについて解説いたします。

お問い合わせは
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必要保障額=生命保険の目安


生命保険の保険金は、自身に万が一のことがあった場合に残された家族にお金を残すことができます。

その金額の目安として必要保障額があります。

必要保障額は、独身時代は低く、結婚後子どもが生まれ養育期間中にピークを迎え、子どもが独立すればまた下がることになります。

例えば、夫38歳・妻37歳と子ども10歳の家庭では約3,000万円ですが、その12年後に夫50歳・妻49歳、子どもが22歳となって独立をした場合、その必要保障額は約1,500万円程度まで下がることになります。

生命保険の保険金額を決める際に、この必要保障額はとても役立つ目安になります。

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