今回も、
『介護労働環境向上奨励金』
利用にあたっての注意点の続きになります。
【利用にあたっての注意点③】
≪介護福祉機器等助成≫
○ 過去に、支給を受けた奨励金(旧・介護労働者設備等
整備モデル奨励金、旧・介護労働者設備等導入奨励金を
含む。)の累計額が、上限額(300万円)に到達した場合は、
当該奨励金に係る管轄労働局長が行った最後の支給決定
をした翌日から起算して3年を経過していることが必要です。
ただし、奨励金の上限額に到達するまでは、当該支給決
定日以降であれば、新たな導入・運用計画の申請を行うこと
ができます。
次回も利用にあたっての注意点の続きをお伝えいたします。
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