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H24年度版助成金シリーズ181 均衡待遇・正社員化推進奨励金(共通教育訓練制度)(2)


今回は前回スタートしました、

『均衡待遇・正社員化推進奨励金

        (共通教育訓練制度)』

の助成内容について解説いたします。

 【助成内容】

 事業主が就業規則又は労働協約に、

パートタイム労働者又は有期契約労働者を

対象とした正社員と共通の教育訓練制度を

新たに定め、制度導入後2年間のうちに

中小企業は延べ10人以上、大企業は延べ

30人以上に実施した場合(※)に、奨励金が

支給されます。

(※) 但し、平成23 年度中は、雇用するパートタイム労働者

  又は有期契約労働者の3割以上に実施し、修了すること

  でも可とされています。

 

  【助成額】

 一事業主につき

     中小企業事業主40万円

     大企業事業主30万円

次回も、助成内容の続きを解説いたします。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

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社労士なら、
多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じる
ことの 多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

住宅ローン繰り上げ返済の効果は?


住宅ローンの「繰り上げ返済」とは、月々の返済とは別にまとまったお金を返済に充てて、借入期間の短縮もしくは月々の返済額の減額を減らすことで、返済期間中の支払額を抑える方法です。

例えばのお話。
固定金利3%、借入期間35年、ローン3,000万円を1年返済したところで、同じ100万円を繰り上げ返済に充てるとします。

借入期間を短縮する場合、返済期間は3年短縮され約170万円ほど支払うべき利息が減ります。

一方、返済額の減額の場合、月々の返済額は約5千円の減額、約60万円ほど支払うべき利息が減ることとなります。

計算の結果をみますと、数字の上では効果的に見えます。

ただ、繰り上げ返済に充てる資金はあくまでも余剰資金であり、生活に支障が出ない範囲で行うことが重要です。

また、この繰り上げ返済によって借り換えがしづらくなるなどの影響もありますので、繰り上げ返済は計画的に行いましょう。

注:ここで挙げた数字はあくまでも例をもとに計算をした内容ですので、もっと効果がある場合もありますし、効果が小さくなってしまうこともあります。

H24年度版助成金シリーズ180 均衡待遇・正社員化推進奨励金(共通教育訓練制度)(1)


今回から、

『均衡待遇・正社員化推進奨励金

        (共通教育訓練制度)』

についての解説をスタートいたします。

 これは、均衡待遇・正社員化推進奨励金の

3つ目の助成金で、

正社員と共通の教育訓練制度を導入した場合に

支給されるものです。

 

 パートタイム労働者又は有期契約労働者に対して、

正社員と共通の教育訓練制度を導入し、

実際に延べ10人以上(大企業は30人以上)に

実施した場合に、奨励金が支給されます。

 

次回は、助成内容について解説してまいります。

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H24年度版助成金シリーズ179 均衡待遇・正社員化推進奨励金(共通処遇制度)(4)


今回は、

『均衡待遇・正社員化推進奨励金

(共通処遇制度)』

の受給手続きについてす。

【受給手続き】

 支給申請書は、正社員と共通の処遇制度を適用した

支給対象労働者(パートタイム労働者であった者に対し

てはパートタイム労働者として、有期契約労働者であった

者に対しては有期契約労働者として)に、6ヵ月分の賃金

を支給した日の翌日から起算して3ヵ月以内に、主たる

事業所の所在地を管轄する都道府県労働局雇用均等

室に提出して申請する必要があります。

○ 新たに制度を導入し、全ての事業所の就業規則を

 労働基準監督署に届け出た後に制度を適用すること

 等が必要です。

 次回は、均衡待遇・正社員化推進奨励金の

3つ目の助成金、共通教育訓練制度についての

解説をスタートいたします。

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H24年度版助成金シリーズ178 均衡待遇・正社員化推進奨励金(共通処遇制度)(3)


今回は、

『均衡待遇・正社員化推進奨励金

(共通処遇制度)』

の助成内容の続きの解説です。

【助成内容②】

●助成額●

一事業主につき

 中小企業事業主  60万円

 大企業事業主   50万円

1. 「正社員と共通の処遇制度」とは、

        次に該当する制度をいいます。

イ  パートタイム労働者又は有期契約労働者に関して、

  正社員と同様の職務又は職能に対応した格付け

  区分を3区分以上設けており、当該区分に対応した

  基本給、賞与等の賃金等の待遇が定められていること。

ロ  当該区分が正社員に関する処遇制度の区分と

  2区分以上同じものであること。

ハ  ロの同一区分における正社員とパートタイム労働者

  又は有期契約労働者の待遇に均衡が図られており、

  基本給、賞与、役付手当、精勤手当など職務の

  内容に密接に関連して支払われる賃金の時間当たり

  の額が正社員と同等であること。

ニ  当該制度が適用となるための合理的な条件

  が労働協約又は就業規則に明示されていること。

  (勤続年数、人事評価結果、所属長の推薦等

   の客観的に確認可能な要件及び基準、手続、

   実施時期の明確化など)

2.制度の対象労働者に次のいずれにも該当するパートタイム

 労働者又は有期契約労働者が含まれることが必要です。

イ  雇用保険の被保険者であること。

ロ  共通処遇制度の適用後、適用前より格付や賃金等の

  待遇が低下していないこと。

ハ  正社員と共通の区分(1のロの区分)に格付けされていること。

次回は、受給手続きについて解説いたします。

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H24年度版助成金シリーズ177 均衡待遇・正社員化推進奨励金(共通処遇制度)(2)


今回は、

『均衡待遇・正社員化推進奨励金

(共通処遇制度)』

の助成内容について解説いたします。

【助成内容】

 事業主が就業規則又は労働協約に、

パートタイム労働者又は有期契約労働者

について正社員と共通の処遇制度を新たに

定め、制度導入後2年間のうちに、全ての

正社員及び対象となるパートタイム労働者

又は有期契約労働者に制度を適用させた

場合に、奨励金が支給されます。

次回は、助成額について解説してまいります。

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今回から、

『均衡待遇・正社員化推進奨励金

(共通処遇制度)』

の解説のスタートです。

 これは、パートタイム労働者の制度において

正社員と共通の処遇制度を導入した場合の

助成金です。

 パートタイム労働者又は有期契約労働者に

対して、正社員と共通の処遇制度を導入し、

実際に当該制度を適用した場合に、奨励金が

支給されます。

次回は、助成内容について解説してまいります。

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【会社を始めよう!!(2)】


ご存知のように、平成26年4月から

消費税が、5%から8%にあがります。

条件は、いろいろクリアする必要がありますが、

売上が半年で1千万円を超えると1年間だけ、

超えないと2年間、消費税が免税になります。

ということは5%から8%になることを考えると

既に今から消費税増税時期に会社を新規で設立

したり、分社したりすることを考える会社さんも

増えることでしょう。

お問い合わせは

株式会社コンサルティングまで (担当:ゆはら)

■仙台オフィス
〒980-0022
仙台市青葉区五橋1-1-58
ダイアパレス仙台中央615号

■東京オフィス
〒107-0052
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今回で、

『均衡待遇・正社員化推進奨励金

         (正社員転換制度)』

の解説は終わります。

今回は利用にあたっての注意点についてです。

【利用にあたっての注意点】

○ 新たに制度を導入し、全ての事業所の

 就業規則を労働基準監督署に届け出た

 後に制度を適用すること等が必要です。

○ 正社員転換制度について、短時間労働者

 均衡待遇推進等助成金又は中小企業雇用

 安定化奨励金(ともに平成23年4月1日廃止)

 の支給を受け、又は受けようとする事業主は、

 制度導入日から2年間これらの助成金・奨励金

 と均衡待遇・正社員化推進奨励金の対象労働

 者を通算して10人目まで支給されます。

  

次回からは、

『均衡待遇・正社員化推進奨励金(共通処遇制度)』

についての解説をスタートいたします。

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H24年度版助成金シリーズ174 均衡待遇・正社員化推進奨励金(4)


今回は、

『均衡待遇・正社員化推進奨励金

         (正社員転換制度)』

の受給手続きについてです。

【受給手続き】

 支給申請書を、支給対象労働者に正社員としての

6ヵ月分の賃金を支給した日の翌日から起算して3ヵ月

以内に、主たる事業所(本社等)の所在地を管轄する

都道府県労働局雇用均等室に提出してください。

○ 支給申請までの流れの具体例(2人目~10人目に

 ついても同様。ただし、支給対象期間内に正社員に

 転換する必要があります。)

 

次回は利用にあたっての注意点ついて解説いたします。

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