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【緊急速報】助成金が変わります!平成25年度 雇用関係助成金(1)


平成25年度から、事業主に対する雇用関係の

各種助成金制度について変更が予定されていると

厚生労働省より発表がありました。

 既存の助成金で類似するものを統廃合して、わかりやすく

活用しやすい制度体系になるそうです。

 

 また、非正規労働者のキャリアアップ支援、若年層の

安定雇用の確保、高齢者の就労促進などを目的とする

新しい助成金が設けられたり、残念ながら廃止を予定

されている助成金もあります。

 

 廃止予定の助成金でも、今年度中(平成25年3月31日)

に間に合うものもありますので、今後順次お知らせして

まいります。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

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ことの 多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

H24年度版助成金シリーズ190 介護労働環境向上奨励金(7)


今回も、

『介護労働環境向上奨励金』

利用にあたっての注意点の続きになります。

【利用にあたっての注意点③】

≪介護福祉機器等助成≫

○  過去に、支給を受けた奨励金(旧・介護労働者設備等

 整備モデル奨励金、旧・介護労働者設備等導入奨励金を

 含む。)の累計額が、上限額(300万円)に到達した場合は、

 当該奨励金に係る管轄労働局長が行った最後の支給決定

 をした翌日から起算して3年を経過していることが必要です。

   ただし、奨励金の上限額に到達するまでは、当該支給決

 定日以降であれば、新たな導入・運用計画の申請を行うこと

 ができます。

次回も利用にあたっての注意点の続きをお伝えいたします。

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H24年度版助成金シリーズ189 介護労働環境向上奨励金(6)


今回も前回に引き続き、

『介護労働環境向上奨励金』

利用にあたっての注意点をお伝えいたします。

【利用にあたっての注意点②】

≪介護福祉機器等助成≫

○ 本奨励金は、介護福祉機器の導入のみをもって

 支給されるものではありません。

  介護労働者の身体的負担軽減につながるよう、

 適切な運用を行うために、

 「導入機器の使用を徹底させるための研修」、

 「導入機器のメンテナンス」、「介護技術に関する身体的

 負担軽減を図るための研修」、「導入効果の把握」などを

 行うことが必要です。

  導入効果については、

 ①身体的負担が大きいと感じている職員数の改善率

  (60%以上)

 

 ②身体的負担軽減に資する作業方法が徹底された

  職員数の改善率(60%以上)で評価されます。

 奨励金の支給に当たっては、それぞれの評価事項を支給対象

(①は機器の導入関係、②は介護技術研修関係)に対応させ、

評価事項毎に支給決定が行われます。

次回も利用にあたっての注意点について解説いたします。

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H24年度版助成金シリーズ188 介護労働環境向上奨励金(5)


今回は、

『介護労働環境向上奨励金』

利用にあたっての注意点についてです。

【利用にあたっての注意点①】

≪介護福祉機器等助成≫

○ 対象となる介護福祉機器の範囲は、次のとおりです。

 ただし、次に該当する機器であっても、事由によっては、

 奨励金の対象とはならない場合があります。詳細は

 都道府県労働局、またはハローワークに確認してください。

① 移動用リフト(立位補助機を含む。移動用リフトと

  同時に購入したスリングシートを含む。)

② 自動車用車いすリフト(福祉車両の場合は、本体

  部分を除いたリフト部分のみ)

③ 座面昇降機能付車いす

④ 特殊浴槽(リフトと一体化しているものや取り付け

  可能なもの、側面が開閉可能なもの等)

⑤ ストレッチャー(入浴用に使用するものを含む)

⑥シャワーキャリー

⑦昇降装置(人の移動に使用するものに限る)

⑧車いす体重計

次回も利用にあたっての注意点の続きをお伝えいたします。

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H24年度版助成金シリーズ187 介護労働環境向上奨励金(4)


今回は、

『介護労働環境向上奨励金』

の前回に引き続き、

受給手続きについて解説いたします。

【受給手続き②】

≪雇用管理制度等助成≫

○ <雇用管理制度整備等計画の提出>
  雇用管理制度等助成を受けようとする事業主は、

 雇用管理制度整備等計画に必要書類を添付し、

 雇用管理制度整備等計画の初日から遡って6か月
 前から1ヵ月前の日までに本社の所在地を管轄する

 都道府県労働局へ提出してください。

○  雇用管理制度整備等計画は、最初に雇用管理

  制度等を導入する月の初日を開始日とし、6か月

  以上1年以内の期間で設定してください。

   なお、雇用管理制度整備等計画期間内に雇用

  管理制度等の導入、支払、周知などを完了させる

  ことが必要となります。

○  雇用管理制度等助成の支給申請は、雇用管理

  制度整備等計画期間の末日の翌日から1か月以
  内に行う必要があります。

 

次回は利用にあたっての注意点についてお伝えいたします。

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H24年度版助成金シリーズ186 介護労働環境向上奨励金(3)


今回は、

『介護労働環境向上奨励金』

の受給手続きについての解説です。

【受給手続き】

≪介護福祉機器等助成≫

○ 導入・運用計画の提出
 介護福祉機器等助成を受けようとする事業主は、

 導入・運用計画書に必要書類を添付し、導入・

 運用計画期間の初日(機器を導入する月の初日)

 から遡って6か月前から1か月前の日までに本社

 の所在地を管轄する都道府県労働局へ提出する

 必要があります。

○ 導入・運用計画は、最初に介護福祉機器を導入

 する月の初日を開始日とし、3か月以上1年以内

 の期間で設定してください。

  なお、導入・運用計画期間内に機器の導入、支払、

 導入機器の使用の徹底を図るための研修、メンテ

 ナンス、介護技術に関する身体的負担軽減を図る

 ための研修、導入効果の把握などを完了させる事

 が必要となります。

○ 支給申請は、導入・運用計画期間の末日の翌日

 から1か月以内に行ってください。

 次回も引き続き、受給手続きの続きをお伝えいたします。

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H24年度版助成金シリーズ185 介護労働環境向上奨励金(2)


今回は、

『介護労働環境向上奨励金』

の助成内容の解説をいたします。

【助成内容】

1. 介護福祉機器等助成

  介護福祉機器の導入等に要した費用

 であって、計画期間内に支払いが完了

 した額の1/2が助成されます。

   上限 300万円

2. 雇用管理制度等助成

・雇用管理制度等の導入に要した費用であって、

 計画期間内に支払いが完了した額の1/2が

 助成されます。

 導入した制度等の内容に応じて20万~40万円、

 総額で100万円が上限

・新サービスの提供に関する加算 上記支給額に

10万円を加算

 次回は受給手続きについて解説してまいります。

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H24年度版助成金シリーズ184 介護労働環境向上奨励金(1)


今回から、

『介護労働環境向上奨励金』

の解説をスタートいたします。

 これは、

介護労働者の雇用管理の改善を図った事業主

に対する奨励金です。

 介護労働環境向上奨励金は、介護労働者の

身体的負担の軽減、賃金など処遇の改善、

労働時間などの労働条件、職場環境の改善など

の雇用管理改善を総合的に進め、介護労働者の

労働環境の向上に取り組む事業主に対して助成

されるます。

 次回は助成内容について解説してまいります。

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H24年度版助成金シリーズ183 均衡待遇・正社員化推進奨励金(共通教育訓練制度)(4)


今回は、

『均衡待遇・正社員化推進奨励金

        (共通教育訓練制度)』

の最終回です。

受給手続きについてお伝えいたします。

 【受給手続き】

 支給申請書を、中小企業は支給対象労働者

延べ10人以上(大企業は延べ30人以上)の対象
労働者が訓練を修了した日の翌日から6ヵ月経過

した日から起算して3ヵ月以内に、主たる事業所

(本社等)の所在地を管轄する都道府県労働局

雇用均等室に提出して申請することとなります。

  ○ 新たに制度を導入し、全ての事業所の

   就業規則を労働基準監督署に届け出た後に

   制度を適用すること等が必要です。

 次回から『介護労働環境向上奨励金』について

解説を始めます。

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H24年度版助成金シリーズ182 均衡待遇・正社員化推進奨励金(共通教育訓練制度)(3)


今回は前回に引き続き、

『均衡待遇・正社員化推進奨励金

        (共通教育訓練制度)』

の助成内容です。

 【助成内容②】

 

1  「共通の教育訓練制度」とは、

 次に該当する制度をいいます。

イ  パートタイム労働者又は有期契約労働者の職務に

  必要な能力を付与する又はキャリア形成を図るため、

  正社員と共通のカリキュラム内容、時間等を設けた

  教育訓練(Off-JTに限る)であること。

   ただし、次のものは除く。

   ・ 初任者研修や接遇研修など基礎的な知識、

    能力を付与するためのもの
   ・ 指導員、講師等による講義等が全時間を通じて

    行われないもの
   ・ パートタイム労働法等の労働関係法令等により

    実施が義務付けられているもの

ロ  教育訓練時間内における賃金の他、受講料、交通費等

  の諸経費を全額事業主が負担するものであること。

ハ  教育訓練は1人につき6時間以上であること。
   (休憩時間、移動時間等は除く)

ニ  当該制度が適用となるための合理的な条件が労働協約

  又は就業規則に明示されていること。
 (勤続年数、人事評価結果、所属長の推薦等の客観的に

  確認可能な要件及び基準、手続、実施時期の明確化等)

2  教育訓練を修了した労働者のうち2分の1以上が

  雇用保険の被保険者であること。

次回は、受給手続きについて解説いたします。

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