お知らせ・ブログ

ホーム > ブログ

H24年度版助成金シリーズ189 介護労働環境向上奨励金(6)


今回も前回に引き続き、

『介護労働環境向上奨励金』

利用にあたっての注意点をお伝えいたします。

【利用にあたっての注意点②】

≪介護福祉機器等助成≫

○ 本奨励金は、介護福祉機器の導入のみをもって

 支給されるものではありません。

  介護労働者の身体的負担軽減につながるよう、

 適切な運用を行うために、

 「導入機器の使用を徹底させるための研修」、

 「導入機器のメンテナンス」、「介護技術に関する身体的

 負担軽減を図るための研修」、「導入効果の把握」などを

 行うことが必要です。

  導入効果については、

 ①身体的負担が大きいと感じている職員数の改善率

  (60%以上)

 

 ②身体的負担軽減に資する作業方法が徹底された

  職員数の改善率(60%以上)で評価されます。

 奨励金の支給に当たっては、それぞれの評価事項を支給対象

(①は機器の導入関係、②は介護技術研修関係)に対応させ、

評価事項毎に支給決定が行われます。

次回も利用にあたっての注意点について解説いたします。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

助成金のことならば

新顧問契約!!月額3,980円

会社設立ならば(首都圏)

会社設立ならば(仙台)

社労士なら、
多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じる
ことの 多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

H24年度版助成金シリーズ188 介護労働環境向上奨励金(5)


今回は、

『介護労働環境向上奨励金』

利用にあたっての注意点についてです。

【利用にあたっての注意点①】

≪介護福祉機器等助成≫

○ 対象となる介護福祉機器の範囲は、次のとおりです。

 ただし、次に該当する機器であっても、事由によっては、

 奨励金の対象とはならない場合があります。詳細は

 都道府県労働局、またはハローワークに確認してください。

① 移動用リフト(立位補助機を含む。移動用リフトと

  同時に購入したスリングシートを含む。)

② 自動車用車いすリフト(福祉車両の場合は、本体

  部分を除いたリフト部分のみ)

③ 座面昇降機能付車いす

④ 特殊浴槽(リフトと一体化しているものや取り付け

  可能なもの、側面が開閉可能なもの等)

⑤ ストレッチャー(入浴用に使用するものを含む)

⑥シャワーキャリー

⑦昇降装置(人の移動に使用するものに限る)

⑧車いす体重計

次回も利用にあたっての注意点の続きをお伝えいたします。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

助成金のことならば

新顧問契約!!月額3,980円

会社設立ならば(首都圏)

会社設立ならば(仙台)

社労士なら、
多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じる
ことの 多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

H24年度版助成金シリーズ187 介護労働環境向上奨励金(4)


今回は、

『介護労働環境向上奨励金』

の前回に引き続き、

受給手続きについて解説いたします。

【受給手続き②】

≪雇用管理制度等助成≫

○ <雇用管理制度整備等計画の提出>
  雇用管理制度等助成を受けようとする事業主は、

 雇用管理制度整備等計画に必要書類を添付し、

 雇用管理制度整備等計画の初日から遡って6か月
 前から1ヵ月前の日までに本社の所在地を管轄する

 都道府県労働局へ提出してください。

○  雇用管理制度整備等計画は、最初に雇用管理

  制度等を導入する月の初日を開始日とし、6か月

  以上1年以内の期間で設定してください。

   なお、雇用管理制度整備等計画期間内に雇用

  管理制度等の導入、支払、周知などを完了させる

  ことが必要となります。

○  雇用管理制度等助成の支給申請は、雇用管理

  制度整備等計画期間の末日の翌日から1か月以
  内に行う必要があります。

 

次回は利用にあたっての注意点についてお伝えいたします。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

助成金のことならば

新顧問契約!!月額3,980円

会社設立ならば(首都圏)

会社設立ならば(仙台)

社労士なら、
多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じる
ことの 多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

H24年度版助成金シリーズ186 介護労働環境向上奨励金(3)


今回は、

『介護労働環境向上奨励金』

の受給手続きについての解説です。

【受給手続き】

≪介護福祉機器等助成≫

○ 導入・運用計画の提出
 介護福祉機器等助成を受けようとする事業主は、

 導入・運用計画書に必要書類を添付し、導入・

 運用計画期間の初日(機器を導入する月の初日)

 から遡って6か月前から1か月前の日までに本社

 の所在地を管轄する都道府県労働局へ提出する

 必要があります。

○ 導入・運用計画は、最初に介護福祉機器を導入

 する月の初日を開始日とし、3か月以上1年以内

 の期間で設定してください。

  なお、導入・運用計画期間内に機器の導入、支払、

 導入機器の使用の徹底を図るための研修、メンテ

 ナンス、介護技術に関する身体的負担軽減を図る

 ための研修、導入効果の把握などを完了させる事

 が必要となります。

○ 支給申請は、導入・運用計画期間の末日の翌日

 から1か月以内に行ってください。

 次回も引き続き、受給手続きの続きをお伝えいたします。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

助成金のことならば

新顧問契約!!月額3,980円

会社設立ならば(首都圏)

会社設立ならば(仙台)

社労士なら、
多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じる
ことの 多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

H24年度版助成金シリーズ185 介護労働環境向上奨励金(2)


今回は、

『介護労働環境向上奨励金』

の助成内容の解説をいたします。

【助成内容】

1. 介護福祉機器等助成

  介護福祉機器の導入等に要した費用

 であって、計画期間内に支払いが完了

 した額の1/2が助成されます。

   上限 300万円

2. 雇用管理制度等助成

・雇用管理制度等の導入に要した費用であって、

 計画期間内に支払いが完了した額の1/2が

 助成されます。

 導入した制度等の内容に応じて20万~40万円、

 総額で100万円が上限

・新サービスの提供に関する加算 上記支給額に

10万円を加算

 次回は受給手続きについて解説してまいります。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

助成金のことならば

新顧問契約!!月額3,980円

会社設立ならば(首都圏)

会社設立ならば(仙台)

社労士なら、
多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じる
ことの 多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

H24年度版助成金シリーズ184 介護労働環境向上奨励金(1)


今回から、

『介護労働環境向上奨励金』

の解説をスタートいたします。

 これは、

介護労働者の雇用管理の改善を図った事業主

に対する奨励金です。

 介護労働環境向上奨励金は、介護労働者の

身体的負担の軽減、賃金など処遇の改善、

労働時間などの労働条件、職場環境の改善など

の雇用管理改善を総合的に進め、介護労働者の

労働環境の向上に取り組む事業主に対して助成

されるます。

 次回は助成内容について解説してまいります。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

助成金のことならば

新顧問契約!!月額3,980円

会社設立ならば(首都圏)

会社設立ならば(仙台)

社労士なら、
多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じる
ことの 多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

H24年度版助成金シリーズ183 均衡待遇・正社員化推進奨励金(共通教育訓練制度)(4)


今回は、

『均衡待遇・正社員化推進奨励金

        (共通教育訓練制度)』

の最終回です。

受給手続きについてお伝えいたします。

 【受給手続き】

 支給申請書を、中小企業は支給対象労働者

延べ10人以上(大企業は延べ30人以上)の対象
労働者が訓練を修了した日の翌日から6ヵ月経過

した日から起算して3ヵ月以内に、主たる事業所

(本社等)の所在地を管轄する都道府県労働局

雇用均等室に提出して申請することとなります。

  ○ 新たに制度を導入し、全ての事業所の

   就業規則を労働基準監督署に届け出た後に

   制度を適用すること等が必要です。

 次回から『介護労働環境向上奨励金』について

解説を始めます。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

助成金のことならば

新顧問契約!!月額3,980円

会社設立ならば(首都圏)

会社設立ならば(仙台)

社労士なら、
多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じる
ことの 多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

H24年度版助成金シリーズ182 均衡待遇・正社員化推進奨励金(共通教育訓練制度)(3)


今回は前回に引き続き、

『均衡待遇・正社員化推進奨励金

        (共通教育訓練制度)』

の助成内容です。

 【助成内容②】

 

1  「共通の教育訓練制度」とは、

 次に該当する制度をいいます。

イ  パートタイム労働者又は有期契約労働者の職務に

  必要な能力を付与する又はキャリア形成を図るため、

  正社員と共通のカリキュラム内容、時間等を設けた

  教育訓練(Off-JTに限る)であること。

   ただし、次のものは除く。

   ・ 初任者研修や接遇研修など基礎的な知識、

    能力を付与するためのもの
   ・ 指導員、講師等による講義等が全時間を通じて

    行われないもの
   ・ パートタイム労働法等の労働関係法令等により

    実施が義務付けられているもの

ロ  教育訓練時間内における賃金の他、受講料、交通費等

  の諸経費を全額事業主が負担するものであること。

ハ  教育訓練は1人につき6時間以上であること。
   (休憩時間、移動時間等は除く)

ニ  当該制度が適用となるための合理的な条件が労働協約

  又は就業規則に明示されていること。
 (勤続年数、人事評価結果、所属長の推薦等の客観的に

  確認可能な要件及び基準、手続、実施時期の明確化等)

2  教育訓練を修了した労働者のうち2分の1以上が

  雇用保険の被保険者であること。

次回は、受給手続きについて解説いたします。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

助成金のことならば

新顧問契約!!月額3,980円

会社設立ならば(首都圏)

会社設立ならば(仙台)

社労士なら、
多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じる
ことの 多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

H24年度版助成金シリーズ181 均衡待遇・正社員化推進奨励金(共通教育訓練制度)(2)


今回は前回スタートしました、

『均衡待遇・正社員化推進奨励金

        (共通教育訓練制度)』

の助成内容について解説いたします。

 【助成内容】

 事業主が就業規則又は労働協約に、

パートタイム労働者又は有期契約労働者を

対象とした正社員と共通の教育訓練制度を

新たに定め、制度導入後2年間のうちに

中小企業は延べ10人以上、大企業は延べ

30人以上に実施した場合(※)に、奨励金が

支給されます。

(※) 但し、平成23 年度中は、雇用するパートタイム労働者

  又は有期契約労働者の3割以上に実施し、修了すること

  でも可とされています。

 

  【助成額】

 一事業主につき

     中小企業事業主40万円

     大企業事業主30万円

次回も、助成内容の続きを解説いたします。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

助成金のことならば

新顧問契約!!月額3,980円

会社設立ならば(首都圏)

会社設立ならば(仙台)

社労士なら、
多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じる
ことの 多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

住宅ローン繰り上げ返済の効果は?


住宅ローンの「繰り上げ返済」とは、月々の返済とは別にまとまったお金を返済に充てて、借入期間の短縮もしくは月々の返済額の減額を減らすことで、返済期間中の支払額を抑える方法です。

例えばのお話。
固定金利3%、借入期間35年、ローン3,000万円を1年返済したところで、同じ100万円を繰り上げ返済に充てるとします。

借入期間を短縮する場合、返済期間は3年短縮され約170万円ほど支払うべき利息が減ります。

一方、返済額の減額の場合、月々の返済額は約5千円の減額、約60万円ほど支払うべき利息が減ることとなります。

計算の結果をみますと、数字の上では効果的に見えます。

ただ、繰り上げ返済に充てる資金はあくまでも余剰資金であり、生活に支障が出ない範囲で行うことが重要です。

また、この繰り上げ返済によって借り換えがしづらくなるなどの影響もありますので、繰り上げ返済は計画的に行いましょう。

注:ここで挙げた数字はあくまでも例をもとに計算をした内容ですので、もっと効果がある場合もありますし、効果が小さくなってしまうこともあります。

アーカイブ

[ご相談無料]まずはお気軽にご連絡ください。TEL:0120-26-4445[受付時間平日10:00〜21:00(土日祝日は休み)]

お問い合わせ

ご相談無料

まずはお気軽にご連絡ください

株式会社アントレコンサルティング

0120-26-4445

受付時間 9:00〜19:00(月曜〜土曜)

お問い合わせ

ページ上部へ戻る