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助成金シリーズ197両立支援助成金⑥(中小企業両立支援助成金)休業中能力アップコース


今回から、
『両立支援助成金(中小企業両立支援助成金)

     休業中能力アップコース』

の解説をスタートいたします。

これは、

育児・介護休業取得者に対する職場復帰プログラムを

実施した場合の助成金です。

【助成内容】

 常時雇用する労働者数が300人以下の事業主又は

構成事業主のうち常時雇用する労働者数が300人以下

の事業主が過半数を占める事業主団体で、育児休業期

間が3か月以上の育児休業者(産後休業終了後引き続き

育児休業をした場合は、産後休業期間を含む)、又は

介護休業期間が1か月以上の介護休業者に対して、指定

の職場復帰プログラムを1つ以上実施している場合に職場

復帰プログラムの内容・実施期間に応じて助成金が支給

されます。

<職場復帰プログラム>

①在宅講習(支給限度12か月)1か月以上実施

 ・事業主・事業主団体が新たに作成した教材又は選定した教育訓練施設

  の講座の教材等を用いて、休業期間中のあらかじめ設定された期間に休

  業者の自宅等において実施

②職場環境適応講習(支給限度12日)月1日実施

 ・休業期間中に、事業主・事業主団体自ら実施
 ・休業者が、休業期間中に職業能力の維持回復を図るために受ける講習

③職場復帰直前講習(支給限度12日)育児休業終了前

 3か月間又は介護休業終了前1か月間に3日以上実施

 ・休業期間中に、事業主・事業主団体が自ら実施又は選定した教育訓練

  施設で実施
 ・休業者の職場適応性や職業能力の維持回復を図るために、指導担当者

  の下に実施される講習等

④職場復帰直後講習(支給限度12日)休業終了後1か月間

 に3日以上実施

 ・復帰後に、事業主・事業主団体が自ら実施又は選定した教育訓練施設

  で実施
 ・職場復帰直前講習と同様、休業者の職場適応性や職業能力の維持

  回復を図るために指導担当者の下に実施される講習等

<支給対象労働者1人当たり支給額>

プログラム別支給単価

在宅講習 1 月当たり  → 9,000 円
職場環境適応講習 1 日当たり →  4,000 円
職場復帰直前講習 1 日当たり  → 5,000 円
職場復帰直後講習 1 日当たり  → 5,000 円

※各プログラムについて、支給単価に実施した月数又は日数を乗じた

 金額が支給されます。

<プログラム開発作成費> 

13,000 円(20,000 円)※( )は情報提供を行った場合の支給額

<支給対象労働者1人当たり (限度額)>

21万円
※支給は、1事業主当たり育児休業者、介護休業者それぞれ延べ20 人迄。

次回は、受給手続きについて解説をいたします。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

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ことの 多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

助成金シリーズ196 両立支援助成金⑤(中小企業両立支援助成金)代替要員確保コース


今回は両立支援助成金、
『(中小企業両立支援助成金)

      代替要員確保コース』

の続きを解説してまいります。

【利用にあたっての注意点】

○ 育児・介護休業法第2条第1号に規定する育児休業の

 制度および育児のための短時間勤務制度について、労働

 協約または就業規則に規定していることが必要です。

○ 一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働

 局長に届け出ていること。また、その一般事業主行動計画を

 公表し、労働者に周知させるための措置を講じていることが

 必要です。

○ 支給申請に係る対象労働者を育児休業(産後休業の終了

 後引き続き育児休業をする場合には産後休業)の開始日に

 雇用保険の被保険者として雇用していたことが必要です。

○ 原職相当職は、

  ①休業後の職制上の地位が休業前より下回っていないこと

  ②休業前と休業後の職務内容が異なっていないこと

  ③休業前、休業後ともに同一事業所に勤務していること
  が必要です。
  ※休業前に支給されていた職位に係る手当等が休業後に支給されて

    いない場合は、職制上の地位が同等とはいえません。又、職場復帰後、

    短時間労働者として新たに雇用契約を締結しており、月給制を時給制

    に変更する等給与形態が変更されている場合は、対象労働者本人の

    希望によるものであっても原職相当職とはいえません。

○ 3か月以上の育児休業期間とは、連続して1か月以上休業

 した期間が、合計して3か月以上あることが必要です。また、

 3か月以上の代替要員を確保した期間とは、対象労働者の

 産前・産後休業期間中に雇い入れられた場合であっても、対象

 労働者の育児休業期間中に3か月以上の代替要員の雇用

 期間がなければ、支給対象となりません。

○ 対象労働者の育児休業期間中に、断続的に代替要員が

 確保された場合は、連続して1か月以上確保された期間が、

 合計して3か月以上であることが必要です。

次回は『両立支援助成金(中小企業両立支援助成金)
休業中能力アップコース』の解説をいたします。

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助成金シリーズ195 両立支援助成金④(中小企業両立支援助成金)代替要員確保コース


今回は両立支援助成金、
『(中小企業両立支援助成金)

      代替要員確保コース』

について解説いたします。

 これは、育児休業取得者の代替要員を確保し、

原職等に復帰させた場合の助成金です。

【助成内容】

 常時雇用する労働者数が300人以下の事業主で、

3か月以上の育児休業取得者の休業期間中に代替

要員を3か月以上派遣若しくは雇用により新規に確保

し、かつ育児休業取得者を当該休業終了後に原職等

に復帰させており、当該育児休業終了後引き続き雇用

保険の被保険者として、6か月以上雇用している場合に、

次に掲げる額が支給されます。

○ 支給額
    対象育児休業取得者1人当たり15万円
    ※ 1の年度において1事業主当たり延べ10人まで

【受給手続き】

○  原職等復帰日から起算して6か月を経過した日の

 翌日から3か月以内に、申請事業主の本社等の所在

 地を管轄する労働局長宛てに、必要書類を提出する

 必要があります。 
  支給申請は、制度利用労働者が出た事業所にかか

 わらず、本社等が行ってください。郵送で提出する場合

 は簡易書留郵便とし、申請期間末日の消印まで有効

 となっています。

次回は利用にあたっての注意点について解説をいたします。

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H24年度版助成金シリーズ194 両立支援助成金③(子育て期短時間勤務支援助成金)


今回は両立支援助成金、
『子育て期短時間勤務支援助成金』

の続きを解説をいたします。

 これは、短時間勤務制度を設けて子育て期の

労働者が利用した場合の助成金です。

 

【受給手続き】

 

 ○ 支給を受けるには、労働者が短時間勤務を

  連続して6か月以上利用し、引き続き雇用保

  険の被保険者として1か月以上雇用した日の

  翌日から3か月以内に、必要な書類を添えて

  支給申請書を、都道府県労働局に提出する

  必要があります。

  ※郵送により提出する場合は、簡易書留郵便とし、申請

    期間末日の消印まで有効。

【利用にあたっての注意点】

○ 育児・介護休業法に規定する育児休業、所定外

  労働の制限及び所定労働時間の短縮措置について、

  労働協約又は就業規則に定め、実施していることが

  必要です。

○ 一般事業主行動計画を策定・届出・周知・公表して

 いることが必要となります。

○ 支給申請に係る短時間勤務を連続して6か月以上

 利用した労働者を、短時間勤務開始日に、雇用保険

 の被保険者として雇用していたことが必要です。

○ 短時間勤務制度の対象となる子の年齢は、少なくとも

 小学校就学の始期に達するまでのすべての子を対象と

 する制度である必要があります。

  ※ 100人以下企業においては、少なくとも3歳に達するまで

    平成24年7月1日以降短時間勤務を開始する場合は、

    小学校就学の始期に達するまで。

○ 平成22年3月31日以前に利用を開始した労働者に

 ついて子育て期の短時間勤務支援コース又は中小企業

 子育て支援助成金を受給している場合には支給対象労

 働者が最初に生じた日の翌日から5年間を限度とし、既に

 支給を受けている労働者の数を通算します。

  (短時間勤務制度についての助成に係るものに限る)

○ 子育て期短時間勤務支援助成金の支給を受けることの

 できる事業主が、同一の子を養育する同一の労働者につ

 いて、中小企業両立支援助成金の支給を受けている場合

 又は受けようとする場合には、子育て期短時間勤務支援

 助成金は支給対象となりません。

○ 子育て期短時間勤務支援助成金の支給を受けることの

 できる事業主が、同一の労働者について、中小企業両立

 支援助成金(継続就業支援コース)の支給を受けている

 場合又は受けようとする場合には、子育て期短時間勤務

 支援助成金は支給対象となりません。

○ 子育て期短時間勤務支援助成金の支給を受けることの

 できる事業主が、同一の事由により均衡待遇・正社員化

 推進奨励金(短時間正社員制度)又は短時間労働者

 均衡待遇推進等助成金(短時間正社員制度導入促進等

 助成金)の支給を受けている場合又は受けようとする場合

 には、子育て期短時間勤務支援助成金は支給対象となり

 ません。

次回は、『両立支援助成金(中小企業両立支援助成金)
代替要員確保コース』について解説をいたします。

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H24年度版助成金シリーズ193 両立支援助成金②(子育て期短時間勤務支援助成金)


今回は両立支援助成金の2回目、
『子育て期短時間勤務支援助成金』

の解説をいたします。

 これは、短時間勤務制度を設けて子育て期の

労働者が利用した場合の助成金です。

 

【助成内容】

 

 少なくとも小学校就学の始期に達するまでの子を養育する

労働者が利用できる短時間勤務制度を労働協約又は就業

規則により制度化しており(複数の事業所を有する事業主に

あってはすべての事業所において制度化していることが必要)、

雇用保険の被保険者として雇用する小学校第3学年修了

までの子を養育する労働者が短時間勤務制度を連続して

6か月以上利用し、その翌日から引き続き雇用保険の被保険

者として1か月以上雇用し、かつ、支給申請日に雇用している

場合に、1事業主当たり下記に掲げる額が支給されます。

※100人以下企業においては、少なくとも3歳に達するまでの子

  平成24年7月1日以降短時間勤務を開始する場合は、

 小学校就学の始期に達するまで。

①支給対象労働者が最初に生じた場合

  100人以下企業 40万円
  101人以上企業 30万円

②2人目以降の支給対象労働者が生じた場合

  100人以下企業 15万円
  101人以上企業 10万円

 ※2人目以降の支給対象労働者は、同一の子を

  養育する同一の労働者を除きます。
 ※最初の支給対象労働者が生じた日の翌日から

  5年以内、1事業主当たり延べ10人までの支給と
  なります。(100人以下企業は5人)

【支給対象となる短時間勤務】

次の1から3までのいずれかに該当するものであること。

1. 1日の所定労働時間を短縮する短時間勤務

 (1日の所定労働時間が7時間以上の者について、
  1日の所定労働時間を1時間以上短縮している

  ものに限られます。)

2.週又は月の所定労働時間を短縮する短時間勤務

 (1週当たりの所定労働時間が35時間以上の者に

  ついて、1週当たりの所定労働時間を1割以上短縮

  しているものに限られます。)

3.週又は月の所定労働日数を短縮する短時間勤務

 (1週当たりの所定労働時間が5日以上の者について、

  1週当たりの所定労働日数を1日以上短縮している

  ものに限られます。)

次回は受給手続きについて解説をいたします。

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H24年度版助成金シリーズ192 両立支援助成金①(事業所内保育施設設置・運営等支援助成金)


今回から、

『両立支援助成金
(事業所内保育施設設置・運営等支援助成金)』

の解説をスタートいたします。

 これは、

保育施設を事業所内に設置し、運営する場合の助成金です。

 労働者のための保育施設を事業所内に設置する事業主又は

事業主団体に対し、その設置、運営(運営開始後最長5年間)、

増築に係る費用の一部が助成されます。
 (平成24年4月17日以降、新たな設置費・増築費の認定申請の

 受付を停止していましたが、本年6月の行政事業レビュー公開プロセス

 <省内事業仕分け>の指摘を踏まえ、支給要件等の見直しを行った上で、

 10月31日から受付を再開しました。)

 

【助成内容】

  一定の要件を備えた事業所内保育施設についての計画を作成し、

設置、運営又は増築を行った場合、下記に掲げる額が支給されます。

[設置費]  

助成率等

(大 企 業)3分の1
(中小企業)3分の2

助成限度額

(大 企 業)1,500万円
(中小企業)2,300万円

[増築費(増築)]

助成率等

(大 企 業)3分の1
(中小企業)2分の1

助成限度額

(大 企 業) 750万円
(中小企業)1,150万円
※5人以上の定員増を伴う増築、体調不調児のための

 安静室等の整備 、要件を満たす施設にするための増築

[増築費(建替え)]

助成率等

(大 企 業)3分の1
(中小企業)2分の1
(増加する定員)/(建替え後の施設の定員)

助成限度額

(大 企 業)1,500万円
(中小企業)2,300万円
※5人以上の定員増を伴う建替え

[増築費(運営費)]

助成率等

(大 企 業)2分の1
(中小企業)3分の2

助成限度額(通常型)→規模に応じ最高699万6千円

助成限度額(時間延長型)→規模に応じ最高951万6千円

助成限度額(深夜延長型)→規模に応じ最高1,014万6千円

助成限度額(体調不調児対応型)

     →上記それぞれの型の運営に係る額+165万円

※施設要件等

①乳幼児の定員が6人以上であること。
②原則として児童福祉最低基準の要件を満たしていること。
③設置場所は、事業所の敷地内、近接地、労働者の通勤

 経路・居住地の近接地であり、継続的利用が見込まれる

 ものであること。
④入所乳幼児数が、施設定員の60%以上かつ、自社で

 雇用する労働者が養育する乳幼児が全入所乳幼児の

 半数以上いる施設であること。(中小企業は30%以上)

※通常、工事着工2か月前に認定申請を行うこととされて

 いますが、平成24年4月17日以降に着工済みの施設

 についても、設置費・増築費の認定申請を受け付けます。

 

次回は『両立支援助成金
(子育て期短時間勤務支援助成金)』の解説をいたします。

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【緊急速報】助成金が変わります!平成25年度 雇用関係助成金(4)


今回も、平成25年3月末をもって廃止が予定
されている助成金についてです。

 前回、前々回ご案内しました助成金のほかに

以下のものが平成25年3月末にて廃止される

予定です。

●中小企業定年引上げ等奨励金

             (2012/8/14~当ブログで解説)

●高年齢者労働移動受入起業助成金

   ⇒高年齢者安定助成金に移行される予定です

●実習型試行雇用奨励金
●両立支援助成金(中小企業子育て支援助成金部分)
●成長分野等人材育成支援事業

            (本体・移籍特例・県外高度訓練分)
●3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金

              (2012/10/23~当ブログで解説)

●高年齢者職域拡大等助成金
●受給資格者創業支援助成金

               (2013/1/10~当ブログで解説)
●正規雇用奨励金(2013/2/9~当ブログで解説)
●中小企業基盤人材確保助成金

               (2013/1/27~当ブログで解説)
●3年以内既卒者トライアル雇用奨励金

               (2013/1/27~当ブログで解説)

 未解説のものに関しては今後解説して参ります。

 詳しくは、お近くの都道府県労働局・ハローワークに

お問い合わせください。

次回も変更となる助成金について解説いたします。

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【緊急速報】助成金が変わります!平成25年度 雇用関係助成金(3)


今回は、平成25年3月末をもって廃止が予定

されている均衡待遇・正社員化推進奨励金助成金

について解説いたします。

 均衡待遇・正社員化推進奨励金は、平成25年3月31日

をもって廃止予定です。

 均衡待遇・正社員化推進奨励金の対象となる制度を、

労働協約または全ての事業所の就業規則に新たに規定し、

平成25年3月31日までに労働者に適用することが必要

です。
 

※「均衡待遇・正社員化推進奨励金の対象となる制度を

 労働者に適用する」とは、
  以下の❶から❺のいずれかの取組を指します。
   

❶ 正社員転換制度……正社員に転換したこと。
❷ 共通処遇制度………正社員と対象労働者を当該制度

                  により格付けしたこと。
❸ 共通教育訓練制度…延べ10人以上の対象労働者1人

                 につき 6時間以上教育訓練を実施したこと。

                 (大企業は延べ30人以上)
❹ 短時間正社員制度…短時間正社員制度を適用したこと。
❺ 健康診断制度………対象労働者延べ4人以上に健康診断を

                  受診させたこと。
 

※均衡待遇・正社員化推進奨励金を受給するには、支給要件を

満たしている必要があります。詳しくは2月5日~の当ブログをご覧

ください。

 

≪均衡待遇・正社員化推進奨励金の申請先も変わります!!≫

平成25年3月31日までに申請の場合▶都道府県労働局雇用均等室へ

申請先・お問い合わせ先(都道府県労働局雇用均等室連絡先一覧)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/roudoukyoku/index.html  

平成25年4月1日以降申請の場合▶都道府県労働局職業安定部へ

申請先・お問い合わせ先(都道府県労働局職業安定部連絡先一覧)
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/f01.html

お早めにご検討、ご準備されると良いかと思われます。

次回も変更となる助成金について解説いたします。

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【緊急速報】助成金が変わります!平成25年度 雇用関係助成金(2)


平成25年度から、事業主に対する雇用関係の
各種助成金制度について変更が予定されている

ものに関してお知らせしてまいります。

 

 今回取り上げるのは、廃止が予定されており

平成25年3月31日の雇入れまでが対象となる

派遣労働者雇用安定化特別奨励金についてです。

 この助成金は、平成28年3月31日までの暫定措置として

実施期間が設定されていましたが、期間が短縮されると

発表がありました。

 短縮により実施期間は平成25年3月31日までに以下の

要件をみたす事業主が対象となります。

① 6ヶ月を超える期間継続して労働者派遣を受け入れて

  いた業務に、派遣労働者を無期または6ヶ月以上の有期

  (更新有の場合に限る)で直接雇い入れる場合

② 労働者派遣の期間が終了する前に派遣労働者を直接

  雇い入れる場合支給額は、大企業と中小企業、期間の

  定めのある労働契約か否かで分かれており、以下の通り

  となっています

≪奨励金の支給額≫

期間の定めのない労働契約の場合

大企業    計50万円

中小企業  計100万円

 

この助成金は、支給対象となる労働者の雇入れの

日から起算して6ヶ月後に申請することになっており

その際に派遣労働者が継続雇用されている状態が

必要となります。

 

 したがって、直接雇用後すぐに支給されるわけでは

ありませんが、派遣労働者の直接雇用を検討されて

いる企業は、派遣会社と調整の上、早めの雇用を考え

ておかれると良いでしょう。

次回も変更となる助成金について解説いたします。

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H24年度版助成金シリーズ191 介護労働環境向上奨励金(8)


今回も引き続き、

『介護労働環境向上奨励金』

の利用にあたっての注意点についてです。

【利用にあたっての注意点④】

≪雇用管理制度等助成≫

○ 対象となる雇用管理制度等の範囲は、次のとおりです。

 

 ①増員に関する措置

 ②体系的処遇改善に関する措置

 ③報酬管理に関する措置

 ④労働時間管理に関する措置

 ⑤能力開発に関する措置

 ⑥健康管理に関する措置

○ 本奨励金は、雇用管理制度等の導入のみをもって支給

 されるものではありません。雇用管理制度整備等計画期間

 終了時に介護労働者の定着状況を確認し、その定着率が

 80%以上(新サービスの提供に関する加算の受給を希望

 する場合は90%以上)であることが必要であり、この割合を

 下回った場合、奨励金は支給されません。

≪両助成共通≫

○ 同一事由により、国等が支給する助成金などの支給を

 受けた場合は、その事由によっては、本奨励金は支給され

 ません。

 次回からは、平成25年度より変更になる助成金

(新設、継続、廃止)についてお知らせしてまいります。

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