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助成金シリーズ208 人材確保等支援助成金(建設雇用改善推進助成金)②


今回は、
『人材確保等支援助成金

    (建設雇用改善推進助成金)』

の助成内容についての解説をいたします。

【助成内容①】

○建設事業主
中小建設事業主が建設労働者の雇用改善のための

計画を作成し、管轄する都道府県労働局又はハロー

ワークへ届け出るとともに、当該計画に従って雇用改善

の取組を実施した場合、助成金が支給されます。

≪事業区分≫

1 雇用管理責任者の選任・配置等(原則実施)
2 募集・採用を円滑に行うための新たな取組
3 高齢労働者・女性労働者の活躍を推進する取組
4 魅力ある職場づくりのための取組
5 期間雇用労働者の雇用改善
6 雇用管理改善のための社会保険労務士等の活用

≪助成率及び限度額≫

助成率

1⇒ 研修実施経費 10万円/1日(6日分限度)
   研修受講に係る賃金 7千円/1人1日(6日分限度)
2~6⇒ 実施経費の合計額の1/2(被災三県は2/3)
   (6の助成は50万円を限度)

助成限度額

1~6⇒  合計で200万円(被災三県は300万円)

次回も助成内容の続きを解説致します。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

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『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じる
ことの 多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

助成金シリーズ207 人材確保等支援助成金(建設雇用改善推進助成金)①


今回から、
『人材確保等支援助成金

    (建設雇用改善推進助成金)』

についての解説をスタートいたします。

これは、

建設労働者の雇用の改善を行った場合の助成金です。

中小建設事業主又は建設業の事業主団体が、

建設労働者の雇用改善のための計画を作成し、

当該計画に従って、雇用改善の取組を行った場合

の経費及び賃金の一部が助成される制度です。

次回は助成内容についての解説を致します。

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助成金シリーズ206 人材確保等支援助成金(建設教育訓練助成金)⑤


今回は、
『人材確保等支援助成金

    (建設教育訓練助成金)』の

利用にあたっての注意点をお伝え致します。

【利用にあたっての注意点】

○ 建設事業を行う、雇用保険の適用事業所が対象

 となります。

○ 本助成金の利用に当たっては、あらかじめ、事業計画

 の届出等が必要となる場合があります。

○ 事業所が複数に分かれており、それぞれの事業所に

 おいて雇用保険に加入している場合、各事業所の

 代表者が事業所を管轄する都道府県労働局又は

 ハローワークに申請する必要があります。

○ 「建設業人材育成支援」については、事業主団体の

 構成事業主に占める建設事業主の割合、雇用保険の

 加入割合等により対象とならない場合があります。

○ 「建設業人材育成支援」については、事業の目標や

 実施内容等に関する計画(建設業人材育成支援実施

 計画)を策定し、「建設業人材育成支援協議会」を設置・

 運営する必要があります。

○ 東日本大震災の発生時に岩手県、宮城県及び福島県

 (被災三県)に所在する事業所の中小建設事業主又は

 中小建設事業主団体に対して、助成金を一部拡充して

 います。    

次回から、『建設雇用改善推進助成金』についての解説を

スタート致します。

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助成金シリーズ205 人材確保等支援助成金(建設教育訓練助成金)④


今回は、
『人材確保等支援助成金

    (建設教育訓練助成金)』

の受給手続きについての解説です。

【受給手続き】

手続きの手順は次のとおりです。

①事業計画届け出等

中小建設事業主等

     ⇓
管轄する都道府県労働局又はハローワーク

②助成金の支給申請

中小建設事業主等

     ⇓
管轄する都道府県労働局又はハローワーク

③支給決定通知・助成金の送金

管轄する都道府県労働局又はハローワーク

    ⇓
中小建設事業主等

    

次回は、利用にあたっての注意点についてです。

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助成金シリーズ204 人材確保等支援助成金(建設教育訓練助成金)③


今回も前回に引き続き、
『人材確保等支援助成金

    (建設教育訓練助成金)』

の助成内容について解説いたします。

【助成内容②】

≪建設広域教育訓練≫

●経費助成

広域的職業訓練法人が建設工事における作業に係る

職業訓練の推進のための活動を行った場合、経費の

一部を助成

       ⇓

支給対象経費の2/3、一事業年度9,000万円を限度

(職業訓練の規模により、7,500万円、6,000万円又は

 4,500万円を限度)

●施設等設置整備

広域的な職業訓練法人が認定訓練の実施に必要な

施設又は設備の設置又は整備を行った場合、経費

の一部を助成

       ⇓

設置又は整備費用の1/2、3億円を限度

●受講援助

中小建設事業主が雇用する建設労働者に広域的職業

訓練を受講させた場合、旅費の一部を助成

       ⇓

受講のために旅費として負担した額の1/2

 (被災三県は2/3)

≪建設業人材育成支援≫

●経費助成

建設業の事業主団体が小学校、中学校、高等学校等の

キャリア教育への支援を行う場合、経費の一部を助成

      ⇓

支給対象費用の2/3、800万円を限度

        (事業ごとに別に定める限度額あり)

≪建設業新分野教育訓練助成金≫

●経費助成

中小建設事業主が、建設労働者を継続して雇用しつつ

建設業以外の新分野事業に従事させるために必要な

教育訓練を実施した場合、経費の一部を助成

       ⇓

教育訓練に要した経費の2/3、1日当たり20万円、

60日分、400万円を限度

●賃金助成

中小建設事業主が、建設労働者を継続して雇用しつつ

建設業以外の新分野事業に従事させるために必要な教育
訓練を実施した場合、賃金の一部を助成

       ⇓

1人1日当たり7,000円、60日分を限度

次回は、受給手続きについて解説いたします。

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助成金シリーズ203 人材確保等支援助成金(建設教育訓練助成金)②


今回は、
『人材確保等支援助成金

    (建設教育訓練助成金)』

の助成内容についての解説です。

【助成内容】

≪認定訓練≫

●経費助成

中小建設事業主等が職業能力開発促進法による

認定訓練を行った場合、経費の一部を助成

       ⇓

1人1月(コース又は単位)当たり1,800円から25,000円

を限度(訓練の課程により助成額が異なる)

●賃金助成

中小建設事業主が雇用する建設労働者に勤務扱い

で認定訓練を受講させた場合、賃金の一部を助成

       ⇓

1 人1 日当たり5,400 円又は7,000 円を限度

(訓練の課程により助成額が異なる)

≪技能実習≫

●経費助成

中小建設事業主等が雇用する建設労働者に技能実習

を行う場合又は登録教習機関で行う技能講習等を受講

させた場合、経費の一部を助成

       ⇓

一の技能実習について1日13万円(訓練内容により20万

円)かつ20日分を限度(登録教習機関に委託する場合は

委託費の70%(被災三県は90%))

●賃金助成

中小建設事業主が雇用する建設労働者に勤務扱いで

技能実習等を受講させた場合、賃金の一部を助成

       ⇓

一の技能実習等について1人1日当たり7,000円(上限)

かつ20日分を限度

≪通信教育訓練≫

●経費助成

中小建設事業主が雇用する建設労働者に通信制による

教育訓練を受講させた場合、経費の一部を助成

       ⇓

一の教育訓練の受講料(教科書代・教材費含む)の1/2、

1人当たり10万円を限度

次回も、助成内容の続きを解説いたします。

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助成金シリーズ202 人材確保等支援助成金(建設教育訓練助成金)①


今回からは、
『人材確保等支援助成金

    (建設教育訓練助成金)』

の解説をいたします。

これは、建設労働者の技能の向上のため教育訓練を

行った場合の助成金です。

中小建設事業主等が、建設労働者の技能の向上の

ために教育訓練を行った場合の経費及び賃金の一部

を助成するとともに、中小建設事業主団体又はその

連合団体が、小学校、中学校、高校等におけるキャリア

教育への支援を行った場合、経費の一部が助成される

制度です。

次回は、助成内容について解説してまいります。

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助成金シリーズ201両立支援助成金⑩(中小企業両立支援助成金)継続就業支援コース


今回は、
『両立支援助成金(中小企業両立支援助成金)

   継続就業支援コース』

の続きを解説いたします。

【受給手続き】

○ 原職等復帰日(子の1歳の誕生日を超えて育児休業を

 取得した場合子の1歳の誕生日)から起算して1年を経過

 した日の翌日から3か月以内に、申請事業主の本社等の

 所在地を管轄する労働局長宛てに、必要書類を提出して

 ください。
  支給申請は、制度利用労働者が出た事業所にかかわらず、

 本社等が行う必要があります。
  郵送による提出の場合は、簡易書留郵便とし、申請期間

 末日の消印まで有効です。

【利用にあたっての注意点】

○ 育児・介護休業法第2条第1号に規定する育児休業の

 制度および育児のための短時間勤務制度についての労働

 協約または就業規則への規定や、一般事業主行動計画

 の策定、届出、公表及び労働者へ周知させるための措置

 を講じていることが必要です。

○ 支給申請に係る対象労働者を育児休業(産後休業の

 終了後引き続き育児休業をする場合には産後休業)の

 開始日に雇用保険の被保険者として雇用していたことが

 必要となります。

次回からは、『人材確保等支援助成金』の解説にうつります。

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多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします

版助成金シリーズ200両立支援助成金⑨(中小企業両立支援助成金)継続就業支援コース


今回から、
『両立支援助成金(中小企業両立支援助成金)

   継続就業支援コース』

の解説をスタートいたします。

これは、

育児休業等職業生活と家庭生活との両立を支援するための

制度を利用しやすい職場環境の整備のため、研修等を実施

した場合の助成金です。

※初めて育児休業を終了した労働者が平成23年10月1日

 以降に出た事業主が対象となっています。

【助成内容】

 常時雇用する労働者の数が100人以下の事業主で、育児休業

期間が6か月以上の育児休業者(産後休業終了後引き続き育児

休業をした場合は、産後休業期間を含む)を原職等に復帰させて

おり、かつ、次の1に定める育児休業制度等職業生活と家庭生活

との両立を支援するための制度の内容の理解と利用促進のための

研修を実施した事業主に、次の2に掲げる額が支給されます。

1 研修の内容

・ 管理職等を含む全ての雇用保険被保険者が受講していること
・ 事業所の育児休業制度、育児のための短時間勤務制度、その他

 職業生活と家庭生活の両立を支援するための制度の内容の理解

 と利用促進のための説明を含むこと
・ 研修時間は2時間以上とすること
・ 支給申請日までの過去1年間に1回以上開催したこと
 (受講者を事業所や職種などで分割して実施することは可)

2 支給額

1人目:40万円

2人目から5人目まで:15万円

次回は、受給手続きについて解説をいたします。

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助成金シリーズ199両立支援助成金⑧(中小企業両立支援助成金)休業中能力アップコース


今回は、
『両立支援助成金(中小企業両立支援助成金)

     休業中能力アップコース』

の利用にあたっての注意点についてお伝えいたします。

【利用にあたっての注意点】

○ 育児休業取得者の職場復帰プログラムの場合は、

 育児・介護休業法第2条第1号に規定する育児休業

 の制度および育児のための短時間勤務制度について、

 介護休業取得者の職場復帰プログラムの場合は、育児

 ・介護休業法第2条第2号に規定する介護休業の制度

 および介護のための所定労働時間の短縮等の措置につ

 いて、労働協約または就業規則に規定していることが必

 要です。

○ 一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労

 働局長に届け出ていること。また、その一般事業主行動

 計画を公表し、労働者に周知させるための措置を講じて

 いることが必要です。

○ 支給申請に係る対象労働者を育児休業(産後休業

 終了後引き続き育児休業をする場合には、産後休業)

 又は介護休業の開始日に雇用保険の被保険者として

 雇用していたことが必要です。

○ 支給対象となる措置は、労働者の勤続年数、休業期間、

 業務内容等を踏まえた休業後の円滑な職場復帰に資する

 内容のものであることが必要です。したがって、実施された

 講習が、支給対象労働者の職種と関連性が認められること、

 職務の熟練度に合った内容であること、職場適応性の観点

 から適切な内容であること等が必要です。また、休業する労

 働者に受講を強制していないことが必要です。

○ 職場復帰直前及び直後講習は、支給対象労働者が、

 事業所、事業主団体の事務局又は事業主等が選定した

 教育訓練施設に出向いて、指導担当者の指導の下に実施

 される講習である必要があり、業務の遂行や業務の引継ぎ

 そのものは支給対象となりません。

次回からは、『両立支援助成金(中小企業両立支援助成金)
継続就業支援コース』の解説にうつります。

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