今回も前回に引き続き、
『人材確保等支援助成金
(建設教育訓練助成金)』
の助成内容について解説いたします。
【助成内容②】
≪建設広域教育訓練≫
●経費助成
広域的職業訓練法人が建設工事における作業に係る
職業訓練の推進のための活動を行った場合、経費の
一部を助成
⇓
支給対象経費の2/3、一事業年度9,000万円を限度
(職業訓練の規模により、7,500万円、6,000万円又は
4,500万円を限度)
●施設等設置整備
広域的な職業訓練法人が認定訓練の実施に必要な
施設又は設備の設置又は整備を行った場合、経費
の一部を助成
⇓
設置又は整備費用の1/2、3億円を限度
●受講援助
中小建設事業主が雇用する建設労働者に広域的職業
訓練を受講させた場合、旅費の一部を助成
⇓
受講のために旅費として負担した額の1/2
(被災三県は2/3)
≪建設業人材育成支援≫
●経費助成
建設業の事業主団体が小学校、中学校、高等学校等の
キャリア教育への支援を行う場合、経費の一部を助成
⇓
支給対象費用の2/3、800万円を限度
(事業ごとに別に定める限度額あり)
≪建設業新分野教育訓練助成金≫
●経費助成
中小建設事業主が、建設労働者を継続して雇用しつつ
建設業以外の新分野事業に従事させるために必要な
教育訓練を実施した場合、経費の一部を助成
⇓
教育訓練に要した経費の2/3、1日当たり20万円、
60日分、400万円を限度
●賃金助成
中小建設事業主が、建設労働者を継続して雇用しつつ
建設業以外の新分野事業に従事させるために必要な教育
訓練を実施した場合、賃金の一部を助成
⇓
1人1日当たり7,000円、60日分を限度
次回は、受給手続きについて解説いたします。
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