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助成金シリーズ215 若者チャレンジ奨励金(若年者人材育成・定着支援奨励金)④


今回は前回に続きまして、

若者チャレンジ奨励金

『若年者人材育成・定着支援奨励金』

の手続きの主な流れについて解説いたします。

【若者チャレンジ訓練の手続きの主な流れ】

1.訓練実施計画の届出

 訓練実施計画を作成し、都道府県労働局

(又はハローワーク)へ提出

※ 提出は原則として訓練開始日の1カ月前までに要提出です。
※ 訓練実施計画の作成支援はジョブ・カードセンターで行っています。

2.訓練実施計画の確認

 労働局(又はハローワーク)が訓練実施計画の内容を確認

※ 確認後、確認印を押印した訓練実施計画の写しが交付されます。

①新たに訓練受講者を雇い入れる場合
  ハローワーク、民間職業紹介機関などに求人を提出し、
 訓練受講者を募集(事業主の直接募集も可)

②既に雇用している労働者に訓練を実施する場合
  社内で訓練受講者を募集

※ 訓練受講者は、ジョブ・カードを活用したキャリア・コンサルティングを

 受け、ジョブ・カードの交付を受ける必要があります。

  ハローワークに求人を提出する場合は、ハローワークに所属する登録

 キャリア・コンサルタントがキャリア・コンサルティングを行います。

 ハローワーク以外の方法により訓練受講者を募集する場合や既に雇用

 している労働者に訓練を実施する場合は、ジョブ・カードセンターなどに

 所属する登録キャリア・コンサルタントがキャリア・コンサルティングを行

 います。

4.訓練の実施

 訓練実施計画に基づき訓練を実施

 ※ 訓練実施計画の確認を受けた日の翌日から起算して6カ月以内に

  訓練を開始する必要があります。また、原則として訓練開始日の翌日

  から起算して1カ月以内に訓練開始届を提出する必要があります。

5.訓練奨励金の支給申請

 訓練終了後、支給申請書を労働局(又はハローワーク)

へ提出

 ※ 提出は訓練終了日の翌日から起算して2カ月以内に行う必要が

  あります。
  (1年以上の訓練を実施する場合は1年単位で2期に分けて申請を

   行うことができます。)

6.正社員雇用奨励金の支給申請

   訓練修了者を正社員として雇用し、1年または2年が経過

  した時点で、支給申請書を労働局(又はハローワーク)

  へ提出

 

※ 提出は訓練修了者を正社員として雇用した日から起算して1年の日または

  2年の日の翌日から起算してそれぞれ2カ月以内に行う必要があります。

● 訓練奨励金・正社員雇用奨励金は中央職業能力開発

 協会から支給されるものです。

  事業主の皆さまから提出された支給申請書類を、労働局

 が必要な審査を行った上で中央職業能力開発協会がその

 書類に基づき支給(不支給)決定が行われます。

次回は訓練カリキュラムについて解説いたします。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

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『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じる
ことの 多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

助成金シリーズ214 若者チャレンジ奨励金(若年者人材育成・定着支援奨励金)③


今回は、

若者チャレンジ奨励金

『若年者人材育成・定着支援奨励金』

の訓練の要件について解説いたします。

【若者チャレンジ訓練の主な要件】

≪訓練内容≫

自社内での実習(OJT)と座学(Off-JT)を組み合わせた

訓練であって、全体の訓練時間にOJTの占める割合が

1割以上9割以下であること。

● 座学(Off-JT)は、

①外部の教育訓練機関等で実施する方法

②外部の教育訓練機関等の講師を招聘して自社内で

  実施する方法

③自社の従業員を講師として自社内で実施する方法、

 

 により実施することができます。

 ただし、③の方法による場合は、講師となる従業員に

 一定の要件(その分野の職務に関する実務経験が通算

 しておおむね5年以上あることなど)が必要となります。

≪訓練時間≫

1か月当たりに換算した訓練時間数が130時間以上で

あること。

● フルタイム型の訓練を想定しています。

≪訓練期間中の労働条件≫

訓練受講者の訓練期間中の主要な労働条件

 (就業時間、休日および賃金形態)が

訓練受講者を正社員として雇用する場合と同じ

であること。

●訓練期間中の就業時間が正社員より短い

 場合や、正社員の給料が月給制で訓練期間

 中の給料が時給制のような場合などは訓練を実

 施することができません。

≪訓練期間≫

3か月以上2年以下であること。

● 自社内での実習(OJT)と自社の従業員を講師と

 して行う座学(OFF-JT)を実施できる時間は合わ

 せて1920時間(1年相当)となるため、1920時間

(1年相当)以上の訓練を実施する場合は、1920

時間(1年相当)を超える部分について、外部の教

育訓練機関または外部の講師を活用してOFF-JT

を実施する必要があります。

≪カリキュラム≫

実習(OJT)と座学(Off-JT)のそれぞれについて、訓練

科目名、実施内容、実施時間等が明確に示された訓練

カリキュラムを作成すること。

≪ジョブ・カード≫

ジョブ・カード様式4(評価シート)を作成し、それによって

訓練受講者の職業能力の評価を行うこと。

● ジョブ・カード様式4(評価シート)に設定する評価項目

 は、汎用性のある評価基準(厚生労働省が作成している

「モデル評価シート」「職業能力評価基準」「技能検定基準」

など)から半数以上を引用して設定する必要があります。

次回は手続きの流れについて解説いたします。

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職務限定の正社員普及へ(日経新聞記事より)


 政府の規制改革会議は28日、雇用分野の重点検討項目をまとめた。職務や地域を限定した正社員の雇用ルール整備、非正規労働者を正社員に転換する仕組みづくり、解雇の金銭解決の導入――の3つを正社員改革の柱と位置付ける。官民の職業紹介事業や職業訓練の強化策も検討し、成長産業への人材移動を後押しする。正規・非正規の二極化が進む労働市場の改革につなげる。

 雇用分野の作業部会の座長を務める鶴光太郎・慶応大教授が同日の会合に示した。デフレ脱却には、賃金抑制と非正規拡大に偏っている日本企業の雇用調整方法の見直しが必要と指摘。非正規労働者の増加で劣化した日本の人的資本を向上させる観点からも、雇用改革を進める。

 重点課題のうち、「準正社員」とも言える限定正社員の導入は厚労省も推進する方針だ。これまで正社員は研究職から営業職といった幅広い職種への転換や転勤があり、フルタイム勤務が大前提だった。これに対し、限定正社員は配属先の事業所や仕事内容、労働時間の範囲を雇用契約で細かく決める。

 正社員に比べ給与水準は低いが、社会保険に加入できるので、パートや派遣社員より生活が安定する。女性の正社員が子育て期間だけ限定正社員として働く選択肢や、シニア社員の活用方法も広がる。賃金が安く正社員転換へのハードルが低いため、非正規労働者の処遇改善につながる可能性もある。

 さらに数年の有期契約で能力が認められれば正社員に転換する「テニュア制度」の導入も提言した。

 今後の焦点は、政府内に消極的な意見が多い解雇の金銭解決だ。規制改革会議が求める「解雇補償金制度」は、裁判で解雇無効の判決が出た場合に、労働者が職場復帰だけでなく、金銭補償を受けることで退職する選択肢を用意する仕組み。欧州では一般的で、法律で金額の目安や上限を定めている。

 現在日本では、解雇無効の場合には原職復帰しか認められていない。実際には判決に至る段階で和解手続きにより金銭解決している事例が多い。退職金を通常より増やして、早期退職を促すことも多い。

 大企業は解雇にかかるコストが明確になり、経営がしやすくなるため賛成する一方で、中小企業は解雇時の負担が大きくなるとみて反対する可能性が高い。2003年に厚労省内の審議会で議論した時には、補償金額について大企業と中小企業が折り合えず、導入が見送られた

3月29日 日本経済新聞朝刊より
————————————————————–
コメント:
職務限定正社員については検討段階とはいえ、厚生労働省も推進する方針ということですので導入は近い将来ある気がします。もし導入されて限定正社員という枠ができる場合、この採用方法に対する雇用者と労働者双方の理解が必要で、さらに採用時の雇用契約条件を今以上に細部まで決めておく必要があると思います。
また、解雇補償金についてはまだ動向を注視する必要がありそうです。

助成金シリーズ213 若者チャレンジ奨励金(若年者人材育成・定着支援奨励金)②


今回は、

若者チャレンジ奨励金

『若年者人材育成・定着支援奨励金』

の対象者等について解説してまいります。

【若者チャレンジ訓練の対象者】

35歳未満の若者であって、以下のいずれにも該当する者

● 過去5年以内に訓練を実施する分野で正社員として

  おおむね3年以上継続して雇用されたことがない者

  などであって、登録キャリア・コンサルタントにより、

  若者チャレンジ訓練へ参加することが適当と判断され、

  ジョブ・カード(下記参照)の交付を受けた者

● 訓練を実施する事業主と期間の定めのある労働契約を

 締結する者など

   ※ 新規学校卒業予定者および新規学校卒業者は、

    原則として卒業日が属する年度の3月31日まで

    若者チャレンジ訓練の対象者として募集することが

    できません。

「ジョブ・カード」とは

ジョブ・カードは、

①履歴シート

②職務経歴シート

③キャリアシート

④評価シート

の4つのシートからなるファイルです。

①から③のシートは、正社員採用やキャリア・アップを

目指す若者が登録キャリア・コンサルタント※による

キャリア・コンサルティングを受けながら作成します。

これらのシートを作成することにより、自己の職業能力

などに対する理解を深め、訓練に対する意識を高める

ことができるとされています。

④のシートは、訓練受講者の訓練成果を評価するため

のシートです。訓練を実施した企業などが訓練受講者に

交付されます。

※登録キャリア・コンサルタントとは、ジョブ・カードを交付

 することができるキャリア・コンサルタントとして厚生労働

 省または登録団体に登録された人です。

 ハローワークやジョブ・カードセンターなどに所属しています。

<↓こちらを参考にしてください>

厚生労働省ホームページ(ジョブ・カードの概要)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/nouryoku/job_card01/

≪注意≫

この奨励金は平成25年度末までの時限措置となっております。

また、支給額が予算額に達する見込みとなった時点で、申請の

受付が中止されますので、あらかじめご注意ください。

次回は訓練内容及び要件について解説いたします。

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ことの 多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

助成金シリーズ212 若者チャレンジ奨励金(若年者人材育成・定着支援奨励金)①


今回から、

若者チャレンジ奨励金

『若年者人材育成・定着支援奨励金』

について解説してまいります。

これは、

35歳未満の非正規雇用の若者を、

自社の正社員として雇用することを前提に、

自社内での実習(OJT)と座学(Off-JT)

を組み合わせた訓練(若者チャレンジ訓練)

を実施する事業主に奨励金が支給される

制度です。

【助成額】

◇訓練奨励金 

   訓練実施期間に訓練受講者1人1月当たり15万円

◇ 正社員雇用奨励金

   訓練終了後、訓練受講者を正社員として雇用した場合

  に、1人当たり1年経過時に50万円、

  2年経過時に50万円(計100万円)

●奨励金の支給を受けようとする派遣先事業主は、

 紹介派遣に係る労働者派遣契約を締結する派遣元

 事業主と共同で訓練の実施計画を作成する必要が

 あります。

● 1年度に計画することができる訓練の上限は、

 60人月※となります。
 
 ※ 人月とは、(受講者数×訓練月数)の合計をいう。
    例:3人に3カ月間の訓練を実施する場合=9人月   

次回は対象者について解説いたします。

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助成金シリーズ211 人材確保等支援助成金(建設雇用改善推進助成金)⑤


今回は、
『人材確保等支援助成金

    (建設雇用改善推進助成金)』

の利用にあたっての注意点についてです。

【利用にあたっての注意点】

○ 本助成金の利用に当たっては、あらかじめ、

 届出等が必要となります。

○ 建設事業主においては、建設事業を行う、

 雇用保険の適用事業所が対象となります。

○ 建設事業主においては、事業所における

 雇用管理の現状・課題、その解決に向けて

 取り組む事項等及び事業の内容等に関する

 計画(雇用改善推進事業計画)を作成する

 必要があります。

○ 建設事業主団体においては、構成事業主に

 占める建設事業主の割合、中小建設事業主の

 割合及び雇用保険の加入割合等により対象と

 ならない場合があります。

○ 建設事業主団体においては、3年間の事業計画

 を作成するとともに、3年後に達成しようとする

 目標値を設定する必要があります。

○ 東日本大震災の発生時に岩手県、宮城県及び

 福島県(被災三県)に所在する事業所の中小建設

 事業主に対して、助成金を一部拡充しています。

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ことの 多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

助成金シリーズ210 人材確保等支援助成金(建設雇用改善推進助成金)④


今回は、
『人材確保等支援助成金

    (建設雇用改善推進助成金)』

の受給手続きについてです。

【受給手続き】

受給手続きの手順は以下のとおりです。

(事業主)中小建設事業主等
(団体)建設業の事業主団体

  ⇓ 事業計画の届出等

管轄する都道府県労働局

又はハローワーク

(事業主)中小建設事業主等
(団体)建設業の事業主団体

  ⇓ 助成金の支給申請(四半期ごと)

管轄する都道府県労働局

又はハローワーク

管轄する都道府県労働局

又はハローワーク

  ⇓ 支給決定通知・助成金の送金

(事業主)中小建設事業主等
(団体)建設業の事業主団体

次回は利用にあたっての注意点についてお伝えいたします。

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ことの 多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

助成金シリーズ209 人材確保等支援助成金(建設雇用改善推進助成金)③


今回は、
『人材確保等支援助成金

    (建設雇用改善推進助成金)』

の助成内容の続きです。

【助成内容②】

○建設事業主団体

 中小建設事業主の団体又はその連合団体が

 傘下企業の雇用管理の改善が必要と思われる

 項目について、数値目標を設定し、管轄する

 都道府県労働局又はハローワークに届け出る

 とともに、その目標達成のために必要な事業を

 実施した場合、助成金が支給されます。 

≪事業区分≫

1 雇用管理改善の促進
2 能力開発の促進
3 職業生活環境整備・健康管理の促進
4 体系的な処遇改善の推進
5 教育訓練の共同化・広域化の推進
6 再就職・建設業入職支援の促進
7 若年者の採用・定着の促進
8 高齢労働者・女性労働者の活躍の促進
9 通年雇用のための支援
10 1~9の事業に関する調査研究

≪助成率及び限度額≫

[全国団体]

助成率 1~10 ⇒ 実施経費の合計額の2/3

助成限度額 1~10 ⇒ 合計で1,600万円

[地域団体]

助成率 1~3、10 ⇒ 実施経費の合計の1/2

      4~9 ⇒ 実施経費の合計の2/3

助成限度額 1~10 ⇒ 合計で500万円 

次回は受給手続きについてお伝えいたします。

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助成金シリーズ208 人材確保等支援助成金(建設雇用改善推進助成金)②


今回は、
『人材確保等支援助成金

    (建設雇用改善推進助成金)』

の助成内容についての解説をいたします。

【助成内容①】

○建設事業主
中小建設事業主が建設労働者の雇用改善のための

計画を作成し、管轄する都道府県労働局又はハロー

ワークへ届け出るとともに、当該計画に従って雇用改善

の取組を実施した場合、助成金が支給されます。

≪事業区分≫

1 雇用管理責任者の選任・配置等(原則実施)
2 募集・採用を円滑に行うための新たな取組
3 高齢労働者・女性労働者の活躍を推進する取組
4 魅力ある職場づくりのための取組
5 期間雇用労働者の雇用改善
6 雇用管理改善のための社会保険労務士等の活用

≪助成率及び限度額≫

助成率

1⇒ 研修実施経費 10万円/1日(6日分限度)
   研修受講に係る賃金 7千円/1人1日(6日分限度)
2~6⇒ 実施経費の合計額の1/2(被災三県は2/3)
   (6の助成は50万円を限度)

助成限度額

1~6⇒  合計で200万円(被災三県は300万円)

次回も助成内容の続きを解説致します。

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助成金シリーズ207 人材確保等支援助成金(建設雇用改善推進助成金)①


今回から、
『人材確保等支援助成金

    (建設雇用改善推進助成金)』

についての解説をスタートいたします。

これは、

建設労働者の雇用の改善を行った場合の助成金です。

中小建設事業主又は建設業の事業主団体が、

建設労働者の雇用改善のための計画を作成し、

当該計画に従って、雇用改善の取組を行った場合

の経費及び賃金の一部が助成される制度です。

次回は助成内容についての解説を致します。

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