今回は、
『若者チャレンジ奨励金』
の6回目、<奨励金を活用できる事業主の主な要件>
についての解説です。
●奨励金を活用できる事業主の主な要件●
訓練奨励金の要件は以下のとおりです。
① 労働局長の確認を受けた訓練実施計画に基づき
訓練受講者(雇用保険被保険者に限る。)に訓練を
実施する事業主であること。
② 訓練受講者に訓練期間中の賃金を支払う事業主
であること。
③ 雇用保険適用事業の事業主であること。
④ 支給申請時点において、訓練受講者を事業主都合
により解雇していない事業主であること。
⑤ 訓練実施計画届の提出日の前日から起算して6か月
前の日から支給申請書の提出日までの間に雇用する
雇用保険被保険者を事業主都合により解雇等をしたこと
がない事業主であること。(退職勧奨を含む。)
⑥ 支給申請書の提出日から起算して過去3年前の日
から支給申請書の提出日までの間に緊急人材育成・
就職支援基金事業に係る助成金等及び雇用保険二事業
に係る助成金等に係る不正受給を行ったことがない事業主
であること。
⑦ 支給申請日の属する年度の前年度より前のいずれもの
保険年度の労働保険料を納入している事業主であること。
⑧ 支給申請日の前日から起算して1年前の日から申請書の
提出日までの間に労働関係法令の違反を行ったことがない
事業主であること。
⑨ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に
規定する接客業務受託営業等を行っていない事業主である
こと。
⑩ 暴力団関係事業所でない事業主であること。
⑪ 訓練終了後1か月以内に正社員として雇用しなかった
訓練修了者の数が3人を超えていない事業主、または、
訓練終了後1か月以内に事業主都合等により正社員として
雇用しなかった訓練修了者の数が訓練修了者の半数以下
の事業主であること。
⑫ 訓練の開始日の前日から起算して過去3年以内に、訓練
受講者を正社員として雇用(雇用予約を含む。)したことが
ない事業主であること。
⑬ 「訓練受講者の訓練等の実施状況を明らかにする書類」、
「訓練等に要する経費等の負担の状況を明らかにする
書類」、
「賃金の支払の状況を明らかにする書類」の関係書類を
整備している事業主であること。
⑭ 奨励金の審査に必要な書類を労働局長の求めに応じて
提出又は提示する、管轄労働局の実地調査に協力する
など、審査に協力する事業主であること。
以上が訓練奨励金を受給するための要件です。
次回は、正社員雇用奨励金の要件をお伝えいたします。
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