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平成25年度助成金シリーズ4 仙台市事業復興型雇用創出助成金④


今回は、

『仙台市事業復興型雇用創出助成金』

の申請方法について解説いたします。

【助成金の申請】

申請する際の必要な手続きの種類には

以下のようなものがあります。

当初申請時⇒支給申請

支給決定後、新たに対象労働者を雇い入れたとき

          ⇒支給変更申請(増額時)

支給決定後、対象労働者が離職したとき

          ⇒支給変更申請(減額時)

事業所の廃止・県外移転時⇒廃止申請

市の会計年度終了時⇒完了届

市の会計年度終了時、又は助成対象期間終了時

          ⇒実績報告書

概算払請求時⇒概算払請求書

事業都合による解雇時

    ⇒過去に事業主都合で解雇等した場合に係る

      支給(変更)申請

対象産業政策を変更したとき

              ⇒対象産業政策の変更届

申請書等及び記載例はこちらからダウンロードできます。

              ↓

http://www.city.sendai.jp/business/d/1207555_1434.html

◆原則初回申請時は予約制とし、持参による

 受付のみとなっています。ただし、持参が難しい

 場合は書留等の郵送でも受付ています。

◆平成26年3月31日までの午前8時30分~午後5時

 随時受付けています。(土日祝日、年末年始は除く)

◆申請先はこちら↓

   
公益財団法人仙台市産業振興事業団内

 「仙台市事業復興型雇用創出助成金事務センター」

〒980-6107 仙台市青葉区中央一丁目3番1号

         アエル7・8階 

         TEL 022-716-6080

本助成金支給業務は株式会社インテリジェンスに委託・実施されています。

次回は、『仙台市事業復興型雇用創出助成金

対象産業政策リスト』についてです。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

/電話 0120-26-4445p>

mail office@j-consulting.jp

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『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じる
ことの 多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

平成25年度助成金シリーズ3 仙台市事業復興型雇用創出助成金③


今回は、

『仙台市事業復興型雇用創出助成金』

の支給額について解説いたします。

【助成金の支給額】

対象労働者1人あたりの支給限度額は次のとおりです。

再雇用者以外のフルタイム労働者 総額225万円

第1期⇒120万円  第2期⇒70万円  第3期⇒35万円

再雇用者のフルタイム労働者 総額180万円

第1期⇒96万円  第2期⇒56万円  第3期⇒28万円

再雇用者以外の短時間労働者 総額110万円

第1期⇒60万円  第2期⇒35万円  第3期⇒15万円

再雇用者の短時間労働者 総額88万円

第1期⇒48万円  第2期⇒28万円  第3期⇒12万円

・雇入日が属する月の翌月の初日

 (雇入日が月の初日の場合は当該雇入日)から起算して

 3年間雇用を継続した場合、満額が支給されます。

・1事業所あたり1億円が上限となります。

・助成対期間の途中で離職があった場合、雇用期間に

 応じた金額が支給されます。

※助成金の支給決定は1年分の支給限度額を示して行います。

 2年目以降も対象労働者を雇用し、助成を受ける場合は、市の

 会計年度開始以降に支給申請書を提出してください。

 (対象労働者等に変更がない場合も提出が必要です)

次回は、申請方法について解説 いたします。

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平成25年度助成金シリーズ2 仙台市事業復興型雇用創出助成金②


今回は、

『仙台市事業復興型雇用創出助成金』

の対象内容についてです。

【対象となる事業所】

以下のすべてを満たす事業所が対象となります。

1 仙台市内に事業所を有していること。

2 平成23年3月11日以降に採択された本市の助成金・

 融資の対象となっている事業を行っていること。

  (地域の地場産業として振興を行っている産業分野に

  おいて相当数の雇用創出が期待できる事業など産業

  政策と一体となった雇用支援と認められる事業)

3 平成25年4月1日以降平成26年3月31日までに新規雇用者

 を1人以上雇い入れたこと。

4 雇用保険の適用事業の事業主であること。

5 労働者の出勤状況や賃金の支払状況等を明らかにする

 書類を適切に整備、保管していること。

 

【対象となる労働者】

以下のすべてを満たす者が対象労働者となります。

1 平成23年11月21日から平成26年3月31日まで雇い入れた者

2 「期間の定めのない雇用」又は「更新が可能な1年以上の有期

 雇用」の雇用契約で雇い入れた者

3 平成23年3月11日時点で災害救助法適用地域に居住していた方

 又は当該地域に勤務していた者

4 雇用保険の一般被保険者として雇い入れられた者

5 申請時点で在職している者

 

※再雇用者の人数については新規雇用者の数に4を乗じた数以下の者

 

次回は、助成金の支給額について解説 いたします。

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平成25年度助成金シリーズ1 仙台市事業復興型雇用創出助成金①


今回から、

『仙台市事業復興型雇用創出助成金』

について解説をいたします。

【制度概要】

 この助成金は、

被災地域において安定的な雇用を創出することを

目的に創設されました。

産業政策の支援対象(※)となった市内の事業所に

おいて、被災求職者を雇い入れた場合、雇い入れに

係る3年間の費用の一部が支給されるものです。

(※)

「仙台市事業復興型雇用創出助成金対象産業政策リスト」

に掲載される政策による支援のことで、追って紹介して

まいります。

◆ 被災求職者とは東日本大震災による被害を受けた

  災害救助法適用地域(※)に所在する事業所に

  雇用されていた者又は被災地域に居住していた方

  であって、失業状態にある方をいいます。

  (高等学校、大学等を卒業した方又は卒業予定の方

   で、職歴のない方を含む。)

 

(※)青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、

  千葉県、新潟県、及び長野県内の地域に限ります。

   (以後「被災地域」という。)

 次回は、対象となる事業所、労働者について解説

 いたします。

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助成金シリーズ219 正規雇用労働者育成支援奨励金①


今回は、

『正規雇用労働者育成支援奨励金』

について解説をいたします。

【内容】

これは、正規雇用の労働者に対し、職業訓練

(Off-JT)を行った場合に、訓練に要した経費が

支給される制度です。

【支給額】

事業主が負担した訓練費用を、1訓練コースにつき
対象者1人当たり 20万円を上限

として支給されます。

※ 1年度1事業所当たりの支給限度額は500万円です。

【対象事業主】

健康、環境、農林漁業分野等の事業を行っており

職業訓練計画を作成して、訓練を実施した事業主

が対象となっています。

◆正規雇用の労働者とは、以下の①と②を満たす

 労働者です。

   ① 健康、環境、農林漁業等の事業を行う事業主

    に、期間の定めのない労働者 として雇用されて

    いること

   ② 雇用保険被保険者であること

◆対象となる職業訓練は、以下の①と②を満たすもの

 です。

   ① 健康、環境、農林漁業等の業務に関するもの
   ② 1コースの訓練時間数が10時間以上(Off-JT)で

     あること

※ 趣味・教養と区別のつかない訓練などは対象外です。

   ↑

 この部分が変更になりました。

 (変更前 ※ 趣味・教養と区別のつかない訓練、職業人

  として共通して必要な訓練などは対象外です。)

※ 受講する対象労働者の数に制限はありません。

Off-JTとは
生産ラインまたは就労の場における通常の生産活動と

区別して業務の遂行の過程外で行われる職業訓練の

ことです。

※ 事業期間が延長され、平成25年度末まで実施

 されます。

 次回は、対象となる経費等について解説いたします。

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助成金シリーズ218 若者チャレンジ奨励金(若年者人材育成・定着支援奨励金)⑦


今回も引き続き

『若者チャレンジ奨励金』について解説いたします。

前回、

<奨励金を活用できる事業主の主な要件>

の訓練奨励金の要件について解説いたしましたが、

今回は、正社員雇用奨励金についてです。

●奨励金を活用できる事業主の主な要件●

正社員雇用奨励金の要件は以下のとおりです。

① 訓練奨励金の支給対象事業主であること。

② 訓練実施計画に基づき訓練を実施し、訓練の

 終了日の翌日から起算して1か月以内に訓練

 修了者を正社員として雇用し、訓練修了者を

 雇用した日から起算して1年又は2年の日まで

 引き続き正社員として雇用する事業主であること。

③ 訓練修了者を正社員として雇用した日の前日

 から起算して6か月前の日から支給申請書の

 提出日までの間に雇用する雇用保険被保険者

 を事業主都合により解雇等(退職勧奨を含む。)

 をしたことがない事業主であること。

④ 支給申請書の提出日から起算して過去3年前

 の日から支給申請書の提出日までの間に緊急

 人材育成・就職支援基金事業に係る助成金等

 及び雇用保険二事業に係る助成金等に係る不正

 受給を行ったことがない事業主であること。

⑤ 支給申請日の属する年度の前年度より前の

 いずれもの保険年度の労働保険料を納入している

 事業主であること。

⑥ 支給申請日の前日から起算して1年前の日から

 申請書の提出日までの間に労働関係法令の違反

 を行ったことがない事業主であること。

⑦ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する

 法律に規定する接客業務受託営業等を行っていない

 事業主であること。

⑧ 暴力団関係事業所でない事業主であること。

⑨ 奨励金の審査に必要な書類を管轄労働局長の

 求めに応じて提出又は提示する、管轄労働局の

 実地調査に協力するなど、審査に協力する事業主

 であること。

○  訓練経費等について、他の助成金等を受けている場合は、

  この奨励金を受けることはできません。

   他の助成金の支給申請をお考えの場合はどちらか一方を

  選択しなければなりません。

○  不正受給は犯罪です。偽りその他不正行為により本来受ける

  ことができない奨励金の支給を受け、または受けようとした場合、

  奨励金は不支給、または支給を取り消します。

   この場合、すでに支給した奨励金は、全部または一部の返還

  が必要です(年5%の利息を加算)。

○  奨励金は国の助成制度の一つですので、受給した事業主は

  国の会計検査の対象となることがあります。対象となった場合

  はご協力をお願いします。

   また、関係書類については、5年間保管する必要があります。

 

 

 以上が正社員雇用奨励金を受給するための要件です。

 次回より、正規雇用労働者育成奨励金について解説いた

 します。

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助成金シリーズ217 若者チャレンジ奨励金(若年者人材育成・定着支援奨励金)⑥


今回は、

『若者チャレンジ奨励金』

の6回目、<奨励金を活用できる事業主の主な要件>

についての解説です。

●奨励金を活用できる事業主の主な要件●

訓練奨励金の要件は以下のとおりです。

① 労働局長の確認を受けた訓練実施計画に基づき

 訓練受講者(雇用保険被保険者に限る。)に訓練を

 実施する事業主であること。

② 訓練受講者に訓練期間中の賃金を支払う事業主

 であること。

③ 雇用保険適用事業の事業主であること。

④ 支給申請時点において、訓練受講者を事業主都合

 により解雇していない事業主であること。

⑤ 訓練実施計画届の提出日の前日から起算して6か月

 前の日から支給申請書の提出日までの間に雇用する

 雇用保険被保険者を事業主都合により解雇等をしたこと

 がない事業主であること。(退職勧奨を含む。)

⑥ 支給申請書の提出日から起算して過去3年前の日

 から支給申請書の提出日までの間に緊急人材育成・

 就職支援基金事業に係る助成金等及び雇用保険二事業

 に係る助成金等に係る不正受給を行ったことがない事業主

 であること。

⑦ 支給申請日の属する年度の前年度より前のいずれもの

 保険年度の労働保険料を納入している事業主であること。

⑧ 支給申請日の前日から起算して1年前の日から申請書の

 提出日までの間に労働関係法令の違反を行ったことがない

 事業主であること。

⑨ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に

 規定する接客業務受託営業等を行っていない事業主である

 こと。

⑩ 暴力団関係事業所でない事業主であること。

⑪ 訓練終了後1か月以内に正社員として雇用しなかった

 訓練修了者の数が3人を超えていない事業主、または、

 訓練終了後1か月以内に事業主都合等により正社員として

 雇用しなかった訓練修了者の数が訓練修了者の半数以下

 の事業主であること。

⑫ 訓練の開始日の前日から起算して過去3年以内に、訓練

 受講者を正社員として雇用(雇用予約を含む。)したことが

 ない事業主であること。

⑬ 「訓練受講者の訓練等の実施状況を明らかにする書類」、

 「訓練等に要する経費等の負担の状況を明らかにする

 書類」、

 「賃金の支払の状況を明らかにする書類」の関係書類を

 整備している事業主であること。

⑭ 奨励金の審査に必要な書類を労働局長の求めに応じて

 提出又は提示する、管轄労働局の実地調査に協力する

 など、審査に協力する事業主であること。

 

 以上が訓練奨励金を受給するための要件です。

次回は、正社員雇用奨励金の要件をお伝えいたします。

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助成金シリーズ216 若者チャレンジ奨励金(若年者人材育成・定着支援奨励金)⑤


4回にわたり解説しております、

若者チャレンジ奨励金

『若年者人材育成・定着支援奨励金』。

今回は、訓練カリキュラムについてです。

以下のようなカリキュラムで訓練を受けた

場合に助成の対象となります。

●訓練カリキュラムの参考例●

【訓練コース名:営業・事務サービス科の場合】

OJT

・営業実習  310時間

・営業事務実習 85時間

⇒OJT計395時間

OFF-JT

・学科(自らが雇用する労働者を講師として実施するOFF-JT)

  職業能力基礎講習、営業基礎、営業事務基礎、

  安全衛生、能力評価など 31時間

・実技

  パソコン基本実習、文書及び表計算作成、

  プレゼンテーション技法、営業技法基本実習など 

  54時間

⇒OFF-JT計85時間

総訓練時間480時間

OJTとは
 適格な指導者の指導の下、事業主が行う業務の遂行の過程内に

 おける実務を通じた実践的な技能及びこれに関する知識の習得に

 係る職業訓練のこと。

Off-JTとは
 生産ラインまたは就労の場における通常の生産活動と区別して
 業務の遂行の過程外で行われる(事業内または事業外の)職業

 訓練のこと。

対象とならない訓練
  

 職業・職務に間接的に必要となる知識・技能を習得させる内容の

 もの(職務に直接関係しない訓練)や趣味教養を身につけることを

 目的とするものなどは対象となりません。

 

 例:普通自動車(自動二輪)運転免許の取得のための講習
   日常会話程度の語学の習得を目的とする講習 など

次回は奨励金を活用するための要件について解説いたします。

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助成金シリーズ215 若者チャレンジ奨励金(若年者人材育成・定着支援奨励金)④


今回は前回に続きまして、

若者チャレンジ奨励金

『若年者人材育成・定着支援奨励金』

の手続きの主な流れについて解説いたします。

【若者チャレンジ訓練の手続きの主な流れ】

1.訓練実施計画の届出

 訓練実施計画を作成し、都道府県労働局

(又はハローワーク)へ提出

※ 提出は原則として訓練開始日の1カ月前までに要提出です。
※ 訓練実施計画の作成支援はジョブ・カードセンターで行っています。

2.訓練実施計画の確認

 労働局(又はハローワーク)が訓練実施計画の内容を確認

※ 確認後、確認印を押印した訓練実施計画の写しが交付されます。

①新たに訓練受講者を雇い入れる場合
  ハローワーク、民間職業紹介機関などに求人を提出し、
 訓練受講者を募集(事業主の直接募集も可)

②既に雇用している労働者に訓練を実施する場合
  社内で訓練受講者を募集

※ 訓練受講者は、ジョブ・カードを活用したキャリア・コンサルティングを

 受け、ジョブ・カードの交付を受ける必要があります。

  ハローワークに求人を提出する場合は、ハローワークに所属する登録

 キャリア・コンサルタントがキャリア・コンサルティングを行います。

 ハローワーク以外の方法により訓練受講者を募集する場合や既に雇用

 している労働者に訓練を実施する場合は、ジョブ・カードセンターなどに

 所属する登録キャリア・コンサルタントがキャリア・コンサルティングを行

 います。

4.訓練の実施

 訓練実施計画に基づき訓練を実施

 ※ 訓練実施計画の確認を受けた日の翌日から起算して6カ月以内に

  訓練を開始する必要があります。また、原則として訓練開始日の翌日

  から起算して1カ月以内に訓練開始届を提出する必要があります。

5.訓練奨励金の支給申請

 訓練終了後、支給申請書を労働局(又はハローワーク)

へ提出

 ※ 提出は訓練終了日の翌日から起算して2カ月以内に行う必要が

  あります。
  (1年以上の訓練を実施する場合は1年単位で2期に分けて申請を

   行うことができます。)

6.正社員雇用奨励金の支給申請

   訓練修了者を正社員として雇用し、1年または2年が経過

  した時点で、支給申請書を労働局(又はハローワーク)

  へ提出

 

※ 提出は訓練修了者を正社員として雇用した日から起算して1年の日または

  2年の日の翌日から起算してそれぞれ2カ月以内に行う必要があります。

● 訓練奨励金・正社員雇用奨励金は中央職業能力開発

 協会から支給されるものです。

  事業主の皆さまから提出された支給申請書類を、労働局

 が必要な審査を行った上で中央職業能力開発協会がその

 書類に基づき支給(不支給)決定が行われます。

次回は訓練カリキュラムについて解説いたします。

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助成金シリーズ214 若者チャレンジ奨励金(若年者人材育成・定着支援奨励金)③


今回は、

若者チャレンジ奨励金

『若年者人材育成・定着支援奨励金』

の訓練の要件について解説いたします。

【若者チャレンジ訓練の主な要件】

≪訓練内容≫

自社内での実習(OJT)と座学(Off-JT)を組み合わせた

訓練であって、全体の訓練時間にOJTの占める割合が

1割以上9割以下であること。

● 座学(Off-JT)は、

①外部の教育訓練機関等で実施する方法

②外部の教育訓練機関等の講師を招聘して自社内で

  実施する方法

③自社の従業員を講師として自社内で実施する方法、

 

 により実施することができます。

 ただし、③の方法による場合は、講師となる従業員に

 一定の要件(その分野の職務に関する実務経験が通算

 しておおむね5年以上あることなど)が必要となります。

≪訓練時間≫

1か月当たりに換算した訓練時間数が130時間以上で

あること。

● フルタイム型の訓練を想定しています。

≪訓練期間中の労働条件≫

訓練受講者の訓練期間中の主要な労働条件

 (就業時間、休日および賃金形態)が

訓練受講者を正社員として雇用する場合と同じ

であること。

●訓練期間中の就業時間が正社員より短い

 場合や、正社員の給料が月給制で訓練期間

 中の給料が時給制のような場合などは訓練を実

 施することができません。

≪訓練期間≫

3か月以上2年以下であること。

● 自社内での実習(OJT)と自社の従業員を講師と

 して行う座学(OFF-JT)を実施できる時間は合わ

 せて1920時間(1年相当)となるため、1920時間

(1年相当)以上の訓練を実施する場合は、1920

時間(1年相当)を超える部分について、外部の教

育訓練機関または外部の講師を活用してOFF-JT

を実施する必要があります。

≪カリキュラム≫

実習(OJT)と座学(Off-JT)のそれぞれについて、訓練

科目名、実施内容、実施時間等が明確に示された訓練

カリキュラムを作成すること。

≪ジョブ・カード≫

ジョブ・カード様式4(評価シート)を作成し、それによって

訓練受講者の職業能力の評価を行うこと。

● ジョブ・カード様式4(評価シート)に設定する評価項目

 は、汎用性のある評価基準(厚生労働省が作成している

「モデル評価シート」「職業能力評価基準」「技能検定基準」

など)から半数以上を引用して設定する必要があります。

次回は手続きの流れについて解説いたします。

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