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【有料職業紹介業、お祝い金の規制強化へ】


【お祝い金・転職勧奨を原則禁止、法令違反は許可取り消しも】

厚生労働書は有料職業紹介事業者において禁止されている【就職お祝い金】【転職勧奨】の法令違反が多数みられることから、規制強化を進める方針です。許可条件にお祝い金、転職勧奨の禁止を定めるとし、違反事業者の事業許可を取り消せるようにします。

令和3年4月から職業安定法の指針で「お祝い金」その他これに類する名目で、求職者に社会通念上相当と認められる程度を超えて金銭などを提供することで求職の申し込みの勧奨を行ってはならないと、禁止されています。
これまで指導があった例では、お祝い金で、面接実施時に数千円分のギフトカードを支給していたケースや、いったん就職した求職者にしばらくすると、お祝い金を支給すると話を持ち掛けて転職を勧奨するなどして、繰り返し就職させ手数料を得ようとする事業者が見られます。また、介護・医療系の会社に多いのが職業紹介事業者が介護・医療系会社に就職したら介護・医療に関する資格取得相当費用を負担するといった例でこちらもお祝い金に相当したケースがあります。

就職した求職者が早期に離職する事の無いように規制が強化される模様です。許可取得を考えの事業者様、職業紹介事業を既に運営中の事業者様も十分に注意が必要となります。

【派遣許可後の運営についてもサポートいたします】


【同一の派遣事業所で複数の是正指導が多数生じています】

東京労働局が令和5年度の民間人材ビジネスに対する指導状況を取りまとめた報告がありました。
指導監督を実施したのは延べ3531件、文書により是正指導を行った件数は3692件で昨年度から0.8%上昇しています。
実施件数より、是正指導件数が多い理由は同一の事業所で複数の項目で指導を行った事や、繰り返し指導を行ったことが要因となっています。
是正指導が行われた派遣事業所は2908件で、同一労働同一賃金に関する労使協定の賃金額の不備が多発。派遣労働者の賃金算定として通勤手当に相当する支給が義務付けられているがこちらの計算ミスが多い結果となっています。
複数項目で指導を受けている会社は労使協定の不備の他、就業条件の明示をしていなかったり、派遣元管理台帳に不備が多いようです。

派遣許可を取った後も、様々な守るべき法律の中で派遣業を運営していくことが必要となります。違反により指導是正、改善命令、許可取り消しとなる事例もございます。
弊社では派遣・職業紹介の許可申請はもちろんですが、許可後の運営方法についてもサポートするサービスがございます。
労使協定方式の基準賃金は毎年変更となる事から毎年計算が必要となりこちらの計算金額の算出方法・確認を始めとした労使協定作成に対する確認・助言や、都度ある法改正への対応、運営上の注意点などに関する情報、毎年6月に報告する年度報告書の作成方法、派遣運営全般についてアドバイスするサービスを行っています。

派遣の許可は取ったけど法律の事は良く解らない、自分の会社は違反をしていないだろうかと不安でいる、毎年の労使協定作成に頭を悩ませている等、ご興味のある事業主様は是非お問合せください。

【労務管理】副業と社会保険


副業の推進

政府は、「働き方改革実行計画」(平成29年3月28日)において、「労働者の健康確保に留意しつつ、原則副業・兼業を認める方向で、副業・兼業の普及促進を図る」としており、今後、副業をする人は増える傾向にあると思います。

一方で、平成28年10月から短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大が実施されており、フルタイムでない働き方をする場合にも、企業などで働く方が厚生年金保険や健康保険といった「社会保険」に加入するケースが広がってきています。

そのため、今後、「主たる勤務先」と「副業先」どちらでも社会保険に加入しなければいけないケースは増えてくると思います。

パートタイマー・アルバイト等の方が社会保険に加入するケース

パートタイマー・アルバイト等が、事業所と常用的使用関係にある場合、次の働き方をしていると社会保険に加入するようになります。

  1. 1週間の所定労働時間および1カ月の所定労働日数が、同じ事業所で同様の業務に従事している通常の労働者の4分の3以上の場合
  2. 「特定適用事業所」「任意特定適用事業所」または「国・地方公共団体に属する事業所」に勤務していて、以下のすべてに該当する場合
    ・週の所定労働時間が20時間以上あること
    ・賃金の月額が8.8万円以上であること
    ・学生でないこと

特定適用事業所とは

1年のうち6月間以上、適用事業所の厚生年金保険の被保険者(短時間労働者は含まない、共済組合員を含む)の総数が101人以上※となることが見込まれる企業等のこと。  ※令和6年10月からは厚生年金保険の被保険者数が51人以上

ダブルワークでどちらの勤務先でも社会保険に加入するケース

ダブルワークでどちらの勤務先でも社会保険に加入するようになるケースを考えてみます。

① 通常の労働者の4分の3以上

事業所によって「通常の労働者」の時間は違いますが、仮に「通常の労働者」が1日8時間、週5日勤務とすると、ダブルワークでどちらの勤務先でも社会保険に加入するのは、次のような働き方が考えられます。

8H×週5日×4分の3=週30時間

(例)
主たる勤務先 1日6H×週5日(週30時間)
副業先    1日6H×週5日 (週30時間)  

昼も夜もフルタイムに近い働き方をする方や、複数事業所で常勤取締役をするなどが考えられますが、週1日も休みなく働いたり、1日12Hを恒常的に働くようになるので、あまり多くの方は該当しないものと思います。

② 特定適用事業所で週20時間以上

特定事業所で週20時間の勤務をしている場合、仮に1日4時間、週5日勤務とすると次のような働き方が考えられます。

(例)
主たる勤務先 1日4H×週5日 (週20時間)
副業先    1日4H×週5日 (週20時間)

午前と午後で勤務先を分けて働いている場合などが考えられます。
賃金の月額が8.8万円以上であること、学生でないこと、も満たす必要がありますが、最低賃金も上がってきているので、月額要件は満たす場合が多いと考えられます。


副業が活発になると、このような働き方をする方が増えることも考えられるのではないでしょうか。


また、主たる勤務先が①で、副業先が②、などのケースも考えられると思います。

複数の事業所で社会保険に加入するようになったときの手続き

「健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を届出し、主たる事業所を選択して管轄する年金事務所または保険者等を決定します。

保険料

社会保険料の標準報酬月額は、「それぞれの事業所で受ける報酬月額を合算した月額」で決定されます。

さらに、決定された標準報酬月額の保険料額を、「それぞれの事業所で受ける報酬月額に基づき按分」して、保険料が決定され、それぞれの事業所へ通知されることとなります。

健康保険証

健康保険証は、選択した事業所のみで健康保険証が発行されます。

報酬に変更があったとき(月額変更)

「各事業所について随時改定の要件に該当するかどうか」で判断することになります。

それぞれの事業所で固定的賃金が変動し、2等級以上の差が生じていれば、月額変更の届出をすることになります。
あくまで、それぞれの事業所で該当するか否かを確認するので、届出にあたり、他方の事業所の報酬を気にする必要はありません。
ひとつの事業所で月変に該当した場合には、合算して2等級以上の差が生じていない場合でも随時改定が必要になります。

【派遣を偽装した労働者供給事業者に改善命令】


【IT系企業の派遣業、指導改善徹底へ】

昨日、東京労働局がIT企業で業務委託契約で受け入れた他社の労働者を派遣契約として、
派遣先会社に送り、派遣先労働者の指揮命令の下で働かせたとして、労働者派遣違反として事業改善が命令されました。

こちらの企業はITシステム系の会社でシステム開発や保守を行うためにエンジニアを派遣する事業を行っていました。
しかし、今回は自社の雇用契約を結んでいる社員を派遣しておらず、直接雇用形態を結んでいない、業務委託の他社社員を派遣していた状態でした。自分の会社と直接雇用契約を結んでいない労働者を派遣する事が違法に当たります。

これまでも、今回のようなIT系、システム系の会社では客先常駐型、同時プロジェクト開発と称して自社の社員を他社に送り業務を行う事が多く見られ業務委託と称していても、実際は自社の社員を他社に送り、他社の社員の指揮命令を受ける派遣状態が横行し、派遣法に違反しているケースが多々見られる状態でした。労働局は今後、IT系、システム系企業に対して派遣法、労働者供給事業の禁止に関する指導や悪質なものに対しては行政処分を徹底すると発表しています。

違法状態の客先で就業していた際に、調査等が入ると業務停止命令が下り、仕事をストップしなければならない場合もございます。
弊社では、これまでIT系、システム系の会社をはじめ数多くの企業様の労働者派遣業・有料職業紹介業の許可申請代行を行ってきた実績がございます。ご興味、お問い合わせなどございましたらお気軽にお申しつけください。

【労務管理】歩合給の残業代計算


時間外労働をしたときの割増賃金

労働者が法定労働時間を超えて働いた場合、労働基準法で定める割増賃金を支払わなければいけません。

月給、時給、歩合など賃金形態に関わらず、時給単価に対して次の割増率を支払う必要があります。

割増賃金の種類と割増率

名称内容割増率
時間外手当
(いわゆる残業代)
法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えたとき25%以上
※1カ月60時間を超えたときは50%以上
休日手当法定休日(週1日)に勤務させたとき35%以上
深夜手当22時から朝5時までの間に勤務させたとき25%以上

歩合給制の残業代

歩合給制は「出来高払制」や「請負給制」ともいわれるもので、

「売上に対して〇%」

「成果物1件に対して〇円」

といった一定の“成果”に対して定められた金額を支払う賃金制度です。

歩合給制であっても法定労働時間を超えて労働した場合は、その部分について割増賃金を支払う必要があります。

歩合給制の場合、時間外の計算方法は労働基準法施行規則で次のように定められています。

歩合給 ÷ その月のトータルの労働時間数(所定労働時間数+時間外数)=割増基礎単価

割増基礎単価×0.25×時間外数=割増賃金額  ※休日手当の場合は×0.35

労働基準法施行規則 
第十九条 一~五 (略)
六  出来高払制その他の請負制によつて定められた賃金については、その賃金算定期間(賃金締切日がある場合には、賃金締 切期間、以下同じ)において出来高払制その他の請負制によつて計算された賃金の総額を当該賃金算定期間における、総労働時間数で除した金額

昭和二十二年厚生省令第二十三号 労働基準法施行規則

個別あっせんの事例

中央労働委員会のHPで、歩合給に関する事例と解説が掲載されていました。
※中央労働委員会=労働組合法に基づいて設置された国の機関で、あっせん・調停・仲裁など労働争議の調整などを行っているところ

争点は次の2点です。

  1. 委任契約だが、実態としては労働者なのか
  2. 歩合給の中に残業代は支払われているのか

1については、当事件においては実態として労働基準法上の労働者性があるということで話が進められました。
残業代計算の内容とは少しずれますが、労働者性を判断する解説がわかりやすいので引用でご紹介します。

(読みやすいよう任意で改行しています)

労働者か否かは、契約の形式ではなく労働関係の実態で判断する

゛証券会社や保険会社の外務員、カスタマー・エンジニア、芸能員、在宅勤務者(速記、ワープロなど)等々の契約の中には「雇用」ではなく、「委任」または「請負」契約の形式がとられ、そこでは、報酬は少額の保障部分があるほかは成績に比例して支払われ(歩合制、出来高払)、労働時間や労働場所についての拘束が少なく、就業規則の適用が排除され、労働保険にも入られない、という取り扱いがなされることが少なくない。

また、建設業における一人親方の職人、自己所有のトラック持込みで特定企業の運送業務に従事する傭車運転手、フランチャイズ店の店長なども個人事業主として「請負」または「委任」契約の取扱いを受けることが多いが、
特定企業のために専属的に労働力を提供する実質を有する場合には、「労働者」か否かが問題となる。

このような請負・委任契約による労務供給者が「労働者」か否かは、契約の形式(文言)によって決められるのではなく、労働関係の実態において事業に「使用され」かつ賃金を支払われている労働関係(労働契約関係)と認められれば、「労働者」といえる。 

(中略)
判断要素としては、昭和60年の労働省労働基準法研究会報告が、
①仕事の依頼への諾否の自由、
②業務遂行上の指揮監督、
③時間的・場所的拘束性、
④代替性、
⑤報酬の算定・支払い方法を主要な判断要素とし、
また、
①機械・器具の負担、報酬額等に現れた事業者性、
②専属性等
を補足的な判断要素として判断することを提唱し、以後、これらの要素が用いられている。”

引用元:[1] 労働基準法上の労働者性、歩合給の場合の割増賃金

1において労働者であることが前提となったため、「2.歩合給の中に残業代は支払われているのか」 については歩合給の割増計算に則って支払う方向であっせんを進めて話がまとまったようです。

通常の労働時間にあたる部分と割増賃金にあたる部分を分けていない場合、割増賃金が支払われたとは言えない

また、歩合給の残業代の支払いについて、最高裁判例の紹介がされていたので、こちらも引用でご紹介します。

゛タクシー会社の乗務員に支払われる歩合給に関し、
時間外・深夜労働が行われたとしても金額が増加せず、また、歩合給のうちで
通常の労働時間にあたる部分と
時間外・深夜の割増賃金にあたる部分とを判別することができない場合には、
当該歩合給の支給により時間外・深夜労働の割増賃金が支払われたものとすることはできず、
使用者は割増賃金規定に従って計算した割増賃金を別途支払う義務を負う、としたものがある
(高知観光事件-最二小判平6・6・13労判653号12頁、徳島南海タクシー事件-最三小決平11・12・13労判775号14頁)。”

引用元:[1] 労働基準法上の労働者性、歩合給の場合の割増賃金

【派遣・労使協定方式において地域指数に誤りがあった件の改善経費として助成金が適用されます】


【地域指数の確認と、賃金額が満たない場合は賃金額を引き上げるための協定改定が必要となります】

 

先日、令和6年5月に派遣労働者の労使協定方式に適用する令和6年度の施行のため示した職業安定局長通達のうち、地域の状況を反映するために一部の派遣元事業所で使われている「ハローワーク別地域指数」の一部(全434所中275所)に誤りがあることが分かり、公表されました。
地域指数の新旧表はこちらです。


派遣元事業主の対応として、誤りのあったハローワーク別地域指数を参照して労使協定を締結された派遣元におかれては、訂正後の地域指数による一般賃金水準を確認し、自社の賃金制度が同水準に満たなくなる場合には、満たすように労使協定の改定を令和6年9月30日まで(経過措置期間)に準備するように求められています。

その際、4月当初から協定見直しまでの間について、現行協定と新協定との差を補うことを労使で検討する旨の要請が出ています。
厚生労働省より、再締結による賃金制度の整備・改善経費を支援する助成金が創設されます。協定を再締結し、それまでの期間における差額を支給する派遣元に対し、一律5万円と、派遣労働者1人につき1万円の合計額を支給する。実費が定額分を上回る場合は、実費相当分を支給する模様で近日中には厚生労働省からの発表があるようです。

今後、リーフレット及びQ&Aについても、厚生労働省『派遣労働者の同一労働同一賃金について』ホームページにて掲載予定となっています。

派遣元事業主の方々においては、こちらの助成金のご確認・ご検討も視野にいれてみてはいかがでしょうか。

【労務管理】健康保険の「資格情報のお知らせ」が郵送されます


2024年12月2日からマイナ保険証へ

2024年12月2日から、いまの健康保険証は新規で発行されなくなり、マイナ保険証に移行されます

いま使っている健康保険証

いま使っている健康保険証は、退職等で資格喪失をしない限り、2025年12月1日まで使用できます

※2025年12月1日までに退職等をした場合、保険証は会社へ返納してください。
※2025年12月2日以降は、保険証を自分で破棄してもOKです。

マイナ保険証

マイナンバーカードを医療機関・薬局で健康保険証として利用するもので、利用するときは顔認証付きカードリーダーで受付します。

医療機関・薬局で、直近の資格情報等を確認することができるため、
医療費が高額な場合に申請する「限度額適用認定証」が要らなくなり、高齢受給者証の持参も要らなくなります。

資格情報のお知らせと加入者情報が事業主に郵送されます

こうした保険証の制度変更を背景に、加入者へ資格情報の確認とお知らせのため、書類が特定記録郵便で送られてくるようです。
書類が届いたら、事業主や担当者は従業員本人に必ず渡してください。

送付対象者加入者全員
送付時期1回目 2024年9月9日(月)~2024年9月30日(月)
2回目 2025年1月22日(水)~2025年2月3日(月)
※1回目と2回目の違いは社保加入の時期など

資格情報のお知らせとは

紙製のもので、保険証の記号・番号や保険加入者の氏名・生年月日等が記載されているものです。
オンライン資格確認システムが導入されていない医療機関等で受信するときに、マイナ保険証と合わせることで受診できます。
※資格情報のお知らせのみでは受診はできません。

また、健康保険の各種給付金等を申請するとき、保険証の記号・番号を参照するためにも使います。

イメージ図は協会けんぽの説明資料から

保険証の記号・番号や保険加入者の氏名・生年月日等が記載されているものです。
オンライン資格確認システムが導入されていない医療機関等で受信するときに、マイナ保険証と合わせることで受診できます。
※資格情報のお知らせのみでは受診はできません。

健康保険の各種給付金等を申請するとき、保険証の記号・番号を参照するためにも使います。

また、マイナンバーの紐づけができていない方については、マイナンバーの提出をお願いするための申出書が同封されるようです。

マイナ保険証を使わずに保険診療を受けたいときに使う「資格確認書」

マイナンバーカードを持っていない、またはマイナ利用登録をしていない方については、協会けんぽから「資格確認書」の発行を受けることができます。

資格確認書は、協会けんぽが必要と判断した場合に発行されます。プラスチックのカード型で、いまの健康保険証と同様です。

有効期限があり、4~5年です。
限度額適用認定証の発行手続きや、高齢受給者証の提示が別途必要となります。
発行と使用開始は2024年12月2日です。

既存加入者2025年12月2日以降の発行マイナ保険証を持っていない方や、マイナンバーが未登録の方などに、協会けんぽが必要と判断した場合に発行
新規加入者2024年12月2日以降 の発行 資格取得届などによる本人からの申請に基づいて発行
新規加入時に申請がなかった場合、申請によらず資格確認書を協会けんぽが発行するが相当な期間を要する
資格確認書のイメージ。イメージ図は協会けんぽの説明資料から

2024年12月以降の健康保険の手続きの流れ

さて、保険証の発行がなくなったから従業員を雇い入れたときの手続きもなくなったのかな・・?と言ったら全くそうではないのでご注意ください。
いままでと同じように「資格取得届」や「被扶養者異動届」の手続きが必要です。

2024年12月2日以降は、保険証が発行されない代わりに「資格情報のお知らせ」が事業主に交付されます。
事業主は、「資格情報のお知らせ」を被保険者に渡してください。
退職等の際、「資格情報のお知らせ」の返納は不要です。

厚生労働省のホームページ『出産なび』が開設されました


【地域やサービスの条件を設定して、分娩を扱う施設を検索することができます】

2024年5月30日にウェブサイトが開設されました。

『出産なび』はこちら

出産する施設に対する様々なニーズ、出産にかかる費用も地域や施設によってばらつきがあり、施設選びの際にそれぞれの施設の情報を1つ1つ調べるのは簡単ではありませんでした。
このため、妊婦やご家族のみなさんがあらかじめ費用やサービスの情報を踏まえて適切に出産する施設を選択できるよう、全国の分娩を取り扱う施設ごとのサービス内容や出産費用の状況などを厚生労働省のウェブサイトで公表することとなりました。地域やサービスの条件を設定して、分娩を扱う施設を検索することができます。

【助成金】両立支援等助成金(令和6年度)


参考:【助成金】【男性労働者が育児休業を取得するともらえる助成金があります】

助成金の背景と目的

急速に進む少子高齢化を背景に、政府は育児休業取得率の向上と介護離職を防止して、労働者が仕事と育児・介護を両立して働き続けられる環境を整備する取り組みを進めています。

両立支援等助成金の目的は、労働者が働き続けながら子育てや介護等ができることで継続して雇用され、雇用が安定することです。

労働者が仕事と育児・介護等の両立をするには、職場で引継ぎや復職の体制が整っていないとなかなか難しいですが、そういった就業環境の整備をする事業主に対して助成金が支給されます。

両立支援等助成金のコース

令和6年度の両立支援等助成金は6つのコースが用意されています。

(1)出生時両立支援コース

『男性労働者』が育児休業を取得しやすい雇用環境整備・業務体制整備を行い、子の出生後8週以内に育児休業を利用させると支給される助成金です。

第1種(男性の育児休業取得)

・男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境整備の措置(雇用する労働者に対する育児休業に係る研修の実施、育児休業に関する相談体制の整備など)を複数実施し、さらに
・ 育児休業取得者の業務を代替する労働者の業務見直し(業務の整理、引継ぎ)などが含まれた規定等を作成して業務体制の整備を行い、さらに
・ 産後8週間以内に育児休業を開始させて連続5日以上(2人目10日以上、3人目14日以上)取得させた場合

1人目…20万円(雇用環境整備の措置4つ以上で30万円)
2人目と3人目…10万円

第2種(男性育休取得率の上昇等)

・第1種を受給した事業主が、第1種で申請した労働者のほかに育児休業を取得した男性労働者が2名以上いる場合で、かつ
・第1種を受給した事業年度と比較して、男性育休取得率を3年以内に30ポイント以上上昇させた場合等

1年以内に達成:60万円
2年以内に達成:40万円
3年以内に達成:20万円

(2)育児休業等支援コース

育児休業の円滑な取得・復帰支援の取り組みを行い、労働者(男女問わず)が「育休復帰支援プラン」に基づいて3か月以上の育休を取得して復帰した場合に支給される助成金です。

※育休復帰支援プラン
事業主が作成するもので、「育児休業の取得」及び「育児休業終了後の職場復帰」を円滑にするための措置を定めた計画のこと。業務の整理、引継ぎ、業務情報や資料提供等の措置。

対象者は無期雇用者、有期雇用労働者で各1人(計2人)のみ。

➀育休取得時
プランに基づいて3か月以上の休業を取得…30万円

②職場復帰時
育休から復帰後、6か月以上継続雇用…30万円

(3)育休中等業務代替支援コース

①育児休業中の手当支給・・・最大125万円

育休取得者または業務代替者の業務の見直し・効率化をはかり、

代替業務に対応した賃金制度(業務代替手当など)を就業規則等に規定し、

一定の賃金を支給させた場合に支給される助成金です。

育休対象者には7日以上の育休を取得させて、育休終了後、原則として原職に復帰させる必要があります。

・業務体制整備経費:5万円(育休1月未満等の場合は2万円)
・業務代替手当:支給額の3/4 ※上限10万円/月、12か月まで

その他、育児休業の取得者が一定の要件を満たす有期雇用労働者である場合、10万円が加算されます。

②育短勤務中の手当支給・・・最大110万円

短時間勤務になる労働者または業務代替者の業務の見直し・効率化をはかり、

代替業務に対応した賃金制度(業務代替手当など)を就業規則等に規定し、

業 一定の賃金を支給させた場合に支給される助成金です。

『3歳未満の子どもを養育する労働者』に、1か月以上短時間勤務制度を利用させる必要があります。

・業務体制整備経費:2万円
・業務代替手当:支給額の3/4 ※上限3万円/月、子が3歳になるまで

その他、育児休業の取得者が一定の要件を満たす有期雇用労働者である場合、10万円が加算されます。

③育児休業中の新規雇用・・・最大67.5万円

育休取得者の業務を代替する労働者を新たに雇用(派遣労働者も含む)した場合に支給される助成金です。

育休対象者には 7日以上の育休を取得させて、育休終了後、原則として原職に復帰させる必要があります。

・最短:7日以上:9万円
・最長:6か月以上:67.5万円

※①~③合計で1年度10人まで、初回から5年間
※プラチナくるみん認定を受けている場合は増額あり

(4)柔軟な働き方選択制度等支援コース

育児期の柔軟な働き方に関する制度等を導入した上で、「育児に係る柔軟な働き方支援プラン」により制度の利用者を支援した場合に支給される助成金です。

『子が3歳以降小学校就学前までの労働者』の柔軟な働き方を可能とする制度を2つ以上導入し、利用実績があることが要件となります。

1.始業時刻等の変更
フレックスタイム制度、 時差出勤制度

2.育児のためのテレワーク等

3.短時間勤務制度

4.保育サービスの手配及び費用補助

5.子を養育するための有給休暇制度
子の養育を容易にするための休暇制度、法を上回る子の看護休暇制度

制度利用者1人当たり20万円 (制度を2つ導入)

制度利用者1人当たり25万円(制度3つ以上導入)

※1年度5人まで

(5)介護離職防止支援コース

「介護支援プラン」に基づいて、円滑な介護休業の取得・復帰や、介護のための柔軟な就労形態の制度を利用することを支援した場合に支給される助成金です。

要介護状態の家族を介護する労働者のために有給休暇取得のための取組を行い、介護支援プラン(業務の整理、引継ぎ等)に基づいて合計5日以上の介護休業を取得させて原職に復帰させる必要があります。

①介護休業:介護支援プランに基づき、介護休業取得者が出た場合又は職場復帰した者が出た場合

・休業取得時30万円
・職場復帰時30万円

②介護両立支援制度:介護支援プランに基づき、仕事と介護との両立に資する制度利用者が出た場合

介護支援プラン(業務の整理、引継ぎ等)に基づき、1年以内に合計20日間以上、次の制度を利用させる。
・所定外労働の制限制度
・時差出勤制度
・深夜業の制限制度
・短時間勤務制度
・介護のための在宅勤務制度
・介護休暇制度
・介護のためのフレックスタイム制度
・介護サービス費用補助制度

介護両立支援制度30万円

※休業、両立支援制度それぞれで1年度5人まで

その他、代替要員の新規雇用(派遣を含む)や手当支給等を行った場合や、個別周知・環境整備をすることによる加算があります。

(6)不妊治療両立支援コース

不妊治療のために利用可能な休暇制度・両立支援制度を利用しやすい環境への整備に取り組み、労働者が制度を計5日以上利用した場合に支給される助成金です。

・所定外労働制限制度
・時差出勤制度
・短時間勤務制度
・フレックスタイム制
・テレワーク

環境整備をして休暇の取得等した場合・・・30万円
長期休暇(20日以上連続)をした場合・・・30万円加算

その他

上記のほか、コースによって「両立支援のひろば」に情報公開をしたりプラチナくるみん認定事業主であったりすると加算される加算措置があります。

助成金の申請にあたっては、支給要件や不支給要件が別途細かく定められています。
申請の際は厚生労働省HPで確認できる支給要件をよくお読みください。


弊社に申請のご依頼を希望される場合はお問合せください。

【労務管理】懲戒処分について


従業員が企業秩序を乱すなどの違反行為をした場合、制裁として『懲戒処分』をすることができます。

懲戒処分は就業規則に則って行う必要があるため、就業規則に懲戒内容をあらかじめ規定して周知しておく必要があります。

  • 就業規則に懲戒規定を設けていないときにした労働者の行為に対して、さかのぼって懲戒処分をすることはできません。
  • 1回の懲戒事由に該当する行為に対しては1回しか懲戒処分を行うことはできません。
  • 制裁の種類及び程度に関する事項は、就業規則の相対的必要記載事項です。
    (相対的必要記載事項⇒定める場合には必ず記載しなければいけない事項のこと)

懲戒処分の種類

懲戒処分は主に5種類あります。

  1. 戒告・けん責
    懲戒処分の種類の中では一番軽い処分です。
    戒告(かいこく)は将来を戒める処分のことで、口頭注意や文書による注意です。始末書の提出は求めません。
    けん責(けんせき)とは始末書を提出させて将来を戒める処分をいいます。

  2. 減給
    賃金から一定額を控除する処分です。
    労働基準法第91条で、減給できる額は1回の額が平均賃金の1日分の半額以内、総額が一賃金支払期における賃金総額の10分の1以内と定められています。
    「総額が一賃金支払期における賃金総額の10分の1以内」というのは、一賃金支払期の中で何回も減給する事案が起きても、減給の合計額はその一賃金支払期に支払われる賃金総額の10分の1までという意味です。
    控除しきれなかった分を翌月以降に繰り越すことは認められます。

    労働基準法で定められた範囲内で就業規則に減給の計算方法を定め、規則に従って減給をします。

  3. 出勤停止
    一定期間の出勤を停止し、その間の賃金は支給しないという処分です。
    あまりにも長期の出勤停止となると労働者が生活に困るため、行政指導として7日以内が目安になっています。

  4. 諭旨退職
    本来は懲戒解雇にするところ、本人が反省していることなどを理由として懲戒解雇を猶予し、自主的に退職願を提出するよう勧告する処分です。

  5. 懲戒解雇
    一番重い処分です。
    所轄労働基準監督署長の認定を受けると解雇予告手当を支給しないことが認められます。

    解雇にあたっては解雇権濫用法理(使用者による労働者の解雇は、合理的理由を欠き、社会通念上相当性を欠く場合には解雇権の濫用として許されないとする理論)に気を付けることはもちろん、事実調査、本人に弁明の機会を与えること、懲戒解雇の通知が必要となり、特に慎重に進める必要があります。

懲戒事由

懲戒事由については、労働基準法に決まりはありません。

労働契約法では次のように定められています。

(懲戒)
第十五条 使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。

e-Gov 労働契約法 より
  • 懲戒をしようとする労働者の行為の「性質」及び「態様」「その他の事情」をみて
  • 客観的に合理的な理由があるか
  • 社会通念上相当であるか

を検討する必要があります。

そして、いずれの懲戒処分をする場合も、就業規則に記載されている理由に則って適切な程度で処分をすることが求められます。
就業規則に記載されていない理由で処分をすることは懲戒権の濫用となってしまいます。

※最高裁判決(国鉄札幌運転区事件 最高裁第3小法廷判決昭和54年10月30日)において、使用者は規則や指示・命令に違反する労働者に対しては、「規則の定めるところ」により懲戒処分をなし得ると述べられています。

また、規律違反の程度に応じて、過去の同じような事例のときの処分内容等を考慮して公正な処分を行う必要もあります。

労働者が遅刻や早退をした場合の賃金控除

労働者が遅刻や早退をした場合で、その時間について給与を支給しないことは減給の処分になりません。
(働いていない分については賃金債権が生じないため)

しかし、 働いていない分を超えて賃金を支給をしないような場合は減給の制裁とみなされます。
たとえば15分遅刻したことに対して1時間の賃金を支給しないような社内ルールになっている場合、減給の制裁をしていることになりますので注意してください。

 

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