平成25年12月1日以降
雇用調整助成金
の支給要件などが変更されました。
雇用調整助成金は、
平成25年12月1日以降、内容の一部が変更になりました。
現在受給中、又は今後ご利用をお考えの事業主の方々は
注意が必要です。
今回は、変更になった点についてを解説してまいります。
③特例短時間休業の廃止
平成25年12月1日以降の判定基礎期間から
短時間休業のうち、特定の労働者のみに
短時間休業をさせる「特例短時間休業」については、
助成対象外となります。
* 事業所(対象被保険者全員)での一斉の
短時間休業は、引き続き助成の対象です。
④教育訓練の見直し
平成25年12月1日以降の判定基礎期間から
教育訓練の助成額の変更のほか、
教育訓練について見直しを行っています。
④-1 教育訓練の助成額の変更
●教育訓練を実施したときの1人1日当たり加算額が
次のように変更されます。
(事業所外訓練)
大企業 :2,000円 中小企業:3,000円
(事業所内訓練)
大企業 :1,000円 中小企業:1,500円
見直し
平成25年12月1日以降の判定基礎期間から
一律で 1,200円
大企業/中小企業・訓練の事業所内/外は問いません。
④-2 教育訓練日の業務不可
平成25年12月1日以降の判定基礎期間から
●教育訓練のうち、受講日に対象被保険者を業務に
就かせるものは、助成対象外となります。
次回も、教育訓練の見直しについて解説いたします。