お知らせ・ブログ

ホーム > ブログ

速報!助成金4 「平成25年12月1日以降変更・雇用調整助成金」④


平成25年12月1日以降
雇用調整助成金

支給要件などが変更されました。

雇用調整助成金は、
平成25年12月1日以降、内容の一部が変更になりました。
現在受給中、又は今後ご利用をお考えの事業主の方々は
注意が必要です。
今回も、前回の続きで変更になった点についての解説です。

④教育訓練の見直し

平成25年12月1日以降の判定基礎期間から

教育訓練の助成額の変更のほか、

教育訓練について見直しを行っています。

④-4  教育訓練の判断基準の見直し

平成25年12月1日以降の判定基礎期間から

助成対象とならない教育訓練の判断基準について、

現行の①~⑨に⑩~⑭が追加されました。

助 成 金 の 対 象 と な ら な い 教 育 訓 練

【現行】
① その企業において通常の教育カリキュラムに位置づけられているもの
② 法令で義務づけられているもの
③ 転職や再就職の準備のためのもの
④ 教育訓練科目や職種などの内容に関する知識または技能、実務経験、
経歴を持つ指導員または講師※により行われるものでないもの
※資格の有無は問いません
⑤ 指導員または講師が不在のまま自習(ビデオやDVD等の視聴を含む)
を行うもの
⑥ 通常の生産ラインで実施するもの、または教育訓練過程で生産された
ものを販売する場合
⑦ 過去に行った教育訓練を、同一の労働者に実施する場合
⑧ 海外で行うもの
⑨ 外国人技能実習生に対して実施するもの

【追加】

⑩  職業に関する知識、技能又は技術の習得又は
向上を目的としていないもの
(例)意識改革研修、モラル向上研修、寺社での座禅 等

⑪  職業または職務の種類を問わず、職業人として
共通して必要となるもの
(例)接遇・マナー講習、パワハラ・セクハラ研修、
メンタルヘルス研修 等

⑫  趣味・教養を身につけることを目的とするもの
(例)日常会話程度の語学の習得のみを目的とする講習、
話し方教室 等

⑬  実施目的が訓練に直接関連しない内容のもの
(例)講演会、研究発表会、学会 等

⑭  通常の事業活動として遂行されることが適当なもの
(例)自社の商品知識研修、QCサークル 等

雇用助成金の見直し変更については以上です。
次回からは他の助成金について解説致します。

速報!助成金3 「平成25年12月1日以降変更・雇用調整助成金」③


平成25年12月1日以降

雇用調整助成金

の支給要件などが変更されました。

雇用調整助成金は、
平成25年12月1日以降、内容の一部が変更になりました。
現在受給中、又は今後ご利用をお考えの事業主の方々は
注意が必要です。
今回も、変更になった点についての解説です。

④教育訓練の見直し

平成25年12月1日以降の判定基礎期間から

教育訓練の助成額の変更のほか、

教育訓練について見直しを行っています。

④-3 事業所以外訓練における半日訓練の新設

●教育訓練における事業所以外訓練の取扱を次のように変更されました。

(事業所内訓練)
全一日訓練または半日訓練(3時間以上所定労働時間未満)が可能
(事業所外訓練)
全一日訓練(3時間以上)のみが可能

見直し

平成25年12月1日以降の判定基礎期間から

事業所内訓練、事業所外訓練ともに

全一日訓練 または

半日訓練(3時間以上所定労働時間未満) が可能

※ 半日訓練の場合、前述④-2により、当日の残りの
時間帯に業務に就かせることはできませんが、休業
することは可能。

次回は、教育訓練の判断基準の見直しについて解説いたします。

速報!助成金2 「平成25年12月1日以降変更・雇用調整助成金」②


平成25年12月1日以降
雇用調整助成金

の支給要件などが変更されました。

雇用調整助成金は、
平成25年12月1日以降、内容の一部が変更になりました。
現在受給中、又は今後ご利用をお考えの事業主の方々は
注意が必要です。
今回は、変更になった点についてを解説してまいります。

③特例短時間休業の廃止

平成25年12月1日以降の判定基礎期間から

 
短時間休業のうち、特定の労働者のみに

短時間休業をさせる「特例短時間休業」については、

助成対象外となります。

* 事業所(対象被保険者全員)での一斉の
  短時間休業は、引き続き助成の対象です。

④教育訓練の見直し

平成25年12月1日以降の判定基礎期間から
 

教育訓練の助成額の変更のほか、

教育訓練について見直しを行っています。

④-1 教育訓練の助成額の変更

●教育訓練を実施したときの1人1日当たり加算額が
 次のように変更されます。

(事業所外訓練)
大企業 :2,000円 中小企業:3,000円
(事業所内訓練)
大企業 :1,000円 中小企業:1,500円

        見直し
         

平成25年12月1日以降の判定基礎期間から

  一律で 1,200円
大企業/中小企業・訓練の事業所内/外は問いません。

④-2 教育訓練日の業務不可

平成25年12月1日以降の判定基礎期間から

●教育訓練のうち、受講日に対象被保険者を業務に
 就かせるものは、助成対象外となります。

次回も、教育訓練の見直しについて解説いたします。

速報!助成金1 「平成25年12月1日以降変更・雇用調整助成金」①


平成25年12月1日以降
雇用調整助成金

の支給要件などが変更されました。

雇用調整助成金は、
平成25年12月1日以降、内容の一部が変更になりました。
現在受給中、又は今後ご利用をお考えの事業主の方々は
注意が必要です。
今回は、変更になった点についてを解説してまいります。

①クーリング期間制度の実施

対象期間の初日を平成25年12月1日以降に設定する場合から

 
過去に雇用調整助成金

又は中小企業緊急雇用安定助成金の

支給を受けたことがある事業主が、

新たに対象期間を設定する場合、

直前の対象期間の満了の日の翌日から起算して

一年を超えていることが必要になります。

②休業規模要件の設置

平成25年12月1日以降の判定基礎期間から
 

判定基礎期間における対象被保険者に係る

休業等の実施日の延日数が、

対象被保険者に係る所定労働延日数の

大企業:1/15以上

中小企業:1/20以上

の場合のみ助成対象となります。

次回、変更になった要件の続きを解説いたします。

平成25年度助成金シリーズ20  正規雇用労働者育成支援奨励金⑦


今回は、

『正規雇用労働者育成支援奨励金』

の最終回、申請手続きの注意点についてです。

【注意事項】

 ①~⑦のいずれかに該当する事業主は

助成金を受給できませんのでご注意ください。

①  奨励金の受給資格認定申請書の提出の日の

  前日から起算して6カ月前の日から支給申請書

  の提出日までの間に、事業所において雇用する

  雇用保険被保険者を事業主都合により解雇等

  (退職勧奨を含む)をした事業主

②  奨励金の支給申請書の提出日から起算して

  過去3年の間に、緊急人材育成・就職支援基金

  事業による助成金等、および雇用保険二事業に

  よる助成金等を不正受給した事業主

③  奨励金の支給申請日の属する年度の前年度

  より前のいずれかの保険年度の労働保険料を

  納入していない事業主(支給決定の日までに納入

  を行った事業主を除く)

④  奨励金の支給申請日の前日から起算して1年前

  の日から支給申請日の前日までの間に、労働関係

  法令の違反を行った事業主

⑤  奨励金の支給に係る事業所において、風俗営業等

  の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定

  する接待飲食等営業、性風俗関連特殊営業又は

  接客業務受託営業を行って いる事業主

⑥  暴力団と関わりのある事業主

⑦  支給申請日の時点で倒産している事業主

○  支給対象となる訓練経費に対して、他の助成金等を

  受けている場合は、この奨励金を受けることはできませ

  ん。他の助成金の支給申請をお考えの場合は、どちらか

 一方を選択してください。

○  不正受給は犯罪です。偽りその他不正行為により本来

  受けることのできない奨励金の支給を受け、または受け

  ようとした場合、奨励金は不支給、または支給が取り消

  されます。
   この場合、すでに支給した奨励金は、全部または一部の

  返還が必要です。(年5%の利息を加算)

○  この奨励金は国の助成金制度の一つですので、受給

  した事業主は国の会計検査の対象となることがあります。

   また、関係書類については、5年間保管する必要が

  あります。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 0120-26-4445

mail office@j-consulting.jp

助成金のことならば

新顧問契約!!月額3,980円

会社設立ならば(首都圏)

会社設立ならば(仙台)

社労士なら、
多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じる
ことの 多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

平成25年度助成金シリーズ19  正規雇用労働者育成支援奨励金⑥


今回も、

『正規雇用労働者育成支援奨励金』

の前回にひきつづき必要書類についてです。

【必要となる書類②】

  支給申請の手続きに

 必要な書類は以下の7点です。

① 正規雇用労働者育成支援支給申請書

② 正規雇用労働者育成支援奨励金申請額内訳

③ 訓練実施・出席状況報告書

④ 労働条件等申立書

⑤ 受給資格認定・認定変更通知書(写)

⑥ Off-JTの実施内容などを確認するための書類

◆事業所内でOff-JTを実施した場合

  • 外部講師(社外の者に限る)の謝金・手当

   (所得税控除前の金額)を支払ったことを

   確認 するための書類(講師の略歴、領収書 など)

  • 施設・設備の借上料を支払ったことを確認

   するための書類

  • 学科または実技の訓練を行う場合に必要な

   教科書・教材の購入・作成費を支払ったこと

   を確認するための書類(品名、単価、数量を

   明記した領収書 など)

  • 訓練の受講者数を確認するための書類

 ◆事業所外でOff-JTを実施した場合

  • 受講に際して必要となる入学料・受講料・

   教科書代などを支払ったことを確認する

   ための 書類(領収書、受講料の案内 など)

  • 訓練の受講者数を確認するための書類

⑦ 対象者が立て替え払いをしている場合は対象

  労働者本人に返金するなどにより事業主が 負担

  したことが確認できる書類

 次回は、申請手続きの注意点についてお伝えいたします。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 0120-26-4445

mail office@j-consulting.jp

助成金のことならば

新顧問契約!!月額3,980円

会社設立ならば(首都圏)

会社設立ならば(仙台)

社労士なら、
多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じる
ことの 多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

平成25年度助成金シリーズ18  正規雇用労働者育成支援奨励金⑤


今回は、

『正規雇用労働者育成支援奨励金』

の必要書類についてです。

【必要となる書類①】

  受給資格認定申請の手続きに

 必要な書類は以下の5点です。

① 正規雇用労働者育成支援奨励金

  受給資格認定申請書(様式第2-1号)

② 正規雇用労働者育成支援奨励金

  職業訓練計画(全体)(様式第2-2号)

③ 正規雇用労働者育成支援奨励金

  職業訓練計画(訓練コース)(様式第2-3号)

④ 雇用保険適用事業所設置届(写)

⑤ 登記事項証明書、会社案内、定款等の

  健康、環境、農林漁業分野等に該当する

  事業を行っていることを証明する書類 

 次回は、申請手続きに必要な書類の続きを

お伝えいたします。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 0120-26-4445

mail office@j-consulting.jp

助成金のことならば

新顧問契約!!月額3,980円

会社設立ならば(首都圏)

会社設立ならば(仙台)

社労士なら、
多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じる
ことの 多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

平成25年度助成金シリーズ17  正規雇用労働者育成支援奨励金④


今回は、

『正規雇用労働者育成支援奨励金』

の受給までの流れについてです。

【受給までの流れ】

 1.受給資格認定申請 [事業主] 

   職業訓練計画を作成し、労働局または

   ハローワークに提出

<職業訓練計画の審査には時間がかかりますので、    訓練開始1カ月前までに申請してください>

          ⇓

 2.認定[労働局]

   労働局またはハローワークで職業訓練

   計画を認定(不認定)し、事業主に通知

        ⇓

 3.職業訓練計画の開始[事業主]

       ↑

 4.訓練実施[事業主]

  <平成25年度末までに受給資格認定申請書を提出した    上で、当該提出日から6カ月以内に訓練を開始して    ください。>

         ↓

  <訓練コースを追加する場合は、追加する訓練コースを    開始する前日までに、変更申請書を提出してください。    その他、計画の内容に変更が生じた場合は、速やかに    変更申請書を提出してください。>

 5.職業訓練計画の終了[事業主]

       ⇓

 6.支給申請[事業主]

   労働局またはハローワークに支給申請

   <訓練計画終了後2カ月以内に必要書類をそろえて、     支給申請してください。>

         ⇓

 7.支給決定[労働局]

   中央職業能力開発協会から事業主に

  支給(不支給)決定通知書を送付。支給

  決定の場合、決定額を振り込み

 次回は、申請手続きに必要な書類について

解説いたします。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 0120-26-4445

mail office@j-consulting.jp

助成金のことならば

新顧問契約!!月額3,980円

会社設立ならば(首都圏)

会社設立ならば(仙台)

社労士なら、
多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じる
ことの 多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

平成25年度助成金シリーズ16  正規雇用労働者育成支援奨励金③


今回は、

『正規雇用労働者育成支援奨励金』

の職業訓練計画についての解説です。

【職業訓練計画とは】

  職業訓練計画は、いつ、どこで、どのような

 訓練を、何人の労働者に受けさせるか、を記載

 した計画のことをいいます。
  助成金を申請する事業所は、訓練開始前に、

 職業訓練計画を作成し、都道府県労働局長の

 認定を受ける必要があります。

 ◆職業訓練計画作成のルール◆

ルール1
      原則1年間の訓練計画 

  ※ 訓練に必要な時間数が確保される場合は

    6カ月以上でも可

ルール2
      平成25年度末までに労働局または

     ハローワークに提出する必要があります
  ※ 提出日から6カ月以内に訓練を開始すること

    が必要

ルール3
      計画に入れられるコースは以下の

             4種類です

   ① Off-JTのみで10時間以上
   ② Off-JTとOJTを組み合わせた訓練で、

    Off-JTが10時間以上
   ③ OJTのみで10時間以上
   ④ Off-JTとOJTを組み合わせた訓練で、

    合計の訓練時間数が10時間以上

     (②に該当するものを除く)

※ 経費を助成できるのは、①と②のみ

      (②はOff-JT部分のみ)

 訓練コースは、健康、環境、農林漁業等の業務に

 関するものであることが必要です。

 訓練コースの間隔に要件はありませんが、訓練

 計画の最初の月と最後の月に訓練コースが含まれ

 ていることが必要です。

 必ずしも1人の労働者に1年間の訓練を行う必要は

 ありません。

 訓練計画の内容に変更があった場合は、速やかに

 変更届を提出する必要があります。

 

次回は、受給までの流れを紹介してまいります。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 0120-26-4445

mail office@j-consulting.jp

助成金のことならば

新顧問契約!!月額3,980円

会社設立ならば(首都圏)

会社設立ならば(仙台)

社労士なら、
多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じる
ことの 多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

平成25年度助成金シリーズ15  正規雇用労働者育成支援奨励金②


今回は、

『正規雇用労働者育成支援奨励金』

の対象経費についての解説です。

【助成金の対象となる経費】

◆事業外訓練◆

受講に際して必要となる入学料、受講料、

教科書代など
 (独立行政法人高齢・障害・求職者雇用

  支援機構の職業能力開発施設が実施

  している訓練の受講料および都道府県

  から「認定訓練助成事業費補助金」を

  受けている認定訓練の受講料は支給

  対象外となります)

◆事業内訓練◆

①外部講師(社外の者に限る)の謝金・手当
   (所得税控除前の金額。旅費・車代・

    食費・宿泊費などは対象外)
   ※1時間当たり3万円が上限です。

②施設・設備の借上料
   (教室、実習室、マイク、ビデオなど、

    訓練で使用する備品の借料で、支給

    対象コースのみに使用したことが確認

    できるもの)

③学科または実技の訓練を行う場合に必要

 な教科書などの購入または作成費
    (支給対象コースのみで使用するもの)

※ 支給対象となる経費は、事業主の支払

  が終えている経費に限ります。

 次回は、職業訓練計画について解説いたします。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 0120-26-4445

mail office@j-consulting.jp

助成金のことならば

新顧問契約!!月額3,980円

会社設立ならば(首都圏)

会社設立ならば(仙台)

社労士なら、
多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じる
ことの 多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

アーカイブ

[ご相談無料]まずはお気軽にご連絡ください。TEL:0120-26-4445[受付時間平日10:00〜21:00(土日祝日は休み)]

お問い合わせ

ご相談無料

まずはお気軽にご連絡ください

株式会社アントレコンサルティング

0120-26-4445

受付時間 9:00〜19:00(月曜〜土曜)

お問い合わせ

ページ上部へ戻る