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速報!助成金6 「仙台市事業復興型雇用創出助成金」


仙台市事業復興型雇用創出助成金

本助成金は、被災地域において安定的な雇用を創出する
ことを目的に、産業政策の支援対象となった市内の事業所
において、被災求職者を雇い入れた場合、雇い入れに係る
3年間の費用の一部が支給される制度です。

この助成金の対象要件のひとつに
平成25年4月1日以降平成26年3月31日までに新規雇用者を
1人以上雇い入れたこと
というものがあります。

また、今年度の新規申請の受付期限は、
平成26年3月3日(月曜日)までとされています。

支給申請を考えている事業主の方は早めの準備が必要です。

次回も助成金情報をお伝え致します。

速報!助成金5 「トライアル雇用奨励金」


トライアル雇用奨励金は、
職業経験の不足などから就職が困難な求職者を、
原則3カ月間の試行雇用(トライアル雇用)により、
その適性や能力を見極め、常用雇用への移行の
きっかけとすることを目的とした助成金制度です。

このトライアル雇用奨励金の対象要件が
2014年3月1日より拡大されることになりました。

今回、拡大される内容は2点です。

従来の要件は以下の通りでしたが、

対象労働者が、次のイからニまでのいずれかに該当する者であり、

職業経験、技能、知識等から安定した職業に就くことが困難な求職者

として、真にトライアル雇用が必要であると認める者であること

イ これまでに就労の経験のない職種または業務に就くことを希望する者

ロ 離転職を繰り返している者

ハ 直近で1年を超えて離職している者

ニ 就職支援に当たって特別の配慮を有する次のa~iまでのいずれかに該当する者

a 母子家庭の母等

b 父子家庭の父

c 生活保護受給者

d 季節労働者

e 中国残留邦人等永住帰国者

f 日雇労働者

g 住居喪失不安定就労者

h ホームレス

i その他トライアル雇用の活用が必要と認められる者

今回これが追加されました

⇒ 妊娠、出産または育児を理由として離職した者であって、
紹介日前において安定した職業に就いていない期間が
1年を超えている者

それともう一点は紹介を行う事業者の拡大です。

従来は公共職業安定所(ハローワーク)を通じた紹介のみが対象

⇒ 職業紹介事業者も対象

ただし、トライアル雇用奨励金の支給に関し職業安定局長が定める
条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事業所の見やすい場所
に掲示している者等の条件があります。

次回も助成金情報をお伝え致します。

速報!助成金4 「平成25年12月1日以降変更・雇用調整助成金」④


平成25年12月1日以降
雇用調整助成金

支給要件などが変更されました。

雇用調整助成金は、
平成25年12月1日以降、内容の一部が変更になりました。
現在受給中、又は今後ご利用をお考えの事業主の方々は
注意が必要です。
今回も、前回の続きで変更になった点についての解説です。

④教育訓練の見直し

平成25年12月1日以降の判定基礎期間から

教育訓練の助成額の変更のほか、

教育訓練について見直しを行っています。

④-4  教育訓練の判断基準の見直し

平成25年12月1日以降の判定基礎期間から

助成対象とならない教育訓練の判断基準について、

現行の①~⑨に⑩~⑭が追加されました。

助 成 金 の 対 象 と な ら な い 教 育 訓 練

【現行】
① その企業において通常の教育カリキュラムに位置づけられているもの
② 法令で義務づけられているもの
③ 転職や再就職の準備のためのもの
④ 教育訓練科目や職種などの内容に関する知識または技能、実務経験、
経歴を持つ指導員または講師※により行われるものでないもの
※資格の有無は問いません
⑤ 指導員または講師が不在のまま自習(ビデオやDVD等の視聴を含む)
を行うもの
⑥ 通常の生産ラインで実施するもの、または教育訓練過程で生産された
ものを販売する場合
⑦ 過去に行った教育訓練を、同一の労働者に実施する場合
⑧ 海外で行うもの
⑨ 外国人技能実習生に対して実施するもの

【追加】

⑩  職業に関する知識、技能又は技術の習得又は
向上を目的としていないもの
(例)意識改革研修、モラル向上研修、寺社での座禅 等

⑪  職業または職務の種類を問わず、職業人として
共通して必要となるもの
(例)接遇・マナー講習、パワハラ・セクハラ研修、
メンタルヘルス研修 等

⑫  趣味・教養を身につけることを目的とするもの
(例)日常会話程度の語学の習得のみを目的とする講習、
話し方教室 等

⑬  実施目的が訓練に直接関連しない内容のもの
(例)講演会、研究発表会、学会 等

⑭  通常の事業活動として遂行されることが適当なもの
(例)自社の商品知識研修、QCサークル 等

雇用助成金の見直し変更については以上です。
次回からは他の助成金について解説致します。

速報!助成金3 「平成25年12月1日以降変更・雇用調整助成金」③


平成25年12月1日以降

雇用調整助成金

の支給要件などが変更されました。

雇用調整助成金は、
平成25年12月1日以降、内容の一部が変更になりました。
現在受給中、又は今後ご利用をお考えの事業主の方々は
注意が必要です。
今回も、変更になった点についての解説です。

④教育訓練の見直し

平成25年12月1日以降の判定基礎期間から

教育訓練の助成額の変更のほか、

教育訓練について見直しを行っています。

④-3 事業所以外訓練における半日訓練の新設

●教育訓練における事業所以外訓練の取扱を次のように変更されました。

(事業所内訓練)
全一日訓練または半日訓練(3時間以上所定労働時間未満)が可能
(事業所外訓練)
全一日訓練(3時間以上)のみが可能

見直し

平成25年12月1日以降の判定基礎期間から

事業所内訓練、事業所外訓練ともに

全一日訓練 または

半日訓練(3時間以上所定労働時間未満) が可能

※ 半日訓練の場合、前述④-2により、当日の残りの
時間帯に業務に就かせることはできませんが、休業
することは可能。

次回は、教育訓練の判断基準の見直しについて解説いたします。

速報!助成金2 「平成25年12月1日以降変更・雇用調整助成金」②


平成25年12月1日以降
雇用調整助成金

の支給要件などが変更されました。

雇用調整助成金は、
平成25年12月1日以降、内容の一部が変更になりました。
現在受給中、又は今後ご利用をお考えの事業主の方々は
注意が必要です。
今回は、変更になった点についてを解説してまいります。

③特例短時間休業の廃止

平成25年12月1日以降の判定基礎期間から

 
短時間休業のうち、特定の労働者のみに

短時間休業をさせる「特例短時間休業」については、

助成対象外となります。

* 事業所(対象被保険者全員)での一斉の
  短時間休業は、引き続き助成の対象です。

④教育訓練の見直し

平成25年12月1日以降の判定基礎期間から
 

教育訓練の助成額の変更のほか、

教育訓練について見直しを行っています。

④-1 教育訓練の助成額の変更

●教育訓練を実施したときの1人1日当たり加算額が
 次のように変更されます。

(事業所外訓練)
大企業 :2,000円 中小企業:3,000円
(事業所内訓練)
大企業 :1,000円 中小企業:1,500円

        見直し
         

平成25年12月1日以降の判定基礎期間から

  一律で 1,200円
大企業/中小企業・訓練の事業所内/外は問いません。

④-2 教育訓練日の業務不可

平成25年12月1日以降の判定基礎期間から

●教育訓練のうち、受講日に対象被保険者を業務に
 就かせるものは、助成対象外となります。

次回も、教育訓練の見直しについて解説いたします。

速報!助成金1 「平成25年12月1日以降変更・雇用調整助成金」①


平成25年12月1日以降
雇用調整助成金

の支給要件などが変更されました。

雇用調整助成金は、
平成25年12月1日以降、内容の一部が変更になりました。
現在受給中、又は今後ご利用をお考えの事業主の方々は
注意が必要です。
今回は、変更になった点についてを解説してまいります。

①クーリング期間制度の実施

対象期間の初日を平成25年12月1日以降に設定する場合から

 
過去に雇用調整助成金

又は中小企業緊急雇用安定助成金の

支給を受けたことがある事業主が、

新たに対象期間を設定する場合、

直前の対象期間の満了の日の翌日から起算して

一年を超えていることが必要になります。

②休業規模要件の設置

平成25年12月1日以降の判定基礎期間から
 

判定基礎期間における対象被保険者に係る

休業等の実施日の延日数が、

対象被保険者に係る所定労働延日数の

大企業:1/15以上

中小企業:1/20以上

の場合のみ助成対象となります。

次回、変更になった要件の続きを解説いたします。

平成25年度助成金シリーズ20  正規雇用労働者育成支援奨励金⑦


今回は、

『正規雇用労働者育成支援奨励金』

の最終回、申請手続きの注意点についてです。

【注意事項】

 ①~⑦のいずれかに該当する事業主は

助成金を受給できませんのでご注意ください。

①  奨励金の受給資格認定申請書の提出の日の

  前日から起算して6カ月前の日から支給申請書

  の提出日までの間に、事業所において雇用する

  雇用保険被保険者を事業主都合により解雇等

  (退職勧奨を含む)をした事業主

②  奨励金の支給申請書の提出日から起算して

  過去3年の間に、緊急人材育成・就職支援基金

  事業による助成金等、および雇用保険二事業に

  よる助成金等を不正受給した事業主

③  奨励金の支給申請日の属する年度の前年度

  より前のいずれかの保険年度の労働保険料を

  納入していない事業主(支給決定の日までに納入

  を行った事業主を除く)

④  奨励金の支給申請日の前日から起算して1年前

  の日から支給申請日の前日までの間に、労働関係

  法令の違反を行った事業主

⑤  奨励金の支給に係る事業所において、風俗営業等

  の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定

  する接待飲食等営業、性風俗関連特殊営業又は

  接客業務受託営業を行って いる事業主

⑥  暴力団と関わりのある事業主

⑦  支給申請日の時点で倒産している事業主

○  支給対象となる訓練経費に対して、他の助成金等を

  受けている場合は、この奨励金を受けることはできませ

  ん。他の助成金の支給申請をお考えの場合は、どちらか

 一方を選択してください。

○  不正受給は犯罪です。偽りその他不正行為により本来

  受けることのできない奨励金の支給を受け、または受け

  ようとした場合、奨励金は不支給、または支給が取り消

  されます。
   この場合、すでに支給した奨励金は、全部または一部の

  返還が必要です。(年5%の利息を加算)

○  この奨励金は国の助成金制度の一つですので、受給

  した事業主は国の会計検査の対象となることがあります。

   また、関係書類については、5年間保管する必要が

  あります。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 0120-26-4445

mail office@j-consulting.jp

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『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じる
ことの 多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

平成25年度助成金シリーズ19  正規雇用労働者育成支援奨励金⑥


今回も、

『正規雇用労働者育成支援奨励金』

の前回にひきつづき必要書類についてです。

【必要となる書類②】

  支給申請の手続きに

 必要な書類は以下の7点です。

① 正規雇用労働者育成支援支給申請書

② 正規雇用労働者育成支援奨励金申請額内訳

③ 訓練実施・出席状況報告書

④ 労働条件等申立書

⑤ 受給資格認定・認定変更通知書(写)

⑥ Off-JTの実施内容などを確認するための書類

◆事業所内でOff-JTを実施した場合

  • 外部講師(社外の者に限る)の謝金・手当

   (所得税控除前の金額)を支払ったことを

   確認 するための書類(講師の略歴、領収書 など)

  • 施設・設備の借上料を支払ったことを確認

   するための書類

  • 学科または実技の訓練を行う場合に必要な

   教科書・教材の購入・作成費を支払ったこと

   を確認するための書類(品名、単価、数量を

   明記した領収書 など)

  • 訓練の受講者数を確認するための書類

 ◆事業所外でOff-JTを実施した場合

  • 受講に際して必要となる入学料・受講料・

   教科書代などを支払ったことを確認する

   ための 書類(領収書、受講料の案内 など)

  • 訓練の受講者数を確認するための書類

⑦ 対象者が立て替え払いをしている場合は対象

  労働者本人に返金するなどにより事業主が 負担

  したことが確認できる書類

 次回は、申請手続きの注意点についてお伝えいたします。

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平成25年度助成金シリーズ18  正規雇用労働者育成支援奨励金⑤


今回は、

『正規雇用労働者育成支援奨励金』

の必要書類についてです。

【必要となる書類①】

  受給資格認定申請の手続きに

 必要な書類は以下の5点です。

① 正規雇用労働者育成支援奨励金

  受給資格認定申請書(様式第2-1号)

② 正規雇用労働者育成支援奨励金

  職業訓練計画(全体)(様式第2-2号)

③ 正規雇用労働者育成支援奨励金

  職業訓練計画(訓練コース)(様式第2-3号)

④ 雇用保険適用事業所設置届(写)

⑤ 登記事項証明書、会社案内、定款等の

  健康、環境、農林漁業分野等に該当する

  事業を行っていることを証明する書類 

 次回は、申請手続きに必要な書類の続きを

お伝えいたします。

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平成25年度助成金シリーズ17  正規雇用労働者育成支援奨励金④


今回は、

『正規雇用労働者育成支援奨励金』

の受給までの流れについてです。

【受給までの流れ】

 1.受給資格認定申請 [事業主] 

   職業訓練計画を作成し、労働局または

   ハローワークに提出

<職業訓練計画の審査には時間がかかりますので、    訓練開始1カ月前までに申請してください>

          ⇓

 2.認定[労働局]

   労働局またはハローワークで職業訓練

   計画を認定(不認定)し、事業主に通知

        ⇓

 3.職業訓練計画の開始[事業主]

       ↑

 4.訓練実施[事業主]

  <平成25年度末までに受給資格認定申請書を提出した    上で、当該提出日から6カ月以内に訓練を開始して    ください。>

         ↓

  <訓練コースを追加する場合は、追加する訓練コースを    開始する前日までに、変更申請書を提出してください。    その他、計画の内容に変更が生じた場合は、速やかに    変更申請書を提出してください。>

 5.職業訓練計画の終了[事業主]

       ⇓

 6.支給申請[事業主]

   労働局またはハローワークに支給申請

   <訓練計画終了後2カ月以内に必要書類をそろえて、     支給申請してください。>

         ⇓

 7.支給決定[労働局]

   中央職業能力開発協会から事業主に

  支給(不支給)決定通知書を送付。支給

  決定の場合、決定額を振り込み

 次回は、申請手続きに必要な書類について

解説いたします。

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