平成25年12月1日以降
雇用調整助成金
の支給要件などが変更されました。
雇用調整助成金は、
平成25年12月1日以降、内容の一部が変更になりました。
現在受給中、又は今後ご利用をお考えの事業主の方々は
注意が必要です。
今回も、前回の続きで変更になった点についての解説です。
④教育訓練の見直し
平成25年12月1日以降の判定基礎期間から
教育訓練の助成額の変更のほか、
教育訓練について見直しを行っています。
④-4 教育訓練の判断基準の見直し
平成25年12月1日以降の判定基礎期間から
助成対象とならない教育訓練の判断基準について、
現行の①~⑨に⑩~⑭が追加されました。
助 成 金 の 対 象 と な ら な い 教 育 訓 練
【現行】
① その企業において通常の教育カリキュラムに位置づけられているもの
② 法令で義務づけられているもの
③ 転職や再就職の準備のためのもの
④ 教育訓練科目や職種などの内容に関する知識または技能、実務経験、
経歴を持つ指導員または講師※により行われるものでないもの
※資格の有無は問いません
⑤ 指導員または講師が不在のまま自習(ビデオやDVD等の視聴を含む)
を行うもの
⑥ 通常の生産ラインで実施するもの、または教育訓練過程で生産された
ものを販売する場合
⑦ 過去に行った教育訓練を、同一の労働者に実施する場合
⑧ 海外で行うもの
⑨ 外国人技能実習生に対して実施するもの
【追加】
⑩ 職業に関する知識、技能又は技術の習得又は
向上を目的としていないもの
(例)意識改革研修、モラル向上研修、寺社での座禅 等
⑪ 職業または職務の種類を問わず、職業人として
共通して必要となるもの
(例)接遇・マナー講習、パワハラ・セクハラ研修、
メンタルヘルス研修 等
⑫ 趣味・教養を身につけることを目的とするもの
(例)日常会話程度の語学の習得のみを目的とする講習、
話し方教室 等
⑬ 実施目的が訓練に直接関連しない内容のもの
(例)講演会、研究発表会、学会 等
⑭ 通常の事業活動として遂行されることが適当なもの
(例)自社の商品知識研修、QCサークル 等
雇用助成金の見直し変更については以上です。
次回からは他の助成金について解説致します。