平成26年度改正・拡充される助成金について
解説してまいりましたが、
この度、厚生労働省より2014年3月1日時点の情報に基づき、
雇用関係助成金の小冊子が改定し、公開されました。
今後も
高年齢者雇用安定助成金
両立支援等助成金
人材確保等支援助成金
キャリアアップ助成金
障害者雇用促進助成金
認定訓練助成事業費補助金
キャリア形成促進助成金
などの改定が見込まれておりますが、
この度公開されました雇用関係助成金について
解説してまいります。
今回は、3つ目の高年齢者・障害者等関係の助成金についてです。
C 高年齢者・障害者等関係の助成金
3 特定求職者雇用開発助成金
Ⅲ 被災者雇用開発助成金
東日本大震災の被災地域における被災離職者等を、
ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介
により、1年以上雇用されることが見込まれる労働者
として雇い入れた(※)事業主に対して、賃金の一部が
助成されます。
(※) 雇用保険一般被保険者として雇い入れ、1年以上
継続して雇用することが見込まれること
【助成額】
1人あたり50万円(中小企業は90万円)
短時間労働者(※)は30万円(中小企業は60万円)
(※) 1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の者
次回は、高年齢雇用安定助成金について解説いたします。