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速報!助成金情報平成26年度 2 「再就職支援関係の助成金」①


平成26年度改正・拡充される助成金について
解説してまいりましたが、
この度、厚生労働省より2014年3月1日時点の情報に基づき、
雇用関係助成金の小冊子が改定し、公開されました。

今後も
高年齢者雇用安定助成金
両立支援等助成金
人材確保等支援助成金
キャリアアップ助成金
障害者雇用促進助成金
認定訓練助成事業費補助金
キャリア形成促進助成金

などの改定が見込まれておりますが、
この度公開されました雇用関係助成金について
解説してまいります。

今回は前回の雇用維持関係の助成金に引き続き
再就職支援関係の助成金についてです。

B 再就職支援関係の助成金
2 労働移動支援助成金

Ⅰ 再就職支援奨励金

事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる
労働者等に対して、再就職を実現するための支援
を民間の職業紹介事業者に委託等して行う事業主
に対して助成

【助成額】

委託費用の1/2(中小企業は2/3)

支給対象者が45歳以上の場合は
委託費用の2/3(中小企業は4/5)
(1人あたり上限60万円、再就職支援委託時に
10万円を支給し、残りを再就職実現時に支給)

訓練を委託した場合、月6万円を加算(上限3か月分)
グループワークを委託した場合、3回以上実施で1万円を加算

求職活動のための休暇を付与した場合、
日額4,000円(中小企業は7,000円)を支給
(上限90日分、再就職実現時のみ支給、
委託なしでも支給可能)

次回は受入れ人材育成支援助成金についてです。

速報!助成金情報平成26年度 1 「雇用維持関係の助成金」


平成26年度改正・拡充される助成金について
解説してまいりましたが、
この度、厚生労働省より2014年3月1日時点の情報に基づき、
雇用関係助成金の小冊子が改定し、公開されました。

今後も
❶高年齢者雇用安定助成金
❷両立支援等助成金
❸人材確保等支援助成金
❹キャリアアップ助成金
❺障害者雇用促進助成金
❻認定訓練助成事業費補助金
❼キャリア形成促進助成金

などの改定が見込まれておりますが、
今回公開されました雇用関係助成金について
解説してまいります。

A.雇用維持関係の助成金

1雇用調整助成金

景気の変動、産業構造の変化などの経済上の理由により
事業活動の縮小を余儀なくされた場合(※1)に、休業、教育
訓練、または出向(※2)によって、その雇用する労働者の雇
用の維持を図る事業主に対して助成

(※1)売上高または生産量などの事業活動を示す指標の
最近3か月の月平均値が、前年同期に比べ10%以上
減少していること等
(※2)3か月以上1年以内の出向に限る

【休業・教育訓練の場合の助成額】
休業手当等の一部助成1/2 (中小企業は2/3)

教育訓練を行った場合は下記の教育訓練費を加算

事業所内訓練

大企業:1人1日あたり1,000円
中小企業:1人1日あたり1,500円

事業所外訓練

大企業:1人1日あたり2,000円
中小企業:1人1日あたり3,000円

【出向の場合の助成額】
出向元事業主の負担額の一部助成1/2 (中小企業は2/3

次回も助成金情報をお伝えいたします。

速報!助成金12 「 労働移動支援助成金の拡充案」⑥


労働移動支援助成金

今回は、
労働移動支援助成金・受入れ人材育成支援奨励金
の創設についての続きです。

労働移動支援助成金については、
日本再興戦略(平成25年6月14日)において、
「行き過ぎた雇用維持型から労働移動支援型への
政策転換(失業なき労働移動の実現)」
を進めるとされたことを受け、
平成26年2月6日に成立した平成25年度補正予算
によりその拡充が盛り込まれました。

拡充の具体的な内容は、本年3月1日より施行されるべく、
今後労働政策審議会における審議を経た上で必要な
省令改正を行い正式に確定していく予定になっています。
現時点での拡充案は以下のとおりです。

2 受入れ人材育成支援奨励金の創設

● 支給対象者1 人あたりの支給額は以下のとおりです。

Off-JT 賃金助成
支給額 1時間あたり800円

Off-JT 訓練経費助成
支給額 実費相当額(上限30 万円)

OJT  訓練経費助成
支給額 1時間あたり700円

※以上は要件の概要であり、このほか、訓練の内容・時間、
支給総額上限をはじめ各種の要件があります。

● 対象労働者が雇用されていた事業所と資本関係等から
みて密接な関係にある事業所は支給対象外になりますが、
産業競争力強化法に基づく計画の認定を受けた事業再編
等である場合は、両者の間に密接な関係があっても支給
対象となる場合があります。

次回も、助成金情報をお伝えいたします。

速報!助成金11 「 労働移動支援助成金の拡充案」⑤


労働移動支援助成金

今回は、
労働移動支援助成金・受入れ人材育成支援奨励金
の創設についてです。

労働移動支援助成金については、
日本再興戦略(平成25年6月14日)において、
「行き過ぎた雇用維持型から労働移動支援型への
政策転換(失業なき労働移動の実現)」
を進めるとされたことを受け、
平成26年2月6日に成立した平成25年度補正予算
によりその拡充が盛り込まれました。

拡充の具体的な内容は、本年3月1日より施行されるべく、
今後労働政策審議会における審議を経た上で必要な
省令改正を行い正式に確定していく予定になっています。
現時点での拡充案は以下のとおりです。

2 受入れ人材育成支援奨励金の創設

● 労働移動支援助成金(受入れ人材育成支援奨励金)は、
①再就職援助計画の対象となった労働者等を雇入れるか、
②移籍によって受入れるか、
③出向によって受け入れた後に移籍に切り換えるかし、
その労働者に対して訓練(Off-JT のみ又はOff-JT とOJT)を
行った事業主に対して助成するものであり、労働者の再就職
の促進を目的とされています。

● このたび新たに創設され、訓練の実施計画の提出日が
施行日以降である場合に適用になります。

次回も、受入れ人材育成支援奨励金の創設について
の続きを解説いたします。

速報!助成金10 「 労働移動支援助成金の拡充案」④


労働移動支援助成金

今回も前回に引き続き、
労働移動支援助成金・再就職支援奨励金についてです。

労働移動支援助成金については、
日本再興戦略(平成25年6月14日)において、
「行き過ぎた雇用維持型から労働移動支援型への
政策転換(失業なき労働移動の実現)」
を進めるとされたことを受け、
平成26年2月6日に成立した平成25年度補正予算
によりその拡充が盛り込まれました。

拡充の具体的な内容は、本年3月1日より施行されるべく、
今後労働政策審議会における審議を経た上で必要な
省令改正を行い正式に確定していく予定になっています。
現時点での拡充案は以下のとおりです。

1 再就職支援奨励金

● 再就職支援奨励金を受給するためには、
事業主が、事業規模の縮小等によって離職を
余儀なくされる労働者に対して講じようとする
再就職支援の内容を記載した「再就職援助計画」を
ハローワークに提出しその認定を受けている必要が
あります。

● 拡充内容は、「再就職援助計画」を、
施行日(平成26年3月1日を予定)以降、
離職日までにハローワークに提出した
場合に適用になります。

● 民間職業紹介事業者との再就職支援に係る
委託契約の締結は、「再就職援助計画」の
認定日以降、離職日までの間に行う必要があります。

次回は、受入れ人材育成支援奨励金の創設について
解説いたします。

速報!助成金9 「 労働移動支援助成金の拡充案」③


労働移動支援助成金

今回も前回に引き続いて、労働移動支援助成金の
平成26年度拡充案について解説のです。

労働移動支援助成金については、
日本再興戦略(平成25年6月14日)において、
「行き過ぎた雇用維持型から労働移動支援型への
政策転換(失業なき労働移動の実現)」
を進めるとされたことを受け、
平成26年2月6日に成立した平成25年度補正予算
によりその拡充が盛り込まれました。

拡充の具体的な内容は、本年3月1日より施行されるべく、
今後労働政策審議会における審議を経た上で必要な
省令改正を行い正式に確定していく予定になっています。
現時点での拡充案は以下のとおりです。

1 再就職支援奨励金

● 再就職支援奨励金の拡充案

⑤再就職支援の一部として訓練・グループワークの実施を委託した場合の上乗せ助成

現行      な し

拡充案

訓練
月6万円(上限3カ月分)を加算

グループワーク
3回以上で1万円加算

⑥対象者に求職活動のための休暇を付与した場合の助成

現行      な し

拡充案

(中小企業事業主以外)
日4,000円(上限90日分)

(中小企業事業主)
日7,000円(上限90日分)

※再就職実現時のみ支給。
※委託の有無に関わらず、この項目単独でも支給可能。

次回も、拡充案の続きを解説してまいります。

速報!助成金8 「 労働移動支援助成金の拡充案」②


労働移動支援助成金

今回も前回に引き続き、労働移動支援助成金の
平成26年度拡充案について解説いたします。

労働移動支援助成金については、
日本再興戦略(平成25年6月14日)において、
「行き過ぎた雇用維持型から労働移動支援型への
政策転換(失業なき労働移動の実現)」
を進めるとされたことを受け、
平成26年2月6日に成立した平成25年度補正予算
によりその拡充が盛り込まれました。

拡充の具体的な内容は、本年3月1日より施行されるべく、
今後労働政策審議会における審議を経た上で必要な
省令改正を行い正式に確定していく予定になっています。
現時点での拡充案は以下のとおりです。

1 再就職支援奨励金

● 再就職支援奨励金の拡充案

③支給額

現行   委託費用の2分の1
【45歳以上の対象者に係る支給額は3分の2】

拡充案 中小企業事業主
委託費用の3分の2
【45歳以上の対象者に係る支給額は5分の4】

中小企業事業主以外
委託費用の2分の1
【45歳以上の対象者に係る支給額は3分の2】

※ 委託総額または60万円のうち低い額を上限とする。
※ 支給額のうち10万円を再就職支援委託時に支給し、
残りを再就職実現時に支給。

④支給対象労働者の再就職実現までの期間に係る要件

現行   離職から2ヶ月以内
【45歳以上の対象者に係る要件は5ヶ月以内】
に再就職を実現した場合に支給再

拡充案 離職から6ヶ月以内
【45歳以上の対象者に係る要件は9ヶ月以内】
に再就職を実現した場合に支給

次回も、拡充案の続きを解説致します。

速報!助成金7 「 労働移動支援助成金の拡充案」①


労働移動支援助成金

労働移動支援助成金については、
日本再興戦略(平成25年6月14日)において、
「行き過ぎた雇用維持型から労働移動支援型への
政策転換(失業なき労働移動の実現)」
を進めるとされたことを受け、
平成26年2月6日に成立した平成25年度補正予算
によりその拡充が盛り込まれました。

拡充の具体的な内容は、本年3月1日より施行されるべく、
今後労働政策審議会における審議を経た上で必要な
省令改正を行い正式に確定していく予定です。
現時点での拡充案について解説してまいります。

1 再就職支援奨励金

● 労働移動支援助成金(再就職支援奨励金)は、事業規模の
縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者等に対して、その
再就職を実現するための支援を民間の職業紹介事業者に
委託して行う事業主に対して助成するものであり、労働者の
再就職の促進を目的とされています。

● 再就職支援奨励金の拡充案は以下のとおりです。

①支給対象事業主

現行   中小企業事業主のみ

拡充案 中小企業事業主のみならず、
中小企業事業主以外の事業主
についても支給

②支給段階

現行   再就職実現時のみ

拡充案 再就職実現時のみならず、
再就職支援委託時
についても支給

次回、拡充案の続きを解説致します。

速報!助成金6 「仙台市事業復興型雇用創出助成金」


仙台市事業復興型雇用創出助成金

本助成金は、被災地域において安定的な雇用を創出する
ことを目的に、産業政策の支援対象となった市内の事業所
において、被災求職者を雇い入れた場合、雇い入れに係る
3年間の費用の一部が支給される制度です。

この助成金の対象要件のひとつに
平成25年4月1日以降平成26年3月31日までに新規雇用者を
1人以上雇い入れたこと
というものがあります。

また、今年度の新規申請の受付期限は、
平成26年3月3日(月曜日)までとされています。

支給申請を考えている事業主の方は早めの準備が必要です。

次回も助成金情報をお伝え致します。

速報!助成金5 「トライアル雇用奨励金」


トライアル雇用奨励金は、
職業経験の不足などから就職が困難な求職者を、
原則3カ月間の試行雇用(トライアル雇用)により、
その適性や能力を見極め、常用雇用への移行の
きっかけとすることを目的とした助成金制度です。

このトライアル雇用奨励金の対象要件が
2014年3月1日より拡大されることになりました。

今回、拡大される内容は2点です。

従来の要件は以下の通りでしたが、

対象労働者が、次のイからニまでのいずれかに該当する者であり、

職業経験、技能、知識等から安定した職業に就くことが困難な求職者

として、真にトライアル雇用が必要であると認める者であること

イ これまでに就労の経験のない職種または業務に就くことを希望する者

ロ 離転職を繰り返している者

ハ 直近で1年を超えて離職している者

ニ 就職支援に当たって特別の配慮を有する次のa~iまでのいずれかに該当する者

a 母子家庭の母等

b 父子家庭の父

c 生活保護受給者

d 季節労働者

e 中国残留邦人等永住帰国者

f 日雇労働者

g 住居喪失不安定就労者

h ホームレス

i その他トライアル雇用の活用が必要と認められる者

今回これが追加されました

⇒ 妊娠、出産または育児を理由として離職した者であって、
紹介日前において安定した職業に就いていない期間が
1年を超えている者

それともう一点は紹介を行う事業者の拡大です。

従来は公共職業安定所(ハローワーク)を通じた紹介のみが対象

⇒ 職業紹介事業者も対象

ただし、トライアル雇用奨励金の支給に関し職業安定局長が定める
条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事業所の見やすい場所
に掲示している者等の条件があります。

次回も助成金情報をお伝え致します。

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