平成26年度改正・拡充される助成金について
解説してまいりましたが、
この度、厚生労働省より2014年3月1日時点の情報に基づき、
雇用関係助成金の小冊子が改定し、公開されました。
今後も
高年齢者雇用安定助成金
両立支援等助成金
人材確保等支援助成金
キャリアアップ助成金
障害者雇用促進助成金
認定訓練助成事業費補助金
キャリア形成促進助成金
などの改定が見込まれておりますが、
この度公開されました雇用関係助成金について
解説してまいります。
今回は、トライアル雇用奨励金についてです。
D 雇入れ関係のその他の助成金
17 トライアル雇用奨励金
職業経験、技能、知識等から安定的な就職が
困難な求職者(※)について、ハローワーク又は
民間の職業紹介事業者等の紹介により、一定
期間試行雇用した場合に助成される奨励金です。
(※)次の①~⑥のいずれかに該当する者
① 就労経験のない職業に就くことを希望する者
② 学校卒業後3年以内で、安定した職業に就いていない者
③ 2年以内に2回以上離職または転職を繰り返している者
④ 離職している期間が1年を超えている者
⑤ 妊娠、出産または育児を理由として離職した者で、安定した
職業に就いていない期間が1年を超えているもの
⑥ 就職支援に当たって特別の配慮を要する以下の者
ア 生活保護受給者
イ 母子家庭の母
ウ 父子家庭の父
エ 日雇労働者
オ 季節労働者
カ 中国残留邦人等永住帰国者
キ ホームレス、
ク 住居喪失不安定就労者
【助成額】
1人あたり月額最大4万円(最長3か月間)
次回は、
地域雇用開発助成金について解説いたします。