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助成金情報平成26年度 63 「ポジティブ・アクション能力アップ助成金」⑥


ポジティブ・アクション能力アップ助成金

今回も、『ポジティブ・アクション能力アップ助成金』
の対象となる措置の3つ目の続きの解説です。

【対象となる措置】

前述の、

3  2(6/19解説)の数値目標を掲載後、
平成26年4月1日以降に
「女性の職域拡大」又は「女性の管理職登用等」
に必要とされる能力を付与するため等の研修
(「ポジティブ・アクション研修」という)を30時間
以上実施すること。

と解説しました研修については以下の内容になります。

(2)管理職その他労働者等を対象とする研修

① 「女性の職域拡大」を促進する研修

・ 管理職を対象として、女性が少ない職務に女性が就く
にあたって、管理職の意識改革、コミュニケーションの
取り方、コーチング、人事考課の進め方、チームワーク
構築等、管理職に必要とされるスキルを学ぶもの

② 「女性の管理職登用」を促進する研修

・ 女性の登用を目指す管理職ポストの上位の管理職を
対象として、女性が管理職に就くことについての意識改革、
人事考課、管理職登用を念頭においたコーチング等の
スキルを学ぶもの

③ 企業内におけるメンター育成研修

・ 女性の割合が少ない職務に従事している女性労働者、
又は既に管理職となっている女性労働者等に対する
メンター(先駆者的な立場から、他の労働者を指導・助言
する役)となるために行う研修

④ 仕事と家庭を両立しながらキャリアアップするための
意識啓発研修

・ 子育てする女性労働者が、仕事と家庭を両立しながら
キャリアアップを図れるよう、事業所の育児休業制度、
育児のための短時間勤務制度その他職業生活と家庭
生活の両立を支援するための制度の内容を理解すると
ともに、その制度を利用して働く部下をどのように育成
していくかについての意識改革や子育てしている女性
への業務配分、留意事項、人事考課の進め方等について
管理職に必要とされるスキルを学ぶもの

⑤ 企業トップ等が講師となる研修

・ 企業トップ等が管理職等に対し自社における女性活躍
の重要性や取組についての企業の方針を理解させるため
に行うもの

次回は、対象となる措置4つ目を解説いたします。

助成金情報平成26年度 62 「ポジティブ・アクション能力アップ助成金」⑤


ポジティブ・アクション能力アップ助成金

今回は、『ポジティブ・アクション能力アップ助成金』
の対象となる措置の3つ目の続きを解説いたします。

【対象となる措置】

前述の、

3  2(6/19解説)の数値目標を掲載後、
平成26年4月1日以降に
「女性の職域拡大」又は「女性の管理職登用等」
に必要とされる能力を付与するため等の研修
(「ポジティブ・アクション研修」という)を30時間
以上実施すること。

と解説しました研修については以下の内容になります。

(1)職域拡大又は管理職登用等を図ろうとする
女性労働者を対象とする研修

① 職域拡大のための資格取得研修その他必要な知識を
付与する研修

・ 職域拡大の対象とする、新たに配置されることとなる職務
に従事するために資格が必要とされる場合に、当該資格を
取得するための研修
(資格については、国家資格、民間資格を問わない)

・ その他、講義等により、当該職務に従事するために必要な
知識について付与する研修

② 管理職登用に向けての資格取得研修その他必要な知識
を付与する研修

・ 当該企業において、管理職に登用されるために資格が必要
とされる場合に、当該資格を取得するための研修
(資格については、国家資格、民間資格を問わない)

・ その他、講義等により、管理職に登用されるために必要な
知識について付与する研修

③ 企業内外の別の職種への短期的な業務研修

・ 職域拡大の対象とする職務に従事するために必要な知識を
付与するため、又は管理職として必要となる、他の職種等の
幅広い経験を得るための研修
(本研修については、Off-JT のほか、指導者の指導のもと
当該職種の生産活動に従事するOJT も含む)

④ 仕事と家庭の両立をしながらキャリアアップをするための取組
事項に関する研修

・ 事業所の育児休業制度、育児のための短時間勤務制度等を
利用し、職業生活と家庭生活を両立しながら、キャリアアップを
するための意識啓発のための研修

⑤ 企業トップ等が講師となる研修

・ 企業トップ等が女性労働者に対し自社における女性活躍の重要
性や取組についての企業の方針を理解させるために行うもの

次回は、管理職その他労働者等を対象とする研修内容について解説いたします。

助成金情報平成26年度 61 「ポジティブ・アクション能力アップ助成金」④


ポジティブ・アクション能力アップ助成金

今回は、『ポジティブ・アクション能力アップ助成金』
の対象となる措置の3つ目の解説です。

【対象となる措置】

本助成金は、「対象となる事業主」に該当する事業主が、
次の1~5のすべてを実施した場合に受給されます。

3  2(6/19解説)の数値目標を掲載後、
平成26年4月1日以降に
「女性の職域拡大」又は「女性の管理職登用等」
に必要とされる能力を付与するため等の研修
(「ポジティブ・アクション研修」という)(※1、2)
を30時間以上実施すること。

※1  「女性の職域拡大」又は「女性の管理職登用等」に必要とされる
能力を付与すること等を目的に研修を実施することをあらかじめ
計画し、明文化していることが必要。
計画には最低限必要となる、
①目的(女性の活躍推進であることが明らかになっていること)、
②実施する研修の種類、
③対象者(役職、職種、雇用管理区分等)が記載されていることが必要です。

※2 この研修は、次の項目を満たすものである必要があります。

①  (ア)職域拡大又は管理職登用等を図ろうとする女性労働者又は、
(イ)管理職その他労働者等を対象とするものであること。

②  指定されている研修を組み合わせて合計30時間以上、かつ、
1項目につき最低2時間以上実施するものであること。
なお、対象研修時間には、同一内容の研修を重複して含めない
ものとし、分割して実施する場合においては1日に2時間以上
実施する研修を含めます。
【指定の研修内容については後日解説】

以下の方法で実施する研修は対象研修時間に含まれません。

(ア) 通信制による訓練
(イ) e ラーニングなど映像のみを視聴して行う講座
(ウ) 海外、洋上で実施するもの
(エ) 営業中の生産ライン又は就労の場で行われるもの
(オ) 通常の生産活動と区別できないもの
(カ) 訓練の実施にあたって適切な方法でないもの
・あらかじめ定められたカリキュラムどおり実施されない研修
・労働基準法第39条の規定による年次有給休暇を与えて受講させる研修
・教育訓練機関としてふさわしくないと思われる設備・施設で実施される研修 など

③  就労の場における通常の生産活動と区別して業務の遂行の過程外
で行われる職業訓練等(Off-JT)であること。
ただし、企業内外の別の職種への短期的な業務研修については、
通常の生産活動に従事する内容であっても、8時間以内に限り、支給対象
研修時間に含めることができます。なお、「女性の職域拡大」を目標とする
場合は、業務研修の対象は職域拡大しようとする職種に限ります。

次回は、指定されている研修内容について解説いたします。

助成金情報平成26年度 60 「ポジティブ・アクション能力アップ助成金」③


ポジティブ・アクション能力アップ助成金

今回は、『ポジティブ・アクション能力アップ助成金』
の対象となる措置の2つ目です。

【対象となる措置】

本助成金は、「対象となる事業主」に該当する事業主が、
次の1~5のすべてを実施した場合に受給されます。

2 「ポジティブ・アクション情報ポータルサイト」(※1)内の
「ポジティブ・アクション応援サイト」(※2)又は
「女性の活躍推進宣言コーナー」(※3)に、
数値目標を掲載していること。

※1 ポジティブ・アクション情報ポータルサイト
http://www.positiveaction.jp/

※2 ポジティブ・アクション応援サイト
http://www.positiveaction.jp/pa/index.php

※3 女性の活躍推進宣言コーナー
http://www.positiveaction.jp/declaration/

次回引き続き対象となる措置について解説いたします。

助成金情報平成26年度 59 「ポジティブ・アクション能力アップ助成金」②


ポジティブ・アクション能力アップ助成金

今回は、『ポジティブ・アクション能力アップ助成金』
の対象となる措置について解説をいたします。

【対象となる措置】

本助成金は、「対象となる事業主」に該当する事業主が、
次の1~5のすべてを実施した場合に受給されます。

1 「女性の職域拡大」又は「女性の管理職登用等」に関し、
ポジティブ・アクション(女性の活躍推進)に関する数値
目標を定めていること。
なお、職域拡大、管理職登用の対象となる女性は
「通常の労働者」であること。

(「通常の労働者」とはポジティブ・アクション能力アップ
助成金支給要領0202 によること。)

① 女性の職域拡大に関する目標
・女性労働者が男性労働者と比較して相当程度少ない(※)
職務において増加させる女性労働者数

② 女性の管理職登用等に関する目標
・女性労働者が男性労働者と比較して相当程度少ない役職
において増加させる女性労働者数

・社内の規定等に基づいて女性労働者が男性労働者と比較
して相当程度少ない役職への昇進を行うに当たり必要と
なる社内試験の合格者について増加させる女性労働者数

※ 「相当程度少ない」とは数値目標が掲載される以前に、
雇用管理区分における職務又は役職毎に対象となる
女性労働者の割合が4 割を下回っていることを言います

次回は、
対象となる措置についての続きを解説いたします。

助成金情報平成26年度 58 「ポジティブ・アクション能力アップ助成金」①


ポジティブ・アクション能力アップ助成金

今回より、『ポジティブ・アクション能力アップ助成金』
についての解説をいたします。

これは、
雇用の分野における男女の均等な機会及び
待遇の確保の支障となっている事情の改善を
目的として行う措置に関する数値目標を定め、
公表した上で、雇用する労働者等に対し、支障
となっている事情の改善を目的とする研修の
計画を作成及び実施し、かつ、数値目標を達成
した事業主に対し、助成金が支給されます。

働き続けることを希望する女性労働者が就業意欲
を失うことなく、その能力を伸張・発揮できる環境
整備を推進することが目的とされています。

次回は、
対象となる措置について解説してまいります。

助成金情報平成26年度 57 「労働時間等設定改善推進助成金」⑦


労働時間等設定改善推進助成金

今回は、労働時間等設定改善推進助成金の
利用の流れについてです。

事業主団体傘下の中小企業事業主が、

年次有給休暇の取得促進、所定外労働時間の削減、

その他労働時間等の設定の改善※1

などに意欲的に取り組む場合に団体へ支援が行われます。

※1 「労働時間等の設定の改善」とは、各事業場における
労働時間、年次有給休暇等に関する事項について
労働者の生活と健康に配慮するとともに、多様な働き方
に対応した、より良いものとしていくことをいいます。

【利用のながれ】

1.労働局に「実施承認申請書」を申請
(締切は7月末日)

※受付開始の時期は、都道府県労働局に要確認。

2.事業の実施

3.労働局に支給申請
(締切は2月末日)

次回からは、
ポジティブ・アクション能力アップ助成金
について解説いたします。

助成金情報平成26年度 56 「労働時間等設定改善推進助成金」⑥


労働時間等設定改善推進助成金

今回は、労働時間等設定改善推進助成金の
支給額についてです。

事業主団体傘下の中小企業事業主が、

年次有給休暇の取得促進、所定外労働時間の削減、

その他労働時間等の設定の改善※1

などに意欲的に取り組む場合に団体へ支援が行われます。

※1 「労働時間等の設定の改善」とは、各事業場における
労働時間、年次有給休暇等に関する事項について
労働者の生活と健康に配慮するとともに、多様な働き方
に対応した、より良いものとしていくことをいいます。

【助成内容】

3.支給額

≪対象経費≫

謝金、旅費、借損料、会議費、通信運搬費、

雑役務費、印刷製本費、消耗品費、委託費

≪助成額≫

対象経費の合計額 × 補助率
(上限400万円)

≪成果目標と補助率≫

2つともに達成  ⇒  3/3

どちらか一方を達成 ⇒ 2/3

どちらも未達成  ⇒  1/3

次回は、 利用の手順についてです。

助成金情報平成26年度 55 「労働時間等設定改善推進助成金」⑤


労働時間等設定改善推進助成金

今回は、労働時間等設定改善推進助成金の
取り組み事項の続きを解説いたします。

事業主団体傘下の中小企業事業主が、

年次有給休暇の取得促進、所定外労働時間の削減、

その他労働時間等の設定の改善※1

などに意欲的に取り組む場合に団体へ支援が行われます。

※1 「労働時間等の設定の改善」とは、各事業場における
労働時間、年次有給休暇等に関する事項について
労働者の生活と健康に配慮するとともに、多様な働き方
に対応した、より良いものとしていくことをいいます。

【助成内容】

2.取り組み事項と成果目標

団体は、傘下の事業主が実施する

必須の取り組み事項のうち2つの

成果目標を設定し、その目標の達成

に向けて事業を実施します。

(2) 任意の取り組み事項

ア 労働者の抱える多様な事情および業務の態様に
対応した労働時間等の設定

イ 労働時間の管理の適正化

ウ ワークシェアリング、在宅勤務、テレワーク等の活用

エ  特に配慮を必要とする労働者についての取り組み

・特に健康の保持に努める必要があると認められる
労働者についての取り組み

・子の養育または家族の介護を行う労働者について
の取り組み

・妊娠中及び出産後の女性労働者についての取り組み

・単身赴任者についての取り組み

・自発的な職業能力開発を図る労働者についての取り組み

・地域活動等を行う労働者についての取り組み

・その他特に配慮を必要とする労働者についての取り組み

次回は、 支給額についてです。

助成金情報平成26年度 54 「労働時間等設定改善推進助成金」④


労働時間等設定改善推進助成金

今回は、労働時間等設定改善推進助成金の
取り組み事項についての解説です。

事業主団体傘下の中小企業事業主が、

年次有給休暇の取得促進、所定外労働時間の削減、

その他労働時間等の設定の改善※1

などに意欲的に取り組む場合に団体へ支援が行われます。

※1 「労働時間等の設定の改善」とは、各事業場における
労働時間、年次有給休暇等に関する事項について
労働者の生活と健康に配慮するとともに、多様な働き方
に対応した、より良いものとしていくことをいいます。

【助成内容】

2.取り組み事項と成果目標

団体は、傘下の事業主が実施する

必須の取り組み事項のうち2つの

成果目標を設定し、その目標の達成

に向けて事業を実施します。

(1)必須の取り組み事項

ア 実施体制の整備
(労働時間等設定改善委員会を
はじめとする労使協議機関の設置など)

イ 年次有給休暇を取得しやすい環境の整備

ウ 所定外労働時間の削減

○ 成果目標(2つ)の設定

成果目標

①傘下の事業主の労働者の年次有給休暇の
年間平均取得日数を1日以上増加させる

②傘下の事業主の労働者1人当たりの月間平均
所定外労働時間数を1時間以上削減させる

次回は、 取り組み事項の続きを解説いたします。

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