ポジティブ・アクション能力アップ助成金
今回は、『ポジティブ・アクション能力アップ助成金』
の対象となる措置の3つ目の解説です。
【対象となる措置】
本助成金は、「対象となる事業主」に該当する事業主が、
次の1~5のすべてを実施した場合に受給されます。
3 2(6/19解説)の数値目標を掲載後、
平成26年4月1日以降に
「女性の職域拡大」又は「女性の管理職登用等」
に必要とされる能力を付与するため等の研修
(「ポジティブ・アクション研修」という)(※1、2)
を30時間以上実施すること。
※1 「女性の職域拡大」又は「女性の管理職登用等」に必要とされる
能力を付与すること等を目的に研修を実施することをあらかじめ
計画し、明文化していることが必要。
計画には最低限必要となる、
①目的(女性の活躍推進であることが明らかになっていること)、
②実施する研修の種類、
③対象者(役職、職種、雇用管理区分等)が記載されていることが必要です。
※2 この研修は、次の項目を満たすものである必要があります。
① (ア)職域拡大又は管理職登用等を図ろうとする女性労働者又は、
(イ)管理職その他労働者等を対象とするものであること。
② 指定されている研修を組み合わせて合計30時間以上、かつ、
1項目につき最低2時間以上実施するものであること。
なお、対象研修時間には、同一内容の研修を重複して含めない
ものとし、分割して実施する場合においては1日に2時間以上
実施する研修を含めます。
【指定の研修内容については後日解説】
以下の方法で実施する研修は対象研修時間に含まれません。
(ア) 通信制による訓練
(イ) e ラーニングなど映像のみを視聴して行う講座
(ウ) 海外、洋上で実施するもの
(エ) 営業中の生産ライン又は就労の場で行われるもの
(オ) 通常の生産活動と区別できないもの
(カ) 訓練の実施にあたって適切な方法でないもの
・あらかじめ定められたカリキュラムどおり実施されない研修
・労働基準法第39条の規定による年次有給休暇を与えて受講させる研修
・教育訓練機関としてふさわしくないと思われる設備・施設で実施される研修 など
③ 就労の場における通常の生産活動と区別して業務の遂行の過程外
で行われる職業訓練等(Off-JT)であること。
ただし、企業内外の別の職種への短期的な業務研修については、
通常の生産活動に従事する内容であっても、8時間以内に限り、支給対象
研修時間に含めることができます。なお、「女性の職域拡大」を目標とする
場合は、業務研修の対象は職域拡大しようとする職種に限ります。
次回は、指定されている研修内容について解説いたします。