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助成金情報平成26年度 61 「ポジティブ・アクション能力アップ助成金」④


ポジティブ・アクション能力アップ助成金

今回は、『ポジティブ・アクション能力アップ助成金』
の対象となる措置の3つ目の解説です。

【対象となる措置】

本助成金は、「対象となる事業主」に該当する事業主が、
次の1~5のすべてを実施した場合に受給されます。

3  2(6/19解説)の数値目標を掲載後、
平成26年4月1日以降に
「女性の職域拡大」又は「女性の管理職登用等」
に必要とされる能力を付与するため等の研修
(「ポジティブ・アクション研修」という)(※1、2)
を30時間以上実施すること。

※1  「女性の職域拡大」又は「女性の管理職登用等」に必要とされる
能力を付与すること等を目的に研修を実施することをあらかじめ
計画し、明文化していることが必要。
計画には最低限必要となる、
①目的(女性の活躍推進であることが明らかになっていること)、
②実施する研修の種類、
③対象者(役職、職種、雇用管理区分等)が記載されていることが必要です。

※2 この研修は、次の項目を満たすものである必要があります。

①  (ア)職域拡大又は管理職登用等を図ろうとする女性労働者又は、
(イ)管理職その他労働者等を対象とするものであること。

②  指定されている研修を組み合わせて合計30時間以上、かつ、
1項目につき最低2時間以上実施するものであること。
なお、対象研修時間には、同一内容の研修を重複して含めない
ものとし、分割して実施する場合においては1日に2時間以上
実施する研修を含めます。
【指定の研修内容については後日解説】

以下の方法で実施する研修は対象研修時間に含まれません。

(ア) 通信制による訓練
(イ) e ラーニングなど映像のみを視聴して行う講座
(ウ) 海外、洋上で実施するもの
(エ) 営業中の生産ライン又は就労の場で行われるもの
(オ) 通常の生産活動と区別できないもの
(カ) 訓練の実施にあたって適切な方法でないもの
・あらかじめ定められたカリキュラムどおり実施されない研修
・労働基準法第39条の規定による年次有給休暇を与えて受講させる研修
・教育訓練機関としてふさわしくないと思われる設備・施設で実施される研修 など

③  就労の場における通常の生産活動と区別して業務の遂行の過程外
で行われる職業訓練等(Off-JT)であること。
ただし、企業内外の別の職種への短期的な業務研修については、
通常の生産活動に従事する内容であっても、8時間以内に限り、支給対象
研修時間に含めることができます。なお、「女性の職域拡大」を目標とする
場合は、業務研修の対象は職域拡大しようとする職種に限ります。

次回は、指定されている研修内容について解説いたします。

助成金情報平成26年度 60 「ポジティブ・アクション能力アップ助成金」③


ポジティブ・アクション能力アップ助成金

今回は、『ポジティブ・アクション能力アップ助成金』
の対象となる措置の2つ目です。

【対象となる措置】

本助成金は、「対象となる事業主」に該当する事業主が、
次の1~5のすべてを実施した場合に受給されます。

2 「ポジティブ・アクション情報ポータルサイト」(※1)内の
「ポジティブ・アクション応援サイト」(※2)又は
「女性の活躍推進宣言コーナー」(※3)に、
数値目標を掲載していること。

※1 ポジティブ・アクション情報ポータルサイト
http://www.positiveaction.jp/

※2 ポジティブ・アクション応援サイト
http://www.positiveaction.jp/pa/index.php

※3 女性の活躍推進宣言コーナー
http://www.positiveaction.jp/declaration/

次回引き続き対象となる措置について解説いたします。

助成金情報平成26年度 59 「ポジティブ・アクション能力アップ助成金」②


ポジティブ・アクション能力アップ助成金

今回は、『ポジティブ・アクション能力アップ助成金』
の対象となる措置について解説をいたします。

【対象となる措置】

本助成金は、「対象となる事業主」に該当する事業主が、
次の1~5のすべてを実施した場合に受給されます。

1 「女性の職域拡大」又は「女性の管理職登用等」に関し、
ポジティブ・アクション(女性の活躍推進)に関する数値
目標を定めていること。
なお、職域拡大、管理職登用の対象となる女性は
「通常の労働者」であること。

(「通常の労働者」とはポジティブ・アクション能力アップ
助成金支給要領0202 によること。)

① 女性の職域拡大に関する目標
・女性労働者が男性労働者と比較して相当程度少ない(※)
職務において増加させる女性労働者数

② 女性の管理職登用等に関する目標
・女性労働者が男性労働者と比較して相当程度少ない役職
において増加させる女性労働者数

・社内の規定等に基づいて女性労働者が男性労働者と比較
して相当程度少ない役職への昇進を行うに当たり必要と
なる社内試験の合格者について増加させる女性労働者数

※ 「相当程度少ない」とは数値目標が掲載される以前に、
雇用管理区分における職務又は役職毎に対象となる
女性労働者の割合が4 割を下回っていることを言います

次回は、
対象となる措置についての続きを解説いたします。

助成金情報平成26年度 58 「ポジティブ・アクション能力アップ助成金」①


ポジティブ・アクション能力アップ助成金

今回より、『ポジティブ・アクション能力アップ助成金』
についての解説をいたします。

これは、
雇用の分野における男女の均等な機会及び
待遇の確保の支障となっている事情の改善を
目的として行う措置に関する数値目標を定め、
公表した上で、雇用する労働者等に対し、支障
となっている事情の改善を目的とする研修の
計画を作成及び実施し、かつ、数値目標を達成
した事業主に対し、助成金が支給されます。

働き続けることを希望する女性労働者が就業意欲
を失うことなく、その能力を伸張・発揮できる環境
整備を推進することが目的とされています。

次回は、
対象となる措置について解説してまいります。

助成金情報平成26年度 57 「労働時間等設定改善推進助成金」⑦


労働時間等設定改善推進助成金

今回は、労働時間等設定改善推進助成金の
利用の流れについてです。

事業主団体傘下の中小企業事業主が、

年次有給休暇の取得促進、所定外労働時間の削減、

その他労働時間等の設定の改善※1

などに意欲的に取り組む場合に団体へ支援が行われます。

※1 「労働時間等の設定の改善」とは、各事業場における
労働時間、年次有給休暇等に関する事項について
労働者の生活と健康に配慮するとともに、多様な働き方
に対応した、より良いものとしていくことをいいます。

【利用のながれ】

1.労働局に「実施承認申請書」を申請
(締切は7月末日)

※受付開始の時期は、都道府県労働局に要確認。

2.事業の実施

3.労働局に支給申請
(締切は2月末日)

次回からは、
ポジティブ・アクション能力アップ助成金
について解説いたします。

助成金情報平成26年度 56 「労働時間等設定改善推進助成金」⑥


労働時間等設定改善推進助成金

今回は、労働時間等設定改善推進助成金の
支給額についてです。

事業主団体傘下の中小企業事業主が、

年次有給休暇の取得促進、所定外労働時間の削減、

その他労働時間等の設定の改善※1

などに意欲的に取り組む場合に団体へ支援が行われます。

※1 「労働時間等の設定の改善」とは、各事業場における
労働時間、年次有給休暇等に関する事項について
労働者の生活と健康に配慮するとともに、多様な働き方
に対応した、より良いものとしていくことをいいます。

【助成内容】

3.支給額

≪対象経費≫

謝金、旅費、借損料、会議費、通信運搬費、

雑役務費、印刷製本費、消耗品費、委託費

≪助成額≫

対象経費の合計額 × 補助率
(上限400万円)

≪成果目標と補助率≫

2つともに達成  ⇒  3/3

どちらか一方を達成 ⇒ 2/3

どちらも未達成  ⇒  1/3

次回は、 利用の手順についてです。

助成金情報平成26年度 55 「労働時間等設定改善推進助成金」⑤


労働時間等設定改善推進助成金

今回は、労働時間等設定改善推進助成金の
取り組み事項の続きを解説いたします。

事業主団体傘下の中小企業事業主が、

年次有給休暇の取得促進、所定外労働時間の削減、

その他労働時間等の設定の改善※1

などに意欲的に取り組む場合に団体へ支援が行われます。

※1 「労働時間等の設定の改善」とは、各事業場における
労働時間、年次有給休暇等に関する事項について
労働者の生活と健康に配慮するとともに、多様な働き方
に対応した、より良いものとしていくことをいいます。

【助成内容】

2.取り組み事項と成果目標

団体は、傘下の事業主が実施する

必須の取り組み事項のうち2つの

成果目標を設定し、その目標の達成

に向けて事業を実施します。

(2) 任意の取り組み事項

ア 労働者の抱える多様な事情および業務の態様に
対応した労働時間等の設定

イ 労働時間の管理の適正化

ウ ワークシェアリング、在宅勤務、テレワーク等の活用

エ  特に配慮を必要とする労働者についての取り組み

・特に健康の保持に努める必要があると認められる
労働者についての取り組み

・子の養育または家族の介護を行う労働者について
の取り組み

・妊娠中及び出産後の女性労働者についての取り組み

・単身赴任者についての取り組み

・自発的な職業能力開発を図る労働者についての取り組み

・地域活動等を行う労働者についての取り組み

・その他特に配慮を必要とする労働者についての取り組み

次回は、 支給額についてです。

助成金情報平成26年度 54 「労働時間等設定改善推進助成金」④


労働時間等設定改善推進助成金

今回は、労働時間等設定改善推進助成金の
取り組み事項についての解説です。

事業主団体傘下の中小企業事業主が、

年次有給休暇の取得促進、所定外労働時間の削減、

その他労働時間等の設定の改善※1

などに意欲的に取り組む場合に団体へ支援が行われます。

※1 「労働時間等の設定の改善」とは、各事業場における
労働時間、年次有給休暇等に関する事項について
労働者の生活と健康に配慮するとともに、多様な働き方
に対応した、より良いものとしていくことをいいます。

【助成内容】

2.取り組み事項と成果目標

団体は、傘下の事業主が実施する

必須の取り組み事項のうち2つの

成果目標を設定し、その目標の達成

に向けて事業を実施します。

(1)必須の取り組み事項

ア 実施体制の整備
(労働時間等設定改善委員会を
はじめとする労使協議機関の設置など)

イ 年次有給休暇を取得しやすい環境の整備

ウ 所定外労働時間の削減

○ 成果目標(2つ)の設定

成果目標

①傘下の事業主の労働者の年次有給休暇の
年間平均取得日数を1日以上増加させる

②傘下の事業主の労働者1人当たりの月間平均
所定外労働時間数を1時間以上削減させる

次回は、 取り組み事項の続きを解説いたします。

助成金情報平成26年度 53 「労働時間等設定改善推進助成金」③


労働時間等設定改善推進助成金

今回は、労働時間等設定改善推進助成金の
助成内容についての解説です。

事業主団体傘下の中小企業事業主が、

年次有給休暇の取得促進、所定外労働時間の削減、

その他労働時間等の設定の改善※1

などに意欲的に取り組む場合に団体へ支援が行われます。

※1 「労働時間等の設定の改善」とは、各事業場における
労働時間、年次有給休暇等に関する事項について
労働者の生活と健康に配慮するとともに、多様な働き方
に対応した、より良いものとしていくことをいいます。

【助成内容】

1.支給対象となる事業

支給対象となる事業は、「労働時間等見直しガイドライン」※2
に定められた、時間等の設定の改善のための取り組み事項に
ついて、傘下の事業主における取り組みを推進するために
団体が行う、次のアからキの事業です。

ア 方針策定等の事業 

イ 好事例の収集、普及啓発の事業 

ウ セミナーの開催の事業

エ 巡回指導等の事業 

オ 重点的な指導が必要な事業場に対する個別指導の事業

カ  労働時間等の設定の改善に向けた取引先等との調整の事業

キ  その他、労働時間等見直しガイドラインに定められた事項を
推進するために必要と認められる事業

・・・必須の事業

◆ 事業を円滑に実施するための中心的な役割を担う
「労働時間等設定改善推進員」を団体に配置するこ
とができます。

※2 労働時間等見直しガイドライン(労働時間等設定改善指針)とは、
事業主などが労働時間等の設定を改善するに当たって、適切に
対処するために必要な事項を定めたものです。

次回は、 取り組み事項と成果目標について解説いたします。

助成金情報平成26年度 52 「労働時間等設定改善推進助成金」②


労働時間等設定改善推進助成金

今回は、労働時間等設定改善推進助成金の
対象団体について解説いたします。

事業主団体傘下の中小企業事業主が、

年次有給休暇の取得促進、所定外労働

時間の削減、その他労働時間等の設定

の改善※ などに意欲的に取り組む場合

に団体へ支援が行われます。

※ 「労働時間等の設定の改善」とは、
各事業場における労働時間、
年次有給休暇等に関する事項に
ついて労働者の生活と健康に配慮
するとともに、多様な働き方に対応
した、より良いものとしていくことを
いいます。

【対象団体】

傘下の事業主全体の2分の1以上が中小企業であり、

労働時間等の設定の改善に向けた気運の醸成や啓発

などの事業を効果的かつ適正に実施できる団体が

この助成金制度の対象となっています。


次回は、 支給対象となる事業について解説してまいります。

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