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助成金情報平成26年度 76 「精神障害者雇用安定奨励金」⑧


精神障害者雇用安定奨励金

今回は、『精神障害者雇用安定奨励金』
のピアサポート体制の整備についての
解説です。

これは、

精神障害者の雇用を促進し職場定着を図るため、

精神障害者の雇入れにあたり、精神障害者が

働きやすい職場づくりを行った事業主に対する

奨励金が創設されました。

対象となる措置】

≪6 ピアサポート体制の整備≫

当該事業所で既に1年以上安定して雇用されて
いる精神障害者(※) (ただし対象精神障害者及び
精神障害者の雇用管理又は支援に関する業務を
行っている者を除く。以下「社内精神障害者」という)
に、次の(1)~(3)に該当する精神障害者の雇用
管理に関するピアサポート業務を新たに担当させる
こと

(1) 対象精神障害者の職場定着を進めるために必要
とされる配慮事項等に係る事業所への助言

(2) 当該事業所の産業保健スタッフ等の協力の下で行
われる、対象精神障害者に対する、経験に基づいた
職場生活、職場復帰等に関する情報提供、助言等

(3) (1)または(2)のほか、対象精神障害者の職場定着
に資する業務

次回は、休職した精神障害者の代替要員確保について解説します。

助成金情報平成26年度 75 「精神障害者雇用安定奨励金」⑦


精神障害者雇用安定奨励金

今回は、『精神障害者雇用安定奨励金』
の精神障害に関する社内理解の促進に
ついての解説です。

これは、

精神障害者の雇用を促進し職場定着を図るため、

精神障害者の雇入れにあたり、精神障害者が

働きやすい職場づくりを行った事業主に対する

奨励金が創設されました。

【対象となる措置】

≪5 精神障害に関する社内理解の促進≫

精神障害者の支援に関する知識を習得するため、
次のいずれにも該当する講習 (以下「精神障害者
支援講習」という)を当該事業所の労働者に受講さ
せること

対象となる講習

①  講習時間
1回につき2時間以上

ただし、同一の対象者に対する講習で内容に連続性がある講習は、
初回から最終回までを1回とみなします。

②  対象者

雇い入れた精神障害者と同じ職場の労働者

③  講習方法・講習内容

次の①から⑥までのいずれかに該当する者を講師とする
講習又は当該事業所以外の機関が実施する精神障害者の
支援に関する講習

① 精神科医

② 精神保健福祉士、臨床心理士、臨床発達心理士、社会福祉士、
作業療法士、看護師又は保健師

③ 精神障害に関する専門的知識及び技術を有する学識経験者

④ 精神障害者の就労支援に係る経験を3年以上有する者

⑤ 精神障害者の雇用管理に係る経験を3年以上有する者

⑥ 事業所で雇用されている精神障害者

対象とならない講習

セルフケア(受講する対象者が自身のストレスや心の健康
について理解し自らのストレスを予防、軽減するあるいは
これに対処すること)に関する講習及び通信による講習は
対象となりません。

次回は、ピアサポート体制の整備について解説します。

助成金情報平成26年度 74 「精神障害者雇用安定奨励金」⑥


精神障害者雇用安定奨励金

今回は、『精神障害者雇用安定奨励金』
の精神障害者を支援する専門家の養成に

ついての解説いたします。

これは、

精神障害者の雇用を促進し職場定着を図るため、

精神障害者の雇入れにあたり、精神障害者が

働きやすい職場づくりを行った事業主に対する

奨励金が創設されました。

【対象となる措置】

≪4 精神障害者を支援する専門家の養成≫

精神障害者の雇用および職場定着に係る業務を

行う社内精神障害者支援専門家を養成するため、

当該事業所の労働者(雇用保険一般被保険者と

して当該事業所において3年以上雇用されている者

に限る。以下「履修者」という)に、次のいずれかの

精神障害者の支援に関する専門的知識および技術

を修得させる課程であって期間が2年以内のもの

(以下「養成課程」という)を履修させ、当該養成課程

修了後に対象精神障害者の雇用管理に関する業務を

担当させること

奨励金の対象となる養成課程

①  精神保健福祉士の養成課程
(精神保健福祉士短期養成施設、精神保健福祉士
一般養成施設等の課程)

②  財団法人日本臨床心理士資格認定協会が指定する
大学院(第1種)又は専門職大学院の課程

③  社会福祉士の養成課程
(社会福祉士短期養成施設、社会福祉士一般養成施設
等の課程

履修者に該当しない者

次のいずれかに該当する者は履修者に含まれせん。

①  精神保健福祉士、社会福祉士、臨床発達心理士、
作業療法士、医師、看護師又は保健師の資格を既に
有する者(当該資格の受験資格を有する者及び養成
課程を修了している者を含む。)

②  障害者職業カウンセラーの経験がある者

③  精神科、心療内科等の病院又は診療所、精神保健福祉
センター、保健所、精神障害者の生活支援施設等で精神
障害者の支援に係る実務経験を5年以上有する者

次回は、精神障害者に関する社内理解の促進について解説します。

助成金情報平成26年度 73 「精神障害者雇用安定奨励金」⑤


精神障害者雇用安定奨励金

今回は、『精神障害者雇用安定奨励金』
の精神障害者を支援する専門家の活用について

解説いたします。

これは、

精神障害者の雇用を促進し職場定着を図るため、

精神障害者の雇入れにあたり、精神障害者が

働きやすい職場づくりを行った事業主に対する

奨励金が創設されました。

【対象となる措置】

≪3 精神障害者を支援する専門家の活用≫

精神保健福祉士等の精神障害者支援専門家を、

継続して雇用する雇用保険被保険者(短期雇用特例

被保険者および日雇労働被保険者を除く)として

雇い入れまたは委嘱し、対象精神障害者の雇用管理

に関する業務を行わせること

精神障害者支援専門家に該当する者

① 精神保健福祉士、臨床心理士、臨床発達心理士、
社会福祉士、作業療法士、医師、看護師又は
保健師の資格を有する者であって、精神障害者の
支援に係る実務経験が3年以上の者

② 障害者職業センターにおける障害者職業カウンセラー
としての実務経験が3年以上の者

③ 精神科、心療内科等の病院又は診療所、精神保健
福祉センター、保健所、精神障害者の生活支援施設
等で精神障害者の支援に係る実務経験を5年以上
有する者

精神障害者支援専門家に該当しない者

次のいずれかに該当する者を雇い入れる又は委嘱する場合は、
精神障害者支援専門家の雇入れ又は委嘱として認められません。

① 当該事業所において選任されている産業医及び当該
事業所の産業保健スタッフ

② 過去3年間に当該事業所において職場適応訓練
(短期の職場適応訓練を除く)を受けることが適当であると
公共職業安定所長が認め、当該訓練を受けたことがある者
又は現に受けている者

③ 過去3年間に当該事業所において雇用保険の被保険者
として雇用されていた者

④ 精神障害者支援専門家の雇入れ日又は対象精神障害者
を支援する最初の委嘱日の前日から起算して1年前の日
から当該雇入れ日又は最初の委嘱日の前日までの間に
おいて、当該精神障害者支援専門家を雇用していた事業
主と、資本的・経済的・組織的に密接な関連性のある事業
所で雇用されていた者

次回は、精神障害者を支援する専門家の養成について解説します。

助成金情報平成26年度 72 「精神障害者雇用安定奨励金」④


精神障害者雇用安定奨励金

今回は、『精神障害者雇用安定奨励金』
の雇入れの条件についてです。

これは、

精神障害者の雇用を促進し職場定着を図るため、

精神障害者の雇入れにあたり、精神障害者が

働きやすい職場づくりを行った事業主に対する

奨励金が創設されました。

【対象となる措置】

≪2 雇入れの条件≫

対象精神障害者を次の(1)と(2)の
条件によって雇い入れること

(1) ハローワーク等または民間の職業紹介事業者(※)
の紹介により雇い入れること

(2) 雇用保険一般被保険者として雇い入れ、継続して
雇用することが確実であると認められること

※ 具体的には次の機関が該当します。

① 公共職業安定所(ハローワーク)

② 地方運輸局(船員として雇い入れる場合)

③ 適正な運用を期すことのできる有料・無料職業
紹介事業者厚生労働大臣の許可を受けた有料・
無料職業紹介事業者、届出を行った無料職業
紹介事業者、または無料船員職業紹介事業者
(船員として雇い入れる場合)のうち、本奨励金に
係る取扱いを行うに当たって、厚生労働省職業
安定局長の定める項目のいずれにも同意する
旨の届出を労働局長に提出し、雇用関係奨励金
に係る取扱いを行う旨を示す標識の交付を受け、
これを事業所内に掲げる職業紹介事業者

次回は精神障害者を支援する専門家の活用につい
解説します。

助成金情報平成26年度 71 「精神障害者雇用安定奨励金」③


精神障害者雇用安定奨励金

今回は、『精神障害者雇用安定奨励金』
の対象精神障害者についての解説です。

これは、

精神障害者の雇用を促進し職場定着を図るため、

精神障害者の雇入れにあたり、精神障害者が

働きやすい職場づくりを行った事業主に対する

奨励金が創設されました。

【対象となる措置】

≪1 対象精神障害≫

本奨励金における「対象精神障害者」は、
次の(1)と(2)に該当する求職者です。

(1)精神障害者(1)

(2)雇入れ日現在において満65歳未満の者

※ 具体的には、障害者雇用促進法第2条に規定する
精神障害者が該当となります。

次のいずれかに該当する者であって、症状が安定し、
就労が可能な者をいいます。

① 精神保健福祉法第45条第2項の規定により
「精神障害者保健福祉手帳」の交付を受けている者

② 統合失調症、そううつ病(そう病・うつ病を含む)または
てんかんにかかっている者

対象精神障害者に該当しない者

次のいずれかに該当する者は、「対象精神障害者」
となりません。

① 過去3年間に当該事業所において職場適応訓練
(短期の職場適応訓練を除く)を受けたことがある者
又は現に受けている者

② 過去3年間に当該事業所において雇用保険の
被保険者として雇用されていた者(障害者トライアル
雇用又は短時間トライアル雇用の終了後に引き続き
一般被保険者として雇い入れられた者を除く。)

③ 対象精神障害者の雇入れ日の前日から起算して
1年前の日から当該雇入れ日の前日までの間にお
いて、対象精神障害者を雇用していた事業主と、
資本的・経済的・組織的に密接な関連性のある事業
所で雇用されていた者

次回は雇い入れの条件について解説します。

助成金情報平成26年度 70 「精神障害者雇用安定奨励金」②


精神障害者雇用安定奨励金

今回は、『精神障害者雇用安定奨励金』
の支給額と利用方法についての解説です。

これは、

精神障害者の雇用を促進し職場定着を図るため、

精神障害者の雇入れにあたり、精神障害者が

働きやすい職場づくりを行った事業主に対する

奨励金が創設されました。

【奨励金の概要】

≪支給額≫

環境整備に要した経費の1/2
100万円を上限に支給されます。
(ただし、一部メニューは対象経費の上限額を設定)

精神障害者雇用安定奨励金は次のような場合に利用できます

精神障害者を雇用したいが、専門家に仕事の指導やアドバイスをしてほしい。

1 精神障害者を支援する専門家の活用

精神障害者を雇用したいが、人事担当者に精神障害者の支援に関する専門的
知識を身につけさせたい。

2 精神障害者を支援する専門家の養成

精神障害者を雇用するために、従業員に精神障害についての理解をして
もらいたい。

3 社内の理解促進

精神障害者を雇用するために、どのような配慮が必要か、社内の精神障害者
からもアドバイスがほしい。
精神障害者が安定した業務が行えるよう、社内の精神障害者に相談にのって
ほしい。

4 ピアサポート体制の整備

精神障害者が休職した際に、代替要員を確保する必要がある。

5 代替要員の確保

精神障害者に自らのストレスを軽減、対処するすべを身につけてもらいたい。

6 精神障害者のセルフケア

次回は対象となる措置について解説します。

助成金情報平成26年度 69 「精神障害者雇用安定奨励金」①


精神障害者雇用安定奨励金

今回からは、『精神障害者雇用安定奨励金』
について解説してまいります。

これは、

精神障害者の雇用を促進し職場定着を図るため、

精神障害者の雇入れにあたり、精神障害者が

働きやすい職場づくりを行った事業主に対する

奨励金が創設されました。

【奨励金の概要】

精神障害者を雇い入れる際に以下の環境整備のうちの
1つ以上を実施する事業主に奨励金が支給されます。

1専門家の活用

精神障害者の雇用管理に関する業務を行う
精神保健福祉士等の精神障害者支援専門家
を新たに雇用又は委嘱する

2専門家の養成

社内の専門人材を養成するため、従業員に
精神保健福祉士等の養成課程を履修・修了
させる

3社内理解の促進

従業員に精神障害者の支援に関する講習を
受講させる

4ピアサポート体制の整備

社内の精神障害者を他の精神障害者に対する
相談等を行う担当者として配置する

5代替要員の確保

新たに雇入れた精神障害者が休職したときに
代替要員を確保する

6精神障害者のセルフケア

新たに雇入れた精神障害者にストレスケアに
関する講習を受講させる

次回は、利用方法・支給額について解説します。

助成金情報平成26年度 68 「ポジティブ・アクション能力アップ助成金」⑪


ポジティブ・アクション能力アップ助成金

今回は、『ポジティブ・アクション能力アップ助成金』
の受給手続についてです。

【受給手続】

1  本助成金を受給しようとする事業主は、
1月1日から6月末日までに目標を達成
した場合は7月1日から8月末日までに、
7月1日から12月末日までに目標を達成
した場合は翌年1月1日から2月末日迄に
「ポジティブ・アクション能力アップ助成金
支給申請書」及び「ポジティブ・アクション
能力アップ助成金研修実施結果書」に
必要な書類を添えて(※)管轄の労働局
雇用均等室に支給申請する必要があり
ます。

※ 申請書等の用紙やこれに添付すべき書類については、
労働局雇用均等室へ要問合わせ。

次回からは、別の助成金の解説を始めます。

助成金情報平成26年度 67 「ポジティブ・アクション能力アップ助成金」⑩


ポジティブ・アクション能力アップ助成金

今回は、『ポジティブ・アクション能力アップ助成金』
の支給額についての続きです。

【支給額】

1 本助成金は、1事業主限り1回限り、下記の額が支給されます。

大企業 15万円

中小企業 30万円

次回は、受給手続きについて解説いたします。

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