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助成金情報平成26年度 79 「精神障害者雇用安定奨励金」⑪


精神障害者雇用安定奨励金

この助成金は、

精神障害者の雇用を促進し職場定着を図るため、

精神障害者の雇入れにあたり、精神障害者が

働きやすい職場づくりを行った事業主に対する

奨励金として創設されました。

今回は、対象となる事業主ついて解説
いたします。

【対象となる事業主】

1.本助成金を受給する事業主は、以下の要件に該当する
ことが必要です。

① 過去に本奨励金の支給を受けた場合は、労働局長が行った
最後の支給決定の日の翌日以降に、新たに対象精神障害者
及び助成対象となる取組みを行う事業主であること。

② 本奨励金の支給を行う際に、雇入れ又は委嘱を行う事業所
において成立する保険関係に基づく前々年度より前の年度に
係る労働保険料を滞納していない事業主であること。

③ 不正行為により、本来支給を受けることのできない助成金等の
支給を受け、又は受けようとしたことにより3年間にわたる助成金
等の不支給措置を受けていない事業主であること。

④ 支給対象期間に対象精神障害者及び社内支援者に対する賃金
を支払期日を越えて支給申請を行うまでに支払っていない事業主
ではないこと。

⑤ 労働関係法令の違反(船員に適用される労働関係法令違反を
含む。)を行っていることにより本奨励金を支給することが適切で
ないと認められる事業主ではないこと。

⑥ 労働局が立ち入って行う実地調査に協力する事業主であること。

⑦ 前述の「対象となる措置」の1の各要件を満たして雇い入れた対象
精神障害者の出勤状況および支払い状況等を明らかにする書類
(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等)、および2~8の各措置の状況
とそれに要した費用を明らかにする書類等を整備・保管し、労働局等
から提出を求められた場合にそれに応じること。

次回は、対象となる事業主の続きを解説します。

助成金情報平成26年度 78 「精神障害者雇用安定奨励金」⑩


精神障害者雇用安定奨励金

今回は、『精神障害者雇用安定奨励金』
の精神障害者のセルフケアについて解説
いたします。

これは、

精神障害者の雇用を促進し職場定着を図るため、

精神障害者の雇入れにあたり、精神障害者が

働きやすい職場づくりを行った事業主に対する

奨励金として創設されました。

【対象となる措置】

≪8 精神障害者のセルフケア≫

新規雇用した精神障害者に対し、自らのストレスケア
に関する講習を受講させること

【対象となる講習】

(1)講習時間

1回につき2時間以上

ただし、同一の対象者に対する講習で内容に連続性が
ある講習は、初回から最終回までを1回とみなします。

(2)対象者

雇い入れた精神障害者

(3)講習方法・講習内容

次の①から⑥までのいずれかに該当する者を講師とする
講習又は当該事業所以外の機関が実施する精神障害者
の支援に関する講習

① 精神科医
② 精神保健福祉士、臨床心理士、臨床発達心理士、
社会福祉士、作業療法士、看護師又は保健師
③ 精神障害に関する専門的知識及び技術を有する
学識経験者
④ 精神障害者の就労支援に係る経験を3年以上有する者
⑤ 精神障害者の雇用管理に係る経験を3年以上有する者
⑥ 事業所で雇用されている精神障害者

次回は、対象となる事業主について解説します。

助成金情報平成26年度 77 「精神障害者雇用安定奨励金」⑨


精神障害者雇用安定奨励金

今回は、『精神障害者雇用安定奨励金』
の休職した精神障害者の代替要員確保
についての解説です。

これは、

精神障害者の雇用を促進し職場定着を図るため、

精神障害者の雇入れにあたり、精神障害者が

働きやすい職場づくりを行った事業主に対する

奨励金として創設されました。

【対象となる措置】

≪7 休職した精神障害者の代替要員確保≫

対象精神障害者が1か月以上の期間を休職した
場合に、休職した対象精神障害者の代替要員を
確保すること

具体的には次の(1)~(5)のすべてに該当する者
になります。

(1)休職した対象精神障害者の職務を代替する者であること

(2)休職した対象精神障害者と同一の部署で勤務する者で
あること

(3)休職した対象精神障害者と所定労働時間が概ね同等以上
であること
所定労働時間が概ね同等以上とは、次の①または②に該当
することです。

① 代替要員の所定労働時間が休職した対象精神障害者以上
② 代替要員の所定労働時間が休職した対象精神障害者より
短い場合、その所定労働時間の差が、1日当たりであれば
1時間以内または1週当たりであれば1割以内の範囲

(4)新たな雇入れまたは新たな労働者派遣により確保された者
であること
代替要員を確保した時期は、対象精神障害者からの申出や
医師の診断書の提出などにより事業主が休職する必要があ
ると判断した日以降となる必要があります。

(5)休職した精神障害者の休職期間内において1か月以上勤務
すること

注意点

(1) 1人の休職した対象精神障害者の代替要員を複数の
短時間労働者で確保する場合も、支給対象となります。
この場合、所定労働時間および勤務した期間は、それ
ぞれ各代替要員の所定労働時間又は勤務した期間の
合計としますが、支給の対象経費とできる賃金は、休職
した対象精神障害者の所定労働時間に対する賃金が
上限となります。

(2) 同一事業所内で休職した対象精神障害者の職務を他の
労働者が担当し、その労働者の職務に代替要員を確保
する場合も支給対象となります。

次回は、休職した精神障害者のセルフケアについて解説します。

助成金情報平成26年度 76 「精神障害者雇用安定奨励金」⑧


精神障害者雇用安定奨励金

今回は、『精神障害者雇用安定奨励金』
のピアサポート体制の整備についての
解説です。

これは、

精神障害者の雇用を促進し職場定着を図るため、

精神障害者の雇入れにあたり、精神障害者が

働きやすい職場づくりを行った事業主に対する

奨励金が創設されました。

対象となる措置】

≪6 ピアサポート体制の整備≫

当該事業所で既に1年以上安定して雇用されて
いる精神障害者(※) (ただし対象精神障害者及び
精神障害者の雇用管理又は支援に関する業務を
行っている者を除く。以下「社内精神障害者」という)
に、次の(1)~(3)に該当する精神障害者の雇用
管理に関するピアサポート業務を新たに担当させる
こと

(1) 対象精神障害者の職場定着を進めるために必要
とされる配慮事項等に係る事業所への助言

(2) 当該事業所の産業保健スタッフ等の協力の下で行
われる、対象精神障害者に対する、経験に基づいた
職場生活、職場復帰等に関する情報提供、助言等

(3) (1)または(2)のほか、対象精神障害者の職場定着
に資する業務

次回は、休職した精神障害者の代替要員確保について解説します。

助成金情報平成26年度 75 「精神障害者雇用安定奨励金」⑦


精神障害者雇用安定奨励金

今回は、『精神障害者雇用安定奨励金』
の精神障害に関する社内理解の促進に
ついての解説です。

これは、

精神障害者の雇用を促進し職場定着を図るため、

精神障害者の雇入れにあたり、精神障害者が

働きやすい職場づくりを行った事業主に対する

奨励金が創設されました。

【対象となる措置】

≪5 精神障害に関する社内理解の促進≫

精神障害者の支援に関する知識を習得するため、
次のいずれにも該当する講習 (以下「精神障害者
支援講習」という)を当該事業所の労働者に受講さ
せること

対象となる講習

①  講習時間
1回につき2時間以上

ただし、同一の対象者に対する講習で内容に連続性がある講習は、
初回から最終回までを1回とみなします。

②  対象者

雇い入れた精神障害者と同じ職場の労働者

③  講習方法・講習内容

次の①から⑥までのいずれかに該当する者を講師とする
講習又は当該事業所以外の機関が実施する精神障害者の
支援に関する講習

① 精神科医

② 精神保健福祉士、臨床心理士、臨床発達心理士、社会福祉士、
作業療法士、看護師又は保健師

③ 精神障害に関する専門的知識及び技術を有する学識経験者

④ 精神障害者の就労支援に係る経験を3年以上有する者

⑤ 精神障害者の雇用管理に係る経験を3年以上有する者

⑥ 事業所で雇用されている精神障害者

対象とならない講習

セルフケア(受講する対象者が自身のストレスや心の健康
について理解し自らのストレスを予防、軽減するあるいは
これに対処すること)に関する講習及び通信による講習は
対象となりません。

次回は、ピアサポート体制の整備について解説します。

助成金情報平成26年度 74 「精神障害者雇用安定奨励金」⑥


精神障害者雇用安定奨励金

今回は、『精神障害者雇用安定奨励金』
の精神障害者を支援する専門家の養成に

ついての解説いたします。

これは、

精神障害者の雇用を促進し職場定着を図るため、

精神障害者の雇入れにあたり、精神障害者が

働きやすい職場づくりを行った事業主に対する

奨励金が創設されました。

【対象となる措置】

≪4 精神障害者を支援する専門家の養成≫

精神障害者の雇用および職場定着に係る業務を

行う社内精神障害者支援専門家を養成するため、

当該事業所の労働者(雇用保険一般被保険者と

して当該事業所において3年以上雇用されている者

に限る。以下「履修者」という)に、次のいずれかの

精神障害者の支援に関する専門的知識および技術

を修得させる課程であって期間が2年以内のもの

(以下「養成課程」という)を履修させ、当該養成課程

修了後に対象精神障害者の雇用管理に関する業務を

担当させること

奨励金の対象となる養成課程

①  精神保健福祉士の養成課程
(精神保健福祉士短期養成施設、精神保健福祉士
一般養成施設等の課程)

②  財団法人日本臨床心理士資格認定協会が指定する
大学院(第1種)又は専門職大学院の課程

③  社会福祉士の養成課程
(社会福祉士短期養成施設、社会福祉士一般養成施設
等の課程

履修者に該当しない者

次のいずれかに該当する者は履修者に含まれせん。

①  精神保健福祉士、社会福祉士、臨床発達心理士、
作業療法士、医師、看護師又は保健師の資格を既に
有する者(当該資格の受験資格を有する者及び養成
課程を修了している者を含む。)

②  障害者職業カウンセラーの経験がある者

③  精神科、心療内科等の病院又は診療所、精神保健福祉
センター、保健所、精神障害者の生活支援施設等で精神
障害者の支援に係る実務経験を5年以上有する者

次回は、精神障害者に関する社内理解の促進について解説します。

助成金情報平成26年度 73 「精神障害者雇用安定奨励金」⑤


精神障害者雇用安定奨励金

今回は、『精神障害者雇用安定奨励金』
の精神障害者を支援する専門家の活用について

解説いたします。

これは、

精神障害者の雇用を促進し職場定着を図るため、

精神障害者の雇入れにあたり、精神障害者が

働きやすい職場づくりを行った事業主に対する

奨励金が創設されました。

【対象となる措置】

≪3 精神障害者を支援する専門家の活用≫

精神保健福祉士等の精神障害者支援専門家を、

継続して雇用する雇用保険被保険者(短期雇用特例

被保険者および日雇労働被保険者を除く)として

雇い入れまたは委嘱し、対象精神障害者の雇用管理

に関する業務を行わせること

精神障害者支援専門家に該当する者

① 精神保健福祉士、臨床心理士、臨床発達心理士、
社会福祉士、作業療法士、医師、看護師又は
保健師の資格を有する者であって、精神障害者の
支援に係る実務経験が3年以上の者

② 障害者職業センターにおける障害者職業カウンセラー
としての実務経験が3年以上の者

③ 精神科、心療内科等の病院又は診療所、精神保健
福祉センター、保健所、精神障害者の生活支援施設
等で精神障害者の支援に係る実務経験を5年以上
有する者

精神障害者支援専門家に該当しない者

次のいずれかに該当する者を雇い入れる又は委嘱する場合は、
精神障害者支援専門家の雇入れ又は委嘱として認められません。

① 当該事業所において選任されている産業医及び当該
事業所の産業保健スタッフ

② 過去3年間に当該事業所において職場適応訓練
(短期の職場適応訓練を除く)を受けることが適当であると
公共職業安定所長が認め、当該訓練を受けたことがある者
又は現に受けている者

③ 過去3年間に当該事業所において雇用保険の被保険者
として雇用されていた者

④ 精神障害者支援専門家の雇入れ日又は対象精神障害者
を支援する最初の委嘱日の前日から起算して1年前の日
から当該雇入れ日又は最初の委嘱日の前日までの間に
おいて、当該精神障害者支援専門家を雇用していた事業
主と、資本的・経済的・組織的に密接な関連性のある事業
所で雇用されていた者

次回は、精神障害者を支援する専門家の養成について解説します。

助成金情報平成26年度 72 「精神障害者雇用安定奨励金」④


精神障害者雇用安定奨励金

今回は、『精神障害者雇用安定奨励金』
の雇入れの条件についてです。

これは、

精神障害者の雇用を促進し職場定着を図るため、

精神障害者の雇入れにあたり、精神障害者が

働きやすい職場づくりを行った事業主に対する

奨励金が創設されました。

【対象となる措置】

≪2 雇入れの条件≫

対象精神障害者を次の(1)と(2)の
条件によって雇い入れること

(1) ハローワーク等または民間の職業紹介事業者(※)
の紹介により雇い入れること

(2) 雇用保険一般被保険者として雇い入れ、継続して
雇用することが確実であると認められること

※ 具体的には次の機関が該当します。

① 公共職業安定所(ハローワーク)

② 地方運輸局(船員として雇い入れる場合)

③ 適正な運用を期すことのできる有料・無料職業
紹介事業者厚生労働大臣の許可を受けた有料・
無料職業紹介事業者、届出を行った無料職業
紹介事業者、または無料船員職業紹介事業者
(船員として雇い入れる場合)のうち、本奨励金に
係る取扱いを行うに当たって、厚生労働省職業
安定局長の定める項目のいずれにも同意する
旨の届出を労働局長に提出し、雇用関係奨励金
に係る取扱いを行う旨を示す標識の交付を受け、
これを事業所内に掲げる職業紹介事業者

次回は精神障害者を支援する専門家の活用につい
解説します。

助成金情報平成26年度 71 「精神障害者雇用安定奨励金」③


精神障害者雇用安定奨励金

今回は、『精神障害者雇用安定奨励金』
の対象精神障害者についての解説です。

これは、

精神障害者の雇用を促進し職場定着を図るため、

精神障害者の雇入れにあたり、精神障害者が

働きやすい職場づくりを行った事業主に対する

奨励金が創設されました。

【対象となる措置】

≪1 対象精神障害≫

本奨励金における「対象精神障害者」は、
次の(1)と(2)に該当する求職者です。

(1)精神障害者(1)

(2)雇入れ日現在において満65歳未満の者

※ 具体的には、障害者雇用促進法第2条に規定する
精神障害者が該当となります。

次のいずれかに該当する者であって、症状が安定し、
就労が可能な者をいいます。

① 精神保健福祉法第45条第2項の規定により
「精神障害者保健福祉手帳」の交付を受けている者

② 統合失調症、そううつ病(そう病・うつ病を含む)または
てんかんにかかっている者

対象精神障害者に該当しない者

次のいずれかに該当する者は、「対象精神障害者」
となりません。

① 過去3年間に当該事業所において職場適応訓練
(短期の職場適応訓練を除く)を受けたことがある者
又は現に受けている者

② 過去3年間に当該事業所において雇用保険の
被保険者として雇用されていた者(障害者トライアル
雇用又は短時間トライアル雇用の終了後に引き続き
一般被保険者として雇い入れられた者を除く。)

③ 対象精神障害者の雇入れ日の前日から起算して
1年前の日から当該雇入れ日の前日までの間にお
いて、対象精神障害者を雇用していた事業主と、
資本的・経済的・組織的に密接な関連性のある事業
所で雇用されていた者

次回は雇い入れの条件について解説します。

助成金情報平成26年度 70 「精神障害者雇用安定奨励金」②


精神障害者雇用安定奨励金

今回は、『精神障害者雇用安定奨励金』
の支給額と利用方法についての解説です。

これは、

精神障害者の雇用を促進し職場定着を図るため、

精神障害者の雇入れにあたり、精神障害者が

働きやすい職場づくりを行った事業主に対する

奨励金が創設されました。

【奨励金の概要】

≪支給額≫

環境整備に要した経費の1/2
100万円を上限に支給されます。
(ただし、一部メニューは対象経費の上限額を設定)

精神障害者雇用安定奨励金は次のような場合に利用できます

精神障害者を雇用したいが、専門家に仕事の指導やアドバイスをしてほしい。

1 精神障害者を支援する専門家の活用

精神障害者を雇用したいが、人事担当者に精神障害者の支援に関する専門的
知識を身につけさせたい。

2 精神障害者を支援する専門家の養成

精神障害者を雇用するために、従業員に精神障害についての理解をして
もらいたい。

3 社内の理解促進

精神障害者を雇用するために、どのような配慮が必要か、社内の精神障害者
からもアドバイスがほしい。
精神障害者が安定した業務が行えるよう、社内の精神障害者に相談にのって
ほしい。

4 ピアサポート体制の整備

精神障害者が休職した際に、代替要員を確保する必要がある。

5 代替要員の確保

精神障害者に自らのストレスを軽減、対処するすべを身につけてもらいたい。

6 精神障害者のセルフケア

次回は対象となる措置について解説します。

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