精神障害者雇用安定奨励金
この助成金は、
精神障害者の雇用を促進し職場定着を図るため、
精神障害者の雇入れにあたり、精神障害者が
働きやすい職場づくりを行った事業主に対する
奨励金として創設されました。
今回も、助成対象となる取組ごとの対象経費
についての続きを解説いたします。
【奨励金の支給】
2.支給額
(2)助成対象となる取組ごとの対象経費
③精神障害者に関する社内理解の促進の対象経費
履修者が養成課程の履修に要した費用
対象となる費用
⇒講師謝金、講師旅費、講習を実施する会場使用料、
教材費・資料代、外部機関が実施する講習の受講料等
対象とならない費用
⇒○労働者が精神障害者支援講習に参加するための
旅費や講習期間中の賃金等
○申請事業所において選任されている産業医や産業
保健スタッフ、当該事業所の労働者を講師とした場合
の講師謝金及び講師旅費
次回も引き続き、支給額・助成対象となる取組ごとの
対象経費についての解説です。