精神障害者雇用安定奨励金
この助成金は、
精神障害者の雇用を促進し職場定着を図るため、
精神障害者の雇入れにあたり、精神障害者が
働きやすい職場づくりを行った事業主に対する
奨励金として創設されました。
今回は、奨励金の支給について解説
してまいります。
【奨励金の支給】
1.助成対象期間と支給対象期
(1)本奨励金は、助成対象となる取組み
(前述「対象となる措置」の3~8に対応)
の内容に応じて、支給対象者の雇入れの
日を「起算日」とした下表の「助成対象期間」
に示す期間を対象として助成が行われます。
(2)本奨励金は、この助成対象期間のうち、
起算日から起算して6か月間(起算日前に
助成対象期間がある場合はその期間を含む)
を第1期の「支給対象期」、その後の6か月間
を第2期の「支給対象期」とし、この支給対象
期ごとに最大2回にわたって支給されます。
助成対象となる取組みと助成対象期間
1 精神障害者を支援する専門家の活用⇒起算日から1年間
2 精神障害者を支援する専門家の養成
⇒起算日の前6か月間および起算日から1年間
3 精神障害に関する社内理解の促進
⇒起算日の前6か月間および起算日から1年間
4 ピアサポート体制の整備⇒起算日から1年間
5 休職した精神障害者の代替要員確保⇒起算日から1年間
6 精神障害者のセルフケア⇒起算日から1年間
次回は、支給額について解説いたします。