精神障害者雇用安定奨励金
この助成金は、
精神障害者の雇用を促進し職場定着を図るため、
精神障害者の雇入れにあたり、精神障害者が
働きやすい職場づくりを行った事業主に対する
奨励金として創設されました。
今回は、対象となる事業主の続きを解説
してまいります。
【対象となる事業主】
2.次のいずれかに該当する事業主は支給対象となりません。
① 支給対象者の雇入れの日の前日から起算して6か月前の
日から1年間を経過する日 までの間に、雇入れ事業主が、
その雇用する雇用保険被保険者(短期雇用特例被保険者
および日雇労働被保険者を除く。以下同様)を事業主都合
によって解雇(勧奨退職等を含む)したことがある場合
② 支給対象者の雇入れの日の前日から起算して6か月前の
日から1年間を経過する日までの間に、雇入れ事業主が、
その雇用する雇用保険被保険者を、特定受給資格者となる
離職理由により、当該雇入れ日における雇用保険被保険者
数の6%を超えて、かつ4人以上離職させていた場合
③ 高年齢者雇用確保措置を講じていなかったために高年齢者
雇用安定法第10条第2項に基づく勧告を受け、支給申請日
までにその是正がなされていない場合
④ 対象精神障害者と当該対象精神障害者を雇い入れる事業
主との間で、ハローワーク等または民間の職業紹介事業者
による紹介を受ける前から雇用の内定(予約)があった場合
⑤ 対象精神障害者が、ハローワーク等による紹介の時点に
おける条件とは異なる条件で雇い入れられた場合で、当該
対象精神障害者に対し労働条件に関する不利益または違
法行為があり、かつ、当該対象精神障害者から求人条件が
異なることについての申し出があった場合
<注意>
対象精神障害者の雇入れ日から最後の支給対象期の末日までの間に、
当該対象精神障害者を事業主都合により解雇(勧奨退職等を含む)した
場合は、当該日以後の支給申請については不支給となります。
また、当該日以前に支給されていた分があればそれを返還する必要が
あります。
次回は、奨励金の支給について解説いたします。