精神障害者雇用安定奨励金
この助成金は、
精神障害者の雇用を促進し職場定着を図るため、
精神障害者の雇入れにあたり、精神障害者が
働きやすい職場づくりを行った事業主に対する
奨励金として創設されました。
今回は、助成対象となる取組ごとの対象経費
について解説いたします。
【奨励金の支給】
2.支給額
(2)助成対象となる取組ごとの対象経費
① 精神障害者を支援する専門家の活用の対象経費
対象期間において精神障害者支援専門家に支払われた
賃金(※)精神障害者支援専門家を委嘱した場合は、その
委嘱に要する経費
※ 「賃金」には、臨時的に支払われる賃金および3か月を超える期間ごとに
支払われる賃金が含まれます。
★対象精神障害者又は精神障害者支援専門家が、
支給対象期の途中で事業主都合で離職した場合
は、奨励金の支給を受けることはできません。
自己都合により離職した場合は、離職日の前日
までが支給対象期間となります。さらに、当該離職
の日から1か月以内に新たに雇い入れた場合は、
雇入れ日から支給対象期間として通算ができます。
次回も支給額・助成対象となる取組ごとの対象経費の
続きを解説いたします。