精神障害者雇用安定奨励金
この助成金は、
精神障害者の雇用を促進し職場定着を図るため、
精神障害者の雇入れにあたり、精神障害者が
働きやすい職場づくりを行った事業主に対する
奨励金として創設されました。
今回も、引き続き支給申請に関する
書類についての解説です。
【受給のための手続】
2.支給申請に必要な書類
3 社内の理解推進
(1) 精神障害者雇用安定奨励金支給申請書
(2) 精神障害者雇用安定奨励金支給申請書
(対象精神障害者に係る事項)
(3) 精神障害者雇用安定奨励金支給申請書
(社内理解の促進)
(4) 添付書類
① 対象精神障害者に係る雇用契約書(写)又は
雇入れ通知書(写)(船員法第32条の規定により
船員に対して明示しなければならない書面を含む)。
② 対象精神障害者が精神障害者であることを証明
する書類(精神保健福祉法第45条第2項の規定に
基づき交付を受けた精神障害者保健福祉手帳(写)
又は主治医の意見書であって対象精神障害者の
氏名が確認できるもの)
③ 労働者に受講させた講習のカリキュラム等
(講習年月日、講習時間、講師の氏名、講師の職歴
及び講習内容が確認できるもの)
④ 講習に要した費用が確認できる書類
(講師謝金の領収書等)
⑤ 対象精神障害者及び精神障害者支援講習の対象者
の所属等を明らかにする組織図、辞令(写)等(対象精神
障害者及び精神障害者支援講習の対象者の就業場所が
確認できる書類)
⑥ 対象精神障害者に支払われた賃金について、基本賃金
とその他の諸手当が明確に区分された賃金台帳(写)等
の書類
⑦ 対象精神障害者の出勤状況が日ごとに明らかにされた
出勤簿(写)等の書類
次回も、支給申請書類について引き続き解説してまいります。