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助成金情報平成26年度 81 「精神障害者雇用安定奨励金」⑬


精神障害者雇用安定奨励金

この助成金は、

精神障害者の雇用を促進し職場定着を図るため、

精神障害者の雇入れにあたり、精神障害者が

働きやすい職場づくりを行った事業主に対する

奨励金として創設されました。

今回は、奨励金の支給について解説
してまいります。

【奨励金の支給】

1.助成対象期間と支給対象期

(1)本奨励金は、助成対象となる取組み
(前述「対象となる措置」の3~8に対応)
の内容に応じて、支給対象者の雇入れの
日を「起算日」とした下表の「助成対象期間」
に示す期間を対象として助成が行われます。

(2)本奨励金は、この助成対象期間のうち、
起算日から起算して6か月間(起算日前に
助成対象期間がある場合はその期間を含む)
を第1期の「支給対象期」、その後の6か月間
を第2期の「支給対象期」とし、この支給対象
期ごとに最大2回にわたって支給されます。

助成対象となる取組みと助成対象期間

1 精神障害者を支援する専門家の活用⇒起算日から1年間

2 精神障害者を支援する専門家の養成
⇒起算日の前6か月間および起算日から1年間
3 精神障害に関する社内理解の促進
⇒起算日の前6か月間および起算日から1年間
4 ピアサポート体制の整備⇒起算日から1年間
5 休職した精神障害者の代替要員確保⇒起算日から1年間
6 精神障害者のセルフケア⇒起算日から1年間

次回は、支給額について解説いたします。

助成金情報平成26年度 80 「精神障害者雇用安定奨励金」⑫


精神障害者雇用安定奨励金

この助成金は、

精神障害者の雇用を促進し職場定着を図るため、

精神障害者の雇入れにあたり、精神障害者が

働きやすい職場づくりを行った事業主に対する

奨励金として創設されました。

今回は、対象となる事業主の続きを解説
してまいります。

【対象となる事業主】

2.次のいずれかに該当する事業主は支給対象となりません。

① 支給対象者の雇入れの日の前日から起算して6か月前の
日から1年間を経過する日 までの間に、雇入れ事業主が、
その雇用する雇用保険被保険者(短期雇用特例被保険者
および日雇労働被保険者を除く。以下同様)を事業主都合
によって解雇(勧奨退職等を含む)したことがある場合

② 支給対象者の雇入れの日の前日から起算して6か月前の
日から1年間を経過する日までの間に、雇入れ事業主が、
その雇用する雇用保険被保険者を、特定受給資格者となる
離職理由により、当該雇入れ日における雇用保険被保険者
数の6%を超えて、かつ4人以上離職させていた場合

③ 高年齢者雇用確保措置を講じていなかったために高年齢者
雇用安定法第10条第2項に基づく勧告を受け、支給申請日
までにその是正がなされていない場合

④ 対象精神障害者と当該対象精神障害者を雇い入れる事業
主との間で、ハローワーク等または民間の職業紹介事業者
による紹介を受ける前から雇用の内定(予約)があった場合

⑤ 対象精神障害者が、ハローワーク等による紹介の時点に
おける条件とは異なる条件で雇い入れられた場合で、当該
対象精神障害者に対し労働条件に関する不利益または違
法行為があり、かつ、当該対象精神障害者から求人条件が
異なることについての申し出があった場合

<注意>
対象精神障害者の雇入れ日から最後の支給対象期の末日までの間に、
当該対象精神障害者を事業主都合により解雇(勧奨退職等を含む)した
場合は、当該日以後の支給申請については不支給となります。
また、当該日以前に支給されていた分があればそれを返還する必要が
あります。

次回は、奨励金の支給について解説いたします

助成金情報平成26年度 79 「精神障害者雇用安定奨励金」⑪


精神障害者雇用安定奨励金

この助成金は、

精神障害者の雇用を促進し職場定着を図るため、

精神障害者の雇入れにあたり、精神障害者が

働きやすい職場づくりを行った事業主に対する

奨励金として創設されました。

今回は、対象となる事業主ついて解説
いたします。

【対象となる事業主】

1.本助成金を受給する事業主は、以下の要件に該当する
ことが必要です。

① 過去に本奨励金の支給を受けた場合は、労働局長が行った
最後の支給決定の日の翌日以降に、新たに対象精神障害者
及び助成対象となる取組みを行う事業主であること。

② 本奨励金の支給を行う際に、雇入れ又は委嘱を行う事業所
において成立する保険関係に基づく前々年度より前の年度に
係る労働保険料を滞納していない事業主であること。

③ 不正行為により、本来支給を受けることのできない助成金等の
支給を受け、又は受けようとしたことにより3年間にわたる助成金
等の不支給措置を受けていない事業主であること。

④ 支給対象期間に対象精神障害者及び社内支援者に対する賃金
を支払期日を越えて支給申請を行うまでに支払っていない事業主
ではないこと。

⑤ 労働関係法令の違反(船員に適用される労働関係法令違反を
含む。)を行っていることにより本奨励金を支給することが適切で
ないと認められる事業主ではないこと。

⑥ 労働局が立ち入って行う実地調査に協力する事業主であること。

⑦ 前述の「対象となる措置」の1の各要件を満たして雇い入れた対象
精神障害者の出勤状況および支払い状況等を明らかにする書類
(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等)、および2~8の各措置の状況
とそれに要した費用を明らかにする書類等を整備・保管し、労働局等
から提出を求められた場合にそれに応じること。

次回は、対象となる事業主の続きを解説します。

助成金情報平成26年度 78 「精神障害者雇用安定奨励金」⑩


精神障害者雇用安定奨励金

今回は、『精神障害者雇用安定奨励金』
の精神障害者のセルフケアについて解説
いたします。

これは、

精神障害者の雇用を促進し職場定着を図るため、

精神障害者の雇入れにあたり、精神障害者が

働きやすい職場づくりを行った事業主に対する

奨励金として創設されました。

【対象となる措置】

≪8 精神障害者のセルフケア≫

新規雇用した精神障害者に対し、自らのストレスケア
に関する講習を受講させること

【対象となる講習】

(1)講習時間

1回につき2時間以上

ただし、同一の対象者に対する講習で内容に連続性が
ある講習は、初回から最終回までを1回とみなします。

(2)対象者

雇い入れた精神障害者

(3)講習方法・講習内容

次の①から⑥までのいずれかに該当する者を講師とする
講習又は当該事業所以外の機関が実施する精神障害者
の支援に関する講習

① 精神科医
② 精神保健福祉士、臨床心理士、臨床発達心理士、
社会福祉士、作業療法士、看護師又は保健師
③ 精神障害に関する専門的知識及び技術を有する
学識経験者
④ 精神障害者の就労支援に係る経験を3年以上有する者
⑤ 精神障害者の雇用管理に係る経験を3年以上有する者
⑥ 事業所で雇用されている精神障害者

次回は、対象となる事業主について解説します。

助成金情報平成26年度 77 「精神障害者雇用安定奨励金」⑨


精神障害者雇用安定奨励金

今回は、『精神障害者雇用安定奨励金』
の休職した精神障害者の代替要員確保
についての解説です。

これは、

精神障害者の雇用を促進し職場定着を図るため、

精神障害者の雇入れにあたり、精神障害者が

働きやすい職場づくりを行った事業主に対する

奨励金として創設されました。

【対象となる措置】

≪7 休職した精神障害者の代替要員確保≫

対象精神障害者が1か月以上の期間を休職した
場合に、休職した対象精神障害者の代替要員を
確保すること

具体的には次の(1)~(5)のすべてに該当する者
になります。

(1)休職した対象精神障害者の職務を代替する者であること

(2)休職した対象精神障害者と同一の部署で勤務する者で
あること

(3)休職した対象精神障害者と所定労働時間が概ね同等以上
であること
所定労働時間が概ね同等以上とは、次の①または②に該当
することです。

① 代替要員の所定労働時間が休職した対象精神障害者以上
② 代替要員の所定労働時間が休職した対象精神障害者より
短い場合、その所定労働時間の差が、1日当たりであれば
1時間以内または1週当たりであれば1割以内の範囲

(4)新たな雇入れまたは新たな労働者派遣により確保された者
であること
代替要員を確保した時期は、対象精神障害者からの申出や
医師の診断書の提出などにより事業主が休職する必要があ
ると判断した日以降となる必要があります。

(5)休職した精神障害者の休職期間内において1か月以上勤務
すること

注意点

(1) 1人の休職した対象精神障害者の代替要員を複数の
短時間労働者で確保する場合も、支給対象となります。
この場合、所定労働時間および勤務した期間は、それ
ぞれ各代替要員の所定労働時間又は勤務した期間の
合計としますが、支給の対象経費とできる賃金は、休職
した対象精神障害者の所定労働時間に対する賃金が
上限となります。

(2) 同一事業所内で休職した対象精神障害者の職務を他の
労働者が担当し、その労働者の職務に代替要員を確保
する場合も支給対象となります。

次回は、休職した精神障害者のセルフケアについて解説します。

助成金情報平成26年度 76 「精神障害者雇用安定奨励金」⑧


精神障害者雇用安定奨励金

今回は、『精神障害者雇用安定奨励金』
のピアサポート体制の整備についての
解説です。

これは、

精神障害者の雇用を促進し職場定着を図るため、

精神障害者の雇入れにあたり、精神障害者が

働きやすい職場づくりを行った事業主に対する

奨励金が創設されました。

対象となる措置】

≪6 ピアサポート体制の整備≫

当該事業所で既に1年以上安定して雇用されて
いる精神障害者(※) (ただし対象精神障害者及び
精神障害者の雇用管理又は支援に関する業務を
行っている者を除く。以下「社内精神障害者」という)
に、次の(1)~(3)に該当する精神障害者の雇用
管理に関するピアサポート業務を新たに担当させる
こと

(1) 対象精神障害者の職場定着を進めるために必要
とされる配慮事項等に係る事業所への助言

(2) 当該事業所の産業保健スタッフ等の協力の下で行
われる、対象精神障害者に対する、経験に基づいた
職場生活、職場復帰等に関する情報提供、助言等

(3) (1)または(2)のほか、対象精神障害者の職場定着
に資する業務

次回は、休職した精神障害者の代替要員確保について解説します。

助成金情報平成26年度 75 「精神障害者雇用安定奨励金」⑦


精神障害者雇用安定奨励金

今回は、『精神障害者雇用安定奨励金』
の精神障害に関する社内理解の促進に
ついての解説です。

これは、

精神障害者の雇用を促進し職場定着を図るため、

精神障害者の雇入れにあたり、精神障害者が

働きやすい職場づくりを行った事業主に対する

奨励金が創設されました。

【対象となる措置】

≪5 精神障害に関する社内理解の促進≫

精神障害者の支援に関する知識を習得するため、
次のいずれにも該当する講習 (以下「精神障害者
支援講習」という)を当該事業所の労働者に受講さ
せること

対象となる講習

①  講習時間
1回につき2時間以上

ただし、同一の対象者に対する講習で内容に連続性がある講習は、
初回から最終回までを1回とみなします。

②  対象者

雇い入れた精神障害者と同じ職場の労働者

③  講習方法・講習内容

次の①から⑥までのいずれかに該当する者を講師とする
講習又は当該事業所以外の機関が実施する精神障害者の
支援に関する講習

① 精神科医

② 精神保健福祉士、臨床心理士、臨床発達心理士、社会福祉士、
作業療法士、看護師又は保健師

③ 精神障害に関する専門的知識及び技術を有する学識経験者

④ 精神障害者の就労支援に係る経験を3年以上有する者

⑤ 精神障害者の雇用管理に係る経験を3年以上有する者

⑥ 事業所で雇用されている精神障害者

対象とならない講習

セルフケア(受講する対象者が自身のストレスや心の健康
について理解し自らのストレスを予防、軽減するあるいは
これに対処すること)に関する講習及び通信による講習は
対象となりません。

次回は、ピアサポート体制の整備について解説します。

助成金情報平成26年度 74 「精神障害者雇用安定奨励金」⑥


精神障害者雇用安定奨励金

今回は、『精神障害者雇用安定奨励金』
の精神障害者を支援する専門家の養成に

ついての解説いたします。

これは、

精神障害者の雇用を促進し職場定着を図るため、

精神障害者の雇入れにあたり、精神障害者が

働きやすい職場づくりを行った事業主に対する

奨励金が創設されました。

【対象となる措置】

≪4 精神障害者を支援する専門家の養成≫

精神障害者の雇用および職場定着に係る業務を

行う社内精神障害者支援専門家を養成するため、

当該事業所の労働者(雇用保険一般被保険者と

して当該事業所において3年以上雇用されている者

に限る。以下「履修者」という)に、次のいずれかの

精神障害者の支援に関する専門的知識および技術

を修得させる課程であって期間が2年以内のもの

(以下「養成課程」という)を履修させ、当該養成課程

修了後に対象精神障害者の雇用管理に関する業務を

担当させること

奨励金の対象となる養成課程

①  精神保健福祉士の養成課程
(精神保健福祉士短期養成施設、精神保健福祉士
一般養成施設等の課程)

②  財団法人日本臨床心理士資格認定協会が指定する
大学院(第1種)又は専門職大学院の課程

③  社会福祉士の養成課程
(社会福祉士短期養成施設、社会福祉士一般養成施設
等の課程

履修者に該当しない者

次のいずれかに該当する者は履修者に含まれせん。

①  精神保健福祉士、社会福祉士、臨床発達心理士、
作業療法士、医師、看護師又は保健師の資格を既に
有する者(当該資格の受験資格を有する者及び養成
課程を修了している者を含む。)

②  障害者職業カウンセラーの経験がある者

③  精神科、心療内科等の病院又は診療所、精神保健福祉
センター、保健所、精神障害者の生活支援施設等で精神
障害者の支援に係る実務経験を5年以上有する者

次回は、精神障害者に関する社内理解の促進について解説します。

助成金情報平成26年度 73 「精神障害者雇用安定奨励金」⑤


精神障害者雇用安定奨励金

今回は、『精神障害者雇用安定奨励金』
の精神障害者を支援する専門家の活用について

解説いたします。

これは、

精神障害者の雇用を促進し職場定着を図るため、

精神障害者の雇入れにあたり、精神障害者が

働きやすい職場づくりを行った事業主に対する

奨励金が創設されました。

【対象となる措置】

≪3 精神障害者を支援する専門家の活用≫

精神保健福祉士等の精神障害者支援専門家を、

継続して雇用する雇用保険被保険者(短期雇用特例

被保険者および日雇労働被保険者を除く)として

雇い入れまたは委嘱し、対象精神障害者の雇用管理

に関する業務を行わせること

精神障害者支援専門家に該当する者

① 精神保健福祉士、臨床心理士、臨床発達心理士、
社会福祉士、作業療法士、医師、看護師又は
保健師の資格を有する者であって、精神障害者の
支援に係る実務経験が3年以上の者

② 障害者職業センターにおける障害者職業カウンセラー
としての実務経験が3年以上の者

③ 精神科、心療内科等の病院又は診療所、精神保健
福祉センター、保健所、精神障害者の生活支援施設
等で精神障害者の支援に係る実務経験を5年以上
有する者

精神障害者支援専門家に該当しない者

次のいずれかに該当する者を雇い入れる又は委嘱する場合は、
精神障害者支援専門家の雇入れ又は委嘱として認められません。

① 当該事業所において選任されている産業医及び当該
事業所の産業保健スタッフ

② 過去3年間に当該事業所において職場適応訓練
(短期の職場適応訓練を除く)を受けることが適当であると
公共職業安定所長が認め、当該訓練を受けたことがある者
又は現に受けている者

③ 過去3年間に当該事業所において雇用保険の被保険者
として雇用されていた者

④ 精神障害者支援専門家の雇入れ日又は対象精神障害者
を支援する最初の委嘱日の前日から起算して1年前の日
から当該雇入れ日又は最初の委嘱日の前日までの間に
おいて、当該精神障害者支援専門家を雇用していた事業
主と、資本的・経済的・組織的に密接な関連性のある事業
所で雇用されていた者

次回は、精神障害者を支援する専門家の養成について解説します。

助成金情報平成26年度 72 「精神障害者雇用安定奨励金」④


精神障害者雇用安定奨励金

今回は、『精神障害者雇用安定奨励金』
の雇入れの条件についてです。

これは、

精神障害者の雇用を促進し職場定着を図るため、

精神障害者の雇入れにあたり、精神障害者が

働きやすい職場づくりを行った事業主に対する

奨励金が創設されました。

【対象となる措置】

≪2 雇入れの条件≫

対象精神障害者を次の(1)と(2)の
条件によって雇い入れること

(1) ハローワーク等または民間の職業紹介事業者(※)
の紹介により雇い入れること

(2) 雇用保険一般被保険者として雇い入れ、継続して
雇用することが確実であると認められること

※ 具体的には次の機関が該当します。

① 公共職業安定所(ハローワーク)

② 地方運輸局(船員として雇い入れる場合)

③ 適正な運用を期すことのできる有料・無料職業
紹介事業者厚生労働大臣の許可を受けた有料・
無料職業紹介事業者、届出を行った無料職業
紹介事業者、または無料船員職業紹介事業者
(船員として雇い入れる場合)のうち、本奨励金に
係る取扱いを行うに当たって、厚生労働省職業
安定局長の定める項目のいずれにも同意する
旨の届出を労働局長に提出し、雇用関係奨励金
に係る取扱いを行う旨を示す標識の交付を受け、
これを事業所内に掲げる職業紹介事業者

次回は精神障害者を支援する専門家の活用につい
解説します。

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