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助成金情報平成26年度 93 「精神障害者雇用安定奨励金」(25)


精神障害者雇用安定奨励金

この助成金は、

精神障害者の雇用を促進し職場定着を図るため、

精神障害者の雇入れにあたり、精神障害者が

働きやすい職場づくりを行った事業主に対する

奨励金として創設されました。

今回も、支給申請に関する
書類についての続きを解説いたします。

【受給のための手続】

2.支給申請に必要な書類

4 ピアサポート体制の整備

(1) 精神障害者雇用安定奨励金支給申請書

(2) 精神障害者雇用安定奨励金支給申請書
(対象精神障害者に係る事項)

(3) 精神障害者雇用安定奨励金支給申請書
(ピアサポート体制の整備)

(4) 添付書類
① 対象精神障害者に係る雇用契約書(写)又は
雇入れ通知書(写)(船員法第32条の規定により
船員に対して明示しなければならない書面を含む)。

② 対象精神障害者及び社内精神障害者が精神障害者
であることを証明する書類(精神保健福祉法第45条
第2項の規定に基づき交付を受けた精神障害者保健
福祉手帳(写)又は主治医の意見書であって対象精神
障害者及び社内精神障害者の氏名が確認できるもの)

③ 対象精神障害者及び社内精神障害者の業務内容、
所属等を明らかにする組織図、辞令(写)等(社内精神
障害者が対象精神障害者又は休職者の雇用管理に
係る業務を実施できることが確認できる書類)

④ 対象精神障害者及び社内精神障害者に支払われた
賃金について、基本賃金とその他の諸手当が明確に
区分された賃金台帳(写)等の書類

⑤ 対象精神障害者及び社内精神障害者の出勤状況が
日ごとに明らかにされた出勤簿(写)等の書類

次回も、支給申請書類について引き続き解説してまいります。

助成金情報平成26年度 92 「精神障害者雇用安定奨励金」(24)


精神障害者雇用安定奨励金

この助成金は、

精神障害者の雇用を促進し職場定着を図るため、

精神障害者の雇入れにあたり、精神障害者が

働きやすい職場づくりを行った事業主に対する

奨励金として創設されました。

今回も、引き続き支給申請に関する
書類についての解説です。

【受給のための手続】

2.支給申請に必要な書類

3 社内の理解推進

(1) 精神障害者雇用安定奨励金支給申請書

(2) 精神障害者雇用安定奨励金支給申請書
(対象精神障害者に係る事項)

(3) 精神障害者雇用安定奨励金支給申請書
(社内理解の促進)

(4) 添付書類

① 対象精神障害者に係る雇用契約書(写)又は
雇入れ通知書(写)(船員法第32条の規定により
船員に対して明示しなければならない書面を含む)。

② 対象精神障害者が精神障害者であることを証明
する書類(精神保健福祉法第45条第2項の規定に
基づき交付を受けた精神障害者保健福祉手帳(写)
又は主治医の意見書であって対象精神障害者の
氏名が確認できるもの)

③ 労働者に受講させた講習のカリキュラム等
(講習年月日、講習時間、講師の氏名、講師の職歴
及び講習内容が確認できるもの)

④ 講習に要した費用が確認できる書類
(講師謝金の領収書等)

⑤ 対象精神障害者及び精神障害者支援講習の対象者
の所属等を明らかにする組織図、辞令(写)等(対象精神
障害者及び精神障害者支援講習の対象者の就業場所が
確認できる書類)

⑥ 対象精神障害者に支払われた賃金について、基本賃金
とその他の諸手当が明確に区分された賃金台帳(写)等
の書類

⑦ 対象精神障害者の出勤状況が日ごとに明らかにされた
出勤簿(写)等の書類

次回も、支給申請書類について引き続き解説してまいります。

助成金情報平成26年度 91 「精神障害者雇用安定奨励金」(23)


精神障害者雇用安定奨励金

この助成金は、

精神障害者の雇用を促進し職場定着を図るため、

精神障害者の雇入れにあたり、精神障害者が

働きやすい職場づくりを行った事業主に対する

奨励金として創設されました。

今回も、支給申請に関する書類について解説いたします。

【受給のための手続】

2.支給申請に必要な書類

2 精神障害者を支援する専門家の養成

(1) 精神障害者雇用安定奨励金支給申請書

(2) 精神障害者雇用安定奨励金支給申請書
(対象精神障害者に係る事項)

(3) 精神障害者雇用安定奨励金支給申請書
(社内精神障害者支援専門家の養成)

(4) 添付書類

① 履修者が2年以内で養成課程を修了したことを
証明する修了書(写)等

② 養成課程に要した費用の額を明らかにした書類
(入学金、授業料等の内訳が確認できるもの)

③ 養成課程の実施機関が発行する領収書(写)
(履修者が費用を立て替えた場合は、養成課程の実施機関が
履修者に対して発行した領収書及び事業主が履修者に費用
を支払ったことが確認できる書類)

④ 対象精神障害者に係る雇用契約書(写)又は雇入れ通知書(写)
(船員法第32条の規定により船員に対して明示しなければなら
ない書面を含む。)

⑤ 対象精神障害者が精神障害者であることを証明する書類
(精神保健福祉法第45条第2項の規定に基づき交付を受けた
精神障害者保健福祉手帳(写)又は主治医の意見書であって
対象精神障害者の氏名が確認できるもの)

⑥ 履修者及び対象精神障害者の業務内容、所属等を明らかに
する組織図、辞令(写)等(履修者が対象精神障害者の雇用
管理に係る業務を実施できることが確認できる書類)

⑦ 履修者及び対象精神障害者に支払われた賃金について、基本
賃金とその他の諸手当が明確に区分された賃金台帳(写)等の
書類(履修期間中の賃金が減額等されている場合は、その根拠
が確認できる就業規則等)

⑧ 履修者及び対象精神障害者の出勤状況が日ごとに明らかに
された出勤簿(写)等の書類

次回も、支給申請書類についての続きです。

助成金情報平成26年度 90 「精神障害者雇用安定奨励金」(22)


精神障害者雇用安定奨励金

この助成金は、

精神障害者の雇用を促進し職場定着を図るため、

精神障害者の雇入れにあたり、精神障害者が

働きやすい職場づくりを行った事業主に対する

奨励金として創設されました。

今回は、支給申請に関する書類について解説いたします。

【受給のための手続】

2.支給申請に必要な書類

1 精神障害者を支援する専門家の活用

(1) 精神障害者雇用安定奨励金支給申請書

(2) 精神障害者雇用安定奨励金支給申請書
(対象精神障害者に係る事項)

(3) 精神障害者雇用安定奨励金支給申請書
(精神障害者支援専門家の活用-雇入れ)
又は
精神障害者雇用安定奨励金支給申請書
(精神障害者支援専門家の活用-委嘱)

(4) 添付書類
① 対象精神障害者及び精神障害者支援専門家に
係る雇用契約書(写)、雇入れ通知書(写)又は
委嘱契約書(写)

② 対象精神障害者が精神障害者であることを証明
する書類(精神障害者保健福祉手帳(写)又は
主治医の意見書であって対象精神障害者の氏名
が確認できるもの)

③ 精神障害者支援専門家であることを証明する資格
の証明書(写)及び精神障害者支援専門家自身が
作成した職務経歴書等の実務経験年数が判断で
きる書類

④ 対象精神障害者及び精神障害者支援専門家の
業務内容、所属等を明らかにする組織図、辞令(写)等
(精神障害者支援専門家が対象精神障害者の雇用
管理に係る業務を実施できることが確認できる書類)

⑤ 対象精神障害者及び精神障害者支援専門家に支払
われた賃金について、基本賃金とその他の諸手当が
明確に区分された賃金台帳(写)等の書類(精神障害
者支援専門家を委嘱した場合は、委嘱費の領収書等
の委嘱費の支払いの証拠書類)

⑥ 対象精神障害者及び精神障害者支援専門家の出勤
状況が日ごとに明らかにされた出勤簿(写)等の書類

次回は、支給申請書類についての続きを解説いたします。

助成金情報平成26年度 89 「精神障害者雇用安定奨励金」(21)


精神障害者雇用安定奨励金

この助成金は、

精神障害者の雇用を促進し職場定着を図るため、

精神障害者の雇入れにあたり、精神障害者が

働きやすい職場づくりを行った事業主に対する

奨励金として創設されました。

今回は、受給のための手続きについて解説いたします。

【受給のための手続】

1.奨励金の支給を受けるには、支給対象期(第1期・第2期)の
最終日の翌日から2か月以内に必要な書類を添えて支給申請
書を労働局に提出する必要があります。

○ 支給申請期間内に天災などのやむを得ない理由なく申請を
行わなかった場合、支給を受けることができません。

次回は、支給申請書類について解説いたします。

助成金情報平成26年度 88 「精神障害者雇用安定奨励金」⑳


精神障害者雇用安定奨励金

この助成金は、

精神障害者の雇用を促進し職場定着を図るため、

精神障害者の雇入れにあたり、精神障害者が

働きやすい職場づくりを行った事業主に対する

奨励金として創設されました。

今回も、助成対象となる取組ごとの対象経費
について解説いたします。

【奨励金の支給】

2.支給額

(2)助成対象となる取組ごとの対象経費

⑥精神障害者のセルフケアの対象経費

履修者がストレスケア講習の履修に要した費用

対象となる費用
⇒講師謝金、講師旅費、講習を実施する会場使用料、
教材費・資料代、外部機関が実施する講習の受講料等

対象とならない費用
⇒○精神障害者がストレスケア講習に参加するための
旅費や講習期間中の賃金等
○申請事業所において選任されている産業医や産業
保健スタッフ、当該事業所の労働者を講師とした場合
の講師謝金及び講師旅費

次回は、支給のための手続について解説いたします。

助成金情報平成26年度 87 「精神障害者雇用安定奨励金」⑲


精神障害者雇用安定奨励金

この助成金は、

精神障害者の雇用を促進し職場定着を図るため、

精神障害者の雇入れにあたり、精神障害者が

働きやすい職場づくりを行った事業主に対する

奨励金として創設されました。

今回も、前回に引き続き助成対象となる取組ごとの
対象経費について解説してまいります。

【奨励金の支給】

2.支給額

(2)助成対象となる取組ごとの対象経費

⑤休職した精神障害者の代替要員確保の対象経費

代替要員に支払われた賃金(※)
※ 「賃金」には、臨時的に支払われる賃金および3か月を超える
期間ごとに支払われる賃金が含まれます。
(6か月分が上限とされています)

★対象精神障害者又は代替要員が、支給申請時までに
事業主都合で離職した場合は、奨励金の支給を受ける
ことはできません。
自己都合により離職した場合は、離職日から1か月
以内に新たに対象精神障害者を雇い入れるか、又は
新たな代替要員を配置した場合は、奨励金を支給を
受けることができます。

次回は、精神障害者のセルフケアの
対象経費について解説いたします。

助成金情報平成26年度 86 「精神障害者雇用安定奨励金」⑱


精神障害者雇用安定奨励金

この助成金は、

精神障害者の雇用を促進し職場定着を図るため、

精神障害者の雇入れにあたり、精神障害者が

働きやすい職場づくりを行った事業主に対する

奨励金として創設されました。

今回も、前回に引き続き助成対象となる取組ごとの
対象経費について解説してまいります。

【奨励金の支給】

2.支給額

(2)助成対象となる取組ごとの対象経費

④ピアサポート体制の整備の対象経費

社内精神障害者に支払われた賃金(※)
※ 「賃金」には、臨時的に支払われる賃金および3か月を超える
期間ごとに支払われる賃金が含まれます。

★対象精神障害者又は社内精神障害者が、支給申請時
までに事業主都合で離職した場合は、奨励金の支給を
受けることはできません。
自己都合により離職した場合は、離職日から1か月以
内に新たに対象精神障害者を雇い入れるか、又は新た
な社内精神障害者を配置した場合は、奨励金を支給を
受けることができます。

次回も、支給額・助成対象となる取組ごとの
対象経費について解説いたします

助成金情報平成26年度 85 「精神障害者雇用安定奨励金」⑰


精神障害者雇用安定奨励金

この助成金は、

精神障害者の雇用を促進し職場定着を図るため、

精神障害者の雇入れにあたり、精神障害者が

働きやすい職場づくりを行った事業主に対する

奨励金として創設されました。

今回も、助成対象となる取組ごとの対象経費
についての続きを解説いたします。

【奨励金の支給】

2.支給額

(2)助成対象となる取組ごとの対象経費

③精神障害者に関する社内理解の促進の対象経費
履修者が養成課程の履修に要した費用

対象となる費用
⇒講師謝金、講師旅費、講習を実施する会場使用料、
教材費・資料代、外部機関が実施する講習の受講料等

対象とならない費用
⇒○労働者が精神障害者支援講習に参加するための
旅費や講習期間中の賃金等
○申請事業所において選任されている産業医や産業
保健スタッフ、当該事業所の労働者を講師とした場合
の講師謝金及び講師旅費

次回も引き続き、支給額・助成対象となる取組ごとの
対象経費についての解説です。

助成金情報平成26年度 84 「精神障害者雇用安定奨励金」⑯


精神障害者雇用安定奨励金

この助成金は、

精神障害者の雇用を促進し職場定着を図るため、

精神障害者の雇入れにあたり、精神障害者が

働きやすい職場づくりを行った事業主に対する

奨励金として創設されました。

今回も、助成対象となる取組ごとの対象経費
についての続きを解説いたします。

【奨励金の支給】

2.支給額

(2)助成対象となる取組ごとの対象経費

②精神障害者を支援する専門家の養成の対象経費
履修者が養成課程の履修に要した費用

対象となる費用
⇒入学金、授業料、施設整備費、実習費用等

対象とならない費用
⇒○履修に当たって、必ずしも必要とされない補助教材費
○養成課程の実施機関が実施する各種行事参加に係る費用
○同窓会費等


○ 費用は事業主が負担することを原則としますが、一時的に
履修者が費用を立て替えた場合は、履修者が費用を支払っ
たこと及び事業主が履修者に対し当該費用を支払ったことを
確認できる書類を提出しなければなりません。
○ 履修者が養成課程を2年以内に修了しなかった場合は、奨励
金の支給を受けることができません。必ずしも資格試験に合格
する必要はありません。

次回も引き続き、支給額・助成対象となる取組ごとの
対象経費について解説いたします。

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