精神障害者雇用安定奨励金
この助成金は、
精神障害者の雇用を促進し職場定着を図るため、
精神障害者の雇入れにあたり、精神障害者が
働きやすい職場づくりを行った事業主に対する
奨励金として創設されました。
今回も、支給申請に関する書類について解説いたします。
【受給のための手続】
2.支給申請に必要な書類
2 精神障害者を支援する専門家の養成
(1) 精神障害者雇用安定奨励金支給申請書
(2) 精神障害者雇用安定奨励金支給申請書
(対象精神障害者に係る事項)
(3) 精神障害者雇用安定奨励金支給申請書
(社内精神障害者支援専門家の養成)
(4) 添付書類
① 履修者が2年以内で養成課程を修了したことを
証明する修了書(写)等
② 養成課程に要した費用の額を明らかにした書類
(入学金、授業料等の内訳が確認できるもの)
③ 養成課程の実施機関が発行する領収書(写)
(履修者が費用を立て替えた場合は、養成課程の実施機関が
履修者に対して発行した領収書及び事業主が履修者に費用
を支払ったことが確認できる書類)
④ 対象精神障害者に係る雇用契約書(写)又は雇入れ通知書(写)
(船員法第32条の規定により船員に対して明示しなければなら
ない書面を含む。)
⑤ 対象精神障害者が精神障害者であることを証明する書類
(精神保健福祉法第45条第2項の規定に基づき交付を受けた
精神障害者保健福祉手帳(写)又は主治医の意見書であって
対象精神障害者の氏名が確認できるもの)
⑥ 履修者及び対象精神障害者の業務内容、所属等を明らかに
する組織図、辞令(写)等(履修者が対象精神障害者の雇用
管理に係る業務を実施できることが確認できる書類)
⑦ 履修者及び対象精神障害者に支払われた賃金について、基本
賃金とその他の諸手当が明確に区分された賃金台帳(写)等の
書類(履修期間中の賃金が減額等されている場合は、その根拠
が確認できる就業規則等)
⑧ 履修者及び対象精神障害者の出勤状況が日ごとに明らかに
された出勤簿(写)等の書類
次回も、支給申請書類についての続きです。