従業員を雇用する際は、賃金や労働条件の明示義務があります
労働基準法で定められた絶対的明示事項は5つです。
(1)労働契約の期間(期間がない場合はその旨)
(2)就業の場所、従事する業務内容
(3)始業・終業の時刻、所定時間外労働の有無、休憩時間、休日、休暇、交替制勤務の場合は就業時転換に関する事項
(4)賃金の決定、計算・支払の方法、賃金締切、支払時期
(5)退職に関する事項(解雇の事由を含む)
※絶対的明示事項は書面を交付して明示する必要があります。
その他、相対的明示事項を定めた場合は明示義務があります。
(1) 退職手当に関する事項
(2) 臨時に支払われる賃金・賞与などに関する事項
(3) 労働者に負担させる食費・作業用品その他に関する事項
(4) 安全・衛生に関する事項
(5) 職業訓練に関する事項
(6) 災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
(7) 表彰、制裁に関する事項
(8) 休職に関する事項
細かく 見ていくと大変に思いますが、必要項目がすべて記載された労働条件通知書のフォーマットがありますので、フォーマットの内容を埋めていくと分かりやすいですよ。
フォーマットは厚生労働省のHPからもダウンロードをすることが出来ます。
労働者名簿も作成が必要です
従業員を雇う際は、労働者名簿も作成しておく必要があります。
労働者名簿に必要な事項は次のとおりです。
・労働者の氏名、性別、生年月日、履歴
・住所
・従事する業務の種類、雇い入れの年月日
・解雇・退職等があった場合は年月日および事由
・労働者が死亡した場合は、年月日および原因
フォーマットはこちら
雇用保険・社会保険に加入する場合は備考の基礎年金番号まで書いておくと良いです。
採用時に詳細を決めておけば、後々の給与計算の時にも困ることがなく
雇用する側も雇用される側も気持ちよく働く事ができますので
従業員を採用する時は必ず明示するようにしましょう。 (佐藤)
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