雇用契約書って?
Aさん 「Bさん、仕事が繁忙期で忙しくなるから1ヶ月くらい働いてくれない?
時給1,000円で、1日3時間くらいでいいから」
Bさん 「わかりました」
飲食店を経営しているAさんが、知り合いのBさんに、口頭で仕事をお願いして同意して貰った―
口頭ですが、これでも立派にA社長とBさんの間で雇用契約は成立します。
雇用契約を結ぶ時に『雇用契約書を作成し、双方が捺印し、保管しなければいけない』という決まりは特にありません。雇用契約自体は口頭でも成立するからです。
ただし、数ある契約の中でも労働に関することは、労働者を守るために特別法である『労働基準法』『労働契約法』等で細かい規定が定められており、雇用する際に使用者から労働者に明示しなければいけない事項は定められています。 参考:従業員を採用した時①労働条件を明示しましょう
雇用契約書を作る必要はないの?
では、雇用契約書は必要ないのか?というと、そうではありません。
先の例のA社長とBさんが口頭だけで約束した場合、Bさんはすぐにアルバイトが入ると思っていたのに、A社長は実は1カ月後から勤務して欲しいと思っていた―という行き違いが出てくる可能性があります。
また、口頭だと「言った」「言わない」という事も出てくるので、勤務を始める前に書面で確認し、確認した記録を残す意味でも双方捺印しておいた方が良いのです。
雇用契約書および辞令のひな形
同じように、「来月から給与を上げる」「再来月から異動して貰う」といったことも、雇い入れ時ではないので書面で交付しなければいけないわけではありませんが、使用者と従業員の間の行き違いを防ぐことや、後々助成金の申請等で証明書類として使う事などを考えると、労働条件通知書まで作成せずとも「辞令」くらいは書面で交付していた方が良いと思います。
(労働条件通知書を作成できるならばなお良いと思います)
雇用契約書ひな形
雇用契約書(記入例)
辞令ひな形
辞令(記入例)
また、既に厚生労働省HPからダウンロードできる労働条件通知書を使って労働条件を明示している場合は、こちらの労働契約書を併用することもおすすめします。
労働契約書ひな形 (簡易)
ダウンロード自由ですので是非ご活用ください。 (佐藤)
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