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助成金シリーズその172 両立支援助成金(子育て期短時間勤務支援助成金)(4)


今回も前回に引き続き、

『両立支援助成金
(子育て期短時間勤務支援助成金)』

の助成内容を解説します。

助成内容 4

【支給対象となる短時間勤務】
次の1から3までのいずれかに該当するものであること。
① 1日の所定労働時間を短縮する短時間勤務  (1日の所定労働時間が7時間以上の者について、
  1日の所定労働時間を1時間以上短縮しているもの  に限られます。)
②  週又は月の所定労働時間を短縮する短時間勤務 (1週当たりの所定労働時間が35時間以上の者に  ついて、1週当たりの所定労働時間を1割以上短縮  しているものに限られます。)
③  週又は月の所定労働日数を短縮する短時間勤務  (1週当たりの所定労働時間が5日以上の者について、  1週当たりの所定労日数を1日以上短縮しているもの  に限られます。)

次回は受給手続きについて解説いたします。

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助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

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