助成金シリーズその167 両立支援助成金(6)
今回は、
『両立支援助成金
(事業所内保育施設設置・運営等支援助成金)』
の利用にあたっての注意点について解説いたします。
利用にあたっての注意点
○ 設置費及び増築費は、建築の専門家による査定を経て支給額を決定するため、実際に建築に要した費用に助成率を掛けた額が支給額となるものではありません。
○ 事業所内保育施設は児童福祉法の認可外保育施設に該当しますので、その運営や保育内容等は、都道府県等の指導の対象となります。事業所内保育施設の設置に当たっては、助成金の申請前に都道府県等に相談を行うようにしてください。
○ 同一の事業所内保育施設について、国等から設置費に係る助成金等を受給している又は受給
しようとしている事業主等は、この助成金を重複して受給することはできませんのでご注意下さい。
次回は『利用にあたっての注意点その2』について
解説いたします。
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