助成金シリーズその154 均衡待遇・正社員化推進奨励金(短時間正社員制度)(4)
今回は、
『均衡待遇・正社員化推進奨励金(短時間正社員制度)』
の受給手続きについての解説です。
受給手続き
支給申請書を、連続する3ヵ月以上の期間制度を利用し、
利用開始後6ヵ月分の賃金を支給した日の翌日から
起算して3ヵ月以内に、主たる事業所(本社等)の所在地を
管轄する都道府県労働局雇用均等室に提出してください。
○ 支給申請までの流れの具体例(2人目~10人目に
ついても同様。ただし、支給対象期間内に制度の利用を
開始する必要があります。)
次回は利用にあたっての注意点ついて解説いたします。
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