助成金シリーズその148 均衡待遇・正社員化推進奨励金(共通教育訓練制度)(2)
今回は、
『均衡待遇・正社員化推進奨励金(共通教育訓練制度)』
の助成内容についての解説です。
助成内容
事業主が就業規則又は労働協約に、パートタイム労働者
又は有期契約労働者を対象とした正社員と共通の
教育訓練制度を新たに定め、制度導入後2年間のうちに
中小企業は延べ10人以上、大企業は延べ30人以上に
実施した場合(※)に、奨励金が支給されます。
(※)ただし、平成23年度中は、雇用するパートタイム労働者
又は有期契約労働者の3割以上に実施し、修了すること
でも可とします。
【助成額】
一事業主につき中小企業40万円、大企業30万円
次回も助成内容の続きを解説いたします。
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