助成金シリーズその121 建設業離職者雇用開発助成金(5)
今回は、
『建設業を離職された方を
雇い入れた場合の助成金』
の利用にあたっての
注意点についてです。
利用にあたっての注意点
○ 対象者が過去3年間に働いたことのある
事業所(出向、派遣、請負を含む)に雇い
入れられる場合は、支給対象となりません。
○ 対象者が紹介日以前に雇入れ事業所で
事前研修を受けていた場合や、アルバイトを
行っていた場合、雇用予約がある場合は、
支給対象となりません。
次回、利用にあたっての注意点の続きを解説します。
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