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助成金シリーズその121 建設業離職者雇用開発助成金(5)


今回は、

『建設業を離職された方を

雇い入れた場合の助成金』

の利用にあたっての

注意点についてです。

利用にあたっての注意点

○  対象者が過去3年間に働いたことのある

  事業所(出向、派遣、請負を含む)に雇い

  入れられる場合は、支給対象となりません。

○  対象者が紹介日以前に雇入れ事業所で

  事前研修を受けていた場合や、アルバイトを

  行っていた場合、雇用予約がある場合は、

  支給対象となりません。

次回、利用にあたっての注意点の続きを解説します。

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