助成金シリーズその107 重度障害者等多数雇用施設設置等助成金(5)
今回は、
『重度障害者等を雇用するために
施設・設備を設置した場合の助成金』
についての最後の解説です。
利用にあたっての注意点
○ 受給資格認定前の施設設置等に着手した場合は、
助成金は支給されません。
○ 労働局長が受給資格の認定を行う前に、厚生労働本省に
設置する受給資格認定審査委員会に協議することとなり、
当該委員会から資料の提出等を求められることがあります。
○ 事業主の親会社等、関連性の高い事業所に在籍しており、
解雇等事業主の都合により離職した者を対象労働者として
雇い入れる場合、助成金が支給されないことがあります。
○ 新規雇入れに係る支給対象労働者の雇入れ日の前日から
起算して6か月前の日から支給申請書を受理した日の前日
までの間に被保険者を事業主都合により解雇している場合、
又は同期間において雇入れ日における被保険者数の6%を
超える被保険者を特定受給資格者となる離職理由により
離職させている場合(離職させた被保険者数が3人以下の
場合を除く)、支給対象となりません。
次回から、あたらしい助成金について解説します。
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