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助成金シリーズその107 重度障害者等多数雇用施設設置等助成金(5)


今回は、
『重度障害者等を雇用するために

施設・設備を設置した場合の助成金』

についての最後の解説です。

利用にあたっての注意点

○  受給資格認定前の施設設置等に着手した場合は、

  助成金は支給されません。

○  労働局長が受給資格の認定を行う前に、厚生労働本省に

  設置する受給資格認定審査委員会に協議することとなり、

  当該委員会から資料の提出等を求められることがあります。

○  事業主の親会社等、関連性の高い事業所に在籍しており、

  解雇等事業主の都合により離職した者を対象労働者として

  雇い入れる場合、助成金が支給されないことがあります。

○  新規雇入れに係る支給対象労働者の雇入れ日の前日から

  起算して6か月前の日から支給申請書を受理した日の前日

  までの間に被保険者を事業主都合により解雇している場合、

  又は同期間において雇入れ日における被保険者数の6%を

  超える被保険者を特定受給資格者となる離職理由により

  離職させている場合(離職させた被保険者数が3人以下の

  場合を除く)、支給対象となりません。

次回から、あたらしい助成金について解説します。

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